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建築法規

問題数84


No.1

憲法は(   )により定められている 法律・政令・省令・条例などが制定。

No.2

法律は、(   )により定められている

No.3

政令は、(   )により定められている

No.4

省令は、(   )により定められている

No.5

条例は、(   )により定められている

No.6

規則は、(   )により定められている

No.7

告示は、(   )により定められている

No.8

国会により定められている 日本国憲法など

No.9

国会により定められている 建築基準法など

No.10

内閣により定められている 建築基準法施行令など

No.11

各省大臣により定められている 建築基準法施行規則など

No.12

地方公共団体の議会により定められている 横浜建築基準条例など

No.13

地方公共団体の長により定められている 横浜市建築基準法施行細興など

No.14

各省庁などの長により定められている 国土交通省告示第〇〇号など

No.15

一つの法律・政令などには、一般に、多数の定められ、異なる定めは(   )に分ける。

No.16

一つの条の内容をいくつかに分けるときは、段落に分け、番号を振る。これを(   )という。

No.17

条や項の中で、更に内容を細かく分けるときは、箇条書きにして番号を振る。これを(   )という。

No.18

例外を定める場合は、項や号として独立させず、最後に「ただし、・・・」で始まる段落を設ける。これを(   )という。

No.19

ただし書きの前の段落を(   )と呼ぶ

No.20

以上/以下・以内 数量的な内容(距離・面積・体積・時間・重さなど)を定める場合に使用 起算点(その数字)を(含むor含まない)

No.21

超える/未満 数量的な内容(距離・面積・体積・時間・重さなど)を定める場合に使用 起算点(その数字)を(含むor含まない)

No.22

複数の語句が同じ重要度で並列的に並ぶ場合 3つ以上の語句が並ぶ場合、最後の語句の前にだけに(   )が使い、その他の語句の間には(   )が置かれる

No.23

「及び」でつながれた語句のグループが2つ以上ある場合、それらを並列的につなぐには(   )が用いられる。 「及び」は並列する語句を(小さくor大きく)くくり、「並びに」は(小さくor大きく)くくる。

No.24

複数の語句が選択的に並ぶ場合に用いられる。三つ以上の語句が並ぶ場合には、最後の語句のまえだけに(   )が用いられ、その他の語句の間には(   )が置かれる。

No.25

「又は」でつながれた語句のグループが二つ以上ある場合、それらを選択的につなぐときに使う。

No.26

類似したルールを繰り返し記述する繁雑さを避けるための表現で、対象は異なるが、同じ趣旨のルールを適用することを意味する。条文を適用する場合には、対象とするものの「読み替え」を行う。

No.27

ただし書きでよく用いられる表現で、ある条件のもとでは、定められたルールを適用しないという意味である。法の目的からみて過剰な制限にならないための規定である。

No.28

土地に定着する(   )のうち、次の①~④を(   )といい、建築物に付属する(   )も建築物に含むものとする。 ①屋根と柱または屋根と壁のある構造のものや、これに類する構造のもの。 ②①の建築物に付属する門や場。 ③ 観覧のための工作物(競技場・野球場などの観覧席)。 ④ 地下または高架の工作物内に設けられた事務所・店舗・興行場や倉庫などの施設。

No.29

建築物に含まれるもの (   )と(   )または(   )と(   )のある構造のものや、これに類する構造のもの。

No.30

建築物に含まれるもの 屋根と柱または屋根と壁のある構造のものや、これに類する構造のものに付属する(   )や(   )。

No.31

建築物に含まれるもの (   )のための工作物(競技場・野球場などの観覧席)。

No.32

建築物に含まれるもの 地下または高架の工作物内に設けられた(   )・(   )・(   )や(   )などの施設。

No.33

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 戸建住宅などの一般的な建築物と区別して、用途上、とくに安全性を高めなければならない、あるいは他への影響の大きな建築物

No.34

特殊建築物 (   )または(   )の人が利用する建築物

No.35

特殊建築物 多数の人が(   )を行う建築物

No.36

特殊建築物 (   )を取り扱う建築物

No.37

特殊建築物 他への(   )が、とくに大きい建築物

No.38

建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の各設備、または煙突、昇降機、避雷針をいう。

No.39

居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的のために継続的に使用する室

No.40

居室 例ふたつ

No.41

居室でない室 例ふたつ

No.42

主要構造部

No.43

主要構造部でない部分

No.44

新たに建築物を建てること

No.45

すでにある建築物の床面積を増加させること

No.46

建築物の全部あるいは一部を除去し、引き続き前の用途・規模・構造と著しく異ならないものを建てること

No.47

建築物の位置を移動させること

No.48

建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の修繕

No.49

建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の模様替

No.50

敷地面積は、敷地の(   )による ただし,都市計画区域内などの幅員(   )m未満の狭い道路に面する敷地については、道路の中心線から(   )m(道路の反対側に(   )や(   )などがある場合は、その側の道路境界線から(   )m)の範囲は,敷地面積に算入することができない場合がある

No.51

建築面積は、(   )または(   )の中心線で囲まれた部分の(   )による。ただし、(   )や(   )、その他の高い(   )を有する部分などの先端から(   )m以内の部分は、建築面積に算入しない。また、地階は、地盤面からの突出部分が(   )mを超えて突出している部分のみを算入する

No.52

各階の床面積は、各階の(   )、その他の区画の中心線で囲まれた部分の(   )による。ただし、たんなる(   ),(   )、(   )、吹きさらしの(   )などは、原則として床面積に算入しない。 また、そのほかに詳しい算定方法が定められている

No.53

延べ面積は、各階の床面積の合計による。 ただし,容積率の算定の場合は、(   )・(   )、(   )、(   ),(   )の住宅・老人ホーム、共同住宅・老人ホームの共用の(   )・(   )、(   )の昇降路、(   )などの部分の一部またはすべてについて、延べ面積に算入しない緩和規定がある

No.54

一般に建築物の高さとは、(   )から建築物の最高部までの高さをいう

No.55

建築物の高さ 階段室・昇降機室などで、水平投影面積が建築面積×(   )以下のものは、高さ(   )mまで建築物の高さに算入しない

No.56

和小屋組での軒の高さは(   )から(   )まで

No.57

洋小屋組での軒の高さは(   )から(   )まで

No.58

陸屋根での軒の高さは(   )から最上階の(   )まで

No.59

住宅や学校などの居室で人々が生活するためには、最低限の(   )を確保することが必要とされ、そのために設置する窓などの開口部の(   )が、居室の(   )に比例して定められている。

No.60

居室の採光は、直射日光(日照)を意味するものではなく、(   )によるもので、太陽の(   )や(   )とは関係がない

No.61

教室・保育室 採光上有効な開口部の面積/居室の床面積

No.62

居住のための居室 採光上有効な開口部の面積/居室の床面積

No.63

病室・寝室・訓練室など 採光上有効な開口部の面積/居室の床面積

No.64

寝室・宿泊室 採光上有効な開口部の面積/居室の床面積

No.65

教室 採光上有効な開口部の面積/居室の床面積

No.66

入院患者の談話室など 採光上有効な開口部の面積/居室の床面積

No.67

窓に入る光量は、隣地建築物などの影響により下の階になるほど少なくなる。ある居室の採光上有効な開口部の面積は、窓その他の開口部ごとの実際の面積に、開口部の明るさに応じたそれぞれの(   )をかけて得た数値のすべてを合計したものである

No.68

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 街区公園の休憩スペースの上部の屋根

No.69

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 不特定多数者が利用する劇場

No.70

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 建築物に付属していない屋根のない塀

No.71

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 甲子園球場

No.72

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 屋外に独立して建つ小規模災害用備蓄倉庫で、外部からのみ物品の出し入れを行うもの

No.73

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 高架の工作物内に設けた事務所

No.74

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 屋根と壁を有する跨線橋

No.75

建築物か特殊建築物か建築物では無いか プラットホームの上部をおおう屋根

No.76

建築物か特殊建築物か建築物では無いか 自走式の簡易立体駐車場

No.77

○か×か 「又は、若しくは」は、複数の語句が同じ重要度で並列的に二つ以上並ぶ場合に用いられる。

No.78

○か×か 「準用する」は、対象は異なるが同じ趣旨のルールを適用する場合に用いられる。

No.79

○か×か 主要構造部には、間柱、小ばり、最下階の床も含まれる

No.80

○か×か 増築とは、建築物の全部または一部を除去し、引き続き前の用途・規模・構造と著しく異ならないものを建てることをいう。

No.81

○か×か 大規模の修繕とは、構造耐力上主要な部分について行う過半の修繕のことをいう。

No.82

○か×か 建築面積は、原則として、建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

No.83

○か×か 木造建築物の軒の高さは、土台下端から建築物の小屋組またはこれに代わる横架材を支持する壁・敷げた・柱の上端までの高さをいう。

No.84

○か×か 地階の倉庫で、その水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。

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