問題一覧
1
4 普通二輪免許を持つ者が普通免許を取得する時、技能教習の第1段階の最短時限は12時限である。
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2
9 技能教習の応用走行において、1日の教習時限は3時限までであるが、複数教習又 は、運転シミュレーターの教習を2時限行う場合を除き、3時限連続して教習するこ とができる。
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3
普通免許でAT車を使用した教習は2時限以上4時限以下である
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4
普通免許に係る無線指導教習による教習は、3時限を超えてはならない。
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5
10 普通二輪免許と AT 限定普通二輪免許に係る集団教習は、第2段階についてのみ 行うことができる。
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6
14 普通免許に係る運転シミュレーター(模擬運転装置を除く)を使用する教習は、 第一段階、第二段階ともに行うことができる。
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7
17 AT限定準中型免許(準中型車は(5t) 普通車はATに限る)のAT限定のみを限定解除する場合の教習は、教習指導員資格(準中型及び普通免許)を持つ指導員が行わなければならない。
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8
5 普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーーを除く)は、1人の指導員につき5 人以下の教習生を対象に実施することができる。
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9
6 普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーターを除く)は同一項目においてMT車 とAT車の教習を同時に行うことができる。
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10
7 普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーターを除く)は2時限行うことができる が特別な場合等、やむ得ないときは2時限を超えて教習を行うことができる。
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11
12 普通免許にる複数教習は、第2段階項目9 (駐停車)、項目11項目12(急ブレーキ) (自主経設定)、項目13 (危険を予測した運転)項目14 (高速道首路での運転) 及び項目15(特別項目)についてのみ行う。
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12
14 普通免許に係る運転シミュレータは3時限まで使用することができる。
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13
18 普通免許の教期間は9月であるが、仮免許を保有する者の入所(校)は6月である。
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14
22 卒業証明書と技能審査合格証明証の有効期限は1年間である。
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15
23 普通免許でAT車を使用した教習は2時限以上4時限以下である。
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16
25 普通免許に係る横擬運転装置(シミュレーターを除く。)による教習は教習生1 人に対し必ず1台とする。
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17
28 応急用ブレーキは政令で定められた車両や特例のものを除き、 教習車両に備えつけなければならないが、身体障害者の持ち込み車両や特例のものには、備えなくてもよい。
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18
33 大型自動車や普通自動車の免許試験を受ける場合は、大型仮免許、普通仮免許を 保有し過去6月以内に5日以上の路上教習を行わなければならない。
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19
34 普通免許に係る応用走行の歌習効果の確認は、基本操作、基本走行及び応用走行 までの全ての項目について行う。
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20
38 普通免許に係るシミュレーターは教習生の疲労を防止するため、2時限連続は行 えない。
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21
2 自動二輪免許が行政処分中であったが、仮免許には影響がないため普通自動車の路 上教習や卒業検定を受けさせた。
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22
3 普通自動二輪免許所有者が普通自動車免許を取得する際、学科教習は免除される。
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23
8 普通免許に係る第2段階の教習効果の確認は、基本操作、基本走行及び応用走行ま での全ての項目について行う。
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24
13 仮免許を保有している者の運転練習は、全ての道路で行うことが出来る。
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25
21 学科教習も技能教習同様に、知識不足や本人の希望があれば再度受講が出来る。
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26
26 技能検定員はその業務に法的効果が及ぶため、公平性を保つ必要があるので教習 業務中についても公務に従事しているものとみなされる。
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27
29 みきわめは、教習時間のうち30分以上実施しなければならない。
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28
30 入所直前の教習生に対し、性格等に関する運転適性検査を実施し、教習生個々の 特性に応じた教習を行わなければならない。
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29
31 普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーターを除く)による教習は、1人の教習指導員につき5人以下の教習生を対象に実施しなければなれない。
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30
32 教習の移行について、第1段階の教習の修了後であり修了検定の合格前にAT限 定普通免許に係る教習へ移行する場合は、AT限定普通免許等に係る技能教習を2 時限以上行った後に修了検定を行わせること。
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31
33 みみきわめを行う際は、なるべく検定コースを使用して教習生の技量を測定する。
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32
39 免許の失効により取得した大型仮免許を有する場合、普通免許または大型特殊免 許を取得した後に仮免許入所をし、第2段階から教習を受けることが出来る。
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33
40 大型自動車や普通自動車の免許試験を受ける場合は、大型仮免許、普通仮免許を 保有し過去6月以内に5日以上の路上教習を行わなければならない。
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34
1 無線指導装置は、1人の教習指導員につき3人以下の教習生を対象に実施するが、 その際AT車とMT車の合同教習は実施できない。
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35
2 大型免許と普通免許との学科教習は車種等が異なるため合同には出来ない。
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36
5 検定員は公平を図るため、 教習業務に従事している時も公務に従事する職員とみ なされる。
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37
7 仮免許を保有しているものが、路上練習をする時は、その車を運転できる免許所 持し、2年以上の経験を有するものを同乗させなければならない。
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38
11 指導員が運転免許を失効または紛失していたことが発覚した時は、学科教習と第 1段階の技能以外はすべて無効になる。
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39
13 みきわめを行う際は、届出した検定コースを使用せず、技能検定とは別の方法で教習生の技量を測定する
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40
17 仮免許の有効期間は、6ケ月とされているが、病気その他やむをえない理由については期間を延長できる
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41
19 みきわめを行う指導員は、技能教習の経験が2年以上、(公安委員会に基準を提出した場合は2年末満の者でも可)のもの、かつ、管理者が認定したものでなければならない
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27 現有免許が行政処分中でも、仮免許までには影響ないので、路上教習や卒業検定 を受けさせた。
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2 8 1日の技能教習時限はすべて3時限の範囲である。
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44
36 1度受講した学科は、定められた教習時限を超えてしまうため、再度受講するこ とは出来ない。
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39 みきわめを修了して転所した教習生は転所した教習所においてもみきわめを行う。
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7 普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーターを除く)は2時限行うことができる が特別な場合等、やむ得ないときは2時限を超えて教習を行うことができる。
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17 普通免許に係る運転シミュレーターは、4時限を越えないこと。
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48
3 0 運転免許を失効、又は紛失していた教習指導員が行った教習は全て無効になる。
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49
39普通免許に係る第1段階、第2段階の教習はともに運転シミュレーターを使用することができる。
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50
9 模擬運転装置(シミュレーターを除く)のオートマチック車を使用した教習は3時限まで規定されていいる。
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51
12 普通免許に係る運転シミュレータは、3時限まで使用することができる。
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52
自由教習は、教習の全て終了してから免許試験まで時間のある教習生からの申し出により正規の教習時間外に行う教習である。
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53
1日の教習時間は、第一段階と第二段階どちらとも三時限を超えることはない。
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54
終了証明証の有効期限は、6ヶ月である。
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55
免許を更新しようとするものは、「優良運転者講習」「一般運転者講習」、「違反運転者講習」又は、「初心運転者講習」のいずれかを事前に特定の講習を受けていない場合は、受講しなければならない。
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