問題一覧
1
①厳選P35問4 相続放棄した者は、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合であっても、相続人に対し特別寄与料の支払いを請求することができない。
×
2
⓶厳選P35問4 特別寄与分の支払いについて当事者間で協議が調わない場合、特別寄与分は、相続の開始および相続人が知った時から2年以内であれば、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる
×
3
③厳選P35問4 特別寄与者に支払う特別寄与料の額が確定した場合に、相続人が複数人いるときは、 各相続人が相続分に応じて特別寄与料を負担する。
〇
4
④厳選P35問4 特別寄与分が相続人から支払を受けるべき特別寄与料が確定した場合、特別寄与者が特別寄与料に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課される。
〇
5
①厳選P35問5 未成年者である相続人が相続の放棄をするには、その法定代理人または特別代理人が、未成年のために相続が開始したことを知った時から、原則として3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
〇
6
②厳選P35問5 相続の放棄があったことにより新たに相続人となった者がその相続の承認をした後に、相続の放棄をした者が相続財産一部を隠匿していたことが判明した場合、その相続の放棄をした者は単純承認をしたものとみなされる。
×
7
③厳選P35問5 相続開始後において、相続人は家庭裁判所に所定の書類を提出して、相続の放棄もすることができない。
×
8
④厳選P35問5 遺留分権利者が相続の放棄をした場合であっても、遺留分を放棄しなければ、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができる。
×
9
①厳選P35問6 被相続人の配偶者が居住していた建物が、相続開始時に相続人とその人とその子との共有である場合、配偶者は配偶者居住権を取得することはできない。
○
10
②厳選P35問6 配偶者居住権を取得した者は、その建物の所有者に対して配偶者居住権の設定登記を請求することができる。
○
11
③厳選P35問6 配偶者居住権は、建物の所有者の承諾の有無にかかわらずに、第三者に譲渡することができない。
○
12
④厳選P35問6 配偶者居住権を有する者が死亡した場合、その配偶者居住権は相続財産になる。
×
13
④厳選P35問6 配偶者移住権を有する者が死亡した場合、その配偶者移住権は相続財産となる。
×
14
①厳選P36問7 寄贈義務者は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に寄贈の承認.または放棄すべき旨の勧告をすることができるが、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対して意思表示をしない場合、寄贈を承認したとみなす。
〇
15
⓶厳選P36問7 遺言執行者がある場合、寄贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる。
〇
16
③厳選P36問7 遺贈の効力が生じず、特定受遺者の相続人に大州相続権は生じない。
〇
17
④厳選P35問7 包括受遺者は、遺贈の承認をしたの後はその撤回することはできるが、遺贈の放棄をした後はその撤回することはできない。
×
18
①厳選P36問8 特別縁故者に相続財産が付与された場合、相続税の総額等を計算するうえでの基礎控除額は3千万である
〇
19
⓶厳選P36問8 特別縁故者に相続財産が付与された場合の特別縁故者の相続税額の計算上、相続税額の2割加算がてきようされる。
〇
20
③厳選P36問8 特別縁故者が相続財産財産の分与を受けたことにより、相続税の申告義務が生じた場合の相続税の申告書の提出期限は、被相続人について相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月k内である。
〇
21
④厳選P35問8 特別縁故者に対する相続財産の分与により処分されずに残存する相続財産は,国庫に帰属する。
〇
22
①厳選P40問15 特別寄与料の額は、特別寄与者と相続人との協議により決定することができる。
〇
23
⓶厳選P40問15 相続を放棄した者が、被相続人に対して無償で療養看護その他労務を提供した場合には相続人に特別寄与分の支払いを請求することができる。
×
24
③厳選P40問15 被相続人の財産の.維持または増加について特別の寄与をした一定の親族は、相続人に特別寄与料の.支払い請求することができる。
〇
25
④厳選P40問15 特別寄与料の上限は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から遺贈の価格を控除した差額である・
〇
26
①厳選P41問16 推定相続人の廃除の請求が認められた被相続人は、生前に家庭裁判所にいつでもその廃除の取り消しを請求することができる。
〇
27
⓶厳選P41問16 推定相続人の廃除の請求が認められた場合、その廃除された推定相続人に直系卑属である子がいたときでも、その子は廃除された者の代襲相続人となることができない。
×
28
③厳選P41問16 被相続人の相続開始後に、特定の相続人を廃除するためには、他の相続人が共同して家庭裁判所に廃除の審判を請求しなければならない。
×
29
④厳選P41問16 推定相続人が相続に関する被相続人の遺言書を偽造した場合、被相続人は、家庭裁判所にその推定相続人の廃除の審判を請求することができる。
×
30
①厳選P41問17 包括受遺者は、被相続人に責務がある場合、その包括遺贈の割合に応じて被相続人の債務も承継する。
〇
31
⓶厳選P41問17 特定受遺者が、遺言者の死亡後に遺贈の承認または放棄しないで死亡した場合、原則として、その特定遺贈は効力を生じない。
〇
32
③厳選P41問17 特定受遺者が遺贈を放棄する場合、その方式に定めはないため、受遺者は、他の共同相続人に対して遺贈の放棄する旨の意思表示すればよい。
〇
33
④厳選P41問17 包括受遺者が遺贈の放棄をする場合、自己のために遺贈があったことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない
〇
34
①厳選P44問21 被相続人甲の被相続人乙が3か月の熟慮尾期間内に相続の承認または放棄しないで死亡した場合、乙の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則3か月以内に、甲に係る相続の承認又放棄をしなければならない
〇
35
⓶厳選P44問21 相続人丙が相続人である生命保険契約上の死亡保険金の受取人に丙が指定されていた場合、その死亡保険金を受け取ることができる
〇
36
③厳選P44問21 相続開始後においては、相続人は家庭裁判所に所定の書類を提出して、相続の放棄や遺留分の放棄をすることができるが、相続開始前においては、いずれも放棄することができない
×
37
④厳選P44問21 相続の放棄した後においては、その相続の放棄を撤回することができないが、脅迫や詐欺によって相続の放棄をした場合には、相続の放棄を取り消すことができる
〇
38
①厳選P44問22 養子となる者は、養族となる者の尊属または年長者であってはならない
〇
39
①厳選P44問22 普通養子縁組は、実親または養親にいずれに相続が開始しても、養子はその相続人となる
〇
40
④厳選P44問22 民法上、養子縁組をすることができる普通養子の数は、養親に実子がある場合は1人まで、実子がなければ2人までに制限される
×
41
①厳選P44問23 包括受遺者は、遺言者の死亡後いつでも、他の共同相続人に対してその包括遺贈の放棄をする旨の意思表示することにより、その包括受遺者は、遺産および債務を承継する
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42
⓶厳選P44問23 遺言者に債務がある場合、包括受遺者は、遺産および債務を承継する。
〇
43
③厳選P44問23 遺言者に死亡以前に特定受遺者が死亡した、その特定遺贈は効力を生じない
〇
44
④厳選P44問23 特定受遺者が相続人である場合、その者は、その特定遺贈を放棄しても、相続放棄しなければ相続により財産を取得できる。
〇
45
①厳選P39問34 民法上の相続分(具体的相続分)の計算上、特別受益の持戻の対象となる生前贈与は、相続開始前の3年以内の贈与に限られる
〇
46
⓶厳選P49問34 相続人以外の者が被相続人から特定遺贈を受けた場合、その特定遺贈は特別受益とならない
〇
47
③厳選P49問34 民法上、特別受益の持戻し免除の意思表示をする方法は特に定められておらず、遺言によって行うことができる
〇
48
④厳選P49問34 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者に対し居住用不動産を遺贈または贈与した場合、 原則として、持戻の対象である特別受益として取り扱わなくてよい。
〇
49
①厳選P50問35 子は、その.父が生存中でなければ、父に対する認知の訴えを提起することができない 成年者である父が認知する場合、その子の承諾は不要でらる
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50
⓶厳選P50問35 戸籍法上の認知提出がされた場合、認知はその提出された時からその効力が生じる
×
51
③厳選P50問35 遺言により子が認知した場合、遺言執行者はその就職の日から所定の期間内 に戸籍法上の認知の届出を行わなければならない
〇
52
①厳選P50問36 日本国内に住所を有するが、日本国籍を有していないものが死亡した場合、その者の相続に係る法は、原則として、 日本法が適用される
×
53
⓶厳選P50問36 包括受遺者は相続人とともに遺産分割協議書の当事者になっても、相続人とは異なり相続人の債務を承継することはない
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54
③厳選P50問36 戸籍法上の配偶者でない者であっても、被相続人と事実上婚姻関係と同様の事情にある旨を 家庭裁判所に申し出れば、その被相続人の相続人として認められる場合がある
×
55
④厳選P50問36 夫と妻が事故で死亡し、夫と妻の死亡の前後が明らかでない場合、同時に死亡いたと推定され、夫と妻の祖互間では相続は生じない
〇
56
①厳選P51問37 遺言書保管所に自筆証明書遺言書が保管されている場合、家庭裁判所による検認は不要となる。
〇
57
⓶厳選P51問37 自筆遺言書に添付する自書によらない財産目録を作成する場合、自書によらない記載がその両面にあるときは、その両面に署名捺印しなければならない。
〇
58
③厳選P51問37 自筆遺言書に添付する自書によらない財産目録の加除その他の変更をする場合、遺言者が、その変更の場所に押印しなければ、変更の効力は生じない。
〇
59
④厳選P51問37 自筆証書遺言書は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成した遺言書を封筒に入れ、これを封印しなければ、その効力は生じない。
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60
①厳選P51問38 任意後見監督人の選任前においては、本人または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
〇
61
⓶厳選P51問38 任意後見監督人の選任後においては、本人または任意後見人は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得ることで、本人または任意後見人は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得ることで、任意後見契約を解除することができる。
〇
62
③厳選P51問38 任意後見契約に関する法律上、任意後見契約における任意後見人の事務内容は、本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務と想定されている。
〇
63
④厳選P51問38 任意後見人は、任意後見人に不正な行為、その任務に適しない事由があるときは、任意後見人を解除することができる。
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64
①厳選P51問39 任意後見契約を公正証書によって締結した場合、公証人の帰属によって、その契約内容が登記され、その契約の効力が直ちに発生する。
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65
⓶厳選P51問39 任意後後見人の選任の審判が行われた場合、その任意後見人または任意後見監督人は遅延なくその旨の登記を行わなければならない。
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66
③厳選P51問39 成年後見登記事項証明書の交付は東京法務局(本局)で行われており、各法務局および地方法務局へ交付の請求することができない
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