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土地区画整理士 法規

問題数31


No.1

土地区画整理法第84条の規定により施行者が主たる事務所に備え付けておかなければならない簿書として、誤っているものは次のうちどれか。 (1) 事業計画又は事業基本方針及び検地計画に関する図書 (2)施行地区に係る地区計画に関する図書 (3)土地区画整理審議会の意見を記載した書類 (4) 組合の、通常総会の承認を得た事業報告書

No.2

未登記の借地権は、借地権者と宅地の所有者とが連署した書面を施行者に提出しなければ、申告することはできない。

No.3

施行者は、申告されている借地権について消滅があった場合において、消滅に係る届出のないものについては、当該借地権の消滅がないものとみなして換地処分をすることができる。

No.4

施行者は、定款、規準又は施行規程で定めるところにより、換地計画が決定した以後、 権利の申告を受理しないことができる。

No.5

組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、組合に対してされた権利の申告又は、届出は、施行地区を管轄する市町村長が受理する。

No.6

土地区画整理法第34条第2項に規定する、組合の総会における、いわゆる特別議決事項として、誤っているものは次のうちどれか。 (1) 参加組合員に関する定款の変更 (2) 施行地区の変更を伴う事業計画の変更 (3) 資金計画の変更を伴う事業計画の変更 (4) 総代会の新設に関する定款の変更

No.7

組合が施行していた土地区画整理事業が市町村に引き継がれた場合において、当該施行地区について、新たに施行者となった市町村の施行に係る事業計画の決定又は変更の公告があった日において、当核組合は解散する。

No.8

事業の 完成により組合が解散した場合においては、総会で理事以外の者を清算人として選任した場合を除き、理事がその清算人となる。

No.9

組合は解散した後も、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に、至るまでは、存続するものとみなす。

No.10

組合の解散に当たり、認可権者が組合に債権·債務がないことを確認している場合、清算人は債権申出の催告の手続きを省略することができる。

No.11

換地計画において換地として定められた土地の上に既登記の地役権が存続する場合、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報として、誤っているものは次のうちどれか。 (1) 申請に対する地役権者からの承諾書 (2) 土地区画整理事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、 郡、 町、村及び字並びに地番、 地目、 地積 (3) 土地区画整理事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所 (4)当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、地役権設定の範囲及び地役権図面

No.12

市街化区城内の土地についての土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。

No.13

市町村が施行する土地区画整理事業において、事業計画の決定の公告があった場合においては、施行者は、当該施行地区を管轄する登記所に届け出なければならない。

No.14

換地処分があった旨の公告がある日以前においては、土地区画整理事業の施行により公共施設に関する工事が完了した場合であっても、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことはできない。

No.15

土地区画整理組合がした処分についての審査請求は、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して30日を経過したときは、することができない。

No.16

施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得れば、土地区画整理組合の設立について都道府県知事の認可を申請することができる。

No.17

施行地区が工区に分かれている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、 工区内の宅地に関して、換地計画、仮換地の指定又は保留地の処分方法にこついて総会が有する権限をその部会に行わせることができる。

No.18

公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、事業計画は、その都市計画に適合して定めなければならない。

No.19

土地区画整理法における利害関係者とは、土地区画整理事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件又は当該土地他地区画整理事業にはのある水面について権利を有する者をいう。

No.20

土地区画整理事業において公共施設が設置された場合においては、その公共施設は換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとされる。ただし、他の法律又は定款に別段の定めがある場合においては、この限りでない。

No.21

株式会社が区画整理会社として土地区画整理事業を施行するためには、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。

No.22

土地区画整理事業の施行によって隣接する鉄道の踏切の変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担するものとする。

No.23

個人施行者が土地区画整理事業を廃止又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について市町村長の認可を受けなければならない。

No.24

組合は、土地に立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。ただし、通知することが著しく困難である場合は、組合は、公告をもってその通知に代えることができる。

No.25

建築物が所在する土地に立ち入ろうとする者は、何が必要か?

No.26

組合が土地に立ち入って測量又は調査を行う際、障害となる植物等を伐除する場合、何の認可を受けることができるか?

No.27

土地に立ち入ろうとする者は、身分を示す証票又は何を携帯しなければならないか?

No.28

都市計画法上の開発行為について都道府県知事の許可を受ける必要はあるか?

No.29

建築物が所在する土地に立ち入ろうとする者は、日出前及び日没後においては、当談士地の占有者の承諾があった場合を除き、 立ち入ることはできない。

No.30

組合は、土地に立ち入って測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、 障害となる植物等を伐除しようとする場合に、その所有者及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、現状を著しく損傷しないときは、市町村長の認可を受けて、 当該植物等を伐除することができる。

No.31

土地に立ち入ろうとする者は、身分を示す証栗又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

No.32

土地区画整理事業の施行として行う都市計画法上の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

No.33

都市計画区域については、都市計画に土地区画整理事業の予定区城を定めることができる。

No.34

土地区画整理事業は、 都市計画法上の都市計画事業と同様 、 収用適格事業とみなされ、土地収用法の規定が適用される。

No.35

土地区画整理法において 、 施行地区とは、都市計画法第12条第2項の規定により土地区画整理事業を施行する区城として定められた土地の区域をいう。

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