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介護支援専門員

問題数53


No.1

22-7-1 介護支援専門員の義務として 介護保険事業の円滑な運営に必要な助言をしなければならない。 

No.2

22-7-2 介護支援専門員の義務として 介護支援専門員でなくなった後も、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

No.3

22-7-3 介護支援専門員の義務として 特定の種類のサービスに不当に偏ることのないよう、業務を行わなければならない。

No.4

22-7-4 介護支援専門員の義務として 認知症に関する施策を総合的に推進しなければならない。

No.5

22-7-5 介護支援専門員の義務として その名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。

No.6

22-16-1 介護支援専門員の義務として 心身機能が一時的に低下した場合には、利用者の状態に関わらず、介護保険サービスを区分支給限度基準額まで活用するよう勧める。

No.7

22-16-2 介護支援専門員の義務として 利用者の自己決定を尊重するため、求めがなければサービス利用に関する情報提供はしない。

No.8

22-16-3 介護支援専門員の義務として 利用者が認知症のため自分の意向をうまく伝えられない場合には、その意向を推し測り、利用者の尊厳が保持されるように努める。

No.9

22-16-4 介護支援専門員の義務として 特定のサービス事業所に不当に偏ることなく、公正中立に支援する。

No.10

22-16-5 介護支援専門員の義務として 利用者と家族の意向が一致しない場合には、家族の意向を優先する。

No.11

24-10-1 介護支援専門員について その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

No.12

24-10-2 介護支援専門員について 他の都道府県へ登録を移転する場合には、移転先の都道府県知事が実施する介護支援専門員実務研修を受講しなければならない。

No.13

24-10-3 介護支援専門員について 介護支援専門員証の有効期間は、5年間である。

No.14

24-10-4 介護支援専門員について その業務のために正当な理由がある場合に限り、その名義を他人に使用させることができる。

No.15

24-10-5 介護支援専門員について 介護支援専門員であった者は、退職後においても、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

No.16

25-6-1 介護支援専門員について 登録を受けている者が死亡した場合には、その相続人はその旨を届出なければならない。

No.17

25-6-2 介護支援専門員について 登録の申請の10年前に居宅サービスにおいて不正な行為をした者は、登録を受けることができない。

No.18

25-6-3 介護支援専門員について 都道府県知事は、信用を傷つけるような行為をした介護支援専門員の登録を消除することができる。

No.19

25-6-4 介護支援専門員について 介護支援専門員証の交付を受けていなくても、業務に従事することができる。

No.20

25-6-5 介護支援専門員について 更新研修を受けた者は、介護支援専門員証の有効期間を更新することができる。

No.21

介護保険制度におけるケアマネジメントは、介護保険サービスに限定せず、利用者のニーズを充足させるため必要な社会資源との連絡調整も含まれる。

No.22

ケアマネジメントプロセスにおけるインテークでは、利用者の置かれている状況の把握を行う。

No.23

ケアマネジメントは、被保険者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者などから一体的に提供されるよう配慮して行う。

No.24

アセスメントでは、解決すべき生活課題と可能性を把握する。

No.25

居宅介護支援のアセスメントは地域包括支援センターに委託することができる。

No.26

課題分析標準項目には、コミュニケーションにおける理解と表出の状況についての項目がある。

No.27

課題分析標準項目には、口腔の状況についての項目がある。

No.28

課題分析標準項目には、医学的管理の必要性についての項目がある。

No.29

利用者の家族の健康面についてもアセスメントの必要がある。

No.30

アセスメントでは、フォーマルサービスの必要性のみを明らかにする。

No.31

介護支援専門員は、モニタリングをもとに居宅サービス計画原案を作成する。

No.32

生活ニーズは、「生活を送るうえで困っていること」「その状態を解決する目標・結果」を合わせた2つの側面で構成される。

No.33

居宅サービス計画原案は、利用者の希望のみで作成するものであり、その家族の希望は対象とならない。

No.34

居宅サービス計画原案では、利用者の望む暮らし、尊厳の保持と自立した生活を実現するための総合的な方針を提案・確認する。

No.35

居宅サービス計画には、インフォーマルサポートを位置付けることが義務となっている。

No.36

居宅サービス計画には、生活ニーズを解決するための援助方針や具体的な目標を記載する。

No.37

居宅サービス計画は、利用者またはその家族に説明し、利用者もしくはその家族に文書により同意をえなければならない。

No.38

利用者が医療サービスを希望している場合は、介護支援専門員の判断により、居宅サービス計画に医療サービス位置付け、医師等に交付しなければならない。

No.39

医療サービスを位置付ける際には、主治の医師等に意見を求めなければならないが、意見を求める主治の医師等とは、要介護認定に係る主治意見書を記載した医師を指す。

No.40

居宅サービス計画に、福祉用具貸与を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、サービスが必要な理由を記載することが望ましい。

No.41

被保険者証に介護認定審査会の意見、市町村による居宅サービス等の種類の指定があった場合、介護支援専門員は、その内容に沿った居宅サービス計画を作成しなければならない。

No.42

居宅サービス計画に短期入所生活介護、短期入所療養介護を位置付ける場合には、区分支給限度基準額の半数を超えないようにしなければならない。

No.43

サービス担当者会議は、介護支援専門員が利用者やその家族、サービス担当者、主治医等に呼び掛けて開催する。

No.44

サービス担当者会議は、チームの方向性を定める、チーム内でアセスメント内容を共有する機能がある。

No.45

サービス担当者会議は、居宅サービス計画を新規に作成する時のみ開催する。

No.46

居宅サービス計画を作成後、介護支援専門員は保険者へ当該計画を提出しなければならない。

No.47

居宅サービス計画は利用者および計画に位置付けたサービスの担当者に交付しなかえればならない。

No.48

介護支援専門員は、介護認定にかかる主治医意見書を作成した医師に居宅サービス計画を交付しなければならない。

No.49

介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた居宅サービス事業者に対し、個別サービスの提出を求めなければならない。

No.50

モニタリングは、利用者のみを対象とし行わなければならない。

No.51

モニタリングは、計画の実施状況を把握するものであり、利用者への継続的なアセスメントは含まない。

No.52

居宅介護支援において、少なくとも2月に1回、モニタリングの結果を記録しなければならない。

No.53

居宅介護支援が終了した場合、その完結の日から5年間記録を保存しなければならない。

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