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企業会計原則等

問題数29


No.1

企業会計等が成立するための基本的前提を会計公準といい、企業実体の公準、( )の公準、及び貨幣評価の公準がある。

No.2

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、( )を提供するものでなければならない

No.3

企業会計は、すべての取引につき、( )の原則に従って、正確な( )を作成しなければならない

No.4

資本取引と損益取引とを、明瞭に区別し、特に( )と利益剰余金とを混同してはならない

No.5

企業会計は、財務諸表によって( )に対し必要な会計事実を( )に表示し、企業の状況に関する判断をを誤らせないようにしなければならない

No.6

企業会計は、その処理の( )及び手続きを( )して適用し、みだりにこれを変更してはならない

No.7

企業の財政に不利な影響をを及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に( )をしなければならない

No.8

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる( )に基づいて作成されたものであっても、政策の考慮のために事実の( )を歪めてはならない

No.9

企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、( )の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、( )の原則に従った処理として認められる。

No.10

会計方針とは、財務諸表の作成にあたって採用した( )及び手続きをいう。

No.11

後発事象とは、決算日後に発生した会社の( )、経営成績及びキャッシュフローの状況に影響を及ぼす( )をいう。

No.12

損益計算書は、企業の( )を明らかにするため、一会計機関に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して( )を表示しなければならない。

No.13

すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その( )に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、( )は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。

No.14

費用及び収益は、( )によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を( )から除去してはならない。

No.15

費用及び収益は、その( )に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に( )しなければならない。

No.16

貸借対照表は、企業の( )を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、( )及び簿外負債は、貸借対照表の記載外にしておくことができる。

No.17

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部の三区分に分かち、さらに資産の部を( )、固定資産及び( )に、負債の部を流動負債及び( )に区分しなければならない。

No.18

資産及び負債は、原則として( )と( )とで、流動項目と固定項目とに分類される。受取手形や支払手形には前者の基準が適用される。

No.19

費用収益の対応形態には、個別的対応と( )という二つの対応があるが、今日の期間損益計算における対応は、後者の形式の方が多い。

No.20

重要性の原則は、一般原則との中に独立した形では、取り上げていない。代わりに、処理原則としての重要性の原則は( )に、表示原則としての重要性の原則は( )に含まれていると解釈できる。

No.21

企業会計の領域は、会計情報を受け取る相手の違いにより、財務会計と( )とに区分される。

No.22

( )は、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に( )と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するにあたって従わなければならない基準である。

No.23

前払費用のうち( )は、貸借対照表上、投資その他の資産の区分に記載する。

No.24

損益計算書には、( )、( )及び( )の区分を設けなければならない。

No.25

営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して( )総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して( )を表示する。

No.26

売上高は、( )の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。

No.27

負債は、( )に属する負債と( )に属する負債とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

No.28

貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として当該資産の( )を基礎として計上しなければならない。資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。

No.29

無形固定資産については、その( )から( )を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

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