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    問題一覧

  • 1

    事業用自動車の使用者は、道路運送車両法の規定に基づき3ヶ月ごとに当該自動車の定期点検整備を行わなければなりません。

  • 2

    道路運送法の旅客自動車運送事業には、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業があります。

  • 3

    時間距離併用制運賃は、一定速度以下の走行速度になった場合の運送に要した時間を時間制運賃で換算し、距離制メーターに併算します。

  • 4

    自動車の所有者の変更の場合、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければなりません。

  • 5

    乗務記録の保存期間は1年間となっています。

  • 6

    個人タクシー事業者は、旅客との間に運賃又は料金に関する特約がある場合に限り、旅客に対し、収受した運賃または料金の割戻しをすることができます。

  • 7

    一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、事故の場合の措置について、明確に定めなければなりません。

  • 8

    個人タクシー事業者は、 標準運送約款以外の運送約款を定めることができません

  • 9

    定額運賃のうち、 施設及びエリアに関わる定額運賃の額は、定額運賃を定める定額運賃適用 施設から他の 定額運賃適用施設 または 一定の エリア内 への最短経路による運送に適用される通常の時間距離併制運賃において渋滞 などによる時間加算を勘案した額によります。

  • 10

    旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に当該事業者の氏名 または名称を掲示する必要はありません。

  • 11

    期限 更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者であっても、当該期限 更新の申請前1年以内に公的医療機関などの医療提供施設において 健康診断を受診した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適正診断を受診する必要はありません。

  • 12

    一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、個人タクシー事業者が特約に応じた時は、旅客から収受する運賃及び料金の額は、地方運輸局長から認可を受けたものでなくても良いことが規定されています。

  • 13

    個人タクシー事業者は、旅客の運賃 その他運輸に関する料金の認可申請をしようとする場合には、運賃及び料金の収受並びに事業者の責任に関する事項を申請書に記載しなければなりません。

  • 14

    一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、または廃止する時は、その30日前までにその旨を 国土交通大臣に届け出なければなりません。

  • 15

    一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、損害賠償に関する事項を定めることが必要ですが、交通事故に係わる損害賠償限度額及び保証 支払の損害保険会社を定める必要はありません。

  • 16

    タクシーの点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から1年間と定められています。

  • 17

    個人タクシー事業者の「輸送実績報告書」は、前年4月1日から3月31日の1年間の実働日数、走行キロ、運送回数等を報告するものです。

  • 18

    一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客から 収受する 運賃及び料金は、旅客の乗車時において 地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによることが規定されています。

  • 19

    自動車の所有者の変更(名義変更)の場合、道路運送車両法の規定に基づく変更登録の申請をしなければなりません。

  • 20

    地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)が公示した自動認可運賃に該当する 運賃の申請については、原価計算書等の添付を省略することができます。

  • 21

    一般乗用旅客自動車運送事業者は、100グラムの玩具用の花火を タクシー車内に持ち込む 旅客に対しては、運送の引受を拒絶することができます。

  • 22

    事業者が道路運送法第13条(運送引受義務)に違反した時は、1年間自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止を命じられることがあります。

  • 23

    個人タクシー事業者が認可を受けている 運賃及び料金を変更しようとする場合の確認申請書には、変更を必要とする理由を記載しなければなりません。

  • 24

    旅客自動車運送事業者は、事業用 車内に自動車登録番号等を掲示しなければなりません。

  • 25

    道路運送法等の法令違反により期限更新で1年後の許可期限を付された個人タクシー事業者は、期限更新日から6ヶ月以内に地方運輸局等が主催する研修を受けることが義務付けされます。

  • 26

    タクシー業務適正化特別措置法に基づく個人タクシー事業者乗務証は、タクシーの前面ガラスの内側に、個人タクシー事業者乗務証の表をタクシーの内部に、裏を外部に向けて、利用者に見やすいように表示しなければなりません。

  • 27

    道路運送法には、個人タクシー事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が 比較的小さいものとして国土交通省令で定める 料金を除く。)を定めた時は、遅滞なく、届け出なければならないことが規定されています。

  • 28

    道路運送法の規定では、許可または認可に付された条件又は期限は変更することができるとされています。

  • 29

    一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に基づく命令に違反した時は、許可を取り消されることがあります。

  • 30

    自動車点検基準に規定する日常点検基準においては、タクシーのブレーキについては、走行距離、運行時の状態等から判断した 適切な時期に行えば良いこととなっています。

  • 31

    個人タクシー事業の許可期限の更新書には、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書を添付すれば自動車運転免許証の写しの添付の必要はありません。

  • 32

    旅客自動車運送事業運用規則においては、一般乗用旅客自動車運送事業者に対して、タクシー車内に運賃及び料金並びに運送約款を旅客に見やすいように表示することが義務付けられています。

  • 33

    道路運送車両法は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに 安全性の確保及び 公害の防止 その他の環境の保全 並びに 整備についての技術の向上を図ることが目的に含まれています。

  • 34

    一般乗用旅客自動車運送事業者が事業の廃止をしようとする時は、その30日前までにその旨の届け出を行わなければなりません。

  • 35

    個人タクシー事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が 比較的小さいものとして国土交通省令で定める 料金を除く。)を定めた時は、30日以内に届け出なければなりません。

  • 36

    自動車の所有者の変更の場合、新所有者は、その事由があった日から30日以内に移転登録の申請をしなければなりません。

  • 37

    個人タクシー事業者が、第2種運転免許に係る運転免許証の有効期限を更新した時には、直ちに 個人タクシー事業者乗務証の記載事項の訂正を受けなければなりません。

  • 38

    時間制運賃は、営業所(無線基地局を含みます。)において時間制運賃による あらかじめの特約がある場合に適用します。

  • 39

    道路運送法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、個人タクシー事業者の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位としています。

  • 40

    乗務記録の保存期間は6ヶ月間となっています。

  • 41

    一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求めてはなりませんが、天災やその他やむを得ない事由がある時は、この限りではありません。

  • 42

    一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合は、その旨を届け出る必要はありません。

  • 43

    個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証の、記載事項に変更があった時は、当該変更があった日から1ヶ月以内にその訂正を受けなければならないことが、タクシー業務適正化特別措置法施行規則に規定されています。

  • 44

    道路運送法には、一般旅客自動車運送事業者は、利用者利便の向上が最も重要であることを自覚し、絶えず 営業収入の確保に努めなければならないことが規定されています。

  • 45

    事業の廃止をしようとする時は、道路運送法に規定する手続きが必要ですが、この際、提出する届出書には「廃止する理由」を記載する必要はありません。

  • 46

    個人タクシー事業者は、その使用する自動車について 転覆・転落し、死者または重症者を生じる事故があった場合には、自動車事故報告規則の規定に基づき、30日以内に自動車事故報告書を提出するほか、電話等の適切な方法によって24時間以内にその事故の概要を営業所の位置を管轄する運輸支局長に速報 しなければならないこととなっています。

  • 47

    運送約款に定める事項の一つとして、運賃及び料金の収受 または 払い戻しに関する事項があります。

  • 48

    個人タクシー事業者が認可を受けている 運賃及び料金を変更しようとする場合の認可申請書には変更の理由を記載する必要はありません。

  • 49

    整備工場への運行等、旅客の運送を目的としない場合には、年齢、運転の経歴 その他法令に定める要件を備えたものでなくてもタクシーを運転することができます。

  • 50

    一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」及び「輸送実績報告書」を毎事業年度の経過後100日以内に提出しなければなりません。

  • 51

    道路運送法で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいいます。

  • 52

    道路運送法では、一般乗合旅客自動車運送事業と一般常用旅客自動車運送事業の2種類の事業が一般旅客自動車運送事業であって、それら以外の事業は特定旅客自動車運送事業であるとされます。

  • 53

    個人タクシー事業者に限っては、許可の取り消し処分を受けた場合であっても、180日間 事業を休止すれば、その後、事業を再開することができます。

  • 54

    個人タクシー事業者は 業務中に運転者の疾病によりタクシーの運転を継続することができなくなった場合であっても、自動車事故報告書を提出する必要はありません。

  • 55

    道路運送法に規定されている一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可申請書の事業計画には、自動車車庫の位置及び 使用 能力等について記載することになっていますが、営業区域については記載する必要はありません。

  • 56

    個人タクシー事業者は、休止している事業を再開した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。

  • 57

    一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、当該 運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲で当該 運送約款の一部 条項について 特約に応じた時は、当該条項の定めに関わらず、その特約によることが規定されています。

  • 58

    個人タクシー事業者が許可期限を更新しようとする場合、当該許可期限の満了後 1月以内に更新申請を提出しなければなりません。

  • 59

    個人タクシー事業の許可を受けたものが 、運賃及び料金の設定の許可申請をしようとする場合、当該認可申請書には 設定 を必要とする理由を記載しなければなりません。

  • 60

    道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業は、1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員 未満の自動車を貸し切って 旅客 を運送する事業をいいます。

  • 61

    自動車事故報告規則の規定に基づく報告書については、事故に対する弁明書を添付することになっています。

  • 62

    個人タクシー事業者は、タクシーが踏切警手の配置されていない 踏切を通過することとなる場合は、当該 タクシーに赤色旗、赤色合図灯などの非常信号用具を備え付けなければ、旅客の運送のように供してはなりません。

  • 63

    旅客自動車運送事業者は自動車事故報告規則に規定する事故を引き起こした場合には30日以内に自動車事故報告書を提出しなければなりません。

  • 64

    一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が火災を起こした時は、遅滞なく一定の事項を届け出なければなりません。

  • 65

    自動車点検基準に規定する 日常点検基準においては、タクシーの原動機については、走行距離 、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検を行えば良いこととなっています。

  • 66

    登録自動車の所有者は当該登録自動車が滅失した時には、永久抹消登録の申請をしなければなりません。

  • 67

    道路運送法に規定されている一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には 、事業用自動車の長さ幅高さについても記載することになっています

  • 68

    道路運送法第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとするものが、その事業用自動車を当該 許可を受けようとするものに限って運転しようとする場合には、事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠 または 睡眠のための施設の概要を記載した書面の添付を省略することができます。

  • 69

    時間制運賃による契約の場合は、タクシーメーター機にカバーををし、前面に「賃送」の表示をするものとします

  • 70

    道路運送法で「自動車」とは、道路運送車両法による自動車をいいます

  • 71

    道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業は、1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員 未満の自動車を貸し切って 旅客 を運送する事業をいいます。

  • 72

    一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称を変更する時は、あらかじめ その旨を 国土交通大臣に届け出なければなりません。

  • 73

    乗務の開始及び終了の地点及び日時 並びに 主な経過地点及び乗務した距離は、乗務記録に記録しなければなりません

  • 74

    タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者のタクシーにあっては、「個人」またタクシー事業者が所属する団体の名称 もしくは 記号を表示灯に表示するように定められています

  • 75

    地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む)が公示した自動認可運賃に該当する 運賃の申請については、原価計算書等の添付を省略することができます。

  • 76

    一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他 国土交通省令で定める重大な事故を引き起こした時は、遅滞なく事故の種類、原因その他 国土交通省令で定める事項を 国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 77

    一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が火災を起こした時は、遅滞なく一定の事項を届け出なければなりません

  • 78

    個人タクシー事業者は、旅客の運賃 その他運輸に関する料金の認可申請をしようとする場合には、運賃及び料金の収受 並びに 事業者の責任に関する事項を申請書に記載しなければなりません

  • 79

    タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく タクシー 乗車禁止地区においては、何時であっても 指定されたタクシー乗り場以外で旅客を乗車させることはできません

  • 80

    一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の種類は、距離制運賃、時間制運賃、定額運賃、事前確定 運賃とされています