問題一覧
1
国民健康保険の保険料の賦課額の限度額は、基礎賦課限度額はA、後期高齢者支援金等賦課額はB、介護納付金賦課額はC
A 65万/B 24万/17万
2
国民健康保険の給付費の負担割合について、保険料は○%
50
3
国民健康保険の給付費の負担割合について、国は○%
41
4
国民健康保険の給付費の負担割合について、国の負担のうち、調整交付金は○%
9
5
国民健康保険の給付費の負担割合について、国の負担のうち、療養給付費等負担金は○%
32
6
国民健康保険の給付費の負担割合について、都道府県繰入金は○%
9
7
船員保険の疾病保険料率は
40/1000 〜130/1000
8
船員保険の災害保険福祉保険料率は
10/1000〜35/1000
9
後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、国は
4/12
10
後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、都道府県は
1/12
11
後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、市町村は
1/12
12
後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、75歳以上の保険料は約
12%
13
後期高齢者医療の給付費の負担割合のうち、75歳未満の後期高齢者交付金は
38%
14
介護保険の給付費の負担割合のうち、国は
25%
15
介護保険の給付費の負担割合のうち、都道府県は
12.5%
16
介護保険の給付費の負担割合のうち、第2号被保険者の保険料(介護給付費交付金)は
27%
17
国民年金の給付費の負担割合について、国庫は20歳前障害基礎年金の
60/100
18
国民年金の給付費の負担割合について、国庫は付加年金及び死亡一時金加算額部分の
4分の1
19
後期高齢者医療制度において、現役並み所得者となると、個人負担は何割
3
20
後期高齢者医療制度において、現役並み所得として取り扱われるのは課税所得が
145万以上
21
後期高齢者医療制度において、一定以上所得者は、自己負担は何割
2
22
後期高齢者医療制度において、一定以上所得者として取り扱われるのは、原則として課税所得がA以上で、年金収入+その他の所得が、後期高齢者医療の被保険者単身でB以上、複数でC以上
A 28万/B 200万/C 320万
23
後期高齢者医療制度において、原則の自己負担は何割
1
24
児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、子ども子育て拠出金の割合は
7/15
25
児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、国の割合は
16/45
26
児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、都道府県の割合は
4/45
27
児童手当に要する費用負担について、3歳未満の児童に係るもののうち、市町村の割合は
4/45
28
児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、子ども子育て拠出金の割合は
0(負担なし)
29
児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、国の負担は
2/3
30
児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、都道府県の割合は
1/6
31
児童手当に要する費用負担について、3歳以上中学修了前までの児童に係るもののうち、市町村の割合は
1/6
32
児童手当の支給額について、3歳未満の子は
15000
33
児童手当の支給額について、3歳以上小学校修了前までのうち、第1子、第2子は
10000
34
児童手当の支給額について、中学生は
10000
35
児童手当の支給額について、3歳以上小学校修了前までのうち、第3子以降は
15000