問題一覧
1
母子の生命の危険性が高いかどうかを判断する。 *生命の危険性がない場合は、健康の(①)、疾病の(②)、障害からの(③)の看護を計画する。 (④)問題だけでなく、、近い将来健康生活に影響を及ぼす危険性が高いと予測される(⑤)問題も含まれる。
①保持•増進, ②予防, ③回復, ④顕在, ⑤潜在
2
ウェルネス看護診断の特徴 •(①)の状態を診断する •対象の(②)になっているところを診断する •(③)な視点で診断できる
①ありのまま, ②強み, ③ポジティブ
3
ウェルネス看護診断の意義 •(①)な生理的変化のプロセスに対する看護診断ができる。 →問題はないが看護の必要性はある。 •思考そのものをウェルネスへ転換できる。 →ネガティブからポジティブへ。自分の強みや良いところを再発見する。 •全人的な視点に立ったケアを可能にする。 →あらゆる角度からその人を捉え、強みに着目する。(②)や(③)を引き出す
①正常な, ②生命力, ③自然治癒力
4
倫理原則にそった看護活動 •(①)(無害):利益を提供し、・危険を回避する。 •(②):看護の必要度に応じた公平な資源配分をする。 3(③):個人の自由、行動、自己決定権を尊重する。 (④):真実を伝える。うそをつかない。 (⑤):秘密保持、守秘義務をまもる。
①善行, ②正義, ③自律, ④誠実, ⑤忠実
5
妊娠の成立 卵子と精子がタイミングよく卵管で出会うと、受精卵となり、(①)して妊娠が成立する。
①子宮に着床
6
受精 ※(①)で受精する。 卵子の受精能は(②)時間。 精子の受精能は(③)時間~(④)時間
①卵管膨大部, ②24, ③48, ④72
7
着床 ※卵管膨大部から(①)で子宮に到達。 (②)が形成され、(③)を分泌する。 (④)で妊娠反応が陽性になる。
①4〜5, ②胎盤, ③hCG, ④妊娠4週
8
月経前症候群(PMS) (①)ぐらいの黄体期
①月経前3日〜10日
9
月経困難症 (①)に生じる
①月経時
10
保健師助産師看護師法の定義 【看護師とは】 厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくは(①)(出産後間もない女性)に 対する療養上の世話、または診療の補助を行うことを生業とする者
①褥婦
11
保健師助産師看護師法の定義 【助産師とは】 厚生労働大臣の免許を受けて、(①)又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする(②)
①助産, ②女子
12
保健師助産師看護師法の定義 【保健師とは】 厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、(①)に従事することを業とする者
①保健指導
13
母子保健法 母子保健知識の普及 (①)の届け出、(②)の交付 妊産婦と新生児の保健指導・訪問指導 (③)健康診査 (④)健康診査 低出生体重児の届け出、(⑤)医療 (⑥)健康診査 (⑦)事業 母子健康包括支援センターの設置 栄養摂取の援助
①妊娠, ②母子健康手帳, ③妊婦, ④乳幼児, ⑤教育, ⑥産婦, ⑦産後ケア
14
母子健康手帳 (1)母子の健康記録→母子の(①)に役だつ。
①保健指導
15
母子健康手帳 (3)「妊娠届出書」を提出した居住地の (①)から交付。
①市町村
16
母子健康手帳 (5)紛失した場合は再発行(①)
できる
17
母子健康手帳 (6)妊娠中の経過や出産の状態、 乳幼児が(①)するまでの(②)、(③)などを記入
①就学, ②乳幼児健診, ③予防接種
18
①〜⑬に当てはまる言葉を記入(画像タップしたら大きくなる )
①卵胞刺激ホルモン(FSH ), ②黄体化ホルモン(LH), ③エストロゲン, ④プロゲステロン, ⑤黄体, ⑥エストロゲン, ⑦プロゲステロン, ⑧増殖期, ⑨分泌期, ⑩低温期, ⑪高温期, ⑫排卵, ⑬LHサージ
19
月経困難症等の症状の暖和 1.非ステロイド性消炎鎮痛剤の服用 2.低用量エストロゲン•プロゲスチン配合薬、(①)の服用 3.血液循環の促進、マッサージ、(②)、指圧、軽い運動
①経口避妊薬(ピル), ②温罨法
20
産婦健康診査 (①)の予防、新生児への(②)予防を目的
①産後うつ, ②虐待
21
産婦健康診査 妊娠期から子育て期の(①)
①切れ目のない支援体制
22
産婦健康診査 (①)が産婦健康診査(②)回分の費用を助成
①市町村, ②2
23
労働基準法 産前産後休暇 (①)(多胎の場合14週)で休業を(②)、(③)経過しない(④)の(⑤)
①産後6週, ②請求した女性, ③産後8週, ④女性, ⑤就業禁止
24
労働基準法 育児時間の確保 満(①)歳未満の生児を育てる② 休憩時間+1日(③)回少なくとも各(④)分
①1, ②女性の請求, ③2, ④30
25
労働基準法 妊産婦の(①)業務制限
①危険有害
26
労働基準法 請求→軽易業務転換、時間外労働、 (①)・(②)の制限
①休日労働, ②深夜業
27
男女雇用機会均等法〈以下の禁止〉 •妊娠・出産等を理由とする(①)な取り扱い •妊娠・出産または産前産後休業を取得した ことを理由とする(②) •妊娠中の時差出勤、深夜業免除などの措置を求めたこと、または受けたことによる(③)な取り扱い
①不当, ②解雇, ③不利益
28
育児•介護休業法 1.(①)に、子どもが(②)歳になるまで (③)が取得できる。 2.(④)歳までの子を養育する労働者 請求→所定外労働制限、所定労働時間短縮 3.小学校就学前までの子を養育する労働者
①男女とも, ②1, ③育児休業, ④3
29
母体保護法 1.(①)手術 2.(②)の(③)のための(④) 3.(⑤)のための実地指導など
①不妊, ②母体, ③健康保護, ④人工妊娠中絶, ⑤受胎調節
30
戸籍法 1.出生の届け出 出産後(①)日以内、(②)の(③)に提出。 2.子(胎児)認知の届け出など。 ※死産の届け出に関する規定 *死産届:出産後(④)日以内 *死産証書を添えて(⑤)に届け出る。
①14, ②出生地, ③市町村長, ④7, ⑤市町村長
31
母親となることへの看護 1.(①)の世話についての指導 2.乳児の(②)な能力を認識し敏感になる母子相互作用についての教育 3.母と子の(③)を促進 4.(④)役割、(⑤)役割への準備 5.看護師一対象者間の(⑥)援助関係
①乳児, ②相互作用的, ③愛着, ④母親, ⑤社会的, ⑥治療的
32
周産期死亡率とは
妊娠22週以後の死産と生後1週間未満の早期新生児死亡を合わせたもの
33
令和4年の乳児死亡率
0.8
34
令和4年の周産期死亡率
3.3
35
令和3年の人工妊娠中絶件数
約12.6万件
36
令和4年 ①死産率 ②自然死産率 ③人口死産率
①19.3, ②9.4, ③9.9
37
令和3年 ①妊婦死亡数 ②妊婦死亡率
①21人, ②2.5
38
令和3年 ①第一子出産時の母親の年齢 ②第一子出生までよ平均期間
①30.9, ②2.56年
39
年 合計特殊出生率 令和2年 1.33 令和3年 1.3 令和4年 ①
①1.26
40
合計特殊出生率は(母の年齢別出生数/同年齢の女子人口)の(①)歳から(②)歳までの合計
①15, ②49
41
年 出生数 出生率 令和2年 84万853人 6.8 令和3年 81万1604人 6.6 令和4年 77万747人 ①
①6.3