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ガイドライン・退去

問題数51


No.1

終身建物賃貸借制度の適用要件に、 賃貸住宅の規模が25㎡以上で各戸が台所、水洗便所、浴室等を具備していることが要件の1つである。

No.2

機関保証には立替払い型・収納代行型の2種類がある。

No.3

ガイドラインによると原状回復工事施工目安単価は明記することとなっているが、この単価は退去時に変更することができる。

No.4

上階住人の全面的な過失による下階の損害については、下階の借主に補修義務が生じることは一切ない。

No.5

借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられる損耗の補修は借主負担となる。

No.6

ガイドラインでは、借主に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、借主の負担割合等についてより詳細に決定することも可能と考えられる、としている。

No.7

借主が天井照明について、所定の器具を使わずに天井に穴を開けて照明を設置した場合でも、照明は生活に必要不可欠なものであり、また照明器具の設置方法がまちまちなのは普通のことなので、借主は設置痕を補修する義務は無い。

No.8

ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借入の負担とはならない。

No.9

原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。

No.10

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、クリーニングについては経過年数を考慮しつつ、借主が通常の清掃を実施していない場合は、その部位のみ、一定の割合に限り借主負担とする、とされている。

No.11

ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。

No.12

ガイドラインによれば、クッションフロアは6年で残存価値1円となるような直線または曲線を想定し、借主の負担を決定する。

No.13

ガイドラインによれば、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修は、経過年を考慮することなく借主の負担となる。

No.14

ガイドラインによれば、借主が喫煙したことによって必要となったクロスの張替え費用は、 経過年数を考慮することなく借主の負担となる。

No.15

ガイドラインによれば、耐用年数を経過したクロスであっても、使用可能である場合には、借主が行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがある。

No.16

賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。

No.17

鍵の管理(保管・設置、交換及びその費用負担)に関する事項は、賃貸住宅管理業者が行うこととされている。

No.18

ガイドラインによれば、クッションフロアは経年変化を考慮して6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、借主の負担を決定する としている。

No.19

ガイドラインでは、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草については、草取りが適切に行われていない場合は、借主の善管注意義務違反に該当し、借主に責任があると判断される場合が多いと考えられるとしている。

No.20

ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄については、喫煙等による臭い等が付着している場合も含め、建物価値を増加させる要素が含まれるため、貸主が費用負担すべきとしている。

No.21

借主の同居人による部屋の毀損を補修する費用は、借主負担だが、これは法的には借主の同居人は借主の履行補助者と考えるためである。

No.22

賃借人が壁クロスに張替えが必要なほどのキズをつけてしまった場合、ガイドラインでは、その範囲について、㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむをえない場合は毀損箇所を含む一面分の張替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられるとしている。

No.23

住生活基本計画は、住宅のバリアフリー化やヒートショック対策を推進する等の施策を行い、高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現を 目標としている。

No.24

借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は賃室内の私物を廃棄することはできない。

No.25

借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合でも、貸主は当該私物を廃棄することができない。

No.26

鍵の破損や紛失の場合、経過年数は考慮せず、交換費用相当分の全額を借主が負担することになる

No.27

原状回復ガイドラインでは、経年変化・通常損耗の原状回復費用は賃借人が支払う賃料(毎月の家賃)の中に含まれていると明記している。

No.28

貸主は、賃貸借契約解除後、借主が 任意に明け渡すことを承諾している場合において、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得したとき、借主が退去した後の残置物について、自らこれを処分 することができる。

No.29

ガイドラインによると、賃貸人が設置したクーラーからの水漏れは、クーラーの管理を賃貸人がすべきであることから、賃借人がそれを放置して発生した壁等の腐食についても、賃借人負担として壁等の補修をさせることはできない。

No.30

次の入居者のために、台所・トイレの消毒をする費用は、たとえ賃借人が通常の清掃を行っている場合であっても、賃借人が負担すべきとされている。

No.31

退去後のフローリングのワックスがけは賃貸人が負担すべきとされている。

No.32

畳の裏返しは貸主負担が原則である。

No.33

家具による床や畳等の変色やへこみは借主負担とすべきである。

No.34

襖紙、障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため減価償却資産の考え方を取り入れることがなじまないため、「経過年数を考慮せず」、張り替え費用を毀損を発生させた借主負担とするのが妥当である。

No.35

カーペットやクッションフロアは、毀損等が複数箇所にわたる場合でも、当該居室全体の張り替えにつき借主負担とすることは出来ない。

No.36

クッションフロアは、畳表同様経過年数は考慮しないとされている。

No.37

畳表については、原則一枚単位で借主負担とする。

No.38

「原状回復をめぐるトラブルとガイ ドライン(再改定版)」によると、原状回復とは、「借主の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧 すること」と定義されている。

No.39

ガイドラインには法的拘束力がないため、通常損耗についても、借主の原状回復義務の範囲に含める旨を定めることはできはるが、この場合、通常損耗の具体的範囲について明確にしなければならないとするのが判例である。

No.40

鍵破損は賃借人負担になる場合が多い。

No.41

賃貸住宅標準契約書によると、退去の際に、敷金から差し引く額の内訳は明示しなければならない。

No.42

柱は経過年数は考慮しない。

No.43

設備はそれぞれの耐用年数に従うのが原則だが、ユニットバスは建物の耐用年数に合わせる。

No.44

敷金返還請求権は譲渡や差押えができる。

No.45

敷引きとは、借主の故意・過失による損傷があった場合、賃貸物件の明渡し時に、預けておいた敷金から、実際の損傷額に関わらず、定額を控除する旨を定めておくものである。

No.46

ガイドラインでは、エアコン設置の壁のビス穴補修は、借主負担とすべきとされている。

No.47

補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。

No.48

タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。

No.49

畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。

No.50

家具を設置したことだけによる床、カーペットのへこみ、設置跡は賃借人が通常の住まい方、使い方をして発生すると考えられるため貸主負担が原則である。

No.51

ガイドラインによるとエアコンの内部洗浄について、喫煙等による臭い等が付着している場合、借主負担となる。

No.52

ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。

No.53

ガイドラインによると賃借人が設置したエアコンの設置跡のビス穴は賃借人が負担する。

No.54

引っ越し作業で付いたひっかきキズは、賃借人の負担となる。

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