問題一覧
1
国家の3要素
領域 主権 人民
2
国家が自由放任主義に基づき国民生活に干渉しないことを原理とする国家
自由国家
3
国家が積極的に国民生活に介入し、国民生活の保障をする国家
社会国家
4
国家の活動は、国防と治安維持活動などの最小限のものに限るとする国家
夜警国家(消極国家)
5
国民の福祉実現のために社会的弱者の保護や経済政策を通じて国民生活に積極的に介入する国家
福祉国家(積極国家)
6
立法府が政治の中心であった国家。19世紀の制限選挙制の下で、財産と教養のある市民によって選出された議会が、行政府より優位にあった
立法国家
7
立法府に代わり行政府の優位が確立された国家。20世紀に入り、福祉や教育など国家機能の複雑化とともに、行政官僚が台頭からするようになって形成された。
行政国家
8
主権者である国民に最終な意思最高の決定権を与える原理。
国民主権
9
国民が自ら代表者を選び、代表者を通して、間接的に国民の意思を国家意思や政策の決定、執行に反映させる制度
間接民主制
10
間接民主制の三原則。
代表の原理、審議の原理、多数決の原理
11
国民の意思を投票により国家に反映させる制度
レファレンダム
12
国民が法令の制定、改廃請求をする制度
イニシアティブ
13
国民が公職にある者の解職を請求する制度
リコール
14
人の支配を排除して、権力を自由と平等に基づく合理的な方で拘束することによって、国民の権利、自由を保障することを目的とする原理。
法の支配
15
行政はすべて、適切な手段に従って制定された法律によらなければならないとされる原理
法治主義
16
三権分立を
立法権、行政権、司法権
17
自然法思想の説明。 人間が国会成立以前の自然状態では、生まれながら個人としての権利( )をもっており、その権利を守るように各人に内在している理性の声( )が働くとする思想。( )の基礎となった。
自然権, 自然法, 社会契約説
18
国家は「自然状態」にあった個人の契約によって成立したとする考え方
社会契約説
19
社会契約説の思想家3人
ホッブズ、ロック、ルソー
20
ホッブズの思想 人間の自然状態は( )であり、各人は自然権を守るためにその全部を( )して社会契約を結び国家を作る。国家の支配権力は絶対で、それにより人民は保護されると主張する。結果的に、( )を認める理論となった。
万人の万人に対する闘争, 譲渡, 絶対王政
21
ロックの思想 自然状態では、人間は自由、平等で、生命、自由、財産に対する自然権を有している。しかし、この状態は不安定であるので、にんげんは、生命 自由 財産を守るため、契約により自然権の一部を( )して国家を作ると説く。それゆえに、もし政府が信託に反した時は、人々はいつでも政府に対抗して打倒する ( )行使できると主張する
信託, 抵抗権
22
ルソーの説明 文明の進歩により私有財産が確立されたことが、社会の不平等の根源であるとし、完全に自由、平等な自然状態に戻るべきことを説いた。しかし、もはや自然状態に戻ることはできないからその解決法として( )を創出し、それによって政治が行われる必要性を説いた。人民主権による( )を主張
一般意志, 直接民主制
23
1215年に制定され、法の支配である「イギリス憲法」の出発点となり、不当な逮捕拘禁の制限。課税の制限など貴族特権を承認したこと。
マグナカルタ
24
1628年。今日議会の同意のない課税の制限。不当な逮捕拘禁の制限を議会が国王に要求。国王チャールズ1世に対して。
権利の請願
25
1688年に起きた。専制政治の打倒。議会が調子に乗らないように。
名誉革命
26
議会の立法権、課税権を規定。人民の宣言、自由を保障
権利章典
27
社会的、経済的に弱いものが「人間たるに値する」生活を国家の介入によって実現できるように求める権利。ドイツのワイマール憲法によって始めで保障された
社会権
28
ホッブズの著書
リヴァイアサン
29
ルソーの著書
社会契約論
30
ロックの著書
市民政府二論