問題一覧
1
基本的人権は、自然人についてのみ認められるものである から、法人は、日本国憲法の定める基本的人権の享有主体で はない。
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2
会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有す る。
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3
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日 本国に居住する外国人にも保障される。
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4
憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国 民」を主語としている権利については、日本に在留する外国 人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。
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5
国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強 制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障 はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
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6
わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすな と、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解され るものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ
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7
外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求 し得る権利を憲法上保障されている。
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8
外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいな いが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外 渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する 外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認 められる。
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9
地方公共団体の議会の議員を選挙する権利は、外国人に保 障されている。
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10
日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその 居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている 者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に 対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。
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11
普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職 貝に在留外国人を採用することを認められているが、この際 に、その処遇について合理的な理由に基づいて日本国民と異 なる取扱いをすることは許される。
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12
国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべ きものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務 員に就任することはわが国の法体系の想定するところではな い。
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13
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇す るかについては、国はその政治的判断によって決定すること ができ、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たって、 自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。
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14
国民は、日本国憲法が国民に保障する自由及び権利を濫用 してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを 利用する責任を負う。
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15
公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり 得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性 を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。
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16
地方公務員の政治的行為を制限する法律は、民主的政治過 程を支える政治的表現の自由の侵害であるから、違憲である。
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17
刑務所に未決勾留により拘禁されている者であっても、幸福を追求する権利を有しており、喫煙を禁止することはでき ない。
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18
被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合、 具体的事情のもとにおいて、その問読を許すことにより監獄 内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障 害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であ り、かつ、制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要 かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当であ る。
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19
憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な 自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら 国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人 相互問の関係について当然に適用ないし類推適用されない。
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20
私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、 学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退 学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。
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21
男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の 会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けな ければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。
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22
判例(百里基地訴訟)は、本件売買契約は、国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であ り、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかである から、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」 には該当しないものというべきであるとしている。
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23
自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結 する私法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるよ うな特段の事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けない。
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