問題一覧
1
債権者代位権を行使するためには、被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立していることが必要である。
✕
2
債権者は、自己の債権の履行期が到来していない場合には、債務者の債権が消滅時効 にかかることを阻止するために時効完成猶予措置を採るために、債務者に代位して債務者の権利を行使することができない。
✕
3
債務者が既に自ら権利を行使している場合では、その行使の方法が不十分であり、又は結果が債務者に不利な場合には、債権者は、その権利について債権者代位権を行使できない。
〇
4
Aは、Bに対して 100万円の金銭債権を有する。この債権を保全するために 、 Bの第三者Cに対する権利を代位行使する際には、Bが無資力であることが常に必要である。
✕
5
名誉致損による慰謝料請求権は、被害者がその請求権を行使する意思を表示した後であっても、具体的な金額が当事者間において客観的に確定する前は、被害者の債権者による代位行使の対象とはならない。
〇
6
債権者代位権を行使するためには、債務者に対する債務名義を取得しておくことが必要なのは、債権執行手続の場合と同様である。
✕
7
Aは、Bに対して贈与契約に基づく金銭債権を有するが、この債権はBがホステスであるAの気を引くために締結したものであった。このような債権であっても、被保全債権として代位権の行使の対象となる。
✕
8
AはBに対して 100万円の金銭債権を有する。Bには夫Cがいるが、Cは、働かずに不真関係のあるDにBが稼いだ給料を貢ぎ、 Bの収入や財産を浪費している。この場合、Aは、BのCに対する離婚請求権 (770条1項1号、5号)を代位行使することができる。
✕
9
債権者代位権の行使は、裁判所において訴えを提起して行う必要は必ずしもない。
〇
10
AとBがCに対していずれも50万円の金銭債権を有しているがCには目ぼしい財産は、Dに対する 80万円の金銭債権のみである。この場合、Aは、債務者の責任財産を保全するため、80万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
✕
11
金銭債権の債権者Aが、債務者Bの第三債務者 Cに対する甲動産の引き渡し請求権を代位行使する場合、 Aは、Cに対し、Aの債権額にかかわらず、自己(A)に甲動産を引き渡すことを求めることができる。
〇
12
AはBに対して金銭債権を有するが、BにはCから贈与で取得した不動産ぐらいしかめぼしい財産はない。しかし、Bは登記を取得していない。Aは自己の債権を保全するために、Bに代位して登記請求権を代位行使する場合には、 Aは、Cに対して直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできる。
✕
13
AはBに対して 100万円の金銭債権を有するが、BはCに対する80万円の金銭債権ぐらいしかめぼしい財産はない。この場合、AがBに代位して、Bの有する金銭債権を行使した場合において、第三債務者CがBに対して同時履行の抗弁を主張することができるときであっても、Cは、Aに対しては、同時履行の抗弁を主張することはできない。
✕
14
債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する金銭債権を代位行使する場合において、CがBに対する金銭債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することはできる。
〇
15
債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する金銭債権を代位行使された場合、Bは、もはや自らその権利を行使することはできない。
✕
16
債権者は、債務者の権利を代位行使して、第三者に対して権利行使するために訴えを提起した場合には、債務者に対して訴訟提起したことを、遅滞なく訴訟告知しなければならない。
〇
17
債権者Aが債務者Bに代位して、BのCに対して金銭債権を行使し、CがAに支払った場合、Aは、当該金銭から債権を回収するためには、強制執行手続きによることが必要となる。
✕
18
詐害行為取消権を行使する際には、詐害行為時に債権者の債務者に対する債権(被保全債権)は、金銭債権であることが必要である。
✕
19
詐害行為取消権を行使する際には、被保全債権が詐害行為よりも前に常に成立している必要はない。
〇
20
債務者が自己所有の不動産を相当価格で処分した場合には、その行為は詐害行為として取消の対象となることはない。
✕
21
債務者が一部の債権者に対して債務を弁済することは、債務者が支払不能の状態にはなく、かつ、その債務の履行期の到来後にされるのであれば、詐害行為になることはない。
〇
22
債務者が一部の債権者のために自己所有の不動産に抵当権を設定することは、 詐害行為となることはない。
✕
23
Aは、Bに対して、 売掛金債権(1000万円)を有する。Bは、唯一の財産である甲士地をCに贈与し、CはさらにこれをDに転売した。Aは、Dに対して詐害行為取消権を行使した。Dは、Bの行為が債権者を害することについて悪意であったが、Cは善意であった場合、AのDに対する詐害行為取消請求は認められない。
〇
24
AはBに対する金銭債権を保全するために、Bの詐害行為の受益者Cから目的物を譲り受けた転得者Dに詐害行為取消権を行使することができるためには、Dが受益者の詐害行為について悪意を知っていることが必要となる。
✕
25
AはBに対して金銭債権を有するが、Bは唯一の財産である不動産をCに譲渡し、CはDに再譲渡した場合において、Aは、 債務者の責任財産を回復させるため、Cを被告として債務者との間の譲渡行為を詐害行為として取消するときは、価額償還を請求しなければならない。
〇
26
詐害取消権は、債権者代位権と同様に、裁判外でも行使することができる。
✕
27
Bに対して金銭債権を有するAは、無資力のBがAを害することを認識しながら唯一の財産である動産をCに贈与した。Cもこの贈与が債権者Aを害することを知っていた。この場合、Aは、詐害行為として、 Bの贈与契約を取消すことができるが、目的物の返還請求は、債権者代位権を行使して別途請求す ることが必要となる。
✕
28
Bに対して金銭債権を有するAは、無資力のBがAを害することを認識しながら唯一の財産である動産をCに贈与した。Cもこの贈与が債権者Aを害することを知っていた。しかし、Cはこの動産をBの詐害について善意のDに転売し、現在当該動産自体を保持しない。この場合、AはBの行為を詐害行為としてCに対して詐害行為取消請求をすることができない。
✕
29
詐害行為取消訴訟を提起する場合、債権者は、債務者および受益者(又は転得者)を被告として提起しなければならない。
✕
30
AはBに対して金銭債権を有する。Bは、 唯一の財産である不動産をCに対して贈与した。AはBの贈与を詐害行為として取り消す場合には、Aの債権額がその不動産の価額に満たないときであっても、 贈与の全部を取消すことができる。
〇
31
債務者がした金銭債務の弁済が詐害行為にあたるときは、債権者はその弁済行為の取消しとともに、 受益者または転得者に対して当該金銭を自己に引き渡すことを請求することができる。
〇
32
A及びCは、Bに対して、それぞれ金銭債権を有している。Bは、唯一の財産である 200 万円でCに対して弁済した。Aがこの弁済を詐害行為として取消請求を求めた。この請求が認められる場合、Cは自己の債権に対応する按分額の支払を留保するとの抗弁を主張することができる。
✕
33
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者に対してもその効力を有する。
〇
34
Bが自己の所有する甲動産(評価額300万円)をCに140万円で売却し、さらに、 Cが甲動産をDに120万円で転売し、引き渡しを終えていたところ、Bの債権者であるAがDを被告としてB·C間の売買契約を詐害行為として取り消すことを裁判所に請求し、これが認められて、DがAに甲動産を引き渡した。この場合Dは、Bに対して140万円の償還を請求することができる。
✕