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日本史 奈良時代-3
  • 南里真太郎

  • 問題数 63 • 7/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    里は〈 〉戸からなった。

    50

  • 2

    〈 〉は50戸からなった。

  • 3

    奈良時代、里は〈 〉に改められ、その下に5戸をもって構成する〈 〉が設けられた。

    郷, 保

  • 4

    奈良時代、〈 〉は郷に改められ、その下に5戸をもって構成する保が設けられた。

  • 5

    里の下にある班田や租税負担の単位を〈 〉、実際の生活単位である小家族を〈 〉という。

    郷戸, 房戸

  • 6

    律令体制下における〈 〉は、唐の制度にならって定められた土地制度である。

    班田収授法

  • 7

    律令体制下における班田収授法は、〈 〉の制度にならって定められた土地制度である。

  • 8

    班田収授法は、唐の〈 〉にならって導入された。

    均田制

  • 9

    班田収授を行う年を〈 〉といい、その際、〈 〉が作成された。

    班年, 戸籍

  • 10

    庸・調を課税するもととなった台帳を〈 〉という。

    計帳

  • 11

    戸籍は〈 〉年に1度つくられた。

    6

  • 12

    戸籍は〈 〉を代表者とする戸(郷戸)単位で記録された。

    戸主

  • 13

    戸籍は戸主を代表者とする〈 〉単位で記録された。

  • 14

    一般の戸籍は〈 〉年(〈 〉)を過ぎると廃棄された。

    30, 5比

  • 15

    〈 〉は、〈 〉をただす根本台帳として永久保存が義務付けられた。

    庚午年籍, 氏姓

  • 16

    口分田の班給は〈 〉年に1度、〈 〉歳以上の〈 〉に行われた。

    6, 6, 男女

  • 17

    口分田は、死後〈 〉を待って収公された。

    班年

  • 18

    〈 〉歩=1段(反)、10段=1〈 〉と定められた。

    360, 町

  • 19

    良民の口分田は、男子は〈 〉段、女子は〈 〉段〈 〉歩である。

    2, 1, 120

  • 20

    女子の口分田は、男子の〈 〉である。

    3分の2

  • 21

    律令体制下における農地の土地区画制度を〈 〉という。

    条里制

  • 22

    律令制のもとでは、生産された稲穀の一部が〈 〉という税目で国家に納められた。

  • 23

    1段あたりの租は、〈 〉束〈 〉把であったが、のちに〈 〉束〈 〉把に変更された。

    2, 2, 1, 5

  • 24

    租は、公定収穫量の約〈 〉%にあたる。

    3

  • 25

    租を納める田は〈 〉と総称され、〈 〉・〈 〉は租が免除された。

    輸租田, 神田, 寺田

  • 26

    神田・寺田のほかに〈 〉も租は免除されたが、〈 〉のものだけは免除されなかった。

    職田, 郡司

  • 27

    絹・糸・布などの各地の特産品を中央政府に納める負担を〈 〉という。

    調

  • 28

    〈 〉は、〈 〉とよばれる労役のかわりに布を納めるものであった。

    庸, 歳役

  • 29

    庸は、歳役〈 〉日のかわりに、正丁に布〈 〉丈〈 〉尺を納めさせるものであった。

    10, 2, 6

  • 30

    租庸調のうち、〈 〉は地方の財源、〈 〉と〈 〉は中央の財源となった。

    租, 庸, 調

  • 31

    庸・調などの貢納物を中央まで運搬する人夫役を〈 〉という。

    運脚

  • 32

    調・庸などにつけられた納入者を示す荷札を〈 〉という。

    木簡

  • 33

    農民には、一定の日数に限り地方官庁である〈 〉などで使役する〈 〉を課した。

    国衙, 雑徭

  • 34

    正丁の負担する雑徭は〈 〉日である。

    60

  • 35

    正丁は〈 〉歳から〈 〉歳までである。

    21, 60

  • 36

    〈 〉は21歳から60歳までである。

    正丁

  • 37

    中男は〈 〉歳から〈 〉歳までである。

    17, 20

  • 38

    〈 〉は17歳から20歳までである。

    中男

  • 39

    次丁は〈 〉歳から〈 〉歳までである。

    61, 65

  • 40

    〈 〉は61歳から65歳までである。

    次丁

  • 41

    庸・調・雑徭のうち中男が免除されたのは、〈 〉である。

  • 42

    次丁の庸・調・雑徭は正丁の〈 〉、中男の調・雑徭は、正丁の〈 〉である。

    2分の1, 4分の1

  • 43

    〈 〉とは、凶作に備えて粟を納めることである。

    義倉

  • 44

    〈 〉とは、春に稲を貸し与え、秋の収穫時に利息と共に返済させる制度である。

    出挙

  • 45

    出挙には、国家が行う〈 〉のほか、民間で行われる〈 〉もあった。

    公出挙, 私出挙

  • 46

    公出挙の利息は〈 〉割である。

    5

  • 47

    私出挙の利息は〈 〉割程度である。

    10

  • 48

    1里ごとに2人の〈 〉が、都の官庁の雑役夫として出されることになっていた。

    仕丁

  • 49

    口分田等を班給した残りの田を〈 〉という。

    乗田

  • 50

    乗田の別名

    公田

  • 51

    乗田などを賃貸借することを賃租といい、収穫の〈 〉を〈 〉として太政官に納めた。

    5分の1, 地子

  • 52

    乗田などを賃貸借することを〈 〉といい、収穫の5分の1を地子として太政官に納めた。

    賃租

  • 53

    各国に設置された兵士の集団を〈 〉という。

    軍団

  • 54

    兵士の一部は、中央で〈 〉として宮城の警備にあたった。一方で九州で軍務につく兵士たちは〈 〉とよんだ。

    衛士, 防人

  • 55

    兵士の任期は、衛士は〈 〉年、防人は〈 〉年であった。

    1, 3

  • 56

    律令体制下では、人々は国家によって〈 〉と〈 〉の2種類に大別された。

    良民, 賤民

  • 57

    律令体制下の賤民は、総称して〈 〉とよばれた。

    五色の賤

  • 58

    官有の賤民には〈 〉・〈 〉・〈 〉があり、私有の賤民には〈 〉・〈 〉がある。

    陵戸, 官戸, 公奴婢, 家人, 私奴婢

  • 59

    民間の賤民で戸を成して生活し、売買されなかったものを〈 〉という。

    家人

  • 60

    〈 〉・〈 〉は、戸の形成が許されず、売買の対象となった。

    公奴婢, 私奴婢

  • 61

    家人・私奴婢は、良民男女の〈 〉の口分田が与えられた。

    3分の1

  • 62

    〈 〉・〈 〉は、良民男女の3分の1の口分田が与えられた。

    家人, 私奴婢

  • 63

    〈 〉・〈 〉は良民の地位を与えられながら、実質は良民と賤民の中間に位置して、諸官司に組織され、特殊な技芸や特定の労役を義務づけられていた。

    品部, 雑戸