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賃貸住宅管理業法

問題数41


No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

賃貸不動産経営管理士は業務管理者として、管理受託契約重要事項説明書の交付、維持保全の実施、家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備付け、貸主に対する定期報告、入居者からの苦情の処理に関する事項等を自ら実施する役割を担っている。

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

No.26

No.27

No.28

No.29

No.30

No.31

No.32

No.33

No.34

No.35

No.36

No.37

No.38

賃貸住宅管理業者が法人の場合、支店・支社ごとに登録をおこなうことはできない

No.39

ある営業者の業務管理者が一時的に他の営業所の業務管理者を兼務することはできない

No.40

賃借人が賃貸住宅を転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸住宅の賃貸借契約でも賃借人が賃貸人の親族であるものは「特定賃貸借契約」に該当しない

No.41

特定賃貸契約の重要事項説明について契約期間は家賃が固定される期間でないことを記載し、説明しなければならない

No.42

特定賃貸借契約の重要事項説明について修繕等の際に特定転貸事業者が指定する業者が施工するといった条件を定める場合はその旨を記載しなければならない

No.43

特定賃貸借契約重要事項説明書の作成にあたって、書面の内容を十分に読むべき旨を太枠の中に太字波下線で12ポイント以上で記載しなくてはならない

No.44

賃貸住宅管理業法の施行前に締結された特定賃貸借契約について、契約内容を変更しない場合においても、同法の施行後に改めて特定賃貸借契約締結時書面の交付を行う必要がある

No.45

業務状況調書等の書類は営業所または事務所に据え置かれた日から起算して5年を経過する日まで据え置かなければならない

No.46

特定賃貸借標準契約書の記載では、借主はその従業員が維持保全の実施に関し、第三者に損害を及ぼした場合、第三者に対して賠償の責任を負うものとしている

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