問題一覧
1
糖尿病で診療継続中の患者に感冒が発症した場合、初診料の算定ができる。(2症とも内科で診療)
❌
2
診療所での再診時にネブライザ(処置)を行った場合、再診料に外来管理加算の算定ができる。
❌
3
深夜に電話で治療上の意見を求められ指示をした場合、再診料と深夜加算が算定できる。
⭕️
4
届出医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載する。
⭕️
5
地域包括診療加算は届出診療所において、条件を満たした場合に初診料に加算する。
❌
6
特定疾患療養管理料は、初診料を算定した日から1ヶ月以内は管理を行っても算定できない。(外来)
⭕️
7
投与薬剤の血中濃度測定のために採血を行い、特定薬剤治療管理料1を算定した場合は、血液採取料は別に算定できる。
❌
8
診療情報提供を同一月に2つの保険医療機関に行った場合は、診療情報提供料(Ⅰ)を2回算定できる。
⭕️
9
生活習慣病管理料は200床以上の病院において、条件を満たした場合に算定する。
❌
10
診療に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行ったときにおいても、特定疾患療養管理料を算定できる。
⭕️
11
往診料には、初診料、再診料が含まれる。
❌
12
在宅患者訪問看護・指導料は、医師が行うものではないので診療料の算定ではない。
⭕️
13
在宅自己注射指導管理料を算定している患者がディスポーザブル注射器を使用している場合は、処方しなくても、注入器加算が算定できる。
❌
14
往診に要した交通費は、患家の負担とする。
⭕️
15
同一建物に居住する患者1人のみに対し訪問診療を行う場合は、同一建物居住者以外の場合の所定点数を算定する。
⭕️
16
きずの手当てを行い創傷処置の点数を算定する場合は、包帯等で被った創傷面により算定する。
⭕️
17
人工呼吸の処置点数は、5時間を超えた場合、14日目までは1日につき950点を算定する。
⭕️
18
同一日に消炎鎮痛等処置と腰部又は胸部固定帯固定を行った場合は、主たるものの所定点数を算定する。
⭕️
19
消炎鎮痛等処置の器具等による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。
❌
20
処置の開始時間とは、患者に対し直接施療した時とする。
⭕️
21
3歳未満の乳幼児に手術を行った場合は、100/100の加算ができる。
⭕️
22
虫垂切除術(虫垂周囲腫瘍を伴わないもの)6,740点と盲腸縫縮術4,400点を併施した場合は、高点数の虫垂切除術の6,740点のみを算定する。
⭕️
23
上腕部は、創傷処理の真皮縫合加算の対象となる露出部である。
❌
24
水晶体再建術の眼内レンズ挿入する場合の所定点数には、眼内レンズの費用が含まれている。
⭕️
25
萎縮性鼻炎手術を両側に行った場合は、片側につき22,370点が算定できる。
❌