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憲法 人権 ①人権総論

問題数23


No.1

基本的人権は、自然人についてのみ認められるものである から、法人は、日本国憲法の定める基本的人権の享有主体で はない。

No.2

会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有す る。

No.3

日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日 本国に居住する外国人にも保障される。

No.4

憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国 民」を主語としている権利については、日本に在留する外国 人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。

No.5

国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強 制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障 はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。

No.6

わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすな と、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解され るものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ

No.7

外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求 し得る権利を憲法上保障されている。

No.8

外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいな いが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外 渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する 外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認 められる。

No.9

地方公共団体の議会の議員を選挙する権利は、外国人に保 障されている。

No.10

日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその 居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている 者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に 対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。

No.11

普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職 貝に在留外国人を採用することを認められているが、この際 に、その処遇について合理的な理由に基づいて日本国民と異 なる取扱いをすることは許される。

No.12

国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべ きものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務 員に就任することはわが国の法体系の想定するところではな い。

No.13

社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇す るかについては、国はその政治的判断によって決定すること ができ、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たって、 自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。

No.14

国民は、日本国憲法が国民に保障する自由及び権利を濫用 してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを 利用する責任を負う。

No.15

公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり 得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性 を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。

No.16

地方公務員の政治的行為を制限する法律は、民主的政治過 程を支える政治的表現の自由の侵害であるから、違憲である。

No.17

刑務所に未決勾留により拘禁されている者であっても、幸福を追求する権利を有しており、喫煙を禁止することはでき ない。

No.18

被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合、 具体的事情のもとにおいて、その問読を許すことにより監獄 内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障 害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であ り、かつ、制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要 かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当であ る。

No.19

憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な 自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら 国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人 相互問の関係について当然に適用ないし類推適用されない。

No.20

私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、 学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退 学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。

No.21

男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の 会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けな ければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。

No.22

判例(百里基地訴訟)は、本件売買契約は、国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であ り、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかである から、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」 には該当しないものというべきであるとしている。

No.23

自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結 する私法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるよ うな特段の事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けない。