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  • 問題数 56 • 10/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    R3年1 ウ Bが,Aから与えられていた代理権限を越えて,Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において,CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが,Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは,Aは,Bの行為について,表見代理による責任を負わない。

  • 2

    R3年16 ウ 甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において,当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは,当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。

  • 3

    R1年13 オ Aが表題部所有者である甲建物と,Aが表題部所有者である乙建物の附属建物とし て登記されている丙建物とが,増改築工事により一個の建物となった場合には,甲建 物と丙建物が一個の建物となった日から1 月以内に,合体後の建物についての建物の 表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しな ければならない。

  • 4

    H30年9 エ 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は,同じ地目ですか。 学生 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し,変電所の敷地の地目は宅地であるので,違う地目です。

  • 5

    H29年17 エ 所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物 を区分合併して,これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物に なった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は,敷地権の表示を抹 消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

  • 6

    H28年1 ウ AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起した場合には,その訴訟手続におけるAの権利行使の意思の表示は,その訴えが取り下げられたときにおいても,Bに対する催告として時効の中断の効力を有する。

  • 7

    H28年1 エ 時効の完成前にBがAに対して債務の一部弁済として50万円を支払ったときは, 当該債務の残部について時効の中断の効力は生じない。

  • 8

    H26年14 オ 甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物 を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合 筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。

  • 9

    H25年7 オ 甲区分建物の所有権の登記名義人としてBが記録されているものの、規約により、甲区分建物が A及びBの共用部分とされている場合、Aが単独で申請できるか。

  • 10

    H25年18 ウ 筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、 どのようになっていますか。 学生:筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間 は、永久とされています。

  • 11

    H25年18 エ 筆界特定書が作成された場合においては、誰でも当該筆界特定書の写しの受付を請求することはできますか。 学生:はい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書の写しの交付を請求することができます。

  • 12

    H23年15 イ 甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を 当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付 を要しない。

  • 13

    H23年16 ウ 分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の 所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する 変更の登記を申請しなければならない。

  • 14

    H22年1 イ CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、BがAの無権代理行為 の追認を拒絶した後Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合に は、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされても、 Bの上記追認拒絶の効果を主張してCの請求を拒むことができない。

  • 15

    H22年1 オ CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Aが死亡してその地位 をB及びAB間の子Dが共同で相続した後Bが死亡してその地位をDが単独で相続した場合には、Dは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引 渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

  • 16

    H22年2 エ Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を売却したがその所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC間の売買契約を解除した。

    AはBに対して所有権を主張することができない。

  • 17

    H22年15 ウ 表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。

  • 18

    H22年18 イ 所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の乙土地について仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の乙土地の登記 記録には当該仮登記が転写される。H22年18

  • 19

    H21年18 ア 一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。

  • 20

    H21年18 ウ 合体前の建物が区分建物であり、合体後の建物も区分建物である場合において、その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず、合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは、合体による登記等の申請をするに当たって、所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。

  • 21

    H21年18 オ 合体前の一方の建物に抵当証券が発行されている抵当権の登記があり、かつ、合体後の建物の持分について当該抵当権に係る権利が存続する場合において、合体による登記等を申請するときは、当該抵当権に関する添付情報としては、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分についてする当該抵当権の登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供すれば足りる。

  • 22

    H20年2 イ A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨が登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。

  • 23

    H20年2 エ AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。

  • 24

    H20年2 オ A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。 Bに対する関係で、Cは背信的悪意者であるがDは背信的悪意者ではない。 この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。

  • 25

    H20年 3 次のアからオまでの記述は、無効な法律行為と取り消すことができる法律 行為に関するものである。これらの記述のうち、「この法律行為」が取り消すことができる法律行為のみを指しているものの組合せは、後記1から5まで のうちどれか。

    ア:この法律行為は、行為の後一定の期間が経過することにより、確定的に有効となる場合がある。 オ:成年被後見人がした法律行為は、原則としてこの法律行為である。

  • 26

    H20年18 エ 効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、工場財団に属した旨の登記がされている場合には、これらの建物が同 一の財団を組成するときであっても、これらの建物の合併の登記を申請することができない。

  • 27

    H18年1 4 Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し、その代金を自ら費消した場合、Bは、CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても、Cに対し、本件契約の無効を主張することができる。

  • 28

    H18年9 オ 既に登記所に備え付けられている地積測量図に誤りがあるとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人はどのような手続をすることができますか? 地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合を除き、地積測量図の訂正の申出をすることができます。

  • 29

    H18年11 エ 共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

  • 30

    H21年14 ア 所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。

  • 31

    H22年7 オ 表題部の所有者欄にA (持分6分の1)、B(持分6分の2) 及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3)、B(持分6分の1) 及びC (持分6分の 2) に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該 登記が完了した旨を通知すれば足りる。

  • 32

    H22年6 ウ 共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。

  • 33

    H22年1 ア CがAに対し無権代理行為による損害賠償として1,000万円を請求したところ、Aが死亡してその地位をBが単独で相続した場合には、Bは、無権代理行為の追認を拒絶することにより、無権代理行為による損害賠償責任を免れることができる。

  • 34

    H22年1 ウ CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが他の相続人とともに共同で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、他の相続人とともに無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができる。

  • 35

    H22年1 エ Cが本人Bに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、本人Bが死亡してその地位を無権代理人Aが単独で相続した場合には、無権代理人Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

  • 36

    H17年8 ア 甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

  • 37

    H17年8 イ 甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、 村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。

  • 38

    模試1 ア 法定代理人は、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

  • 39

    模試2 ア 甲土地と乙土地の境界にAとBが共同して境界標を設置するときは、その設置の費用は、甲土地と乙土地の広狭に応じて分担する。

  • 40

    模試2 ウ Aが、境界標の調査のために必要な範囲内で乙土地を使用する場合にお いて、乙土地を現に使用している者が乙土地の賃借人Cであるときは、A は、あらかじめ、その使用の日時、場所及び方法を、乙土地の所有者Bと乙土地の賃借人Cのいずれにも通知しなければならない。

  • 41

    模試2 エ 甲土地と乙土地の境界線上にある障壁がAとBの共有である場合において、Aがその高さを増すときは、Bの承諾を得なければならない。

  • 42

    模試3 ウ 遺言者が遺言をした後に後の遺言でそれを撤回した場合において、遺言者が故意に後の遺言書を破棄したときは、前の遺言の効力が回復する。

  • 43

    模試3 エ 遺言者が遺言をした後に後の遺言でそれを撤回した場合において、後の遺言が遺言者の錯誤により取り消されたときは、前の遺言の効力が回復す る。

  • 44

    模試4 イ 受付帳に記録された情報の保存期間は受付の年の翌年から10年問とされていますが、登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳の場合は、受付の年の翌年から1年間となります。

  • 45

    模試4 エ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間と、職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報の保存期間は同じですか。 職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から30年間保存されますが、職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれ た書類に記載された情報は、立件の日から5年間保存されます。

  • 46

    模試4 オ 書面で提供された地積測量図が電磁的記録に記録され保存された場合、その書面で提供された地積測量図は、いつから、どれだけの期間、保存されますか。 その地積測量図は申請書類つづり込み帳につづり込まれるので、その地積測量図を提供した登記の申請の受付の日から30 年間保存されます。

  • 47

    模試7 イ 法人に対して事前通知をするときは、登記官は、当該法人の主たる事務所にあてて事前通知書を送付しなければならない。

  • 48

    模試8 ウ 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって登記識別情報の失効の申出をする場合には、作成後3月以内の印鑑証明書を添付しなければならない。

  • 49

    模試8 エ 不正登記防止申出は、委任による代理人が登記所に出頭してすることはできない。

  • 50

    模試8 オ 登記官が不正登記防止申出を相当と認めた場合において、当該不正登記 防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときであっても、直ちに当該申請は却下されない。

  • 51

    模試10 エ 農耕地域の牧草栽培地の土地の地目は、畑である。

  • 52

    模試12 ア 建物が地下のみの建物である場合における各階平面図には、地下1階の 形状を朱書する。

  • 53

    模試16 オ いずれも既登記の区分建物ではない甲建物と乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合において、その旨の登記の申請前に甲建物の所有権の登記名義人が死亡したときには、乙建物の所有権の登記名義人は、甲建物の所有権の登記名義人の相続人に代位して、甲建物の表題部の変更の登記を申請することができる。

  • 54

    模試17 ウ 敷地権が敷地権でない権利となったことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。

  • 55

    模試17 エ 敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権がある敷地権付き区分建物について、敷地権が敷地権でなくなったことによる敷地権の登記を抹消する建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的であった土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、当該土地について、当該抵当権を消滅させることができる。

  • 56

    模試20 ウ 調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に届け出なければならない。