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HK育成 刑務①【法律】
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  • 1

    (死刑確定者の処遇の態様) 第36条 死刑確定者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、(  )において行う。

    居室

  • 2

    (矯正処遇) 第84条 受刑者には、矯正処遇として、(  )を行わせ、(  )を行う。

    作業・指導

  • 3

    (補正器具等の自弁等)第42条 被収容者には、補正器具等については、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、(  )のものを使用させるものとする。

    自弁

  • 4

    (余暇活動の援助等) 第39-② 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、自己契約作業、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の余暇時間帯等における活動について、(  )を与えるものとする。

    援助

  • 5

    (参観) 第12条 刑事施設の長は、その刑事施設の(  )を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

    参観

  • 6

    (刑事施設視察委員会) 第7条 刑事施設に、刑事施設視察委員会を置き、委員会は、その置かれた刑事施設を(  )し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。

    視察

  • 7

    (外部通勤作業) 第96ー④ 刑事施設の長は、受刑者に外部通勤作業を行わせる場合には、あらかじめ、その受刑者が外部通勤作業に関し遵守すべき事項「(  )」を定め、これをその受刑者に告知するものとする。

    特別遵守事項

  • 8

    (収容開始時の告知) 第33-② 収容開始時の告知は、法務省令で定めるところにより、(  )で行う。

    書面

  • 9

    (実地監査) 第5条 (  )は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、こ れに実地監査を行わせなければならない。

    法務大臣

  • 10

    (武器の携帯及び使用) 第80ー② 刑務官は、被収容者が暴動等該当する行為を行った場合には、その事態に応じ(  )に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

    合理的

  • 11

    (裁判官及び検察官の巡視) 第11条 裁判官及び検察官は、刑事施設を(  )することができる。

    巡視

  • 12

    (手当金) 第100条 刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、(  )を支給するものとする。

    死亡手当金

  • 13

    (制限の緩和) 第88条 受刑者の自発性及び(  )を涵養するため、刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、法務省令で定めるところにより、処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い、順次緩和されるものとする。

    自律性

  • 14

    (弁護人等以外の者との面会の立会い等) 第116条 刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに(  )の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画をさせないことができる。

    罪証の隠滅

  • 15

    (刑務官) 第13-③ 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な(  )を行うものとする。

    研修及び訓練

  • 16

    (面会の相手方) 第120ー② 刑事施設の長は、死刑確定者に対し、面会により(  )に資すると認められた者等定められた者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

    心情の安定

  • 17

    (養護のための措置等) 第65条 刑事施設の長は、老人、(  )、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応 じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。

    妊産婦

  • 18

    (収容開始時の告知)第33条 刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての(  )に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その刑事施設に収容されている被収容者がその(  )を異にするに至ったときも、同様とする。

    地位

  • 19

    (矯正処遇) 第84ー③ 処遇要領は、法務省令で定めるところにより、刑事施設の長が受刑者の(  )を考慮し、その(  )の調査の結果に基づき定めるものとする。

    年齢・資質及び環境

  • 20

    (収容時の所持物品等の処分) 第45-② 収容時の所持物品等の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を(  )する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

    領置

  • 21

    (外出及び外泊) 第106条 刑事施設の長は、開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰 を図るため、刑事施設の外において、その者が、釈放後の住居又は就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係の ある者を訪問し、その他その釈放後の社会生活に有用な体験をする必要があると認めるときは、刑事施設の職員の同行なしに、外出し、又は(  )以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。ただし、外泊については、その受刑者に係る刑が(  )以上執行されてい る場合に限る。

    7日・6月

  • 22

    (懲役受刑者の作業) 第92条 懲役受刑者に行わせる作業は、懲役受刑者ごとに、(  )が指定する。

    刑事施設の長

  • 23

    (定義) 第2条 この法律において、受刑者は、懲役受刑者、(  )受刑者又は拘留受刑者をいう。

    禁錮

  • 24

    (死刑確定者の処遇の原則) 第32条 死刑確定者の処遇に当たっては、その者が(  )を得られるようにすることに留意するものとする。

    心情の安定

  • 25

    (刑執行開始時及び釈放前の指導等) 第85条 受刑者には、矯正処遇を行うほか、刑執行開始時指導及び(  )を行う。

    釈放前指導

  • 26

    (懲罰の種類) 第151条 受刑者に科する懲罰の種類は、【戒告】【作業の10日以内の停止 】【自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の15日以内の停止】【書籍等の閲覧の一部又は全部の30日以内の停止 】【報奨金計算額の三分の一以内の削減】【(  )日以内(懲罰を科する時に二十歳以上の者について、特に情状が重い場合には、(  )日以内)の閉居】

    30・60

  • 27

    (反則行為の調査) 第154ー④ 刑事施設の長は、受刑者について、反則行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところ により、他の被収容者から(  )することができる。この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。

    隔離

  • 28

    (不利益取扱いの禁止) 第170条 刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な(  )をしては ならない。

    取扱い

  • 29

    (電話等による通信) 第146条 刑事施設の長は、受刑者に対し、開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の(  )又は円滑な社会復帰に資すると認めるときその他相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うこと を許すことができる。

    改善更生

  • 30

    (識別のための身体検査) 第34-② 女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。ただし、女子の刑務官 がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が(  )女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

    刑事施設の長の指名する

  • 31

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-④ 拘束衣の使用の期間は、( )時間とする。ただし、刑事施設の長は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて(  )時間を超えない 範囲内で、3時間ごとにその期間を更新することができる。

    3・12

  • 32

    (留置施設) 第14条 都道府県警察に、(  )を設置し、留置される者及び勾留される者に対し、必要な処遇を行う。

    留置施設

  • 33

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-1 刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が(  )するおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

    逃走

  • 34

    (災害時の避難及び解放) 第83ー③ 解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、刑事施設又は刑事施設の長が指定した場所に(  )しなければならない

    出頭

  • 35

    (時事の報道に接する機会の付与等) 第72条 刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な(  )に接する機会を与えるように努めなければならない。

    時事の報道

  • 36

    (新聞紙に関する制限) 第71条 (  )は、法務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

    刑事施設の長

  • 37

    (公務所等への照会) 第91条 刑事施設の長は、受刑者の(  )の調査のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

    資質及び環境

  • 38

    (遺族等への給付) 第99条 刑事施設の長は、受刑者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その時に釈放したとする ならばその受刑者に支給すべき(  )に相当する金額を支給するものとする。

    作業報奨金

  • 39

    (保管私物又は領置金品の交付) 第50-3 刑事施設の長は、被収容者が、保管私物又は領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合には、被収容者が未決拘禁者である場合において、(  )の定めるところにより交付が許されない物品であるときを除き、これを許すものとする。

    刑事訴訟法

  • 40

    (保管私物等) 第48条 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、保管私物の保管方法について、刑事施設の(  )必要な制限をすることができる。

    管理運営上

  • 41

    (法務大臣に対する事実の申告) 第165ー② 法務大臣に対する事実の申告は、通知を受けた日の翌日から起算して(  )以内にしなければならない。

    30日

  • 42

    (調髪及びひげそり) 第60条 受刑者には、法務省令で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせるが、受刑者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の(  )適当と認めるときは、これを許す ことができる。

    処遇上

  • 43

    (信書に関する制限) 第130条 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者 が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができ、受刑者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、1月につき(  )を下回ってはならな い。

    4通

  • 44

    (保護室への収容) 第79-2 刑務官は、被収容者が、イ 刑務官の制止に従わず、【  】を発するとき。 ロ 【  】を加えるおそれがあるとき。 ハ 刑事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は【  】するおそれがあるときで、刑事施設の規律及び秩序を維持するため特に必要があるときは保護室に収容することができる。

    大声又は騒音・他人に危害・汚損

  • 45

    (手当金) 第100ー③ 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が釈放の時になお治っていない場合において、その傷病 の性質、程度その他の状況を考慮して相当と認められるときは、法務省令で定めるところにより、その者に(  )を支給するものと する。

    特別手当金

  • 46

    (発受を禁止した信書等の取扱い) 第132-② 刑事施設の長は、信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の(  )を作成し、これを保管す るものとする。

    複製

  • 47

    (診療等) 第62-2 刑事施設の長は、被収容者が飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるときには、速やかに、刑事施設の職員である医師等による(  )を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。

    診療

  • 48

    (面会の一時停止及び終了) 第113ー② (  )は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

    刑事施設の長

  • 49

    (作業の条件等) 第95条 刑事施設の長は、(  )で定める基準に従い、一日の作業時間及び作業を行わない日を定める。

    法務省令

  • 50

    (未決拘禁者の処遇の態様) 第35-② 未決拘禁者の居室は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、(  )とし、それ以外の場合にあっても、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、(  )とする。

    単独室

  • 51

    (収容時の所持物品等の処分) 第45-1 刑事施設の長は、(  )に不便なものであるとき、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

    保管

  • 52

    (懲罰の執行) 第156条 刑事施設の長は、懲罰を科するときは、被収容者に対し、懲罰の内容及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その執行を(  )し、又はその全部若しくは一部の執行を免除することができる。

    延期

  • 53

    (手当金の支給を受ける権利の保護等) 第102条 手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は(  )ことができず、租税その他の公課を課してはならない。

    差し押さえる

  • 54

    (死刑の執行) 第178条 死刑は、(  )の刑場において執行する。

    刑事施設内

  • 55

    (保管私物又は領置金品の交付) 第50-2 刑事施設の長は、被収容者が、保管私物又は領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合には、被収容者が受刑者である場合において、交付により、その(  )に支障を生ずるおそれがあるときを除き、これを許すものとする。

    矯正処遇の適切な実施

  • 56

    (差入れ等に関する制限)第51条 刑事施設の長は、この節に定めるもののほか、(  )で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

    法務省令

  • 57

    (懲罰を科する手続) 第155条 刑事施設の長は、被収容者に懲罰を科そうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする(  )以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。この場合においては、その被収容者に対し、あらかじめ、 書面で、弁解をすべき日時又は期限及び懲罰の原因となる事実の要旨を通知するとともに、被収容者を補佐すべき者を刑事施設の職員のうちから指名しなければならない。

    3人

  • 58

    (社会との連携) 第90条 刑事施設の長は、受刑者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、受刑者の親族、民間の篤志家、関係行政機関その他の者に対し、(  )を求めるものとする。

    協力

  • 59

    (法務大臣に対する苦情の申出) 第166ー② 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただ し、その者が(  )されたときは、この限りでない。

    釈放

  • 60

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-2 刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が自身を傷つけ、又は他人に(  )を加えるおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

    危害

  • 61

    (収容時の所持物品等の処分) 第45-3 刑事施設の長は、(  )を生ずるおそれがあるものであるとき、その物品に ついて、親族その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

    危険

  • 62

    (保管私物等) 第48-② 刑事施設の長は、保管総量が保管限度量を超えるとき、又は被収容者について領置総量が領置限度量を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を(  )。腐敗し、又は滅失するおそれ が生じた物品についても、同様とする。

    求めることができる

  • 63

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-3 刑務官は、被収容者を(  )する場合又は被収容者が刑事施設の設備、器具その他の物を損壊するおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

    護送

  • 64

    (監査官に対する苦情の申出) 第167ー③ 監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、(  )を立ち会わせてはならない。

    刑事施設の職員

  • 65

    (面会の相手方) 115条 刑事施設の長は、未決拘禁者に対し、 他の者から面会の申出があったときは、規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、(  )の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。

    刑事訴訟法

  • 66

    (物品の貸与等の基準) 第43条 被収容者に貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、(  )の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

    国民生活

  • 67

    (作業報奨金) 第98-④ 刑事施設の長は、受刑者がその釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的が、自弁物品等の購入、親族の生計の援助、被害者に対する損害賠償への充当等(  )であると認めるときは、規定にかかわらず、法務省令 で定めるところにより、その支給の時における報奨金計算額に相当する金額の範囲内で、申出の額の全部又は一部の金額を支給すること ができる。

    相当なもの

  • 68

    (弁護人等以外の者との面会の立会い等) 第116ー② 刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、未決拘禁者の自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員又は弁護士との面会については、刑事施設の規律及び秩序を害する結果又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき(  )がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

    特別の事情

  • 69

    (入浴) 第59条 被収容者には、法務省令で定めるところにより、刑事施設における保健衛生上適切な(  )を行わせる。

    入浴

  • 70

    (死亡の通知) 第176条 刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び 日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに(  )しなければならない。

    通知

  • 71

    (発受を禁止した信書等の取扱い) 第132条 刑事施設の長は、信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を(  )するものとする。

    保管

  • 72

    (法務大臣に対する苦情の申出) 第166条 被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、(  )で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。

    書面

  • 73

    (信書の検査) 第127ー② 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関する信書等についての検査は、これらの信書に該当することを確認するために(  )において行うものとする。ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

    必要な限度

  • 74

    (改善指導)第103条 刑事施設の長は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに(  )に適応するのに必要な知識及び(  )を習得させるため必要な指導を行うものとする。

    社会生活・生活態度

  • 75

    (懲罰の要件等) 第150ー③ 懲罰は、(  )するのに必要な限度を超えてはならない。

    反則行為を抑制

  • 76

    (子の養育) 第66条 刑事施設の長は、女子の被収容者がその子を刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、相当と認めるときは、そ の子が(  )に達するまで、これを許すことができる。

    1歳

  • 77

    (制止等の措置) 第77ー② 刑務官は、被収容者以外の者が刑事施設から退去しない場合や逃走等の援助をする場合には、(  )に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その 行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

    合理的

  • 78

    (矯正処遇) 第84ー② 矯正処遇は、(  )(矯正処遇の目標並びにその基本的な内容及び方法を受刑者ごとに定める矯正処遇の実施の要領をいう。)に基づいて行うものとする。

    処遇要領

  • 79

    (監査官に対する苦情の申出) 第167条 被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、(  )で、実地監査を行う監査官に対し、苦情の申出をすることができる。

    口頭又は書面

  • 80

    (作業報奨金) 第98条 刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対しては、釈放の際に、その時における報奨金計算額に相当する金額の(  )を支給するものとする。

    作業報奨金

  • 81

    (閉居罰の内容) 第152条 閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。 【自弁の物品を使用・摂取】 【宗教上の儀式行事等に参加】 【書籍等の閲覧】 【自己契約作業】【(  )】【信書の発受】

    面会

  • 82

    (法務大臣に対する事実の申告) 第165条 被収容者は、事実の申告による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定める ところにより、書面で、(  )に対し、事実を申告することができる。

    法務大臣

  • 83

    (面会の一時停止及び終了等) 第122条 死刑確定者の面会については、1日につき(  )を下回ってはならない。

    1回

  • 84

    (自弁の書籍等の閲覧) 第69条 被収容者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節及び第12節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は(  )してはな らない。

    制限

  • 85

    (指名医による診療) 第63条 刑事施設の長は、負傷し、又は疾病にかかっている被収容者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受ける ことを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に 照らして、その被収容者の(  )上適当であると認めるときは、刑事施設内において、自弁によりその診療を受けることを許すことができ る。

    医療

  • 86

    (診療等) 第62-1 刑事施設の長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるときには、速やかに、刑事施設の職員である医師等による診療を行い、その他必要な(  )を執るものとする。(その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意 思に反しない場合に限る。)

    医療上の措置

  • 87

    (未決拘禁者の処遇の原則) 第31条 未決拘禁者の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び罪証の隠滅の防止並びにその(  )の尊重に特に留意しなければならない。

    防御権

  • 88

    第70-2 刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより、被収容者が受刑者である場合において、その(  )の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき、その閲覧を禁止する ことができる。

    矯正処遇

  • 89

    (物品の引渡し及び領置) 第47条 物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は(  )することができるものは、被収容者に引き渡す。

    摂取

  • 90

    (受刑者の釈放) 第171条 受刑者の釈放は、区分に応じ、定める期間内に、(  )に行う。

    できる限り速やか

  • 91

    (識別のための身体検査) 第34条 (  )は、被収容者について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

    刑務官

  • 92

    (領置金の使用) 第49条 (  )は、被収容者が、自弁物品等を購入し、又は刑事施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領 置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するため の現金の使用については、この限りでない場合もある。

    刑事施設の長

  • 93

    (集団処遇) 第86条 矯正処遇等は、その効果的な実施を図るため、必要に応じ、受刑者を(  )に編成して行うものとする。

    集団

  • 94

    (刑事施設の規律及び秩序) 第73条 刑事施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならず、この目的を達成するため執る措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な(  )を超えてはならない。

    限度

  • 95

    (裁決) 第161条 矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは、できる限り(  )に裁決をするよう努めるものとする。

    90日以内

  • 96

    (司法警察職員)第290条 刑事施設の長は、刑事施設における犯罪について、刑事訴訟法の規定による(  )としての職務を行う。

    司法警察員

  • 97

    (再審査の申請) 第162ー② 再審査の申請は、審査の申請についての裁決の告知があった 日の翌日から起算し(  )以内にしなければならない。

    30日

  • 98

    第290ー② 刑事施設の職員であって、刑事施設の長がその刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の 検事正と協議をして指名したものは、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による(  )としての職務を行う。

    司法警察職員

  • 99

    (物品の貸与等) 第40-② 被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品を貸与し、又は(  )を支給することができ る。

    嗜好品

  • 100

    (矯正管区の長に対する事実の申告) 第163条 被収容者は、自己に対する刑事施設の職員による行為等については、政令で定めるところによ り、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する(  )に対し、その事実を申告することができる。

    矯正管区の長