問題一覧
1
債権譲渡とは,債権をその〔 〕を変じることなく,第三者に移転することである。
同一性
2
次のうち,債権譲渡が成立するために,必要なものはどれか。
債権者と譲受人の合意
3
債権に譲渡制限の意思表示がされたことにつき,譲受人が〔 〕であるときは,債務者は,その債務の履行を拒むことができる。
悪意・重過失
4
債権の譲渡を制限する特約に反して,債権譲渡が行われた場合,そのような債権譲渡は,〔 〕である。
有効
5
債務者が債権譲渡を禁止する特約(譲渡制限特約)を結ぶ理由(その狙い)は,〔 〕をすることある。
支払先の固定
6
譲渡制限特約がついた債権が譲渡された場合、債権譲渡は( )。
有効である
7
譲渡制限特約がついた債権が差押えられた場合において、債権者の債権者Aに差し押さえられた場合と譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人の債権者日に差押えられた場合があるが、債務者は、これらの情権者に対して債務の弁済を拒むことができるか。
Aには拒むことができないが、Bには拒むことができる
8
民法は、「債権の譲渡は、( )が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」と定めている。
譲渡人
9
債権譲渡の対抗要件としての通知又は承諾は、( )によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
確定日付のある証書
10
民法の規定する債権譲渡についての対抗要件制度は、当該債権の債務者の債権譲渡の有無についての( )を通じ、右債務者によつてそれが第三者に表示されうるものであることを根幹として成立しているものというべきである。
認識
11
債権譲渡登記がされた場合でも、譲受人が債務者に対してその譲受債権の弁済を請求できるためには、( )が必要である。
登記事項証明書を付した通知
12
債権譲渡がされた場合、債務者は、( )までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
対抗要件具備時
13
債権の譲渡制限特約があることにつき悪意・車通失のある譲受人が債務者に民法466条4項による催告をした場合には、債務者は、( )までに譲渡人に対して生じた事由を対抗することができる。
催告から相当の期間を経過した時
14
民法466条の3によって、債権の譲渡人が破産した場合に譲受人から債務者に対する供託請求権が認められる場合には、債務者は、( )までに譲渡人に対して生じた事由を対抗することができる。
譲受人から供託の請求を受けた時
15
将来発生する債権が発生する可能性が低かったときは、その譲渡は、原則として( )である。
有効
16
また発生してない債権を譲渡することができるか。
発生する可能性が低くても譲渡することができる
17
将来債権譲渡担保は、その( )について確定日 付のある証書があれば、第三者に対抗することができる。
設定通知
18
次の文章のうち,正しいものはどれか。
予約型の債権譲渡については、予約合意の段階では、対抗要件を備えることはできない。
19
将来発生する債権の譲渡については、その対抗要件が備わる時までに、債権譲渡の制限特約がつけられたときは、債務者はどうすることができるか。
譲受人からの履行を拒絶することができる
20
( )とは、債務の同一性を保ちつつ債務を移転する契約であり、これによって原債務者は債務を免れる。
免責的債務引受
21
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるが,債権者が債務者に対してその契約をした旨を〔 〕した時に、その効力を生ずる。
通知
22
免責的債務引受の引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが,次のうち,その抗弁にあたらないものはどれか。
相殺
23
債務者が債権者に対して〔 〕を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
取消権又は解除権
24
免責的債務引受がされた場合,債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができるが,〔 〕がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
引受人以外の者
25
併存的債務引受の引受人は、債務者と〔 〕して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
連帯
26
弁済をなすべき場所は、特約のないかぎり、弁済の時点での( )である。
債権者の住所
27
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その( )の現状でその物を引き渡さなければならない。
引渡しをすべき時
28
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、( )の負担とする。
債務者
29
債務者は、( )した時から、債務の不履行によって生すべき一切の責任を免れる。
弁済の提供を
30
弁済をするについて( )第三者は,債務者や債権者の意思に反しても、弁済することができる。
正当な利益を有する
31
弁済をするについて正当な利益を有する者(法定代位権者)は,債権者に全額弁済すると,債務者に対して〔 〕を取得する。この権利を確保するために,法定代位権者は,債権者が持っていた権利を取得することができる。
求償権
32
〔 〕は,第三取得者に代位するが,第三取得者は,〔 〕には代位しない。(〔 〕内は同一語句)
保証人
33
第三取得者の1人は、〔 〕に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
各財産の価格
34
「保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位することになるが,物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、〔 〕に応じて、債権者に代位する。」
各財産の価格
35
同一人物が物上保証人が保証人を兼ねている場合には,〔 〕として計算する。
保証人1人
36
一部代位の場合は,代位債権者は,〔 ア 〕その権利を行使することができる。他方,債権者は,単独でその権利を行使することができ,当該権利行使によって得られる金銭について,〔 イ 〕配当を受けることができる。
債権者とともに, 代位者に優先して
37
弁済をするについて正当な利益を有する者(代位権者)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失ないし減少させたときは、それによって償還を受けることができなくなる限度において、代位権者はその責任を免れるが,債権者が担保を喪失ないし減少させたことについて取引上の社会通念に照らして〔 〕があると認められるときは、代位権者はその責任を免れない。
合理的な理由
38
〔 〕がその債権の差押えを受けたにもかかわらず,債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を〔 〕に請求することができる。(同一語句)
第三債務者
39
平成29年改正前の〔 〕とは,取引通念上債権者のような外観を有している者をいう。
債権の準占有者
40
〔 〕以外の者であって取引上の社会通念に照らして〔 〕としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。この2つの空欄に入る語句は何か。
受領権者
41
〔 〕とは,たとえば金銭債務における領収書のように,弁済を受領した旨の記載した文書である。
受取証書
42
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担している場合(複数の金銭債務を負っている場合),弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるに足りないときは,その給付はどの債務の弁済にあてるかについて,その充当の順序(優先する充当の仕方)は,次のうちどれか。
合意充当 → 指定充当 → 法定充当
43
1つの債務における元本・利息・費用の債務についての弁済充当の順序は,次のうち,どれか。
合意 → 費用 → 利息 → 元本
44
弁済をすることができる者(弁済者) が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。これを何というか。
代物弁済
45
供託は,弁済の目的物を供託所に寄託して,債務そのものを消滅させる制度であるが,供託は,供託者と供託所とを契約当事者とする〔 〕である。
第三者のためにする契約
46
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について〔 〕によってその債務を免れることができる。
相殺
47
〔 〕によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
時効
48
相殺という制度の趣旨・機能は,第1に便宜(簡易に決済できること),第2に当事者間の公平を図ることができること,そして第3に〔 〕を果たすことである。
担保的機能
49
〔 〕に基づく損害賠償債務の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない。
悪意による不法行為
50
当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がそのことにつき〔 〕ときに限り、その第三者に対抗することができる。
悪意又は重大な過失がある
51
弁済をするについて正当な利益を有する者
法定代位権者
52
債務者が債権譲渡を禁止する特約
譲渡制限特約
53
弁済をすることができる者
弁済者