問題一覧
1
「一般事業主の届出」 事業主の氏名又は住所の変更の届出
5日以内
2
「一般事業主の届出」 被保険者の氏名変更
速やかに
3
「一般事業主の届出」 標準報酬月額の特例(3歳未満養育時の特例)の届出等
速やかに
4
「一般事業主の届出」 報酬月額の届出(算定基礎届)
7月10日まで
5
「船舶所有者の届出」 報酬月額の届出(算定基礎届)
10日以内
6
「船舶所有者の届出」 事業主の氏名又は住所の変更
速やかに
7
「一般事業主の届出」 基金加入員の区別の変更の届出
5日以内
8
「船舶所有者の届出」 基金加入員の区別の変更の届出
10日以内
9
「一般事業主の届出」 70歳以上の使用される者の不該当の届出
5日以内
10
「船舶所有者の届出」 70歳以上の使用される者の不該当の届出
10日以内
11
「一般事業主の届出」 賞与額の届出
5日以内
12
「船舶所有者の届出」 賞与額の届出
10日以内
13
「被保険者が行う届出」 基金に対し、基金の加入員とならない申出をしたときの届出
直ちに
14
「受給権者が行う届出」 胎児出生の届出
10日以内
15
「受給権者の届出」 加給年金額対象者の不該当の届出
10日以内
16
「受給権者の届出」 年金給付(老齢・障害・遺族)の受給権者について、厚生労働大臣が当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることが【できない】場合の、 氏名変更の届出
10日以内
17
「受給権者の届出」 年金給付(老齢・障害・遺族)の受給権者について、厚生労働大臣が当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることが【できない】場合の、 住所変更の届出
10日以内
18
「受給権者の届出」 !加給年金額加算事由該当の届出
速やかに
19
「受給権者の届出」 支給停止事由該当又は支給停止事由消滅の届出
速やかに
20
「受給権者の届出」 加給年金額対象者の障害状態該当の届出
速やかに
21
「指定日」は、受給権者の誕生日の属する月の末日である。
○
22
「一般事業主の届出」 新規適用事業所の届出
5日以内
23
「船舶所有者の届出」 新規適用事業所の届出
10日以内
24
「一般事業主の届出」 適用事業所不該当の届出
5日以内
25
「船舶所有者の届出」 適用事業所不該当の届出
10日以内
26
「一般事業主の届出」 特定適用事業所該当の届出
5日以内
27
「船舶所有者の届出」 特定適用事業所該当の届出
10日以内
28
「一般事業主の届出」 被保険者の資格取得の届出
5日以内
29
「船舶所有者の届出」 被保険者の資格取得の届出
10日以内
30
「一般事業主の届出」 被保険者の資格喪失の届出
5日以内
31
「船舶所有者の届出」 被保険者の資格喪失の届出
10日以内
32
「一般事業主の届出」 報酬月額変更の届出
速やかに
33
「船舶所有者の届出」 報酬月額変更の届出
10日以内
34
「一般事業主の届出」 高齢任意加入被保険者に係る同意及び同意撤回の届出
10日以内
35
「船舶所有者の届出」 高齢任意加入被保険者に係る同意及び同意撤回の届出
10日以内
36
「一般事業主の届出」 !事業主の変更の届出
5日以内
37
「船舶所有者の届出」 !事業主の変更の届出
5日以内
38
「船舶所有者の届出」 被保険者の氏名変更の届出
速やかに
39
「一般事業主の届出」 被保険者の住所変更の届出
速やかに
40
「船舶所有者の届出」 被保険者の住所変更の届出
速やかに
41
「船舶所有者の届出」 標準報酬月額の特例(3歳未満養育時の特例)の届出等
速やかに
42
「被保険者が行う届出」 2以上の年金事務所の選択の届出
2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内
43
「被保険者が行う届出」 2以上の事業所勤務の届出
同時に使用された日から10日以内
44
「被保険者が行う届出」 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出
10日以内
45
「被保険者が行う届出」 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の住所変更の届出
10日以内
46
「被保険者が行う届出」 第4種被保険者の氏名変更の届出
10日以内
47
「被保険者が行う届出」 第4種被保険者の住所変更の届出
10日以内
48
「受給権者が行う届出」 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の届出
毎年、「指定日」までに ・年金額の全部につき支給が停止されているときは、届出を要しない。
49
「受給権者が行う届出」 年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出
「指定日」までに毎年 ・年金額の全部につき支給が停止されているときは、届出を要しない。
50
「受給権者が行う届出」 払渡希望金融機関の変更の届出は、変更しようとするときか?
○
51
「受給権者が行う届出」 所在不明の届出等
速やかに
52
「受給権者が行う届出」 配偶者を有するに至ったときの届出
10日以内
53
「受給権者が行う届出」 障害不該当の届出
速やかに
54
「受給権者が行う届出」 業務上障害補償の該当の届出
10日以内
55
「受給権者が行う届出」 遺族厚生年金の受給権者は、法63条の失権(年齢到達の場合を除く)の規定に該当するに至ったとき
10日以内
56
「受給権者」 個人番号の変更の届出
速やかに
57
「受給権者が行う届出」 機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合の、年金の受給権者に係る届出
毎年、「指定日」までに ・年金額の全部につき支給が停止されているときは、届出を要しない。