問題一覧
1
区制施行により地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合、添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長の証明書が提供された時は、登録免許税はかからない。
○
2
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅の床面積が50㎡以上 280㎡以下でなければ適用されない。
×
3
登録免許税軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100m²以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
×
4
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率軽減措置を受けるための床面積に関しては、共有の場合であっても、合計50㎡であれば措置を受けることができるが、共有者の一部が自ら居住の要件を満たさない時はその共有者の持ち分にあたる部分は軽減されない。
〇
5
登記を受ける者が、所有権移転登記につき、電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、登録免許税法の規定により計算した金額から100分の10を乗じて算出した金額(上限5,000円)を控除した額となる。
〇
6
登録免許税は固定資産課税台帳の登録価額が課税価額となるが、登録されていない場合、実際の取引価額が課税価額となる。
×
7
登録免許税の軽減措置を受けるためにはその住宅用家屋の取得後6カ月以内に所有権移転登記をしなくてはならない。
×
8
住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減措置は、要件を満たす限り、過去に適用を受けていても何度でも適用される。
〇
9
地上権や永小作権等の登記がされている不動産について、地上権者、永小作権者が当該不動産の所有権を取得する場合、登録免許税率は所有権移転登記の税率に100分の50を乗じた割合となる。
〇
10
表題部にかかる登記は全て登録免許税は課税されない。
×
11
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3000万円超である個人が受ける登記には適用されない。
×
12
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。
×
13
相続登記の登録免許税は0.4%だが、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記については軽減税率の0.3%となる。
×
14
登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。
〇
15
登録免許税は現金納付かクレジットカード決済が基本だが、税額3万円以下のときは印紙納付も可能である。
〇
16
住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置は、既存住宅を取得した場合において受ける所有権の移転登記には適用されることはない。
×
17
住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置の対象は住宅用家屋であるが、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転登記にも適用される。
×
18
Aは床面積80平方メートルの新築住宅を取得し、自己の居住の用に供した。この場合で住宅取得資金の貸付に係る債権の担保として、新築後1年以内に抵当権設定登記した場合、登録免許税は債権額の1/1000となる。
〇
19
納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においてはその不足額の追徴はない。
×
20
個人が自己の居住用に取得した家屋で取得後1年以内に登記をしたものは全て、所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置を受けることができる。
×
21
A、B、C共有名義の登記をする場合、A、B、Cには登録免許税を連帯して納める義務がある。
〇
22
Aは競売により、賃貸にする目的で床面積が70平方メートルの築10年の建物を取得した。この建物につき競落後1年以内に登記する場合、登録免許税は3/1000である。
×
23
50平方メートル以上の新耐震基準を満たしていない既存住宅を個人が自宅用として購入した場合、1年以内に登記するとしても住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置は受けることができない。
〇
24
50平方メートル以上の取得後1年以内の自己居住用の個人の中古住宅について、取得後1年以内に所有権保存登記をする場合、登録免許税の軽減税率の適用はない。
〇
25
不動産の価額が100万円以下の土地について、相続または相続人への遺贈があった場合の所有権移転登記の登録免許税は非課税となる。
〇
26
登録免許税は間接税である。
〇
27
贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与により取得した居住用不動産については、登記の際の登録免許税も、不動産取得税もかかる。
○
28
及ぼす変更登記は不動産1個につき、登録免許税は1000円となる。
×
29
抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には、 債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることができる。
×
30
国がAに払い下げた土地を、誤ってB名義とする所有権の移転の登記を嘱託した場合、錯誤を原因として当該登記を抹消しても、当該嘱託の際に納付された登録免許税は、還付されない。
○
31
インターネットを利用した不動産の権利に関する登記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る登録免許税がインターネットバンキングにより納付されたものであるときは、当該取下げの日から1年内にインターネットを利用した登記の申請をするときに限り、再使用することができる。
×
32
登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をした場合において、当該申請を取り下げたときは、登記義務者は、 登録免許税の還付を受けることはできない。
×
33
遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
×
34
地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる、所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。
○
35
信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする、受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である 。
×
36
死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の間は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。
○
37
地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。
○
38
甲土地(価額100万円)の地上権の登記名義人を登記義務者とする信託による地上権の移転の登記の申請をする場合の登録免許税額は、4000円である。
×
39
A登記所の管轄に属する墓地甲について根抵当権の設定の登記がされた後、B登記所の管轄に属する宅地乙について墓地甲と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請する場合の登録免許税額は、課税標準の金額に1,000分の4を乗じた額である。
○
40
A及びBの共有である1筆の土地のA持分にのみ設定し、その旨の登記がされた根抵当権の効力を、AがB持分を取得したことに伴い当該土地の所有権の全部に及ぼす根抵当権の変更の登記を申請する際の登録免許税額は、金1000円である。
×
41
1個の土地を目的として、極度額金1億円の根抵当権が既に登記されているが、これに2個の土地を目的として、根抵当権の追加設定登記を申請する場合の登録免許税額は、金2000円である。
×
42
一つの登記所において、同一の債権を担保するために、不動産と工場財団を目的として共同抵当権の設定の登記を同時に申請する場合の登録免許税の税率は、これらの登記を一の抵当権の設定の登記とみなし、不動産を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率と工場財団を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率のうちの低い税率による。
○
43
登記が完了した後に、税務署長が当該登記の申請について納付すべき登録免許税の額の一部が納付されていない事実を知った場合であっても、登記官から税務署長に対する不足額未納の通知がされない限り、当該不足額について税務署長による徴収がされることはない。
×
44
登記の申請が却下された場合には、申請情報を記載した書面にはった収入印紙を再使用したい旨の申出をすることはできないが、登記の申請を取り下げた場合には、この申出をすることができる。
○
45
再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をする場合には、数件の申請を同時に提出するときに限り、当該数件分の申請の登録免許税として使用することができる。
×
46
市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に誤りがあり、その価格が修正された結果、登録免許税が過大に納付された場合には、価格が修正された日から5年以内であれば還付の請求をすることができる。
○
47
登記事件が管轄に属さないことを理由として、いったんされた登記が抹消された場合には、抹消された登記を申請した際に納付した登録免許税につき還付の請求をすることができる。
○
48
抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には、 債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることができる。
×
49
登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をした場合において、当該申請を取り下げたときは、登記義務者は、 登録免許税の還付を受けることはできない。
×
50
学校法人が校舎の敷地として非課税であることを証する書面を添付することなく、登録免許税を納付して所有権の移転の登記を受けた場合には、その後に、当該非課税であることを証する書面を提出して当該登録免許税の還付を受けることはできない。
○