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法令問題
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  • 問題数 44 • 8/8/2023

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    問題一覧

  • 1

    指定教習所としての指定を受けるためには、届出教習所と同等の人的基準(管理者技能検定員及び教習指導員等)、物的基準(教習車両、コース及び施設等)運営基準(運営に関する基準)を備えかつ届出教習所として指定を受けた後、指定前の教習実績が必要である。

  • 2

    普通二輸免許を持つ者が普通免許を取得する時、技能教習の第1段階の最短時限は12時限である。

    ×

  • 3

    6普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーダーを除く)は同一項目においてMT車とAT車の教習を同時に行うことができる。

    ×

  • 4

    大型二輪免許とAT 限定大型二輪免許に係る集団教習、普通二輪免許と A限定普通二輪免許に係る集団教習については、第2段階についてのみ行うことができる。

    ×

  • 5

    模擬運転装置(シミュレーターを除く)のオートマチック車を使用した教習は3時限まで規定されている。

    ×

  • 6

    普通免許に係る複数教習は、第2段階項目 9(駐停車) 項目11(急ブレーキ) 項目12(自主経路設定) 項目13(危険を予測した運転) 項目14 (高速道路での運転)及び項目15(特別項目)についてのみ行う。

  • 7

    普通免許に係る基本走行、応用走行の教習は運転シミュレーターを使用することができる。

    ×

  • 8

    普通免許に係る運転シミュレーターは、 3時限まで使用することができる。

    ×

  • 9

    普通免許でAT車を使用した教習は2時限以上4時限以下である。

  • 10

    普通自動車と普通二輪車の学科教習は全て合同で行うことができる。

    ×

  • 11

    免許を受けようとする者は、取得時講習を受講しなければならないが、指定教習所の卒業証明書や届け出教習所の修了証明証を保有するものは、この講習が免除される。

  • 12

    大型自動車や普通自動車の免許試験を受ける場合は、大型仮免許、普通仮免許保有し過去6月以内に5日以上の路上教習を行わなければならない。

    ×

  • 13

    普通免許に係る応用走行の教習効果の確認は、基本操作、基本走行及び応用走行までの全ての項目について行う。

    ×

  • 14

    普通免許係るシミュレーターは教習生の疲労を防止するため、2時限連続は行えない。

  • 15

    自動二輸免許が行政処分中であったが、仮免許には影響がないため普通自動車の路上教習や卒業検定を受けさせた。

  • 16

    普通自動二輪免許所有者が普通自動車発許を取得する際、学科教習は免除される。

    ×

  • 17

    届出教習所で教習を終了した者が免許を取得した場合、取得時識習は免除される。

  • 18

    修了検定は教習を修了してから3ヶ月以内に行うこととされているが、病気その他やむを得ない理由があるときにはその期間を延長して行うことが出来る。

    ×

  • 19

    学科教習は教習効果を上げるため、必ず視聴覚器材を使用しなければならない。

  • 20

    技能検定員はその業務に法的効果が及ぶため、公平性を保つ必要があるので教習業務中についても公務に従事しているものとみなされる。

    ×

  • 21

    応用走行において、運転シミュレーターを使用した教習は技能教習に含まれないため、その教習の後に技能教習3時限行うことが出来る。

    ×

  • 22

    臨時的指導員を選任する際は、当該教習所において選任されている教習所職員の5分の1の人数を超えてはならない。

  • 23

    みきわめは、教習時間のうち30分以上実施しなければならない。

    ×

  • 24

    入所直前の教習生に対し、性格等に関する通運転適性検査を実施し、教習生個々の特性に応じた教習を行わなければならない。

    ×

  • 25

    教習の移行について、第1段階の教習の修了後であり修了検定の合格前にAT限定普通免許に係る教習へ移行する場合は、AT限定普通免許等に係る技能教習を2時限以上行った後に修了検定を行わせること。

    ×

  • 26

    狭略コースの出入り口のすみ切り半径は、普通自動車の場合は2mである。

  • 27

    免許の失効により取得した大型仮免許を有する場合、普通免許または大型特殊免許を取得した後に仮免許入所をし、第2段階から教習を受けることが出来る。

  • 28

    普通免許に係る運転シミュレーターは、4時限を越えないこと。

  • 29

    普通免許でAT車を使用した教習は2時限以上4時限以下である。

  • 30

    教習生の転所の取り扱いで、転所前の教習所で応用走行のみ「みきわめ」が修了している者であっても、受け入れ教習所において再度「みきわめ」を行わなくてもよい。

    ×

  • 31

    普通免許に係る無線指導教督による教習は、3時限を越えてはならない。

  • 32

    無線指導装置は、1人の教習指導員につき3人以下の教習生を対象に実施するが、その際AT 車と MT車の合同教習は実施できない。

    ×

  • 33

    大型発許と普通免許との学科教習は車種等が異なるため合同には出来ない。

    ×

  • 34

    普通仮免許を有するものは免許試験のために運転練習をする時は、高速道路では行えない。

  • 35

    普通免許の修了検定前の歓習生がAT 車へ移行して自由教習を1時限行えば、みきわめを行わなくても了検定を受けることが出来る。

  • 36

    普通自動二輪免許の卒業証明書を保有するものは、現有免許が無くでも普通免許の学科教習が一部免除される。

    ×

  • 37

    みきわめを行う際は届出した検定コースを使用せず、技能検定とは別の方法で教習生の技量を測定する。

  • 38

    自由教習は、みきわめが修了し検定までに期間があり、技能の低下を感じたので教習生の申し出により正規の教習時限外に行う。

  • 39

    仮免許の有効期間は、 6ヶ月とされているが、病気その他やむをえない理由については期間を延長できる。

    ×

  • 40

    みきわめをおこなう指導員は、 技能教習の経験が2年以上(公安員会に基準を提出した場合は2年未満の者でも可)の者かつ管理者が認定した者でなければならな い。

    ×

  • 41

    仮免許を取り消された場合、技能教習を3時限、学科教習を1時限行えば、検定を行える。

    ⭕️

  • 42

    普通自動二輪と普通自動車の学科教習、第一種免許と第二種免許の教習はそれぞれ合同で行うことが出来る。

  • 43

    教習の移行について、第1段階の教習の終了であり、修了検定の合格前にAT限 定普通免許に係る教習へ移行する場合は、 AT 限定普通免許等に係る技能教習を2時限以上行った後に修了検定を行わせること。

  • 44

    普通免許でAT車を使用した教習はおおむね3時限である。