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社会保険一般常識
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  • 問題数 35 • 5/21/2023

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  • 1

    国民健康保険の保険料の賦課額の限度額は、基礎賦課限度額はA、後期高齢者支援金等賦課額はB、介護納付金賦課額はC

    A 65万/B 24万/17万

  • 2

    国民健康保険の給付費の負担割合について、保険料は○%

    50

  • 3

    国民健康保険の給付費の負担割合について、国は○%

    41

  • 4

    国民健康保険の給付費の負担割合について、国の負担のうち、調整交付金は○%

    9

  • 5

    国民健康保険の給付費の負担割合について、国の負担のうち、療養給付費等負担金は○%

    32

  • 6

    国民健康保険の給付費の負担割合について、都道府県繰入金は○%

    9

  • 7

    船員保険の疾病保険料率は

    40/1000 〜130/1000

  • 8

    船員保険の災害保険福祉保険料率は

    10/1000〜35/1000

  • 9

    後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、国は

    4/12

  • 10

    後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、都道府県は

    1/12

  • 11

    後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、市町村は

    1/12

  • 12

    後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、75歳以上の保険料は約

    12%

  • 13

    後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、75歳未満の後期高齢者交付金は

    38%

  • 14

    介護保険の給付費の負担割合のうち、国は

    25%

  • 15

    介護保険の給付費の負担割合のうち、都道府県は

    12.5%

  • 16

    介護保険の給付費の負担割合のうち、第2号被保険者の保険料(介護給付費交付金)は

    27%

  • 17

    国民年金の給付費の負担割合について、国庫は20歳前障害基礎年金の

    60/100

  • 18

    国民年金の給付費の負担割合について、国庫は付加年金及び死亡一時金加算額部分の

    4分の1

  • 19

    後期高齢者医療制度において、現役並み所得者となると、個人負担は何割

    3

  • 20

    後期高齢者医療制度において、現役並み所得として取り扱われるのは課税所得が

    145万以上

  • 21

    後期高齢者医療制度において、一定以上所得者は、自己負担は何割

    2

  • 22

    後期高齢者医療制度において、一定以上所得者として取り扱われるのは、原則として課税所得がA以上で、年金収入+その他の所得が、後期高齢者医療の被保険者単身でB以上、複数でC以上

    A 28万/B 200万/C 320万

  • 23

    後期高齢者医療制度において、原則の自己負担は何割

    1

  • 24

    児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、子ども子育て拠出金の割合は

    7/15

  • 25

    児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、国の割合は

    16/45

  • 26

    児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、都道府県の割合は

    4/45

  • 27

    児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、市町村の割合は

    4/45

  • 28

    児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、子ども子育て拠出金の割合は

    0(負担なし)

  • 29

    児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、国の負担は

    2/3

  • 30

    児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、都道府県の割合は

    1/6

  • 31

    児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、市町村の割合は

    1/6

  • 32

    児童手当の支給額について、3歳未満の子は

    15000

  • 33

    児童手当の支給額について、3歳以上小学校修了前までのうち、第1子、第2子は

    10000

  • 34

    児童手当の支給額について、中学生は

    10000

  • 35

    児童手当の支給額について、3歳以上小学校修了前までのうち、第3子以降は

    15000