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危険物取扱乙4 法規

問題数61


No.1

危険物は、その特性により特類及び第1類〜第6類の7種類に分類されている

No.2

危険物は、それぞれの類ごとに甲種、乙種及び丙種の3つに分類されている

No.3

危険物の指定数量は、全国で同一である

No.4

危険物は、類の数が増すに従って危険度も大きくなる

No.5

プロパン及び水素は、第4類の危険物に該当する

No.6

予防規定を定める場合及び変更する場合は、市町村長等の認可を受けなければならない

No.7

予防規定は、当該製造所等の危険物保安監督者が作成し、許可を受けなければならない

No.8

予防規定に関して火災予防上必要があるときは、市町村長等が変更を命じることがある

No.9

予防規定は、地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関することを定めなければならない

No.10

予防規定は、災害とその他の非常の場合に取るべき措置に関することを定めなければならない

No.11

建物等と保たなければならない保安距離 病院50m以上

No.12

建物等と保たなければならない保安距離 高等学校50m以上

No.13

建物等と保たなければならない保安距離 小学校20m以上

No.14

建物等と保たなければならない保安距離 劇場15m以上

No.15

建物等と保たなければならない保安距離 特別高圧架空電線 水平距離10m以上

No.16

法令上、第3種の消化設備に該当するのはどれか

No.17

法令上、第1種消化設備に該当するのはどれか

No.18

法令上、第2種消化設備に該当するのはどれか

No.19

法令上、第4種消化設備はどれか

No.20

法令上、第5種消化設備はどれか

No.21

法令上、移動タンク貯蔵所に備え付けておく書類に該当しないものはどれか

No.22

製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合、変更工事完了後、すみやかに市町村長等に届け出なければならない

No.23

製造所等の位置変更、構造及び設備を変更する場合、変更工事完了の10日前までに市町村長等に届け出なければならない

No.24

製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合、変更の計画を市町村長等に届け出てから、変更工事を開始しなければならない

No.25

製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合、市町村長等の変更許可を受けてから、変更の工事を開始しなければならない

No.26

製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合、変更工事を開始する10日前までに、市町村長等に届け出なければならない

No.27

製造所等の変更工事の仮使用の承認を受けないで工事以外の一部を使用した場合 市町村長等は使用停止命令を出せる

No.28

無許可で製造所等の位置、構造、設備を変更した場合、 市町村長等は使用停止命令を出せる

No.29

製造所等で危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者が、 免状の返納命令を受けた場合 市町村長等は製造所等に使用停止命令を出せる

No.30

定期点検を行わなければならない製造所等において、 それを期限内に実施していない場合 市町村長等は製造所等に使用停止命令を出せる

No.31

危険物保安監督者を定めなければならない製造所等においてそれを定めていない場合 市町村長等は製造所等に使用停止命令を出せる

No.32

すべての移動タンク貯蔵所は、定期点検を行わなければならない

No.33

定期点検の記録は、移動貯蔵タンク漏れの点検及び屋外タンク貯蔵所の内部点検を除いて、3年間保存しなければならない

No.34

危険物取扱者でないものは、丙種危険物取扱者が立ち会えば、定期点検を行うことができる

No.35

危険物施設保安員は、危険物取扱者の資格がなくても定期点検を行うことができる

No.36

すべての給油取扱書は、定期点検を行わなければならない

No.37

危険物保安監督者は、危険物取扱い作業にあたる危険物取扱者に対しても、保安監督上必要な指示を与えなければならない

No.38

危険物保安監督者は、危険物の取扱い作業に関して保安の監督する場合には、 誠実にその職務を行わなければならない

No.39

製造所等において危険物取扱以外の者は、 危険物保安監督者はが立ち会わない限り、 危険物を取り扱うことはできない

No.40

危険物保安監督者を定めたとき、又は解任したときは、市町村長等に届けなければならない

No.41

危険物保安監督者専任の要件である6ヶ月以上の実務経験は、 製造所等における実務経験に限定される者である

No.42

危険物取扱者とは、危険物取扱試験に合格し免状の交付を受けているものをいう

No.43

危険物の取扱いに従事する危険物取扱者は、貯蔵又は取り扱いの技術上の基準を遵守するとともに、 当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない

No.44

丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者になることはできない

No.45

甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が、危険物の取扱い作業の立ち会いをする場合は、取扱い作業に従事する者が貯蔵又は取り扱いの基準を遵守するように監督する

No.46

危険物取扱者であれば、危険物取扱者以外のものによる危険物の取扱い作業に立ち会うことができる

No.47

保安講習受講の対象者は、免状の交付を受けた都道府県だけでなく、 他の都道府県で行われている講習を受講することができる

No.48

保安講習受講の対象者に、危険物保安統括管理者で危険物取扱者の免状を有していないものは含まれない

No.49

保安講習受講の対象者は5年に1回受講しなければならない

No.50

保安講習受講の対象者に、 危険物保安監督者は含まれない

No.51

保安講習受講対象者が受講しなかった場合には、 免状の交付を受けた都道府県から免状の返納を命ぜられることがある

No.52

運搬容器及び包装の外部に危険物の品名、数量等「表示して積載しなければならない

No.53

運搬容器は収納口を、上方に向けて積載しなければならない

No.54

危険物を運搬する容器は、摩擦や動揺を起こさないよう 運搬しなければならない

No.55

特殊引火物を運搬する場合は、運搬容器を日光の直射から避けるため 遮光性物で被覆しなければならない

No.56

指定数量の10倍以上の危険物を、車両で運搬する場合は、 出発地の所轄消防署長なら届け出なければならない

No.57

危険物が残存しているおそれのある機械器具等を修理する場合は、 危険物を完全に除去しなければならない

No.58

製造所等では火災予防のため、 必要な場合も火気を使用してはならない

No.59

危険物のくず、かす等は、1週間に1回以上当該危険物に応じた安全な場所で適当な処置をすること

No.60

位置、構造及び設備の技術上の基準に適合する範囲内ならば、 許可又は届出に係わる数量以上の危険物を、 随時貯蔵し取り扱うことができる

No.61

廃油等を廃棄する場合は、焼却以外の方法で行うこと