問題一覧
1
里は〈 〉戸からなった。
50
2
〈 〉は50戸からなった。
里
3
奈良時代、里は〈 〉に改められ、その下に5戸をもって構成する〈 〉が設けられた。
郷, 保
4
奈良時代、〈 〉は郷に改められ、その下に5戸をもって構成する保が設けられた。
里
5
里の下にある班田や租税負担の単位を〈 〉、実際の生活単位である小家族を〈 〉という。
郷戸, 房戸
6
律令体制下における〈 〉は、唐の制度にならって定められた土地制度である。
班田収授法
7
律令体制下における班田収授法は、〈 〉の制度にならって定められた土地制度である。
唐
8
班田収授法は、唐の〈 〉にならって導入された。
均田制
9
班田収授を行う年を〈 〉といい、その際、〈 〉が作成された。
班年, 戸籍
10
庸・調を課税するもととなった台帳を〈 〉という。
計帳
11
戸籍は〈 〉年に1度つくられた。
6
12
戸籍は〈 〉を代表者とする戸(郷戸)単位で記録された。
戸主
13
戸籍は戸主を代表者とする〈 〉単位で記録された。
戸
14
一般の戸籍は〈 〉年(〈 〉)を過ぎると廃棄された。
30, 5比
15
〈 〉は、〈 〉をただす根本台帳として永久保存が義務付けられた。
庚午年籍, 氏姓
16
口分田の班給は〈 〉年に1度、〈 〉歳以上の〈 〉に行われた。
6, 6, 男女
17
口分田は、死後〈 〉を待って収公された。
班年
18
〈 〉歩=1段(反)、10段=1〈 〉と定められた。
360, 町
19
良民の口分田は、男子は〈 〉段、女子は〈 〉段〈 〉歩である。
2, 1, 120
20
女子の口分田は、男子の〈 〉である。
3分の2
21
律令体制下における農地の土地区画制度を〈 〉という。
条里制
22
律令制のもとでは、生産された稲穀の一部が〈 〉という税目で国家に納められた。
租
23
1段あたりの租は、〈 〉束〈 〉把であったが、のちに〈 〉束〈 〉把に変更された。
2, 2, 1, 5
24
租は、公定収穫量の約〈 〉%にあたる。
3
25
租を納める田は〈 〉と総称され、〈 〉・〈 〉は租が免除された。
輸租田, 神田, 寺田
26
神田・寺田のほかに〈 〉も租は免除されたが、〈 〉のものだけは免除されなかった。
職田, 郡司
27
絹・糸・布などの各地の特産品を中央政府に納める負担を〈 〉という。
調
28
〈 〉は、〈 〉とよばれる労役のかわりに布を納めるものであった。
庸, 歳役
29
庸は、歳役〈 〉日のかわりに、正丁に布〈 〉丈〈 〉尺を納めさせるものであった。
10, 2, 6
30
租庸調のうち、〈 〉は地方の財源、〈 〉と〈 〉は中央の財源となった。
租, 庸, 調
31
庸・調などの貢納物を中央まで運搬する人夫役を〈 〉という。
運脚
32
調・庸などにつけられた納入者を示す荷札を〈 〉という。
木簡
33
農民には、一定の日数に限り地方官庁である〈 〉などで使役する〈 〉を課した。
国衙, 雑徭
34
正丁の負担する雑徭は〈 〉日である。
60
35
正丁は〈 〉歳から〈 〉歳までである。
21, 60
36
〈 〉は21歳から60歳までである。
正丁
37
中男は〈 〉歳から〈 〉歳までである。
17, 20
38
〈 〉は17歳から20歳までである。
中男
39
次丁は〈 〉歳から〈 〉歳までである。
61, 65
40
〈 〉は61歳から65歳までである。
次丁
41
庸・調・雑徭のうち中男が免除されたのは、〈 〉である。
庸
42
次丁の庸・調・雑徭は正丁の〈 〉、中男の調・雑徭は、正丁の〈 〉である。
2分の1, 4分の1
43
〈 〉とは、凶作に備えて粟を納めることである。
義倉
44
〈 〉とは、春に稲を貸し与え、秋の収穫時に利息と共に返済させる制度である。
出挙
45
出挙には、国家が行う〈 〉のほか、民間で行われる〈 〉もあった。
公出挙, 私出挙
46
公出挙の利息は〈 〉割である。
5
47
私出挙の利息は〈 〉割程度である。
10
48
1里ごとに2人の〈 〉が、都の官庁の雑役夫として出されることになっていた。
仕丁
49
口分田等を班給した残りの田を〈 〉という。
乗田
50
乗田の別名
公田
51
乗田などを賃貸借することを賃租といい、収穫の〈 〉を〈 〉として太政官に納めた。
5分の1, 地子
52
乗田などを賃貸借することを〈 〉といい、収穫の5分の1を地子として太政官に納めた。
賃租
53
各国に設置された兵士の集団を〈 〉という。
軍団
54
兵士の一部は、中央で〈 〉として宮城の警備にあたった。一方で九州で軍務につく兵士たちは〈 〉とよんだ。
衛士, 防人
55
兵士の任期は、衛士は〈 〉年、防人は〈 〉年であった。
1, 3
56
律令体制下では、人々は国家によって〈 〉と〈 〉の2種類に大別された。
良民, 賤民
57
律令体制下の賤民は、総称して〈 〉とよばれた。
五色の賤
58
官有の賤民には〈 〉・〈 〉・〈 〉があり、私有の賤民には〈 〉・〈 〉がある。
陵戸, 官戸, 公奴婢, 家人, 私奴婢
59
民間の賤民で戸を成して生活し、売買されなかったものを〈 〉という。
家人
60
〈 〉・〈 〉は、戸の形成が許されず、売買の対象となった。
公奴婢, 私奴婢
61
家人・私奴婢は、良民男女の〈 〉の口分田が与えられた。
3分の1
62
〈 〉・〈 〉は、良民男女の3分の1の口分田が与えられた。
家人, 私奴婢
63
〈 〉・〈 〉は良民の地位を与えられながら、実質は良民と賤民の中間に位置して、諸官司に組織され、特殊な技芸や特定の労役を義務づけられていた。
品部, 雑戸