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    問題一覧

  • 1

    生存権のモデルの一つはワイマール憲法である。

  • 2

    憲法 25 条の掲げる「生存権」は GHQ の憲法草案の中にすでに含まれていた。

    ×

  • 3

    明治憲法のもとにおいても地方自治の規定は既に存在していた。

    ×

  • 4

    地方自治の本旨とは住民自治のことである。

    ×

  • 5

    SCAPIN775 に示された公的扶助の原則がもとになって新生活保護法が制定された。

    ×

  • 6

    SCAPIN775 の原則の一つに国家責任の原則がある。

  • 7

    SCAPIN775 の一つに公私協同の原則がある。

    ×

  • 8

    SCAPIN775 の原則においては、国家財政の逼迫時には最低生活の保障は免除される。

    ×

  • 9

    戦前の救護法においては労働能力のある生活困窮者は救護の対象とならなかった。

  • 10

    戦時中の町内会・部落会は 1943 年に末端の行政機関に位置づけられた。

  • 11

    高度経済成長は家族や地域共同体による扶養・相互扶助機能の減退をもたらすことに なった。

  • 12

    老人医療の無料化は 1960 年、東京都が最初に実施に踏み切った。

    ×

  • 13

    1973 年は福祉元年とも呼ばれ老人福祉法の改正により「老人医療の無料化」が実現した

  • 14

    1979 年の新経済社会七か年計画で政府は「日本型福祉国家」への転換を宣言した。

    ×

  • 15

    右田紀久恵は住民主体に基づいた基礎自治体による福祉の充実という「自治型地域福 祉」を唱えた人物である。

  • 16

    岡村重夫はニード論に基づき、今後は収容型福祉から、在宅福祉サービスへの転換が必要 だとした。

    ×

  • 17

    真田 是、三元構造論を土台とし、狭義の地域福祉は「生活の共同的維持・再生産の 地域的システム」であるとみなした。

  • 18

    三浦文夫の地域福祉論の特徴の一つは「主体論」であり、地域社会で生じる生活課題 を住民自身により主体的・協働的に問題を解決していくプロセスを重視した。

    ×

  • 19

    牧里毎治(つねじ)それまでの地域福祉論を構造的アプローチと機能的アプローチに まとめたことで知られている。

  • 20

    大橋謙策は福祉教育を重視し、住民主体を形成することで自立生活が困難な個人や家族が自立生活を可能とするようなネットワークと社会福祉制度の確立を展望した

  • 21

    チャルマーズが展開した「隣友運動」はCOSの先駆けといえる。

  • 22

    COS(慈善組織化協会)の創設は1870年とされる。

    ×

  • 23

    COSは慈善団体間の連絡調整を目的として設立され、後のケースワークやコミュニティオーガニゼーションにつながる活動をした。

  • 24

    COSは貧困を自助努力の欠如が原因だとし、個人主義的貧困観に立つものであった

  • 25

    COSは公私役割分担については、「繰り出し梯子の理論」の立場に立っていた。

    ×

  • 26

    トインビーホールはロンドンの貧困層が住む地域に作られた社会改良を目指した運動を展開した。

  • 27

    トインビーホールを拠点としたセツルメント活動は、従来の慈善活動から脱却しようとしていたと評価できる。

  • 28

     べヴァリッジ報告は「5巨人悪」の攻撃により戦後イギリスの福祉国家の建設を目指したものである。

  • 29

    1968年に出されたシーボーム報告は施設ケアを積極的選択肢の一つと評価した。

    ×

  • 30

    1982年のワグナー報告はパーソナル・ソーシャルサービスの統合を提起し、コミュニティワークの推進に多大な貢献をしたとされる。

    ×

  • 31

    我が国のセツルメント活動は岡山博愛会を設立したアリス・ペティ・アダムスに始まるといわれる。

  • 32

    2 キングスレー館を神田三崎町に創設し、セツルメント活動を展開した人物は賀川豊彦である。

    ×

  • 33

    3 大学セツルメントとして戦前活躍したものに東京帝大セツルメントが著名である。

  • 34

    4 今日の民生委員制度の淵源は 1917 年に創設された岡山県の済世顧問制度である。

  • 35

    5 済世顧問制度及び方面委員制度が参考にした地域福祉システムはフランスのエルバーフェルト制度である。

    ×

  • 36

    1918 年に創設された大阪の方面委員制度は葛西信一知事によって創設された。

    ×

  • 37

    1908 年に民間慈善事業の連絡機関として創設された中央慈善協会は英国の COS と同じく国家から独立したきわめて民間性の高い組織であった。

    ×

  • 38

    第 1 回共同募金運動は 1947 年に、民間の社会福祉施設に対する財政補填を制度化する目的で行われた。

  • 39

    1951 年の社会福祉事業法で都道府県並びに市区町村社会福祉協議会について規定された。

    ×

  • 40

    10 、1966年国庫補助により市町村社会福祉協議会に福祉活動専門員が設置された。

  • 41

    1 市町村社会福祉協議会が社会福祉事業法に規定されたのは、1951年に社会福祉事業法が制定されたことに伴う。

    ×

  • 42

    2 1962 年の「社会福祉協議会基本要項」で初めて「住民主体の原則」が明記された。

  • 43

    3 1968 年全国社会福祉協議会は、民生委員と協力し「居宅寝たきり老人実態調査」の結 果を発表した。

  • 44

    4 都道府県社会福祉協議会の法制化が行われたのは 1983 年である。

    ×

  • 45

    5 指定都市以外の市町村社会福祉協議会には区域内の社会福祉事業を経営する者の過半数が参加しなければならない。

    ×

  • 46

    6 市町村社会福祉協議会に配属される職員は福祉活動指導員である。

    ×

  • 47

    7 民生委員は市町村長の推薦によって、都道府県知事がこれを委嘱する。

    ×

  • 48

    8 民生委員の任期は 5 年、給与は支給されない。

    ×

  • 49

    9 民生委員は福祉事務所等関係行政機関の補助機関である。

    ×

  • 50

    10 民生委員は職務に関し必要と認める意見を関係行政機関に直接意見を具申できる。

    ×

  • 51

    保護司は保護観察所の長が推薦し、法務大臣が委嘱する

  • 52

    保護司の任期は3年である

    ×

  • 53

    共同募金は1947年、社会福祉事業法により制度化された。

    ×

  • 54

    共同募金は、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に行われる第2種社会福祉事業である。

    ×

  • 55

    共同募金は社会福祉事業に配分することを目的としている。

    ×

  • 56

    共同募金会以外のものは、共同募金事業を行ってはならない。

  • 57

    共同募金の配分を行うために、市町村の配分委員会の承認を得なければならない

    ×

  • 58

    国及び地方公共団体は寄付金の配分について干渉してはならない。

  • 59

    共同募金会は、寄付金の配分を翌々年度に繰り越すことができる。

    ×

  • 60

    共同募金会は災害その他特別の場合に備えて準備金を積み立てることができる

  • 61

    地域住民は,相互に人格と個性を尊重し合いながら,個人の自立の助長を目指して活動を行わなければならない。

    ×

  • 62

    地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者,社会福祉に関する活動を行う者は,相互に協力し,地域福祉を推進するよう努めなければならない。

  • 63

    社会福祉協議会は,社会福祉を目的とする事業の実施のため,福祉サービスの提供体制の確保や適切な利用推進の施策等の必要な措置を講じなければならない。社会福祉協議会は,社会福祉を目的とする事業の実施のため,福祉サービスの提供体制の確保や適切な利用推進の施策等の必要な措置を講じなければならない。

    ×

  • 64

    地域住民等は,地域福祉の推進に当たって,経済的課題を把握し,その解決を行う関係機関との連携により,課題の解決を図らなければならない。

    ×

  • 65

    国及び地方公共団体は,民間企業との有機的な連携を図り,福祉サービスを効率的に提供するように努めなければならない。

    ×

  • 66

    6 全社協の「住民主体の原則は 1951 年に初めて提唱された。

    ×

  • 67

    7 日本でボランティア活動元年と言われたのは 2011 年の東日本大震災時である。

    ×

  • 68

    8 内閣府の 2021 年の調査によれば、ボランティア活動分野の第一位はまち作り、 まちおこしの分野である。

  • 69

    9 福祉教育を通じた住民主体の形成に関して著名な研究者は大橋謙策である。

  • 70

    真田 是は、住民主体の意味を、権利主体、生活主体、生存主体に分類して論じている。

    ×

  • 71

    1COS は公私役割分担については、「繰り出し梯子の理論」の立場に立っていた。

    ×

  • 72

    2 1968 年に出されたシーボーム報告は施設ケアを積極的選択肢の一つと評価した

    ×

  • 73

    3今日の民生委員制度の淵源は 1917 年に創設された岡山県の済世顧問制度である。

  • 74

    41951 年の社会福祉事業法で都道府県並びに市区町村社会福祉協議会について規定された。

    ×

  • 75

    5都道府県社会福祉協議会の法制化が行われたのは 1983 年である。

    ×

  • 76

    6共同募金は、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に行われる第2種社会福祉事業である。

    ×

  • 77

    7共同募金会は災害その他特別の場合に備えて準備金を積み立てることができる。

  • 78

    8全社協の「住民主体の原則は 1951 年に初めて提唱された。

    ×

  • 79

    9日本でボランティア活動元年と言われたのは 2011 年の東日本大震災時である。

    ×

  • 80

    10地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者,社会福祉に関する活動を行う者は,相互に協力し,地域福祉を推進するよう努めなければならない。(ここを覚えておく)

  • 81

    1( )地方自治の本旨とは住民自治のことである。

    ×

  • 82

    2( )地方公共団体は住民の福祉の増進を図る事を基本としている。

  • 83

    3( )機関委任事務とは、地方公共団体が法令に基づいて国から委任され、「国の機関」 として処理する事務のことである。

    ×

  • 84

    4( )1986 年「整理合理化法」により、団体委任事務の多くは「機関委任事務」となっ た。

    ×

  • 85

    5( )1999 年「機関委任事務」は「地方分権一括法」の制定により廃止された。

  • 86

    6( )自治事務において、地方に対する国の関与は一切認められていない。

    ×

  • 87

    7( )社会福祉法人の認可は法定受託事務である。

  • 88

    8( )福祉関係手当の支給は法定受託事務である。

  • 89

    9( )福祉施設・福祉サービスの利用者からの費用徴収は法定受託事務である。

    ×

  • 90

    10( )児童福祉法による措置、身体障害者福祉法による措置は法定受託事務である。

    ×

  • 91

    1( )地方自治法によれば地方公共団体には、普通地方公共団体と特別地方公共団体の 2 種類がある。

  • 92

    2( )東京都の 23 区は普通地方公共団体である。

    ×

  • 93

    3( )介護保険の保険者は市区町村であり、市町村で構成する広域連合は介護保険の保険者にはなれない。

    ×

  • 94

    4( )政令指定都市の人口要件は 100 万人以上である。

    ×

  • 95

    5( )中核市の人口要件は 20 万人以上である。

  • 96

    6( )福祉事務所の設置義務があるのは都道府県及び市町村である。

    ×

  • 97

    7( )児童相談所の設置義務があるのは都道府県及び政令指定都市である。

  • 98

    8( )都道府県は身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 99

    9( )江戸川区は保健所を設置する義務がある。

  • 100

    10( )婦人相談所の設置について根拠法は「母子および父子並びに寡婦福祉法」である。

    ×