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登録免許税

問題数27


No.1

区制施行により地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合、添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長の証明書が提供された時は、登録免許税はかからない。

No.2

住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅の床面積が50㎡以上 280㎡以下でなければ適用されない。

No.3

登録免許税軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100m²以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

No.4

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率軽減措置を受けるための床面積に関しては、共有の場合であっても、合計50㎡であれば措置を受けることができるが、共有者の一部が自ら居住の要件を満たさない時はその共有者の持ち分にあたる部分は軽減されない。

No.5

登記を受ける者が、所有権移転登記につき、電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、登録免許税法の規定により計算した金額から100分の10を乗じて算出した金額(上限5,000円)を控除した額となる。

No.6

登録免許税は固定資産課税台帳の登録価額が課税価額となるが、登録されていない場合、実際の取引価額が課税価額となる。

No.7

登録免許税の軽減措置を受けるためにはその住宅用家屋の取得後6カ月以内に所有権移転登記をしなくてはならない。

No.8

住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減措置は、要件を満たす限り、過去に適用を受けていても何度でも適用される。

No.9

地上権や永小作権等の登記がされている不動産について、地上権者、永小作権者が当該不動産の所有権を取得する場合、登録免許税率は所有権移転登記の税率に100分の50を乗じた割合となる。

No.10

表題部にかかる登記は全て登録免許税は課税されない。

No.11

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3000万円超である個人が受ける登記には適用されない。

No.12

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。

No.13

相続登記の登録免許税は0.4%だが、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記については軽減税率の0.3%となる。

No.14

登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。

No.15

登録免許税は現金納付かクレジットカード決済が基本だが、税額3万円以下のときは印紙納付も可能である。

No.16

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置は、既存住宅を取得した場合において受ける所有権の移転登記には適用されることはない。

No.17

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置の対象は住宅用家屋であるが、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転登記にも適用される。

No.18

Aは床面積80平方メートルの新築住宅を取得し、自己の居住の用に供した。この場合で住宅取得資金の貸付に係る債権の担保として、新築後1年以内に抵当権設定登記した場合、登録免許税は債権額の1/1000となる。

No.19

納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においてはその不足額の追徴はない。

No.20

個人が自己の居住用に取得した家屋で取得後1年以内に登記をしたものは全て、所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置を受けることができる。

No.21

A、B、C共有名義の登記をする場合、A、B、Cには登録免許税を連帯して納める義務がある。

No.22

Aは競売により、賃貸にする目的で床面積が70平方メートルの築10年の建物を取得した。この建物につき競落後1年以内に登記する場合、登録免許税は3/1000である。

No.23

50平方メートル以上の新耐震基準を満たしていない既存住宅を個人が自宅用として購入した場合、1年以内に登記するとしても住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置は受けることができない。

No.24

50平方メートル以上の取得後1年以内の自己居住用の個人の中古住宅について、取得後1年以内に所有権保存登記をする場合、登録免許税の軽減税率の適用はない。

No.25

不動産の価額が100万円以下の土地について、相続または相続人への遺贈があった場合の所有権移転登記の登録免許税は非課税となる。

No.26

登録免許税は間接税である。

No.27

贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与により取得した居住用不動産については、登記の際の登録免許税も、不動産取得税もかかる。