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BIMCIM4章
  • aki ino

  • 問題数 39 • 5/2/2024

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  • 1

    事業執行を行う業者としては測量業者、地質調査業者、建設コンサルタントを一括して〇〇といい、総合建設業、専門工事業を一括して〇〇という。設計者が受諾して行う公共事業を総称して〇〇、施工者が請け負って行う公共事業を総称して〇〇と呼ぶ場合が多い(図4.1)。

    設計者, 施工者, 業務, 工事

  • 2

    公共事業による執行は、企画⇒計画・調査⇒設計⇒施工⇒維持管理の流れによって行われ、公共施設はその使命を終えると廃棄される。これら一連の流れを公共事業の〇〇と呼ぶ。 一般的な公共事業は、図4.2に示すようなライフサイクルで実施される。 ①発注者による事業企画・構想が立案され、事前評価のための調査が行われる。調査は、一般的には建設コンサルタント等に委託して行われるが、発注者が独自で行う場合もある。 ②計画・調査の成果を基に、発注者、住民等の関係者による事業の〇〇が行われる。 ③必要な測量等を経て〇〇を実施し、対象構造物の形式等が確定し、概算の〇〇を算出する。 ④必要な用地確保のために、〇〇を実施する。 ⑤詳細な構造を決定し、事業費等を算定するための〇〇が行われ、その成果に基づき、工事の積算・発注に必要な土工、コンクリート等の各種材料の数量、施工のための仮設備の形式及びその〇〇が算定される。 ⑥工事の入札・契約のために、予算工事内容、難易度により費用を積算し〇〇が設定される。 ⑦工事は様々な入札方式から最適な手法を選択し施工業者が決定され、発注者との間で〇〇が結ばれ実施される。また、工事の管理は基本的に発注者が直接行うが、施工管理専門業者や建設コンサルタントに〇〇を委託する場合も多い。 ⑧工事が完了すると、供用され〇〇段階となる。公共構造物は、耐用年数が長く、廃棄されるまでの間、機能を維持するために、〇〇・〇〇、〇〇、〇〇が継続して行われ、それぞれの管理台帳に記録されていく。維持管理段階では発注者、専門業者、建設コンサルタント等様々な関係者が携わっている。 ⑨供用後一定期間を経過すると事業の〇〇が行われ、計画通りに効果が出ているかをチェックし、以後の事業のための指標とされる。

    ライフサイクル, 事前評価, 概略設計, 事業費, 予備設計, 詳細設計, 数量, 予定価格, 請負契約, 監督補助業務, 維持管理, 点検, 調査, 補修設計, 補修工事, 事後評価

  • 3

    4.2 BIM/CIMを活用した建設生産・管理システム 公共調達の基本的な枠組みは、図4.3に示すように、国においては「〇〇」で地方自治体においては「〇〇」で規定されており、「会計法」では一般競争入札が原則とされている。国土交通省の公共工事の入札契約に関しては、図4.4に示すように、基本的には「会計法」または「地方自治法」、「〇〇」が、発注者、建設業者の役割を定めている。このほかに、入札契約の適正化の観点から、「〇〇」が、成果物の品質を確保するために「〇〇」が制定されている。

    会計法, 地方自治法, 建設業法, 入札契約適正化法, 公共工事の品質確保の促進に関する法律

  • 4

    公共調達における基本的な枠組み 公共調達に係わる基本的な枠組みについては、国においては会計法で、地方公共団体においては、地方自治法で規定されており、概要は以下の通り。 競争入札 1.契約の性質に応じ、〇〇、〇〇、〇〇によることとされている。特に、会計法においては、一般競争入札が原則とされている。 2.競争参加資格については、必要に応じて発注者が定めることができるとされている。 予定価格制度(上限拘束制) 1.予定価格の制限の範囲内で入札した者でなければ、契約の相手方とはできない。総合評価を行った場合でも同様。 2.会計法においては、予定価格を〇〇して入札を行うこととされている。

    一般競争入札, 指名競争入札, 随意契約, 秘匿

  • 5

     最低価格値自動落札 1.最高または最低の価格で落札した入札した者を、契約の相手方とするとされている。 2.落札者となるべき価格の入札が複数あるときは、〇〇で落札者を決定することとされている。 3.この原則の例外として、下記の事項がある。 最低価格自動落札の例外 ①〇〇 契約の性質に応じ、価格その他の条件が最も有利な者と契約することができる。なお、国にあっては、あらかじめ財務大臣と協議を行う必要がある。 ②〇〇 契約の相手方となるべき者の入札価格が、一定の水準の価格である場合には、適切な履行が可能かどうか調査を行い、調査の結果に応じ、次順位者と契約することができる。 ③〇〇 地方公共団体においては、必要に応じ〇〇を設定することができる。

    くじ, 総合評価制度, 低入札価格調査制度, 最低制限価格制度, 最低制限価格

  • 6

    4.2.1 公共事業の入札・契約の適正化 2000年はじめに公共工事の減少などにより、〇〇や、入札における〇〇問題が顕在化したため、「公共工事の入札及び契約について、その適格化の、基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的」として、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「適正化法」とする。)が、2000年11月に公布され、2001年4月1日の以降の入札・契約から適用されている。 適正化法では以下の5項目が明示されている。 ①〇〇 ②〇〇 ③〇〇 ④〇〇 ⑤〇〇

    不良不適格業者の参入, 談合, 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保, 入札しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争の促進, 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除の徹底, その請負代金の額によっては公共事業の適正な施工が通常見込まれない契約の締結(「ダンピング受注」)の防止, 契約された公共工事の適正な施工の確保

  • 7

    この基本となるべき事項を実施するため、すべての発注者に以下の内容を実施することが定められている。 ①〇〇  ・公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要  ・入札及び契約方法  ・入札を行う時期 ②〇〇  ・入札・契約の過程(入札参加者の資格、入札者・入札金額、落札者・落札金額等)及び契約の内容(契約の相手方、契約金額等) ③〇〇  ・談合があると疑うに足りる事実を認めた場合には公正取引委員会に対し通知 ④〇〇  ・入札金額の内訳の提出 ⑤〇〇  ・〇〇の禁止  ・受注者は、施工体制台帳を提出  ・発注者は、施工体制の状況を点検

    毎年度の発注見通しの公表, 入札・契約に係わる情報の公表, 不正行為に対する措置, 適正な金額での契約の締結等のための措置, 施工体制の適正化, 一括下請け

  • 8

    また、適正化を図るための措置に関する指針「公共事業の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」を閣議決定することになっている。この指針では、上記の法律の内容のほかに、その時期に合わせた事項が追加されている。2022年5月20日閣議決定された指針の中から、追加されている主な項目を示す。 ①〇〇 ②〇〇 ③〇〇  ・〇〇の排除  ・入札・契約の〇〇化の推進等  ・各省庁相互連絡、協調体制の強化  ・企業選定のための情報サービスの活用

    入札・契約の内容の透明性確保のための、学識経験者等の意見を反映させる方策, 入札・契約過程に関する苦情処理の適切な処理方策, その他入札・契約の適正化のための必要な措置, 不適格業者, IT

  • 9

    発注者は、指針に基づき、社会資本等が確実に効用を発揮するよう公共工事の品質を将来にわたって確保すること、限られた財源を効率的に活用し適正な価格で公共工事を実施すること、公共工事に従事する者の〇〇その他の〇〇が適正に確保されるよう必要な〇〇の確保及び施工の時期の平準化を図ること、受注者の選定等適正な手続きにより公共工事を実施することを責務として負っており、こうした責務を的確に果たしていくためには、価格と品質で優れた調達が公正・透明で競争性の高い方式により実現されるよう、各省庁等が一体となって入札及び契約の適正化に取り組むことが不可欠であるとされている。

    労働時間, 労働条件, 工期

  • 10

    4.2.2 公共事業の品質確保 さらに、公共事業における「○○の拡大」、「○○の増加」、「○○の参入」、「○○の能力差」なども顕在化し、成果物の品質低下が懸念され始めた。このため、公共工事の品質管理に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、2005年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下、「品確法」という)が施工された。その基本理念として公共工事の品質は、 ①○○ ②○○ ③○○ により、確保されなければならないとされている。

    一般競争入札, ダンピング, 不適格業者, 発注者, 現在・将来の国民のため、国、地方公共団体、発注者、受注者がそれぞれの役割を果たすこと, 経済性に配慮しつつか価格以外の多様な要素をも考慮し、価格と品質が総合的に優れた内容の契約ができること, より適切な技術または工夫すること

  • 11

    さらに公共工事の品質確保に当たっては、  ①受注者としての〇〇を有しない建設業者の排除など入札・契約の適正化  ②民間事業者の能力の活用  ③〇〇の当事者の対等な立場の合意による公正な契約の締結、その誠実な履行  ④公共工事に関する調査・設計の〇〇に配慮されるようにしなければならないとされている。

    適格性, 請負契約, 品質確保

  • 12

    発注者の責務としては、  ①発注関係事務を適切に実施する  ②〇〇の評価等の資料が有効に活用されるように保存し、必要な職員の〇〇等努めなければならない と規定している。

    施工状況, 配置

  • 13

    そして、政府は公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針を定めなければならないとし、以下の事項について定めることとしている。  ①公共工事の品質確保の促進の〇〇  ②公共工事の品質確保の促進のための施策に関する〇〇 具体的には、関係行政機関の〇〇の整備、品質を確保するための発注手続き、発注者の支援方向に関して定めている。

    意義に関する事項, 基本的な方針, 協力体制

  • 14

     この品確法の施行を受けて、「公共工事の品質確保の推進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という)が2005年8月に決定され、次の9つの項目が示された。  ①〇〇  ②〇〇  ③〇〇  ④〇〇  ⑤〇〇  ⑥〇〇  ⑦〇〇  ⑧〇〇  ⑨〇〇

    発注関係事務の適切な実施, 技術能力の審査の実施に関する事項, 技術提案の審査・評価の確保に関する事項, 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項, 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項, 発注関係事務の環境整備に関する事項, 調査及び設計の品質確保における事項, 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用, 施策の進め方

  • 15

    さらに、2005年9月には、国土交通省直轄工事において、品確法及び基本方針に基づき品質確保を図っていく上での〇〇が示された。この「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン」の中で、工事における技術能力・技術提案の評価・活用について、図4.5に示す手段が示されている。

    ガイドライン

  • 16

    担い手3法(〇〇・〇〇・〇〇)の改正  東日本大震災による大規模な復興事業や防災・減災、既設のインフラの老朽化対策、耐震化、維持管理の担い手として、建設業の果たすべき役割は増大していた。一方、経営環境(建設投資の減少、競争の激化など)は悪化し、低価格入札等による建設企業の疲弊や下請け企業へのしわ寄せを招き、結果として若年労働者離れ、現場の技能労働者の高齢化といった構造的な問題も生じ始めており、将来的な建設工事の担い手が不足することが懸念されていた。また、維持管理・更新に関する工事の増加に伴い、適正な施工の確保が課題となっていた。  このため、建設工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保を目的として、2014年に品確法・入契法・建設業法が下記のように改正された。

    品確法, 入契法, 建設業法

  • 17

    品確法:改正目的等 目的:公共工事の〇〇の促進 そのための基本理念や発注者・受注者の責務を明確化し、品質確保の促進策を規定 ・基本理念の追加:将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な〇〇の確保、〇〇防止 等 ・〇〇の責務(基本理念に配慮して発注関係事務を実施)を明確化 ・事業の特性等に応じて選択できるような多様な入札契約方式の導入・活用を位置づけ、それにより行き過ぎた〇〇を是正

    品質確保, 担い手, ダンピング, 発注者, 価格競争

  • 18

    入契法:改正目的等 目的:公共工事の入札契約の適正化 公共工事の発注者・受注者が入札契約適正化のために講ずべき基本的・具体的な措置を規定 ・〇〇対策の強化   ・ダンピング防止を入札契約の適正化の柱として追加   ・入札の際の入札金額の内訳の提出、〇〇による確認 ・契約の適正な履行(=公共工事適正な施工)を確保   ・〇〇の作成・提出義務を拡大

    ダンピング, 発注者, 施工体制台帳

  • 19

    建設業法:改正目的等 目的:建設工事の適正な施工確保と建設業の健全な発達 建設業の許可や欠格要件、建設業者としての責務を規定 ・建設工事の〇〇の育成・確保   ・〇〇、〇〇、〇〇による担い手の育成・確保の責務 ・適正な施工体制の確保の徹底   ・業種区分を見直し、〇〇を新設   ・建設業の許可等について暴力団排除条項を整備

    担い手, 建設業者, 建設業者団体, 国土交通大臣, 解体工事業

  • 20

    4.2.4 「新・担い手3法」の成立  「担い手3法」の施行により、〇〇の適正な設定、〇〇の根絶、〇〇対策の強化などの成果が上がってきたが、頻発する災害に対して、「〇〇」としての建設業への期待、働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、I-Construction の推進等による生産性の向上など、新たな課題が顕在化してきた。こうした課題に対して2019年に「〇〇」として、下記のように〇〇と〇〇が改正された。

    予定価格, 歩切り, ダンピング, 地域の守り手, 新・担い手3法, 品確法, 建設業法・入契法

  • 21

    働き方改革の推進 品確法 ・発注者の責務  ・適正な〇〇設定(休日、準備期間、天候等を考慮)  ・施工時期の〇〇(責務負担行為や繰越明許費の活用) ・受注者(下請含む)の責務  ・適正な請負代金・工期での下請契約締結 建設業法・入契法 ・工期の適正化 ・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告 ・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止(違反者には国土交通大臣から勧告・公表) ・公共工事の発注者が必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化 ・現場の〇〇改善 ・〇〇保険の加入を許可要件化 ・下請代金のうち、〇〇相当については現金払い

    工期, 平準化, 処遇, 社会, 労務費

  • 22

    生産性向上への取り組み 品確法 ・〇〇・〇〇の責務 ・〇〇技術の活用等による生産性の向上 建設業法・入契法 ・技術者に関する規制の合理化 ・〇〇:補佐する者(技師補)を配置する場合、兼任を容認 ・〇〇(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要

    発注者, 受注者, 情報通信, 監理技術者, 主任技術者

  • 23

    災害時の緊急対応の充実強化、持続可能な事業環境の確保 品確法 ・発注者の責務  ・緊急性に応じた〇〇・〇〇入札等の適切な入札・契約方式の選択  ・〇〇協定の締結、発注者間の連携  ・労災補償に必要な保険契約の保険料の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用 建設業法・入契法 ・災害時における〇〇の責務の追加  ・建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務  ・持続可能な事業環境の確保  ・経営管理責任者に関する規制を合理化  ・建設業の許可に係わる承継に関する規定を整備

    随意契約, 指名競争, 災害, 建設業団体

  • 24

    調査・設計の品質確保 品確法 ・調査・設計の品質確保  ・「公共工事に関する測量、地質調査その他の調査及び設計」を、〇〇及び発注者・受注者の責務の各規程の対象に追加

    基本理念

  • 25

    4.2.5 入札・契約方式  公共事業の執行にあたり、発注者は最適な設計者や施工者を選ぶ必要がある。1889年の会計法制定時に原則として一般競争入札方式で実施されるようになり、その後、時代の状況を反映して、下記のように変更が行われている。

    会計法, 一般競争, 不適格業者, 指名競争, WTO, 入札契約適正化, 低価格入札, 品質低下, 品確法, 総合評価落札, 談合, 改正独占禁止法, 改正官製談合防止法

  • 26

     こうした入札契約制度の改革により、現在では工事と業務において、図4.6に示すように事業の内容により様々な方式が適用される。  こうした多様な入札契約方式を体系的に整理し、受注者が適切な〇〇を選択して、導入・活用を図ることを目的として、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン(以下、「工事適用ガイドライン」とする。)」が2015年5月に策定され、その後のほかのガイドラインの制定などに合わせて、2022年3月に改定された。 4.2.6 直轄工事の発注の流れ  国土交通省直轄工事の競争参加資格登録では、図4.7に示す〇〇の工種に分類し、一般土木等の〇〇つの工種について等級区分を設けており、競争参加資格者の定期の登録を2年毎に実施している。

    入札契約方式, 21, 7

  • 27

     

    契約方式, フレームワーク, 競争参加者, 落札者, 支払方法

  • 28

    PPP, CM, 施工, 設計, 一括, 詳細設計, 維持管理, 包括, 複数年, 個別, フレームワーク, 一般競争, 指名競争, 随意契約, 価格競争, 総合評価, 技術提案, 段階的選抜, 総価契約, 総価契約単価合意, コストプラスフィー, 単価・数量

  • 29

    発注者における体制確保を図る方式 ①事業促進PPP方式 ・事業促進PPPは、事業促進を図るため、直轄職員が柱となり、官民がパートナーシップを組み、官民双方の技術者が有する多様な情報・知識・豊富な経験を融合させながら、事業全体計画の整理、測量・調査設計業務等の指導・調整等、地元及び係行政機関等との協議、事業管理等、施工管理等を行う方式である。 ・積算、監督、技術審査等の比較的定型的な補助業務を行う発注者支援業務、単純な資料作成を行う資料作成補助業務とは区分される。 ②CM方式 ・「CM方式」とは、建設生産に係わるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャー(CMR)が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理コストなどの各種マネジメント業務の全部又は一部を行うものである。 ・CM方式には、ピュア型CM方式、アットリスク型CM方式がある。 a.大規模災害復旧・復興事業、大規模事業等において、業務量が著しく増大する場合に、発注者が必要な体制確保を図ることができる。 官民双方の技術者が有する情報・知識・経験の融合により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントが可能となる。 事業進捗の課題等に関して、設計分野、用地分野、施工分野など多方面の分野からの検討が可能となる。 b.複数工事が輻輳するあるいは関係機関等との頻繁な事業に対応する方式である。短期的に発注者の人員が不足し、現場状況の確認や迅速な対応が難しい場合に、適宜それらの確認・対応が可能となる。複数工事の工区間調整や関係機関等との協議等において、発注者の職員の代わりに、CMRが助言・提案・資料作成等を実施することで発注者を補完できる。 設計業務・工事等の経験が少ない監督職員が、高度な専門技術力を持つCMRとともに監督を実施することで、監督職員の技術力向上が期待できる。 CMRからの地元業者に対する書類作成や施工上の助言を通じて、地元業者の技術力向上が期待できる。 最終的な判断・意思決定までのプロセスにCMRが参画することで、透明性・説明性の向上が期待できる。

    ①.a ②.b

  • 30

    契約方式 事業のプロセスの対象範囲に応じた契約方式 ①工事の施工のみを発注する方式 ・「工事の施工のみを発注する方式」とは、別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様により、その施工のみを発注する方式である。 ・発注に際しては、設計者が実施した設計によって確定した工事の仕様(数量。使用する資材の規格等)を契約の条件として提示して発注することになる。 ・この方式は、事業プロセスのうち、調査・計画から詳細設計までの全ての段階が完了した後の施工段階における適用となる。 ②設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式) ・「設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)」とは、設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定したうえで工事契約をする方式である。(施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実施)この方式では別途契約している設計業務に対する技術協力を通じて、当該工事の施工法や仕様等を明確にし、確定した仕様で技術協力を実施した者と施工に関する契約を締結する。 ・また、施工者が行う技術協力については、技術協力の開始に先だって技術協力業務の契約を締結する。 ・この方式は、事業プロセスのうち、予備設計または詳細設計の段階における適用が考えられる。 ・また、事業の初期段階から施工者の関与を必要とする場合には、概略設計段階における適用も考えられる。 ③設計・施工一括発注方式 ・「設計・施工一括発注方式」とは、構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を、施工と一括して発注する方式である。この方式は、事業プロセスのうち、構造物の構造形式や主要諸元の検討・決定を行う設計段階における適用となる。 詳細設計付工事発注方式 ・「詳細設計付工事発注者方式」とは、予備設計を通じて、構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために必要な詳細設計(仮設を含む)を施作・施工を行ための設計を行う段階における適用となる。 a.設計段階から施工者が関与することで、発注時に仕様や前提条件の確定が困難な事業に対応する方式であり、発注者、設計者、施工者の三者がパートナーシップを組み、発注者が柱となり、三者が有する情報・知識・経験を融合させることにより、以下に示すようなメリットを引き出すことができる。 設計段階で、発注者と設計者に加えて施工者も参画することから、施工者の知識、経験を踏まえた代替案の検討が可能となる。 地元及び関係行政機関との協議、近隣工事の進捗状況、作業用道路・ヤード等、事業のリスクに関する情報を施工者が設計段階から把握し、リスクへの対処方針を発注者と施工者が検討し、設計に反映することができる。 別途発注された設計業務の実施者(設計者)による設計に対して、施工性等の観点から施工者の提案が行われることから、施工段階における施工性等の面からの設計変更発生リスクの減少が期待できる。 施工者によって、設計段階から施工計画の検討を行うことができる。 b.施工者のノウハウを反映した現場条件に適した設計や、施工者の固有技術を活用した合理的な設計を図る方式である。 設計と施工(製作も含む。)を一元化することにより、施工者のノウハウを反映した現場条件に適した設計、施工者の固有技術を活用した合理的な設計が可能となる。 設計時より施工を見据えた品質管理が可能となるとともに、施工者の得意とする技術の活用により、より優れた品質の確保につながる技術導入の促進が期待される。 設計の全部又は一部と施工を同一の者が実施するため、当該設計と施工に関する責任の所在を一元化できる。 c.発注時において、設計成果並びに関係機関及び地元との協議結果等に基づいて発注工事の仕様を確定させて発注することとなる。また、確定した仕様により、精度の高い工事費の算出が可能となる。 環境に対する影響評価、関係機関との協議等に関して、設計段階全体を通じての調整等が可能となる。 建築物の工事においては、設計段階を通じて施設の利用方法を具体的かつ詳細に確認する必要があるため、この方式を活用した場合、利用方法を十分に確認し、発注工事の仕様(設計成果)に反映することが可能となる。 発注時に示した仕様・条件と異なる状況が発生(地質条件の相違等)した場合、契約の変更により対応することとなり、増加費用については、基本的には発注者が負担することとなる。 仕様を確定させてから工事を発注するため、契約変更を必要とする施工条件が明確である。 工事の施工とは別に設計業務が発注されるため、設計者は施工者に対して、中立的な立場で設計を行うことができる。 設計者は施工費用に対するリスクを負担しないため、耐久性等の品質・安全性を当該環境に応じて確保することができる。 詳細な図面にて施工を発注することにより、発注条件の明確化、入札価格への余分なリスク費用の上乗せを防止できる。

    ①.c ②.a ③.b

  • 31

    契約方式 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方法 ①維持管理付工事発注方式 ・「維持管理付工事発注方式」とは、施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式である。 ・この方式では、目的物が完成した段階で発注者が工事の目的物の引き渡しを受け、引き渡しを受けた工事目的物に対する維持管理業務の継続的な実施を施工者に求めることとなる。 ・このため、発注に関しては、工事目的物に関する仕様だけでなく、維持管理に関する仕様(点検頻度等)についても提示して発注することとなる。 工事の発注単位に応じた契約方式 ②包括発注方式 ・「包括発注方式:とは、既存施設の維持管理において、同一地域内での複数の種類又は工区の業務・工事を一つの契約により発注する方式である。 ・この方式では、例えば、河川管理施設、道路管理施設の以下のような維持に係わる工事・業務の中から、一括して発注することが可能なものを選択して、一つの契約により発注する。複数の工区を統合して、広域的な工区で発注する場合もある。 ③複数年契約方式 ・「複数年契約方式」とは、既存施設の維持管理等において、継続的に実施する業務・工事を複数の年度にわたり一つの契約により発注する方式である。 ④包括協定(フレームワーク)の有無 ・フレームワーク方式は、同種の工事又は業務の調達を繰り返すことが見込まれる場合に、所定の期間内の調達の概要・条件等を示した上で、公募等により選定した複数の企業(以下、「フレームワーク企業」という。)に対して、個別の工事又は業務の発注を行う包括・個別二段階契約方式である。 競争参加者の設定方法 ⑤一般競争入札方式 ・「一般競争入札方式」とは、資格要件を満たす者のうち、競争参加申し込みを行ったもので競争を行わせる方式である。 ⑥指名競争入札方式 ・「指名競争入札方式」とは、発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式である。 ・指名競争入札には、競争参加資格者のうち、競争参加者を発注者の定める指名基準により、指名する通常指名競争入札、公募による審査を通過したものを指名する、公募型指名競争入札がある。 ⑦随意契約方式 ・「随意契約方式」とは、競争(価格競争)の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と契約する方式である。 a.受発注者双方の事務負担の軽減が期待できる。 巡回、点検等の対象構造物の状況把握を行う業務と、不具合等に対する補修工事を一体的に発注することで、緊急的な不具合への対応の迅速化が期待できる。 巡回、点検等に加えて補修工事を包括的に発注することで、補修工事等に関して計画的な対応を図ることが可能となる。 b.包括発注方式や複数年契約方式は、複数の種類、エリアの業務・工事や、複数年の業務・工事を一つの契約により発注することで、施工の効率化や施工体制の安定的確保を図るための方式である。例えば、事業協同組合、地域維持型建設共同企業体として、地域の複数の建設業者が共同受注し、継続的な協業関係を確保する場合は、地域インフラの維持管理、災害復旧に必要な体制の安定的確保に寄与することができる。 契約期間中は、一般的に年度単位での契約更新の手続きが不要となる。 受注者においては、長期的な収入予想が可能となり、それを元に計画的な設備投資や人材の確保が期待できる。 受注者にノウハウやデータが蓄積されることによる重点的、効率的なパトロールの実施や、継続した業務を通じた住民ニーズの的確な把握によるサービスの向上が期待できる c.フレームワーク企業の選定の段階で、実績や実績や能力を評価し、個別工事発注に置ける手続きを省略できるため、個別工事・業務の調達における発注者、受注者双方の手続きが大幅に簡素化され、個別工事等の手続きに要する期間、事務コストを削減できる。 個別工事等を指名競争入札等により発注することにより、災害復旧工事、維持修繕工事等において、入札不調を回避する効果が期待できる。 フレームワーク企業にとっては、その経営上重要と考えられる受注計画が立てやすくなるため、結果として、企業による人材確保、育成や必要機材の長期確保、新技術の活用等を促す。また、フレームワークを複数年など長期にわたって組む場合や同様のフレームワーク企業を繰り返し募集し、意欲があって資格・要件を満たす者が継続的に参加できる場合には、より大きな効果が期待できる。 事業協同組合や地域維持型事業協同組合による共同受注の場合と異なり、発注者は、フレームワークを構成する個々の企業と個別契約を締結するため、すべてのフレームワーク企業との良好なパートナーシップを形成しやすい。 フレームワーク企業の選定に当たり、災害協定の締結状況、災害協定に基づく災害復旧活動の実績等を考慮することにより、災害復旧に当たる企業に対して、安定的な受注機会の見通しを提供できるため、地域インフラを支える体制の確保に寄与する。 d.一般競争に付した場合と比較して、容易に発注者の定める条件にあった業者(指名業者)の中から受注者を選定することができる方式である。 一般競争入札と比べて、契約担当者の事務上の負担や経費の軽減を図ることができる。 一般競争入札と比べて、業者の施工実績や技術的適性等を適切に考慮することにより、不良・不適格業者を排除し信頼できる業者を選定することが容易である。 入札・契約事務の簡素化、受注の偏りの緩和、良質な施工に対するインセンティブの付与を行うことができる。 e.競争に付した場合の期間を短縮することができ、しかも契約の相手方となるべき者を任意に選定するものであることから、特定の資産、信用、能力等のある業者を容易に選定することができる方式である。 契約担当者の事務上の負担を軽減し、事務の効率化が期待できる。 一般競争入札、指名競争入札と比して、一般的に手続き期間を短縮できる。 f.初期の維持管理業務を施工と共に発注することにより、受注者が実施する維持管理に関する品質の向上を図るための方式である。 維持管理の容易化を念頭に置いた機器製作・据付調査が行われ、効率的な維持管理となることが期待できる。 例えば、通信設備工事において、設備の完成、引き渡し後に初期の不具合等が発見された場合、最初に点検業者による原因調査を行ったうえで、関係者の責任範囲の切り分けが行われるため、その後の修理までに時間を要している。一方本方式では、施工と維持管理が一元化されていることから、受注者による迅速な原因調査、責任範囲の切り分けが可能となり、円滑な設備運用が可能となる。 h.機会均等の原則に則り、透明性、競争性、公正性及び経済性を確保することができる方式である。 発注者の裁量の余地が少ないため、高い客観性を確保できる。 第三者による監視が容易であるため、高い透明性を確保できる。 入札に参加する可能性のある潜在的な競争参加者の数が多く、高い競争性を確保できる。

    ①.f ②.a ③.b ④.c ⑤.h ⑥.d ⑦.e

  • 32

    落札者選定方法 落札者の選定方法に応じた方式 ①価格競争方式 ・「価格競争方式」とは、発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式であり、発注者の示した仕様を満たす競争参加者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者と契約するものである。 ②総合評価落札方式 ・「総合評価落札方式」とは、品質確保のために、工事価格と品質を総合的に評価して落札者を選定する方式である。 落札者選定方式 落札者の選定方法に応じた方式 ③技術提案・交渉方式 ・「技術提案・交渉方式」とは、技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とし、その者と価格や施工方法等を交渉し、契約の相手方を決定する方式である。 ・技術提案・交渉方式は、施工者独自の高度で専門的なノウハウや工法等を活用することを目的としており、この目的を達成するため、一般的な「工事の施工のみを発注する方式」と異なり、設計段階において施工者が参画することが必要となる。このため技術提案・交渉方式の適用が考えられる契約方式は、「設計・施工一括発注方式」又は「設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)」の2種類である。 ・技術提案・交渉方式には、設計と施工を一括して契約する「設計・施工一括タイプ」別途、契約する設計業務に対して施工者が技術協力を行う「技術協力・施工タイプ」施工者が実施設計を行う「設計交渉・施工タイプ」の3種類の契約タイプがある。 落札者の選定の手続きに関する方式 ④段階的選抜方式 ・「段階的選抜方式」とは、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達した者を選抜したうえで、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方式である。 ・段階的選抜方式は選定プロセスに関する方式であり、「総合評価落札方式」、「技術提案・交渉方式」と併せて採用することができる。 a.発注者による仕様の確定が困難で、最も優れた技術提案によらないと、工事目的の達成が難しい場合に対応するための方式である。 「発注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」への適用が考えられる方式である。 厳しい条件下での高度な技術が必要とされる工事等において、最も優れた技術提案を採用することができる。 仕様の前提条件に不確実性がある工事において、追加調査や協議の上、条件・仕様・価格を定めることができるため、施工者にとっては参加しやすく、入札不調のリスクを減らす効果が期待できる。 b.競争参加者が多く見込まれる場合において、受発注者双方の技術提案に係わる事務負担の軽減を図ることができる。 c.最低価格を提示した者を落札者とするため、他の落札者の選定方法に比して入札手続きに係わる事務上の負担の軽減や手続き期間の短縮が期待できる。 落札者を選定する手続きに関して、公平性・公正性・透明性が高く、発注者の恣意性が働く余地がない。 d.総合的なコストの縮減に関する技術提案、工事目的物の性能・機能の向上に関する技術提案、社会的要請への対応に関する技術的提案等が審査・評価の対象となり、これらの技術提案に対する評価が低い場合、落札しにくくなるため、工事の品質の向上が期待できる。 企業の施工実績や配置予定技術者の能力も評価することが可能であることから、施工能力が乏しい者が落札することによる、公共工事の品質の低下や工期の遅れ等の防止が期待できる。 入札の段階で、施工計画が現場条件(地形、地質、環境、地域特性等)を反映しているか等の審査を行うため、想定される問題を事前に把握することができる。 騒音の低減、周辺の環境や街並みと景観との調和などを評価対象にすることができるため、周辺住民や利用者の不便や不満の減少が期待できる。 技術的能力や技術提案を審査をするため、建設業者の適切な施工や技術力の向上に対する意欲を高め、結果として、建設業者の育成・技術力の向上につながることが期待できる。

    ①.c ②.d ③.a ④.b

  • 33

    支払い方法 総価契約方式 ①「総価契約方式」とは、工種別の内訳を定めず、総額をもって請負金額とする方式であり、契約対象に含まれる各工種の工事費の単価は問わず、明示した各数量と総価が契約事項となるものである。 総価契約単価合意方式 ②「総価契約単価合意方式」とは、総価契約方式において、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式である。 コストプラスフィー契約・オープンブック方式 ③「コストプラスフィー契約・オープンブック方式」とは、工事の実費(コスト)の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精算とし、これにあらかじめ合意された報酬(フィー)を加算して払う方式である。 ④単価・数量精算方式 ・工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概要請負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を基に請負代金額を確定して払う方式である。 a.契約書に基づいて提出される内訳書に示された個々の単価等は、受発注者を契約上拘束しない。 総額をもって請負金額とするため、発注者にとって、コスト管理しやすい方式である。 b.総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式である。 工事請負契約における受発注者間の双務性の向上や受発注者間の契約変更協議の円滑化が期待できる。 c.支払い内容の透明性の確保や契約後における実態に即した支払いに対応する方式である。 総価契約のように費用の内訳を問わず契約するのではなく、支出した費用(コスト)の内訳が明らかとなるため、費用の透明性の向上が期待できる。 d.契約手続き等の事務の効率化やスケールメリットによる価格の低廉化を図ることができる。

    ①.a ②.b ③.c ④.d

  • 34

    4.4 業務の発注方式の選定  建設コンサルタント業務では、業者の選定は、会計法、地方自治体の下、主としてプロポーザル方式と価格競争方式により行われてきたが、品確法の制定を機に、技術力を考慮した選定が取り入れられるようになった。現在では、「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び、総合評価落札方式の運用ガイドライン2015年11月(2023年3月一部改定)」により選定されている。  調査・設計の発注に当たっては、調査・設計の内容に照らして技術的な工夫の余地が小さい場合をのぞき、図4.9に示すとおりプロポーザル方式、総合評価落札方式(標準型又は、簡易型)のいずれかの方式を選定することが基本とされている。また、図4.10に示すような設計対象物により、業務内容と発注方式の関係を模式的に示した標準的な業務内容に応じた事例が示されており、これを加味して選定されている。   ①プロポーザル方式     ②総合評価落札方式(標準型)     ③総合評価落札方式(簡易型)     ④価格競争型    この他に、特に技術提案・交渉方式により、優先交渉権が実施する技術協力業務及び設計業務では、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン(2017年12月改定)」により、事業促進PPP(事業監理業務)の発注に当たっては、「国土交通省直轄の事業促進PPPに関するガイドライン(2019年3月)により実施される。 a.業務の仕様の範囲内で品質向上の方法の提示を求める評価テーマを示し、評価テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針を求め、価格との総合評価を行う。 b.入札参加要件として、一定の資格・成績等を付することにより品質を確保できる判断される場合に選定する。 c.技術提案として、当該業務の実施方針の提出を求め、価格との総合評価を行う。 d.プロポーザル方式は、発注者からの要請に対して、提案者側が実施体制、担当技術者の資格・経験・実績、技術的提案などを発注者が評価し選定する。

    ①.d ②.a ③.c ④.b

  • 35

    4.5 電子化の進展  公共事業の執行プロセス組織間、事業段階間で公共事業に関する情報の交換、共有、連携を図り、〇〇、〇〇、事業執行の効率化を目指して、1996年に「建設CALS整備基本構想」を策定され、図4.11に示すように2010年度までの計画が策定されていた。CALS/ECの考え方を推進することにより、企画⇒計画・調査⇒設計⇒施工⇒維持管理という各フェーズのライフサイクルの流れの中で、データを交換・共有することにより、生産性の向上を目指していた。CALS/ECの成果としては、情報共有システム、電子入札、電子納品などが整備され活用されている。 図4.11 4.5.1 公共工事の工事情報共有システム(ASP)の活用  国土交通省では、「受発注者のコミュニケーション円滑化」、「工事書類の処理の迅速化」、「監督検査業務の効率化」等を目的として、受発注者の間で図4.12に示すような〇〇を開始している 。工事情報共有システムは、工事施工中に受発注者間で行われる従来の紙やE-mailによる情報交換を、インターネットを利用して情報共有を行うシステムである。工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件が定義されており、これに対応した各種のシステムが開発され、地方自治体でも導入されている。最新版では、BIM/CIM成果品への対応も行われている。

    コストの縮減, 品質確保, 情報共有システム

  • 36

     

    情報共有システム, 工事帳票, スケジュール調整, 情報共有, 検査, 監督業務, 施工管理業務, 生産性の向上, 品質確保

  • 37

    4.5.2 電子入札  従来は、紙による入札情報(調達案件内容)を入手し、発注者の入札会場に出向き、入開札などを行ったいたものを、電子入札では、手元のパソコンからインターネットを介して行うということができるようになった。これにより、場所や時間の制約を最小限として競争参加資格確認申請から入札参加者への落札決定の通知までの業務が電子的に実現された。電子入札システムでは、暗号化技術及び電子認証技術を用いインターネット利用における安全かつ公平な電子入札の効率的な実施を実現している。 ①競争性の向上 ②コストの縮減 ③事務の効率化 a.参加条件を満たす者は容易に参加でき、競争性が向上する b.公示、応札案件情報提供、技術提案書提出および開札行為の電子化により、事務負担の軽減及び業務の効率化が図られる。 c.応札者の人件費、移動コストが減少し、建設コストの縮減につながる

    ①.a ②.c ③.b

  • 38

    4.5.3 電子納品 従来は、公共事業の成果物として、公示・業務とも紙の報告書を提出していた。この成果物を「調査・設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子納品成果として納品(電子納品)」することになった。ここでいう電子納品とは表4.10に示すような、「工事または業務の共通仕様書等において規定される資料のうち、各電子納品に関する要領に基づいて、作成した電子納品データ」を指す。業務(調査・設計)及び工事等の国土交通省が発注する公共事業は、2004年度から全ての事業を対象とされており、地方自治体にも普及している。電子納品の目的は、公共事業の各事業段階で利用している資料を電子化し、共有・再利用することで、表4.11に示すような効果が期待されている。  さらに、2021年12月から、土木工事を対象に、CD-RやDVD-R等の電子媒体で納品していたものを、作業の効率化等のため、図4.13に示すような、情報共有システムを利用したオンラインによる納品が開始され、2023年度から業務にも拡大されている。 ①事業執行の効率化 ②品質の向上 ③ペーパーレス、省スペース a.資料の再利用性を向上させることで、効率的な事業執行を実現する。 b.事業全体の情報を電子的に共有化・伝達が実現することによって、情報の伝達ミスや転記ミスなどを低減し、公共事業の品質向上を実現する。 c.資料授受を容易にするとともに、保管場所の省スペース化を実現する

    ①.a ②.b ③.c

  • 39

    4.5.4 その他のシステム 公共事業の事業段階ごとに発注者、受注者の間で交換される情報を見てみると、そのほとんどが電子化可能であり、基準・要領等を利用することによって順次電子化が進んでいる。  主なシステムを下記に示す。 〇〇 〇〇

    入札情報サービス, 電子調達ポータル