暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

行政法1

問題数100


No.1

公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。

No.2

建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。

No.3

公立病院において行われる診療に関する法律関係は、本質上私法関係と解されるので、公立病院の診療に関する債権の消滅時効は、地方自治法の規定ではなく、民法の規定に基づいて判断される。

No.4

各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、(  ) または(  )を発することができる。

No.5

各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

No.6

各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として(  )を発することができる。

No.7

(      )法によれば同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制行政機関を置くことができる。

No.8

(     )法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

No.9

地方公務員による争議行為は、地方公務員法上、単純な労務に従事する職員について、一定の範囲で認められている。

No.10

国家公務員の政治活動に対する制限の範囲は、(      )およびその委任を受けた(     )により定められるが、地方公務員については、(      )および(  )により定められる。

No.11

国家公務員の給与や勤務条件の基準は、 (  )によって定められることとされているが、地方公務員の給与や勤務条件の基準は、(  )で定めることとされている。

No.12

(   )とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

No.13

法定代理は、行政庁が欠けたときまたは行政庁に事故があったときに、法律に定めるところに従い他の行政機関が、本来の行政庁の権限のすべてを当然に代行することである。

No.14

各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。

No.15

地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別な手続は規定されていない。

No.16

水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。

No.17

法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する結果となる特別の事情が存しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。

No.18

税務調査については、質問検査の範囲・程度・時期・場所等について法律に明らかに規定しておかなければならない。

No.19

自動車検問は国民の自由の干渉にわたる可能性があるが、相手方の任意の協力を求める形で、運転手の自由を不当に制約するものでなければ、適法と解される。

No.20

道路交通法に基づく自動車の運転免許は、行政行為の種類としては(  )に該当する。

No.21

電気事業法に基づく電気事業の許可は、行政行為の種類としては(  )に該当する。

No.22

食品衛生法に基づく飲食店の営業許可は、行政行為の種類としては(  )に該当する。

No.23

公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許は、行政行為の種類としては(  )に該当する。

No.24

行政行為は行政主体と国民との間の権利・義務に直接かかわるものであるから、国等の行政機関相互の協議、同意などの内部的行為は行政行為に含まれない。

No.25

行政行為は行政庁が国民の権利・義務を一方的判断で決定する行為であるから、営業免許のように私人の申請を待って免許の付与を決定する行為は行政行為に含まれない。

No.26

行政処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。

No.27

課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。

No.28

旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。

No.29

行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわらず、当該行政処分の審査請求をすることができる。

No.30

行政処分の職権取消しは、当該処分に対する相手方等の信頼を保護する見地から、取消訴訟の出訴期間内に行わなければならない。

No.31

行政処分が職権により取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅するので、これを争う相手方は、当該処分の有効確認の訴えを提起しなければならない。

No.32

行政処分の違法を理由として国家賠償を請求するためには、その取消しまたは無効確認の確定判決をあらかじめ得ておく必要はない。

No.33

自動車の運転免許は、行政行為の分類上、(  )にあたる。

No.34

自動車の運転免許交付事務は、都道府県の(    )事務に該当する。

No.35

自動車の運転免許の有効期限は、附款の分類上は(  )に該当する。

No.36

道路交通法違反行為をしたことを理由として、公安委員会から運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて出訴している間に免許停止期間が終了した場合は、その行為による違反点数が残っていたとしても訴えの利益は消滅する。

No.37

直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。

No.38

行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。

No.39

道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。

No.40

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を(   )といい、これには(    )と行政上の(   )がある。

No.41

行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではない。

No.42

地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用される。

No.43

行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。

No.44

地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されないが、地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が条例に定められているものであっても、同法の処分手続に関する規定が適用される。

No.45

申請に対する処分であっても、処分をするか否かに行政庁の裁量が認められないと考えられる処分については、行政庁が審査をする余地がないため、届出の手続に関する規定が適用される。

No.46

行政庁が不利益処分をしようとする場合、処分の名あて人となるべき者でなくても、当該処分について法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される。

No.47

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。

No.48

行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。

No.49

行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。

No.50

行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない。

No.51

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。

No.52

行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

No.53

弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして行政手続法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。

No.54

行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。

No.55

行政手続法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。

No.56

不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することができる。

No.57

行政上の不服申立ての道を開くことは、憲法上の要請ではないので、この制度を廃止しても、憲法違反とはならない。

No.58

違法な行政処分によって損害を被った者は、(     )の規定に基づき、損害賠償請求の訴えを提起することができる。

No.59

行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。

No.60

行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。

No.61

行政不服審査法における再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められない限り、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

No.62

処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から(   )以内にしなければならない。

No.63

不作為に対する審査請求には期間の制限はない。

No.64

再審査請求は、個別の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限って、することができる。

No.65

代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関するいっさいの行為をすることができるが、審査請求の取下げについては特別の委任を要する。

No.66

行政庁の不作為については、当該行政庁に処分の申請をした者だけが審査請求をすることができる。

No.67

審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

No.68

再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があったことを知った日または原裁決があった日から起算される。

No.69

行政不服審査法が定める審査請求は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合には、処分庁を経由してすることもできるが、処分庁は提出された審査請求書を直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

No.70

審査庁は、審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときは、審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

No.71

審査請求人は、審理手続が終了するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる。

No.72

審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。

No.73

行政庁の処分に不服がある者は、当該処分が法律上適用除外とされていない限り、当該処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる。

No.74

行政不服審査法の定める不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。

No.75

行政不服審査法の定める不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。

No.76

行政不服審査法の定める不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。

No.77

審理手続を終結したときは、審理員は、遅滞なく、審理員意見書を作成し、速やかに事件記録とともに審査庁に提出しなければならない。

No.78

審査庁は、審査請求人から、行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がされている場合には、行政不服審査会への諮問をする必要はない。

No.79

審査庁は、処分が違法または不当であっても、当該処分についての審査請求を棄却できる場合がある。

No.80

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面または口頭で審査請求を取り下げることができる。

No.81

行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟を(  )訴訟という。

No.82

抗告訴訟として法定されているのは、 (      )の訴え、(      )の訴え、(     )の訴え、 (        )の訴え、(    )の訴え、(   )の訴えの6種類である。

No.83

医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。

No.84

地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。

No.85

都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。

No.86

地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。

No.87

森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。

No.88

土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合において、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可処分に係る事業施行区域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。

No.89

建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。

No.90

都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域とするものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。

No.91

保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、裁判所は、 (        )を求める (      )がなく、 (       )ことを理由に (     )する。

No.92

取消訴訟の原告は、処分行政庁に訴状を提出することにより、処分行政庁を経由しても訴訟を提起することができる。

No.93

取消訴訟に関して裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その結果について当事者の意見をきかなければならない。

No.94

取消訴訟に関して裁判所は、処分の執行停止の必要があると認めるときは、職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。

No.95

取消訴訟の審理は、書面によることが原則であり、当事者からの口頭弁論の定めがあったときに限り、その機会を与えるものとされている。

No.96

裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者または当該行政庁の申立てを待たず、当該行政庁を職権で訴訟に参加させることができる。

No.97

処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は職権で証拠調べをすることができるが、その対象は訴訟要件に関するものに限られ、抗告訴訟に関するものは含まれない。

No.98

取消訴訟の訴訟物は、処分の違法性一般であるから、取消訴訟を提起した原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法についても、それを理由として処分の取消しを求めることができる。

No.99

裁判所は、処分の取消しの訴えにおいて、当該処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮した上、当該処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、当該訴えを却下することができる。

No.100

行政庁に対して一定の処分を求める申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる。