問題一覧
1
嘔吐型セレウス菌による食中毒は、魚介類の生食が原因となる。
魚介類の生食→焼飯、カレーライス
2
有害物質による食品汚染について、マイコトキシンは食品を汚染した細菌が生成する。
細菌→真菌
3
HACPPシステムでは、管理基準から逸脱脱した場合の措置は対象外である。
対象外→対象内
4
ノロウイルスは、乾物からは感染しない。
感染しない→感染する
5
黄色ブドウ球菌の毒素は、煮沸処理では失活しない。
◯
6
腸炎ビブリオ菌による食中毒は、鶏卵の生食が原因となる。
鶏卵の生食→魚介類の生食
7
日本人におけるダイオキシン類の暴露は、魚介類によるもの
◯
8
リステリア菌による食中毒は、チーズが原因となる。
◯
9
食品を汚染する有害物質で、DDT、BHC、PCBなどの有機塩素系物質は脂肪の多い組織に蓄積しやすい。
◯
10
K値は、細菌汚染の指標である。
細菌→鮮度
11
トキソプラズマは、淡水魚類を介する
淡水魚類→豚肉や猫
12
食品添加物の1日摂取許容量は、1年間摂取し続けても影響を受ない量のことである。
1年間→一生涯
13
放射性物質であるストロンチウム90の沈着部位は、筋肉である
筋肉→骨
14
水分活性は、食品中の結合水量を示す指標である。
結合水量→自由水
15
ノロウイルスによる食中毒は、鶏肉の生食が原因となる。
鶏肉の生食→二枚貝
16
食品に残留する農薬等のポジティブリスト制において、動物用医薬品は対象外である。
対象外である→対象内である
17
カンピロバクターは、海産魚介類の生食から感染する場合が多い。
海産魚介類→食肉
18
水分活性が0.6以下でも細菌は増殖する。
0.6→0.9
19
食品添加物として過酸化水素を用いるときは保存料として使用される。
保存料→漂白剤
20
食品添加物の1日摂取許許容量の安全係数は、種差と個人差を考慮して10が使われる。
10→100
21
B-カロテンを着色料の目的で使用する場合は、用途名併記の必要はない。
必要ない→必要ある
22
ボツリヌス菌による食中毒は、牛レバーの生食が原因となる。
牛レバーの生食→レトルトパック、缶詰
23
食品添加物の1日摂取許容量の単位は、mg/kg体重/年で示される。
年→日(day)
24
L-アスコルビン酸を酸化防止剤として使用する場合は、使用基準が無い。
◯
25
無機水銀は、有機水銀よりも毒性が強い。
強い→弱い
26
鉛は微量でも蓄積性があり、食品添加物の不純物として検査の対象となっている
◯
27
牛海桃状脳症(BSE)に感染した牛の肋骨は、特定危険部位である。
である→でない
28
食品添加加物の1日摂取許容量は、最大無毒性量を安全係数で除して算出される。
◯
29
米ぬか油に起因した油症は、製造工程で混入したDDTが原因であった
DDT→PCB
30
アフラトキシンは、加熱調理することで分解される。
分解される→分解されない
31
食品添加物は、JIS法に基づき定められている。
JIS法→食品衛生法
32
食品に残留する農薬等のポジティブリスト制において、残留基準が設定されていない農薬残留值は、1ppmを一律基準とする。
1ppm→0.01ppm
33
食品中の揮発性塩基窒素量の測定は腐敗の判定に利用される。
◯
34
砒素は排泄が暖慢で、組織に蓄積されやすく慢性中毒をおこす。
◯
35
アクリルアミドは、肉や魚の焼けこげ中に存在する。
肉や魚の焼けこげ中に存在する→炭水化物を多く含む食品の高温調理
36
保健所に配置される食品衛生監視員は、厚生労働大臣が任命する。
厚生労働大臣→都道府県知事
37
麻痺性貝中毒の毒素は、中腸線で合成される
中腸線で合成される→プランクトン由来
38
食品添加物として亜硝酸塩類は食品の漂白を目的として使われる。
漂白→着色
39
シガテラ毒は、草食性魚の肝臓で合成される。
草食性魚の肝臓→ウツボなどの熱帯や亜熱帯に生息する魚
40
食品添加物の1日摂取許容量は、ヒト試験によって求められる。
ヒト→動物