暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

民事訴訟法

問題数71


No.1

実体法上の抽象的な法律要件に当たる事実を「 (1) 」という。

No.2

実体法規は、その法律効果に基づく機能によって、権利の発生を定める「 (1) 」、権利の発生を原始的に妨げる「 (2) 」、いったん発生した権利を消滅させる「 (3) 」、権利の行使を妨げる「 (4) 」に分類することができる。

No.3

抽象的な要件事実に該当する具体的な事実を「 (1) 」という。そして、「 (2) 」は、(1)の存否を経験則によって推認させる具体的な事実である。また、「 (3) 」とは、証拠の評価に関わる事実、すなわち、証拠能力や証明力に影響を与える事実である。

No.4

原告が主張責任を負う事実であって請求を直接的に理由づける事実を「 (1) 」という。これに対し、被告が主張責任を負う事実であって、(1)とは両立しながら、(1)によって生じる法律効果の発生の障害、消滅または阻止をもたらす事実を「 (2) 」という。

No.5

手続主宰者が紛争当事者間で和解が成立することを目指して、その仲介を行う手続(調整型(合意型)手続)のうち、解決案提示を予定する手続を「 (1) 」、予定しない手続を「 (2) 」という。

No.6

「裁判所が行う行政作用」として、裁判所の合目的的な裁量によって処分を行う裁判手続を「 (1) 」という。

No.7

民事訴訟の手続は、真実に即した裁判を意味する「 (1) 」、裁判所が当事者の一方に偏することなく、常に平等を心がけて当事者を扱うことを意味する「 (2) 」、訴訟の手続が不当に停滞または遅延しないことをいう「 (3) 」、単に当事者に無用の出費を強いることのないようにするだけでなく、訴訟に要する手間や時間を含めた有形・無形の負担の低減を意味する「 (4) 」の要請を満たすように、実施されなければならない。

No.8

「 (1) 」の訴えとは、被告に対する給付請求権の主張に基づいて、被告に対して一定の作為・不作為を命じる判決を求める申立てのことである。また、「 (2) 」の訴えとは、特定の権利の存在または不存在の主張に基づいて、当該権利の存否を確認する判決を求める申立てのことを指す。それから、「 (3) 」の訴えとは、一定の形成原因の主張に基づいて、裁判所に対して一定の法律関係の変動をもたらす判決を求める申立てである。

No.9

民事訴訟の当事者として本案判決の名宛人となることのできる一般的な資格を「 (1) 」という。「 (1) 」という概念は、基本的には実体法上の「 (2) 」に対応する概念であるが、「(2)」とは別個の、訴訟法上の概念である。

No.10

単独で有効に訴訟行為をし、または受けるために必要な能力を、「 (1) 」という。「(1)」の制度は、実体法上の「 (2) 」に対応するものであり、「(2)」と同様に、判断能力が十分でないために、自己の利益を十分に防御する能力のない者を保護することを趣旨とするものである。

No.11

民法上行為能力が制限される者については、訴訟能力についても制限を受ける。そのうち、訴訟能力を有しないとされる者を「 (1) 」と呼ぶ。未成年者および成年被後見人は、「(1)」である。また、被保佐人および訴訟行為を制限された被補助人は、自ら訴訟行為をすることはできるが、そのためには保佐人または補助人の同意が必要となり、これらの者を「 (2) 」と呼ぶ。

No.12

訴訟上の代理のうち、代理人の地位が当事者本人の意思に基づくことなく特定人に与えられる場合を「 (1) 」といい、これにより代理を行う権限を与えられた者を「(1)」人という。逆に、代理人の地位が、特定人をその地位につける旨の当事者本人の意思に基づいて与えられる場合を「 (2) 」といい、これにより代理を行う権限を与えられた者を「(2)」人という。「(2)」人のうち、訴訟追行のために包括的な代理権を授与された者をとくに「訴訟代理人」と呼ぶ。訴訟代理人は、地方裁判所以上の裁判所においては、「 (3) 」でなければならない。

No.13

訴訟物である権利義務の主体とはされていない第三者が、その訴訟物について当事者適格を認められ、その第三者の受けた判決の効力が実体法上の権利義務の主体とされている者に対しても及ぶ場合を、第三者による「 (1) 」という。

No.14

「官署としての裁判所」には、最高裁判所のほか、日本各地に設置されている高等裁判所、「 (1) 」、家庭裁判所、簡易裁判所がある。

No.15

合議制の場合、法定の事項の処理を構成員である一部の裁判官に委任することができ、委任を受けた裁判官を「 (1) 」という。また、受訴裁判所は、裁判所間の共助に基づき、他の裁判所に法定の事項の処理を嘱託することができ、その処理を担当する裁判官を「 (2) 」という。

No.16

民訴法は、公正な裁判を保障し、また、公正な裁判の外観(公正らしさ)を確保するために、当事者や事件(請求)と一定の関係があるなど公正な裁判を妨げるとみられる事由のある裁判官を、当該事件での職務の執行から排除する制度を設けている。このうち「 (1) 」とは、法定の原因がある場合に、裁判官が法律上当然に職務を執行できなくなることをいう。また、「 (2) 」とは、法定の「(1)」原因以外の事由により、裁判の公正を妨げるべき事情がある場合に、当事者の申立てに基づき、裁判によって裁判官を職務執行から排除することをいう。更に、裁判官の「 (3) 」とは、裁判官が、「(1)」原因や「(2)」原因があると自ら判断する場合に、自発的に職務執行を避けることをいう。

No.17

管轄区域が異なる同種の裁判所が同種の職分を分担するための定めを「 (1) 」という。訴えは、「 (2) 」の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の「(1)」に属する。普通裁判籍とは、このように、事件の種類を問わずに一般的に「(1)」の根拠となる地点のことをいう。

No.18

原告が訴えを提起した裁判所について、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、または、弁論準備手続での申述をした場合に、それを根拠として、その裁判所が管轄権を有することになるというものを「 (1) 」という。

No.19

ある裁判所に訴えられた訴訟を、その裁判所の裁判によって、他の裁判所(官署としての裁判所)に移すことを「 (1) 」という。

No.20

訴えの提起は、「 (1) 」を裁判所に提出してしなければならない。

No.21

訴状には、当事者および法定代理人と、請求の「 (1) 」および「 (2) 」を記載しなければならない。

No.22

送達は、送達を受けるべき者(受送達者)に交付する方法で実施するのが原則である。これを「 (1) 」の原則という。

No.23

送達をすべき場所において受送達者に出会わないときには、使用人その他の従業者または同居者で、書類の受領について相当のわきまえのある者に対して、送達実施機関が書類を交付することができるというものを「 (1) 」という。

No.24

受送達者、または、住所等で補充送達を受けるべき同居人等(106条1項前段の者)が正当な理由なく書類の受領を拒んだときは、送達実施機関は、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。これを「 (1) 」という。

No.25

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、裁判所の掲示場において、受送達者に対していつでもこの書類を交付する旨掲示して行う送達の方法を「 (1) 」という。

No.26

時効の完成猶予の効力は、「1. or 2. 」で生じる。

No.27

訴訟係属は「1. or 2. 」によって生じる。

No.28

口頭弁論や弁論準備手続などの期日における当事者の陳述の内容を相手方に予告する書面を「 (1) 」という。

No.29

判決手続において口頭弁論が必要とされること、または、そのことに基づいて実施される口頭弁論の手続を「 (1) 」という。

No.30

当事者双方が、攻撃防御方法の提出(主張や立証)を十分に尽くす機会を平等に与えられることを「 (1) 」という。この「(1)」と同義で「対審の原則」という言葉がある。

No.31

訴訟の審理および判決の言渡しを一般大衆に公開すること、つまり、誰でもこれらの手続を傍聴できることを、(一般)「 (1) 」という。

No.32

判決の基礎となる申立て、主張、証拠申出、証拠調べの結果は、裁判所に口頭で陳述ないし顕出されなければならないという原則を「 (1) 」という。

No.33

判決をする裁判官自身が直接、当事者の弁論を聴取し、証拠調べをするという原則を「 (1) 」という。もっとも、裁判官が交代した場合にすべての手続をやり直すことは予定されておらず、民訴法は口頭弁論の「 (2) 」により「(1)」の建前を維持することとしている(249条2項。控訴審では296条2項)。

No.34

決定で完結すべき事件は、口頭弁論が任意的とされており(87条1項但書)、これを「 (1) 」という。決定手続で口頭弁論をしない場合には、裁判所は当事者を「 (2) 」することができる(87条2項)。

No.35

156条は、攻撃防御方法は訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならないとする「 (1) 」を定める。156条にいう「適切な時期」より後に提出された攻撃防御方法は、それが故意または重過失によるもので、訴訟の完結を遅延させるものであれば、「 (2) 」として、157条1項によって却下されることになる。

No.36

「 (1) 」とは、訴訟の開始、審判の対象・範囲、判決によらない訴訟の終了に関する決定を当事者に委ねる考え方をいう。このような考え方が民事訴訟に妥当するのは、訴訟物たる権利ないし法律関係は私法の適用を受けるものである結果、私法の領域で妥当する「 (2) 」の原則は民事訴訟においても妥当すると考えられるからである。

No.37

訴訟物をどのように定義するかについては、大きく「 (1) 」説と「 (2) 」説という考え方の対立があり、ドイツで盛んに議論された。「(1)」説は、実体法上の権利を訴訟物とする考え方であるのに対して、「(2)」説は、実体法上の権利から距離を置いた形で訴訟物を定義する考え方である。わが国では、当初「(1)」説が支配的であったが、昭和30年代にはドイツの「(2)」説に多大な影響を受けた議論が提唱されることとなった。給付訴訟においては、個々の実体法上の請求権が訴訟物となるのではなく、複数の請求権によって基礎づけられうる1回の給付を求める地位または受給権が訴訟物となり、形成訴訟においては、実体法が定める個々の形成原因が訴訟物になるのではなく、複数の形成原因によって基礎づけられうる一定の法律関係の変動を求める地位が訴訟物になるという考え方が主張されたのである。これは「「 (3) 」訴訟物理論」と呼ばれる立場であって、このような立場が現れると、従来の「(1)」説は「「 (4) 」訴訟物理論」と呼ばれることとなった。

No.38

判例は、一部請求訴訟において一部である旨の「 (1) 」があった場合には、債権のうち訴求された一部のみが訴訟物となるが、「(1)」がなかった場合には、債権全体が訴訟物となるとする、「(1)」の有無によって訴訟物の範囲を区別する構成を採用している。

No.39

1,000万円の貸金返還請求に対して、100万円の一部弁済を認定して、900万円の支払を命じることは、「 (1) 」。

No.40

家屋明渡請求訴訟において、300万円の立退料の支払と引換えでの明渡しが請求されたのに対して、100万円の立退料を減額して引換給付を命じることは、「 (1) 」。

No.41

原告が10万円を超える債務の不存在の確認を求めたのに対して、債務が20万円を超えては存在しないことを確認することは、「 (1) 」。

No.42

相手方の主張を明白に争う応答を「 (1) 」といい、相手方の主張を明白に認める応答を「 (1) 」という。

No.43

弁論主義の具体的な内容については、これを、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、裁判の基礎にしてはならない」という「 (1) 」原則、「裁判所は、当事者間で争いのない事実については、証拠調べなしに裁判の基礎にしなければならない」という「 (2) 」原則、「当事者間に争いのある事実について証拠調べをするときは、当事者の申し出た証拠によらなければならない」という「 (3) 」原則の集合体と理解するのが、現在の一般的な考え方である。

No.44

裁判上の自白には、自白された事実は証拠による証明を要しないものとする「 (1) 」、裁判所は自白された事実を必ず判断の基礎にしなければならないものとする「審理排除効」、裁判所は自白された事実を必ず判断の基礎にしなければならないものとする「判断拘束効」(審理排除効と判断拘束効を併せて「 (2) 」という)、当事者は自白の撤回ができなくなるものとする撤回制限効が付与される。

No.45

裁判所が、当事者の主張や立証を正確に受領するためや、当事者にできるだけ十分な手続保障の機会を与えるために、当事者に対して事実上または法律上の事項について問いを発し、または立証を促すことができる権能を「 (1) 」という。他方において、当事者の主張や立証を正確に受領したり、当事者に必要な手続保障の機会を与えることは、単に裁判所の権能にとどまらず、適正かつ公平な裁判の実施を国民から付託された裁判所の義務でもあるから、明文規定はないが、裁判所は「(1)」を有するとともに適切に「(1)」を行使すべき義務、すなわち「 (2) 」を負う。

No.46

裁判所が当該事案に関して採用を考えている法的観点について、そのことを当事者に示すべき義務を「 (1) 」という。

No.47

争点整理手続として、争点および証拠の整理に機能を特化させた口頭弁論を「 (1) 」という。また、口頭弁論期日以外の期日において、受訴裁判所または受命裁判官が主宰して行う争点整理手続を「 (2) 」という。

No.48

証拠の申出は、証拠調べが開始された後完了するまでの間は、「 (1) 」とするのが通説である。

No.49

裁判における事実の認定において、証拠方法の採否と取り調べた証拠の証明力の評価を原則として裁判官の自由な心証に委ねる建前を「 (1) 」という。

No.50

裁判官の心証の程度が、いかなるレベルに達した場合に事実認定をすべきかについての基準を「 (1) 」といい、その基準に当てはめる裁判官の心証の程度を「 (2) 」という。

No.51

ある事実について真偽不明という状態が生じると、その事実を要件とする法規は適用できないことになるが、こうした考え方を「 (1) 」という。そして、その法規によって有利な法律効果を得るはずの当事者は、結果として真偽不明によって生じる不利益を被ることになるが、この当事者に生じる不利益を「 (2) 」という。

No.52

当該主要事実について証明責任を負う者がその事実の存否についての裁判官の心証を「確信」まで到達させるために行う立証活動を「 (1) 」という。これに対し、証明責任を負わない当事者が当該主要事実について裁判官に確信を得させないための立証活動を「 (2) 」という。

No.53

「 (1) 」は、人間が感知できる証拠調べの対象となるものであり、人や物が「(1)」となり得る法律上の適性を「 (2) 」という。「 (3) 」は、「(1)」の取調べによって得られた情報であり、「(3)」が要証事実の認定に役立つ程度を「 (4) 」と呼ぶ。

No.54

「 (1) 」は、証人に対して口頭で質問して口頭で証言を得るという方法で行われる証拠調べである。

No.55

具体的証人義務は、適法な呼出しに応じて、指定された日時に指定の場所に出頭し、退去を許されるまでとどまる義務である「 (1) 」、証言に際して法定の方式に従って宣誓する義務である「 (2) 」、尋問に応じて真実を供述する義務である「 (3) 」の3つである。

No.56

訴訟において当事者を代表する法定代理人に尋問するときは、「1. 証人尋問 or 2. 当事者尋問」による。

No.57

裁判官の判断能力を補充するために、一定の分野の学識経験を有する第三者に、その専門知識または専門知識を具体的事実に適用して得た判断を報告させる証拠調べを「 (1) 」という。

No.58

文書に記載されている作成者の意思や認識を閲読して読み取った内容を事実認定のための資料とする証拠調べを「 (1) 」という。

No.59

「 (1) 」は、公務員がその権限に基づいて、職務上、作成した文書である。他方、「 (2) 」は、「(1)」以外の文書である。これは、作成者の属性の相違を基準とした分類である。

No.60

「 (1) 」は、法律行為が記載された文書である。たとえば、手形、遺言書、契約書などである。「 (2) 」は、それ以外の作成者の認識、経験、意見などを記載した文書である。登記簿、戸籍簿、商業帳簿、受取証、診断書、手紙、日記などは、すべて「(2)」である。これは、記載内容の相違を基準とした分類である。

No.61

原本の内容をそのまま完全に記載した写しを「 (1) 」という。

No.62

証拠力には、「形式的証拠力」と「実質的証拠力」があるが、このうち「1. 形式的証拠力 or 2. 実質的証拠力」は、その記載された作成名義人の思想が、要証事実の認定に役立つ程度を意味する。

No.63

自らが所持する文書のみならず、相手方または第三者が所持する文書についても、これを証拠として訴訟の場に提出するための手段として、「 (1) 」の制度が設けられている。挙証者が自ら所持していない文書を証拠提出する手段には「 (2) 」もあるが、「(2)」は強制力を伴わない制度であり、裁判所が嘱託をすれば任意の提出が期待できるときに用いられる。

No.64

裁判官が視覚や聴覚などの五感の作用(五感を補助または強化するために検査機器等を利用する場合も含む)を用いて、事物の形状・性質・現象などを感得し、その得た認識を証拠資料とする証拠調べを「 (1) 」という。

No.65

訴えの取下げと請求の放棄とは、原告の訴訟上の意思表示による訴訟終了原因であるという意味で共通点がある。この点、(1. 訴えの取下げ or 2. 請求の放棄)は、請求の理由の有無とは無関係に、裁判所の審理と判断を求めない意思表示である。

No.66

訴えの取下げは、訴えの提起後、(1. 判決が下される or 2. 判決が確定する)までの間に原告がすることができる。

No.67

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。これを「 (1) 」という。

No.68

和解の種類として、まず、大きく分けて、民法695条・696条が定める契約であり、「民法上の和解」ともいう「 (1) 」の和解と「 (2) 」の和解とがある。そして、「(2)」の和解には、訴え提起後、訴訟手続内で行われる「 (3) 」の和解(「起訴後の和解」ともいう)と簡易裁判所での手続であって訴訟係属を前提としない「 (4) 」(「訴え提起前の和解」「起訴前の和解」ともいう)とがある。

No.69

訴訟上の和解の法的性質論における両性説は、私法上の無効原因がある場合には訴訟行為としては(1. 有効 or 2. 無効)であるとする。

No.70

和解において合意された義務についてその後に不履行があった場合に和解の解除を主張する場合、判例によれば、期日指定の申立てによることが(1. できる or 2. できない)。

No.71

被告が、訴訟係属後、期日において、原告の請求について、その理由があることを認めて訴訟を終了させようとする訴訟行為を、請求の「 (1) 」という。