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【課税要件】

問題数21


No.1

課税物件確定時期と適用法令の原則

No.2

場外作業・場外使用

No.3

保税展示場の期間満了後、指定期間満了時(搬出命令期間)内に保税展示場から搬出されていない場合は関税が徴収される

No.4

保税地域、他所蔵置許可場所において、外国貨物が亡失又は滅却された場合には関税が徴収されてる

No.5

保税運送、難波貨物等の運送の承認を受けて運送されたが、定められた期間内に目的地に到着してない場合

No.6

特定保税運送に係る外国貨物で運送されたが、貨物の発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しない場合

No.7

保税運送の包括(一括)承認を受けた場合

No.8

外国貨物である船(機)用品の積み込み承認を受けたが、指定された期間内に積み込まれていない場合関税が徴収される

No.9

船(機)用品について一括して積込み承認を受けた場合

No.10

特例輸入者、特例委託輸入者が電子情報処理組織を使用して輸入申告をした特例申告貨物であって、輸入許可を受けた貨物の課税物件確定時期は?

No.11

課税価格が20万円以下の郵便物などで、日本郵便株式会社から税関長へ提示された郵便物の課税物件の確定時期

No.12

日本郵便株式会社から提示されないで輸入された郵便物の課税物件の確定時期

No.13

(郵便物の輸出入の簡易手続き)の規定が適用されない課税価格が20万円を超える郵便物などは、申告納税方式が適用される。課税物件の確定時期は?

No.14

(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しない場合には関税が徴収される

No.15

輸入許可を受けないで輸入された貨物の課税物件の確定時期

No.16

保税地域に搬入して輸入申告をした後に、輸入許可を受けずに引き取られた貨物(つまり、密輸入された貨物)で関税が徴収される場合の課税物件の確定時期

No.17

賦課課税方式が適用される輸入郵便物に課される関税については、これを受け取ろうとする者が当該関税を納める義務を負う

No.18

税関長からの検査が終了した旨の通知に係る郵便物が、名宛人に交付される前に亡失し、又は滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社が関税を納める義務を負う

No.19

税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、その届け出をした者がその関税を納める義務を負う

No.20

指定保税地域において外国貨物を管理する者は、外国貨物の亡失に係る関税の納付義務を負う

No.21

保税展示場に入れられた外国貨物が、その性質又は形状に変更を加えられたときは、当該保税展示場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収する

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