問題一覧
1
同じ内容の物権は、一つの物の上に一つしか成立しないことから、不動産登記法に基づき登記された一筆の土地について、その一部の譲渡を受けた場合、譲受 人は、分筆登記の手続を経ない限り、当該土地の一部について所有権を取得することはできない。
✕
2
袋地または準袋地が土地の分割等によって生じた場合、所有者は償金が不要である
○
3
自身の所有する土地に隣地から水が自然に流れてきた場合、これを堰き止めてもよい
✕
4
囲障は板塀または竹垣その他これらに類する材料のもので、高さが1mのものでなければいけない
✕
5
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができるが、境界標の設置及び保存並びに測量の費用は、土地の所有者と隣地の所有者が土地の広狭にかかわらず等しい割合で負担する。
✕
6
隣地から竹木の枝が境界線を越えて伸びてきていたため、切除した
✕
7
隣地から竹木の根が境界線を越えてきたときは、その根を切り取ることができる
○
8
物権的請求権とは物権が侵害される場合に妨害者に対して物権に対する侵害の除去や予防を請求することのできる権利をいい、明文規定がされていない
○
9
Aは、B の所有する土地上に無断で建物を建築したが、AC 間の合意により当該建物の所有権保存登記は所有権者ではないての名義でなされていた場合、Cは、Bに対し、当該建物の収去義務を負わない
○
10
他人の土地上の建物の所有権を取得した者が、自らの意思に基づいて自己名義の所有権取得登記を経由した場合には、たとえ建物を他に譲渡したとしても、引 き続き当該登記名義を保有する限り、土地所有者による建物収去。土地明渡しの請求に対し、当該譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。
○
11
遺失物の拾得時は公告をした後( )ヶ月以内、埋蔵金の発見時は公告後( )ヶ月以内に所有者が判明しない場合拾得者に所有権が帰属する
3, 6
12
二階建アパートの階下の一画の区分所有権者が、これを賃貸の目的で改造するために取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、当該工 作物を、賃借人の負担で改造する約東で賃貸し、賃借人において約旨に従い建物として完成させた場合には、賃借人の工事により付加された物の付合により、当該建物は工作物所有者の所有に帰したものと解すべきであるとした。
○
13
不動産の共有者の 1 人が無断で自己の単独所有としての登記をし、当該不動産を第三者に譲渡して所有権移転登記を行ったときは、他の共有者は、共有持分権に基づき、当該移転登記の全部抹消を請求することができる。
✕
14
ある土地の共有者の1人は、当該土地について単独名義の登記を有している無権利者に対して、自己の持分についての移転登記を詰求することはできるが、不 実の登記全部の抹消を請求することはできない。
✕
15
3人で共有する土地があったが、そのうち1人が死亡し、相続人がいない時は、その土地は国家帰属する
✕
16
占有権には物を事実上支配していれば認められるもので、それが盗んだものであっても占有権は認められる
○
17
所有の意思の有無は主観的要件によって判断される
✕
18
甲土地の賃借人A の相続人Bは、A の甲土地の他主占有を承継したが、相続の際に甲土地を自分の土地だと思って占有を開始した場合には、相続という新権原により Bの承継した占有は自主占有になる
✕
19
本権がないのにあると誤信して占有するのは、過失であるため悪意専有である
✕
20
占有者の果実取得権は悪意でなければ有過失であっても認められる
○
21
悪意占有者が果実を取得した時、果実を返還する義務のみ生じる
✕
22
費用償還請求権は善意の占有者にも認められる
○
23
善意の占有者に対して、回復者の請求により、有益費の償還について相当の期限を許与することができる
✕
24
侵害者に故意または過失が無くても占有の訴えを提起することができる
○
25
侵害者に故意または過失がなくても損害賠償の請求ができる
✕
26
Aの占有している物をBが侵奪し、その侵奪から1年以内にAがBから占有を奪還した場合、BはAに対し、占有回収の訴えにより返還請求をすることができるとの見解は、Aの最初の占有状態がなお継続していると解されるから、その奪還は秩序の回復であると認められることを根拠の1つとする。
✕
27
Aの占有している物をBが侵奪し、その侵奪から1年以内にAがBから占有を奪還した場合、BはAに対し、占有回収の訴えにより返還請求をすることができないとの見解は、民法においては、正当な権利者といえども、国家の所定の救済手続によることなく私力を用いてその権利を防衛ないし実現することは禁止されていると解されることを根拠の1つとする。
✕
28
占有物を詐取された、もしくは遺失したときは占有回収の訴えを提起することはできない
○
29
侵奪者から、その占有に疑いをもった特定承継人に占有が移転した場合、その特定承継人に占有の訴えを提起することはできるか?
できる
30
占有権は混同によって消滅しない
〇
31
占有の訴えの相手方は本権に基づく反訴を提起することができる
〇
32
占有権は占有者が占有物の所持を失うことにより消滅するが、占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴すれば、現実にその物の占有を回復しなくても、現実に占有していなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制される。
✕
33
代理占有が成立するためには、本人と占有代理人との間に賃貸借等の占有代理関係が存在することが必要であるから、賃貸借関係が終了した場合は、賃借人が引き続き占有している場合であっても、賃貸人の代理占有は当然に消滅する。
✕
34
地役権において、便益を受ける自己の土地を(①)といい、①の便益に供される他人の土地を(②)という
要役地, 承役地
35
民法は、用益物権として、留置権、永小作権、先取特権、入会権、地役権を規定している。
✕
36
既に通路が設けられており、要役地所有者がこれを一般の通路であると信じ、その所有地から公路に出入りするため10年以上通行してきたもので、その間何人からも異議がなかった事実を認定した場合に、地役権の時効取得の要件を満たすには、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があっただけで足り、その開設が要役地所有者によってなされたことは要しないとした。
✕
37
最高裁判所の判例では、通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、当該承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないとした。
〇
38
意思主義とは物権の設定や移転の効力が当事者の意思表示のみによって生じる原則である
〇
39
公示がないのであれば、物権変動はなかったという信頼を保護する原則を( )といい、 公示があるのであれば、物権変動があったという信頼を保護する原則を( )という。
公示の原則, 公信の原則
40
登記をしなければ対抗できない第三者とは、不動産物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者をいい、当事者又はその包括承継人を含むすべての者を指す。
✕
41
単純悪意者は第三者に該当するが、背信的悪意者は第三者に該当しない
〇
42
Xは、所有する甲土地を Aに譲渡したが、登記を移転しないままであった。Bは、これを育貨として、A を害する目的で、Xから甲土地を廉価で買い受け、登記を備えた。この場合、登記を備えていないAは、Bに対し、甲土地の所有権を対抗することができない。
✕
43
ある者が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、二重譲渡がなされ、さらに第二護受人から転得者が当該不動産を買い受けて登記を完了した場合において、第二議受人が背信的悪意者に当たるときは、転得者は、第一譲受人に対する関係で転得者自身が背信的悪意者と評価されるものではなくとも、当該不動産の所有権取得を第一譲受人に対抗することはできないとするのが判例である。
✕
44
A所有の土地についてBの取得時効が完成した後に、CがAから当該土地を譲り受け、登記を備えた。この場合、Cが背信的悪意者と認められるためには、Cが、当該土地の譲渡を受けた時点において、Bによる多年にわたる当該土地の占有継続の事実を認識していただけでは足りず、B が取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識していた必要がある。
✕
45
AがBの強迫によりA所有の不動産を Bに売却した後、Bが当該不動産を更に善意のCへ売却した場合において、Aが強迫を理由としてAB 間の売買を取り消したのがBC 間の売買の後であったときは、AはCに対し登記なくして自己の権利を対抗することができる。
〇
46
A が、その所有する甲土地をB に売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Aが、Bの詐欺を理由としてBに対する甲土地の売買の意思表示を取り消した。その後、B がCに対し甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の復帰を対抗できない。
〇
47
B は、死亡したAからAが所有していた不動産の遺贈を受けたが、遺贈による所有権移転登記をしないうちに相続人Cの債権者Dが当該不動産を差し押さえた場合、Bは遺贈による所有権を登記なくしてD に対抗できる
✕
48
A が所有していた士地をBとCが共同相続したが、Bが相続による持分を放棄した。その後、B の債権者DがBの持分を差し押さえた場合、Cは、Bの持分を取得したことを、 登記なくしてDに対抗するととができない。
✕
49
相続放棄が可能となるのは原則として相続開始を知ったときから?ヶ月
3
50
Aが、その所有する甲土地をB に譲渡し、さらにBが甲士地をCに譲渡した場合、Cから直接Aに対し所有権移転登記を請求することは、A、B及びC間で中間省略登記の合意があったとしても許されない
✕
51
最高裁判所の判例では、家屋が甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のために中間省略登記がされた場合、乙は、当該家屋の売却代金を受領済みであっても、中間省略登記の抹消を請求することができるとした
✕
52
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってするが、譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合は、当事者の意思表示のみによってすることができる
〇
53
AはBとの間でA所有のピアノを売却する旨の契約を締結した。その後、A からBへのピアノの引渡しが未了のうちに、AがCに対しピアノを売却して現実に引き渡した場合において、CがAB間の売買契約の存在を知っていたときは、CはBに対してピアノの所有権の取得を対抗することができない。
✕
54
通説に照らすと、土地に生立する樹木の集団の所有権は、立木法の定める立木登記をしなくても、木の皮を削って取得者の指名を墨書するなどの明認方法を施すことによって、第三者に対抗することができる。
〇
55
A の所有する土地に地上権の設定を受けて建物を所有していたBが、Aからその土地の所有権を取得した場合、地上権は土地所有権に吸収される形で消滅するが、地上権を目的とする抵当権が設定されていたときは、地上権は消滅しない
〇
56
絵画甲の所有者でないAは、Cに対して絵画甲を売却し、現実に引き渡した。この場合、Cは、Aが絵画甲の所有者でないことについて善意無過失であれば、絵画甲を即時取得する
〇
57
通説に照らすと、物権変動の公信の原則とは、物権の公示を信頼した者は、その公示が真実の権利関係と異なる場合でも、その信頼が保護されるという原則の ことであり、不動産についてはこの原則が採用されているが、動産には採用されていない。
✕
58
道路運送車両法による登録を受けている自動車は、登録がその所有権の得喪の公示方法とされているため、即時取得により所有権を取得することはできないが、同法による登録を受けていない自動車については、即時取得により所有権を取得することができる。
〇
59
即時取得の対象は、動産に限られる。したがって、土地から分離されていない立木は即時取得の対象とならない
〇
60
Aは、B が所有する絵画甲について、Bの代理人と偽ってCに売却し、これを現実に引き渡した。この場合、Cは、AがB の無権代理人であることについて善意無過失であれば絵画甲を即時取得する
✕
61
未成年者A は、所有する動産を法定代理人の同意を得ずに善意無通失のBと売却し引き渡した。その後法定代理人がこの売買契約を取り消した場合であっても、B は、当該動産の所有権を即時取得する
✕
62
Aは、所有する動産をBに売却し引き渡したが、この売買契約はAの錯誤により取り消された。その後、当該動産がB所有であると信じることにつき善意無過失のCは、Bから当該動産を貫い受け、引渡しを受けた。この場合、Cは、当該動産の所有権を即時取得する。
〇
63
即時取得が成立するためには、占有の取得が平穏かつ公然と行われ、取得者が前主の無権限について善意かつ無過失であることが必要である。これらの要件のうち、平穏、公然及び善意は推定されるが、無過失は推定されない。
✕
64
即時取得が認められるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有を取得することが必要であり、占有取得の方法が一般外観上従来の占有状態に変更を来さないいわゆる占有改定の方法による取得では、即時取得は認められない。
〇
65
A所有の動産をBが購入したが、Bはその動産をそのままAに預けておいた。ところが、Aは、これを自分の所有であるかのように装って事情を知らないCに売却し、Cもその動産をそのままAに預けておくこととした(なお、A、B及びCはすべて個人であり、また、C はA が無権利者であることについて善意 .無過失である。)。 この場合に、Cに占有改定による即時取得が認められるかどうかについて、占有改定による即時取得は認められず、現実の引渡しを必要とするとの説に対しては、取引の安全を重視するため、後から占有改定を受けた者が常に所有権を取得することとなるとの批判が成り立つ
✕
66
A所有の動産を B が購入したが、B はその動産をそのままAに預けておいた。ところが、A は、これを自分の所有であるかのように装って事情を知らないCに 売却し、Cもその動産をそのままAに預けてぉくこととした(なお、A、B及びCはすべて個人であり、また、CはAが無権利者であることについて善意無過失である。)。この場合に、Cに占有改定による即時取得が認められるかどうかについて、 占有改定による即時取得は成立するが、まだ確定的ではなく、その後の現実の引渡しによってその取得が確定的になるとの説によれば、占有改定の時点でCが善意 無過失であればよいが、占有改定による即時取得は認められず、現実の引渡しを必要とするとの説によれば、現実の引渡しの時点でCが善意無過失であることが必要である
〇
67
盗品又は遺失物の被害者又は遺失主が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が支払った代価の弁済があるまで盗品等の引渡しを拒むことができるとしても、占有者は、当該盗品等を使用収益することはてきない。
✕
68
以下のうち用益物権はどれか
永小作権, 入会権, 地役権