問題一覧
1
無効も取消も、( )の効果を最初から否定するもので あるが、( )は最初から全く効力を発生せず、原則としてだ れからでも主張できるのに対し、( )の場合には、いったん 効力は発生し、取消原因がある場合に、( )が取消とい う意思表示( )を行ったときにはじめて遡って無効 になるという違いがある。
法律行為, 無効, 取消, 取消権者, 単独行為
2
強迫を受けた者が行なった意思表示は、取り消すことができる
○
3
売買契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭か有価物のこと
手付
4
手付の3つの性質
証約手付, 解約手付, 違約手付
5
当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のこと
証約手付
6
いったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付
解約手付
7
債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと
違約手付
8
売買代金の一部として前払いされる金銭のこと
内金
9
期限2種類
確定期限, 不確定期限
10
条件2つ
停止条件, 解除条件
11
一定の期日が到来するまでの間、債務(例:借金の返済/代金の支払い)を履行しなくてよい利益
期限の利益
12
双務契約の当事者の一方が、相手方においてその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利
同時履行の抗弁権
13
契約によって約束した義務を果たさないこと
債務不履行
14
正当な理由なく、契約で取り決めた期日までに債務者が債務を行なわないこと
履行遅滞
15
ある契約が締結し、その債権の成立した時点以降に、債務者が故意あるいは過失によらず、債務を実行することが不可能となること
履行不能
16
債務の履行がなされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないこと
不完全履行
17
債権者が、債務者の履行を受けることを拒みまたは受け取ることができないこと
受領遅滞
18
売買契約において、商品に品質不良、品物違い、数量不足、その他の不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任
契約不適合責任
19
契約不適合責任4つ
追完請求, 代金減額請求, 損害賠償請求, 買主の契約解除
20
売買などの双務契約で、一方の給付に対して対価の意味をもつ他方の給付
反対給付
21
あとで返還することを約束して金銭を受け取る契約
消費貸借契約
22
賃貸借契約において賃貸人が負う義務で必要費と有益費がある
費用償還義務
23
賃貸借契約の終了時に、賃借物(たとえば賃貸住宅)を借りてから生じた損傷を回復する義務
原状回復義務
24
地主に借地上の建物を買い取らせることのできる権利をいう。 借地権が更新されないとき、または、借地上の建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しないときに、借地権者または建物譲受人に生じる権利で、一方的な意思表示によって法律上の効果が生まれる
建物買取請求権
25
借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利
造作買取請求権
26
当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約
請負契約
27
故意、過失によって他人に生じた損害を賠償する責任が生じた場合の行為のこと
不法行為
28
不法行為の成立要件5つ 1) を伴うこと(特定の行為については無過失でも責任が生じる)、2)保護すべき他人の を侵害したこと、3) が発生したこと(発生の恐れがある場合に行為の差し止めを命ぜられることがある)、4)行為と損害との間に があること、5) があること
故意・過失, 権利, 損害, 因果関係, 責任能力
29
事故が起こらなければ出費しなかったであろう費用で、積極的に財産を失わざるをえなかった場合の損害
積極的損害
30
事故が起こっていなかったら被害者が将来得るはずだった利益
消極的損害
31
一定の原因行為と,それなしには生じないと認められる結果 (→因果関係 ) とのつながりが,社会生活観念上も,特異のことではなく通常予想できる程度のものである場合
相当因果関係
32
急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為
正当防衛
33
急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為
緊急避難
34
不法行為などの被害者が、損害賠償額の算定に関し、損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に、その利益の金額を損害賠償額から控除すること
損益相殺
35
過失が被害者側にも認められる場合に、その過失割合を考慮して、被害者が受け取る損害賠償額が減額されること
過失相殺
36
自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力のこと
事理弁識能力
37
事理の是非(善悪)を分別し、それに従って自分の行動を制御する能力
責任能力
38
事理弁識能力の基準年齢水準
小学生入学前後
39
従業員が他人に損害を発生させた場合に、会社もその従業員と連帯して被害者に対して損害賠償の責任を負う法制度
使用者責任
40
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者又は所有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う
土地工作物責任
41
実際そこに居住(使用)している人のこと
占有者
42
民事上の責任能力の無い者が、第三者に損害を生じさせた場合に、法定監督義務者にその損害の賠償義務を生じさせる責任
監督義務者の責任
43
製造物責任法では、製造・加工された のことをいい、 や はふくまれない
動産, 不動産, サービス
44
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任
共同不法行為責任
45
重大な過失を除き、失火による火災に対しては損害賠償責任を問わない
失火責任
46
車両や運転者を提供する立場にある事業者が、事故によって被った損害に対して法的責任を負うこと
運行供用者責任
47
義務なく他人の事務の管理をすること、 事務管理によって発生した費用は、本人に請求できる
事務管理
48
事務管理に要した費用請求はできるが、報酬の請求はできない
○
49
社会通念上あるいは客観的に見て当然要求される注意を払う義務のこと
善管注意義務
50
法律上正当な理由がないにも関わらず、他人の財産もしくは労務によって利益を受け、それが理由で他人に損失を与えること。現存利益の範囲でのみ、返還しなくてはならない
不当利益
51
不法な原因に基づいてなされた給付のこと。給付者は給付物の返還を要求できない
不法原因給付
52
債務者が債務の本来の目的に従って給付を行い,これにより債権が消滅すること
弁済
53
債権者が債務の弁済を受けたことを証明するために債務者に交付する書面
受取証書
54
債務の履行としての本来の給付(たとえば、金銭の給付)に代えて他のもの(たとえば、車、絵画、不動産など)を給付することにより債務を消滅させる旨の債権者・債務者間の契約
代物弁済
55
金銭、有価証券、その他の財産を、国家機関である供託所に寄託し、供託所を通じてその財産をある他人に受け取らせることによって、一定の目的を達する制度
供託
56
二人が互いに債権を持っている場合に、意思表示によって債権を消滅させること
相殺
57
「2人が互いに」「同種の目的を有する債務を負担する場合」であり、「双方の債務が弁済期にあるとき」のこと
相殺適状
58
相殺適状にあるとは ①両者が互いに債権を有していること、②両債務が の目的を有すること、③自働債権(相殺する側の有する債権)の が到来していること、④両債務が、その性質上相殺を許さないものではないこと
同種, 弁済期
59
自分を基準として、金銭をもらえる債権
自働債権
60
自分を基準として、お金を支払わなければならない債権
受働債権
61
すでにある債務を消滅させ、代わりに新債務を成立させること。
更改
62
債権者の一方的な意思表示(単独行為)により、債務の一部もしくは全部の返済を免除すること
免除
63
債権者と債務者が同一人になることで債務が消滅すること
混同
64
一定の期間、権利が使われない場 合にその権利を消滅させるしくみ
消滅時効
65
時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張すること
時効の援用
66
時効期間が過ぎる前に、一定の行為があれば、時効の完成とならずに権利が消滅しない制度のこと
時効の完成猶予
67
時効の完成猶予はどのような行為で行使できるか
裁判上の請求
68
これまで経過してきた時効期間をゼロに戻して、再スタートさせること
時効の更新
69
単に請求書を送るだけなどの の場合、時効の完成期間は 延長できる催告
催告, 6ヶ月
70
手形は振出と言う設定行為により、権利義務関係が発生する
設権証券性
71
手形や小切手は一度振り出されると、手形や小切手に表示された債権は、手形・小切手を振り出す原因となった取引とは切り離された別個の権利と把握される性質のこと
無因証券性
72
手形・小切手上の権利の内容は、証券の記載内容によって定まる
文言証券性
73
証券の記載事項が法律により定められていること
要式証券性
74
債権などの財産権を表す証券で、権利移転には証券の交付を必要とし、権利行使には原則として証券の所持を必要とするもの
有価証券性
75
抗弁が存在することを知らない手形の受取人が抗弁の対抗を受けないようにする制度
人的抗弁の切断
76
手形や小切手への裏書により,裏書人の有する手形上の一切の権 利が被裏書人に移転する効力
権利移転的効力
77
裏書人は、手形が不渡りになった場合に、原則、手形の所持人に対して手形による支払い義務を負う
担保的効力
78
有効な裏書が権利移転的効力を有することを背 景として,被裏書人として手形上に記載された者は,その裏書により権利を取 得したものとして推定されること
資格授与的効力
79
約束手形の支払呈示期間は、満期かそれに続く期間
2取引日以内
80
期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券の1つ。 約束手形の代金を支払う側を「 」、代金を受け取る側を「 」と呼びます。 手形を発行することは「 」といい、振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、現金での代金決済の代わりにすることが可能
振出人, 受取人, 振り出し
81
振出人が振出した受取人に対する手形の支払いを、支払人に依頼して行ってもらう三者間取引で用いられる手形
為替手形
82
記載事項が法定されている有価証券の性質のこと
要式証券性
83
手形に必須で記載する項目。一個でも入っていないと無効
必要的記載事項
84
債権又は所有権以外の財産権は、( )年間行使しないときは、消滅する
20
85
抵当権は何年行使しないと消滅するか
20年
86
被担保債権が債権の譲渡や相続により移転すると、抵当権も共に移転すること。これを抵当権の 性という
随伴性
87
抵当権の、被担保債権の消滅によって抵当権は消滅するという性質のこと
附従性
88
購入したり、お金を借り入れたり、借入金の保証人になった場合には、債権者から代金や返済金の支払いを求められることがある。 このようにしてお金の支払いを求められた場合、 を主張すれば支払を拒絶できる可能性がある
抗弁権
89
担保物権(抵当権など)の目的物が売却、賃貸、滅失、破損によって、その物の所有者が金銭その他の物を受ける請求権を取得した場合、その担保物権がこの請求権の上に効力を及ぼすこと
物上代位
90
事実婚などで内縁関係にある夫婦は、遺産を相続する「法定相続人」になれる
✕
91
兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取得分のこと
遺留分
92
遺言が公正証書遺言であっても遺留分を侵害されていれば、請求することができる
○
93
登記簿の表示に関する登記を記録している部分で、不動産の現況を示している
表題部
94
登記簿の不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと
権利部
95
特許の権利期間は出願日から何年
20年
96
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後 年(無名・変名・団体名義の場合は、公表後 年)
70
97
証明責任は、請求をする者(権利を主張する側)が責任を負う
○
98
保証人が保証契約を締結する上で弱い立場にならないよう、『 』『 』という2つの抗弁権が認められています。 この保証人が有する抗弁権のことを「 」と言う
催告の抗弁権, 検索の抗弁権, 補充性
99
特許庁への登録によって他人の特許発明を独占的かつ排他的に実施できる権利のこと
専用実施権
100
債権者が債務者の全財産または特定の財産から弁済を受けるときに、他の債権者に先んじて自分の債権の満足を得ること
優先弁済権