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行政手続法 申請に対する処分

問題数18


No.1

審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。

No.2

許可の申請手続において、行政庁は審査基準を公にしな いまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかっ た。審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであ れば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならな い。

No.3

申請に対する処分について、申請がその事務所に到達して から当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的 な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、 義務とはされていない。

No.4

標準処理期間の進行開始時点は、行政庁が申請を正式に受 理した時点から進行する。

No.5

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対 する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよ う努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により 公にしておかなければならない。

No.6

行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これ を公表した場合において、当該標準処理期間を経過してもな お申請に対し何らの処分がなされないときは、当該申請に対 して拒否処分がなされたものとみなされる。

No.7

行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標 準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対 し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を 設けていない。

No.8

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく 当該申請の審査を開始しなければならない。

No.9

行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合し ない申請については、申請した者に対し相当の期間を定めて 当該申請の補正を求めなければ、当該申請により求められた 許認可等を拒否できない。

No.10

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分 をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を提 示しなければならない。

No.11

行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場 合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有す るものと認められる者から請求があったときは、当該処分の 理由を示さなければならない。

No.12

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分 をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件 に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該 処分の理由を示す必要はない。

No.13

行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれ の場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理 由を書面で示さなければならない。

No.14

申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分を すべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内 に示せば足りる。

No.15

行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行 状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなけれ ばならない。

No.16

行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、 申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要 な情報の提供に努めなければならない。

No.17

行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利 害を考慮すべき場合は、公聴会の開催その他適当な方法によ り、当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努め なければならない。

No.18

行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機 会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処 分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。

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