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HK育成 刑務①【法律】
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  • 1

    (目的) 第1条 この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な(  )を図るとともに、被収容者、 被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。

    管理運営

  • 2

    (定義) 第2条 この法律において、受刑者は、懲役受刑者、(  )受刑者又は拘留受刑者をいう。

    禁錮

  • 3

    (刑事施設) 第3条 刑事施設は、被収容者等に対し必要な(  )を行う施設とする。

    処遇

  • 4

    (被収容者の分離) 第4条 被収容者は、性別・地位の違い・刑の種類に従い、それぞれ互いに(  )するものとする。

    分離

  • 5

    (被収容者の分離) 第4-② 受刑者に作業として他の被収容者に接して(  )その他の作業を行わせるため必要があるときは、分離をしないことができる。

    食事の配給

  • 6

    (被収容者の分離) 第4-③ 適当と認めるときは、(  )に限り、分離をしないことができる。

    居室外

  • 7

    (実地監査) 第5条 (  )は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、こ れに実地監査を行わせなければならない。

    法務大臣

  • 8

    (意見聴取) 第6条 刑事施設の長は、その刑事施設の適正な運営に資するため必要な(  )を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のあ る者から聴くことに努めなければならない。

    意見

  • 9

    (刑事施設視察委員会) 第7条 刑事施設に、刑事施設視察委員会を置き、委員会は、その置かれた刑事施設を(  )し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。

    視察

  • 10

    (組織等) 第8条 刑事施設視察委員会は、委員(  )以内で組織し、委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命し、委員の任期は、(  )とする。

    10人・1年

  • 11

    (組織等) 第9-② 刑事施設視察委員会は、刑事施設の運営の状況を把握するため、委員による刑事施設の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必 要があると認めるときは、刑事施設の長に対し、委員による被収容者との(  )の実施について協力を求めることができる。

    面接

  • 12

    (組織等) 第9-④ 被収容者が刑事施設視察委員会に対して提出する書面は、(  )をしてはならない。

    検査

  • 13

    (委員会の意見等の公表) 第10条 (  )は、毎年、刑事施設視察委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、 その概要を公表するものとする。

    法務大臣

  • 14

    (裁判官及び検察官の巡視) 第11条 裁判官及び検察官は、刑事施設を(  )することができる。

    巡視

  • 15

    (参観) 第12条 刑事施設の長は、その刑事施設の(  )を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

    参観

  • 16

    (刑務官) 第13条 刑務官は、法務省令で定めるところにより、(  )が刑事施設の職員のうちから指定する。

    法務大臣

  • 17

    (刑務官) 第13-③ 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な(  )を行うものとする。

    研修及び訓練

  • 18

    (留置施設) 第14条 都道府県警察に、(  )を設置し、留置される者及び勾留される者に対し、必要な処遇を行う。

    留置施設

  • 19

    (受刑者の処遇の原則) 第30条 受刑者の処遇は、その者の(  )、(  )に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。

    年齢・資質及び環境

  • 20

    (未決拘禁者の処遇の原則) 第31条 未決拘禁者の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び罪証の隠滅の防止並びにその(  )の尊重に特に留意しなければならない。

    防御権

  • 21

    (死刑確定者の処遇の原則) 第32条 死刑確定者の処遇に当たっては、その者が(  )を得られるようにすることに留意するものとする。

    心情の安定

  • 22

    (収容開始時の告知)第33条 刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての(  )に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その刑事施設に収容されている被収容者がその(  )を異にするに至ったときも、同様とする。

    地位

  • 23

    (収容開始時の告知) 第33-② 収容開始時の告知は、法務省令で定めるところにより、(  )で行う。

    書面

  • 24

    (識別のための身体検査) 第34条 (  )は、被収容者について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

    刑務官

  • 25

    (識別のための身体検査) 第34-② 女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。ただし、女子の刑務官 がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が(  )女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

    刑事施設の長の指名する

  • 26

    (未決拘禁者の処遇の態様) 第35条 未決拘禁者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、(  )において行う。

    居室

  • 27

    (未決拘禁者の処遇の態様) 第35-② 未決拘禁者の居室は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、(  )とし、それ以外の場合にあっても、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、(  )とする。

    単独室

  • 28

    (死刑確定者の処遇の態様) 第36条 死刑確定者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、(  )において行う。

    居室

  • 29

    (死刑確定者の処遇の態様) 第36-②、③ 死刑確定者の居室は、(  )とし、死刑確定者は、居室外においても、処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。

    単独室

  • 30

    (各種被収容者の処遇の態様) 第37条 各種被収容者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行い、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、(  )とする。

    単独室

  • 31

    (起居動作の時間帯等) 第38条 刑事施設の長は、(  )で定めるところにより、起居動作及び矯正処遇等の時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。

    法務省令

  • 32

    (余暇活動の援助等) 第39条 刑事施設の長は、被収容者に対し、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない限り、余暇時間帯等において(  )を行うことを許すものとする。

    自己契約作業

  • 33

    (余暇活動の援助等) 第39-② 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、自己契約作業、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の余暇時間帯等における活動について、(  )を与えるものとする。

    援助

  • 34

    (物品の貸与等) 第40条 被収容者には、衣類・食事・日用品等、刑事施設における日常生活に必要なものを貸与し、又は(  )する。

    支給

  • 35

    (物品の貸与等) 第40-② 被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品を貸与し、又は(  )を支給することができ る。

    嗜好品

  • 36

    (自弁の物品の使用等) 第41条 刑事施設の長は、受刑者が、物品について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の(  )適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、こ れを許すことができる。

    処遇上

  • 37

    (補正器具等の自弁等)第42条 被収容者には、補正器具等については、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、(  )のものを使用させるものとする。

    自弁

  • 38

    (物品の貸与等の基準) 第43条 被収容者に貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、(  )の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

    国民生活

  • 39

    (金品の検査) 第44条 刑事施設の職員は、金品について、(  )を行うことができる。

    検査

  • 40

    (収容時の所持物品等の処分) 第45-1 刑事施設の長は、(  )に不便なものであるとき、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

    保管

  • 41

    (収容時の所持物品等の処分) 第45-2 刑事施設の長は、腐敗し、又は(  )するおそれがあるものであるとき、その物品に ついて、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

    滅失

  • 42

    (収容時の所持物品等の処分) 第45-3 刑事施設の長は、(  )を生ずるおそれがあるものであるとき、その物品に ついて、親族その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

    危険

  • 43

    (収容時の所持物品等の処分) 第45-② 収容時の所持物品等の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を(  )する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

    領置

  • 44

    (差入物の引取り等) 第46条 (  )は、現金又は物品が各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者に対し、その引取りを求めるものとする。

    刑事施設の長

  • 45

    (物品の引渡し及び領置) 第47条 物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は(  )することができるものは、被収容者に引き渡す。

    摂取

  • 46

    (保管私物等) 第48条 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、保管私物の保管方法について、刑事施設の(  )必要な制限をすることができる。

    管理運営上

  • 47

    (保管私物等) 第48-② 刑事施設の長は、保管総量が保管限度量を超えるとき、又は被収容者について領置総量が領置限度量を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を(  )。腐敗し、又は滅失するおそれ が生じた物品についても、同様とする。

    求めることができる

  • 48

    (領置金の使用) 第49条 (  )は、被収容者が、自弁物品等を購入し、又は刑事施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領 置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するため の現金の使用については、この限りでない場合もある。

    刑事施設の長

  • 49

    (保管私物又は領置金品の交付) 第50-1 刑事施設の長は、被収容者が、保管私物又は領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合には、交付により、刑事施設の(  )ときを除き、これを許すものとする。

    規律及び秩序を害するおそれがある

  • 50

    (保管私物又は領置金品の交付) 第50-2 刑事施設の長は、被収容者が、保管私物又は領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合には、被収容者が受刑者である場合において、交付により、その(  )に支障を生ずるおそれがあるときを除き、これを許すものとする。

    矯正処遇の適切な実施

  • 51

    (保管私物又は領置金品の交付) 第50-3 刑事施設の長は、被収容者が、保管私物又は領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合には、被収容者が未決拘禁者である場合において、(  )の定めるところにより交付が許されない物品であるときを除き、これを許すものとする。

    刑事訴訟法

  • 52

    (差入れ等に関する制限)第51条 刑事施設の長は、この節に定めるもののほか、(  )で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

    法務省令

  • 53

    (領置物の引渡し) 第52条 刑事施設の長は、被収容者の(  )の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。

    釈放

  • 54

    (釈放者の遺留物) 第53条 釈放された被収容者の遺留物は、その釈放の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、(  )に帰属す る。

    国庫

  • 55

    (逃走者等の遺留物) 第54条 被収容者が逃走等をした場合において、定める日から起算して(  )を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

    6月

  • 56

    (死亡者の遺留物) 第55条 死亡した被収容者の遺留物は、(  )で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

    法務省令

  • 57

    (保健衛生及び医療の原則) 第56条 刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、 (  )の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

    社会一般

  • 58

    (運動) 第57条 被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り(  )で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができないとき は、この限りでない。

    戸外

  • 59

    (被収容者の清潔義務) 第58条 被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を(  )にしなければならない。

    清潔

  • 60

    (入浴) 第59条 被収容者には、法務省令で定めるところにより、刑事施設における保健衛生上適切な(  )を行わせる。

    入浴

  • 61

    (調髪及びひげそり) 第60条 受刑者には、法務省令で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせるが、受刑者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の(  )適当と認めるときは、これを許す ことができる。

    処遇上

  • 62

    (健康診断) 第61条 刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年(  )以上定期的に、法務省令で定 めるところにより、健康診断を行わなければならない。刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

    1回

  • 63

    (診療等) 第62-1 刑事施設の長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるときには、速やかに、刑事施設の職員である医師等による診療を行い、その他必要な(  )を執るものとする。(その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意 思に反しない場合に限る。)

    医療上の措置

  • 64

    (診療等) 第62-2 刑事施設の長は、被収容者が飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるときには、速やかに、刑事施設の職員である医師等による(  )を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。

    診療

  • 65

    (診療等) 第62-3条 刑事施設の長は、前二項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に通院させ、や むを得ないときは被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に(  )させることができる。

    入院

  • 66

    (指名医による診療) 第63条 刑事施設の長は、負傷し、又は疾病にかかっている被収容者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受ける ことを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に 照らして、その被収容者の(  )上適当であると認めるときは、刑事施設内において、自弁によりその診療を受けることを許すことができ る。

    医療

  • 67

    (感染症予防上の措置) 第64条 刑事施設の長は、刑事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者 に対し、第六十一条の規定による健康診断又は第六十二条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の(  )その他法務省令で定める措置を執るものとする。

    隔離

  • 68

    (養護のための措置等) 第65条 刑事施設の長は、老人、(  )、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応 じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。

    妊産婦

  • 69

    (子の養育) 第66条 刑事施設の長は、女子の被収容者がその子を刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、相当と認めるときは、そ の子が(  )に達するまで、これを許すことができる。

    1歳

  • 70

    (子の養育) 第66-② 刑事施設の長は、被収容者が、前項の規定により養育され1歳に達した子について、引き続いて刑事施設内で養育したい旨の申出をし た場合において、その被収容者の心身の状況に照らして、又はその子を養育する上で、特に必要があるときは、引き続き(  )間に限り、 これを許すことができる。

    6月

  • 71

    (一人で行う宗教上の行為) 第67条 被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、(  )支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

    刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上

  • 72

    (宗教上の儀式行事及び教誨) 第68条 刑事施設の長は、被収容者が宗教家の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように(  )が、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、被収容者に前項に規定する儀式行事に参加させず、教誨を受けさせないことができる。

    努めなければならない

  • 73

    (自弁の書籍等の閲覧) 第69条 被収容者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節及び第12節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は(  )してはな らない。

    制限

  • 74

    第70-1 刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより、刑事施設の(  )を生ずるおそれがあるときは、その閲覧を禁止する ことができる。

    規律及び秩序を害する結果

  • 75

    第70-2 刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより、被収容者が受刑者である場合において、その(  )の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき、その閲覧を禁止する ことができる。

    矯正処遇

  • 76

    第70-3 刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより、被収容者が未決拘禁者である場合において、(  )の結果を生ずるおそれがあるとき、その閲覧を禁止する ことができる。

    罪証の隠滅

  • 77

    (新聞紙に関する制限) 第71条 (  )は、法務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

    刑事施設の長

  • 78

    (時事の報道に接する機会の付与等) 第72条 刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な(  )に接する機会を与えるように努めなければならない。

    時事の報道

  • 79

    (刑事施設の規律及び秩序) 第73条 刑事施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならず、この目的を達成するため執る措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な(  )を超えてはならない。

    限度

  • 80

    (遵守事項等) 第74条 刑事施設の長は、被収容者が遵守すべき事項(遵守事項)を定め、その他、刑事施設の長又はその指定する職員は、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について(  )することができる。

    指示

  • 81

    (身体の検査等) 第75条 刑務官は、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を(  )し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

    検査

  • 82

    (受刑者の隔離) 第76ー1 刑事施設の長は、受刑者が他の被収容者と接触することにより刑事施設の(  )おそれがあるときには、その者を他の被収容者から隔離することができる。この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。

    規律及び秩序を害する

  • 83

    (受刑者の隔離) 第76ー2 刑事施設の長は、他の被収容者から(  )を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないときには、その者を他の被収容者から隔離することができる。この 場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。

    危害

  • 84

    (受刑者の隔離) 第76ー② 隔離の期間は、( )月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、( )月ごとにこれを更新する ことができる。

    3・1

  • 85

    (受刑者の隔離) 第76ー③、④  刑事施設の長は、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならなず、隔離している場合には、刑事施設の長は、( )月に( )回以上定期的に、その受刑者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

    3・1

  • 86

    (制止等の措置) 第77条 (  )は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他刑事施設の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

    刑務官

  • 87

    (制止等の措置) 第77ー② 刑務官は、被収容者以外の者が刑事施設から退去しない場合や逃走等の援助をする場合には、(  )に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その 行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

    合理的

  • 88

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-1 刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が(  )するおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

    逃走

  • 89

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-2 刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が自身を傷つけ、又は他人に(  )を加えるおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

    危害

  • 90

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-3 刑務官は、被収容者を(  )する場合又は被収容者が刑事施設の設備、器具その他の物を損壊するおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

    護送

  • 91

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-② 刑務官は、被収容者が自身を傷つけるおそれがある場合において、他にこれを防止する手段がないときは、刑事施設の長の命令によ り、(  )を使用することができる。ただし、捕縄又は手錠と同時に使用することはできない。

    拘束衣

  • 92

    (捕縄、手錠及び拘束衣の使用) 第78-④ 拘束衣の使用の期間は、( )時間とする。ただし、刑事施設の長は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて(  )時間を超えない 範囲内で、3時間ごとにその期間を更新することができる。

    3・12

  • 93

    (保護室への収容) 第79-1 刑務官は、被収容者が(  )おそれがある場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容すること ができる。

    自身を傷つける

  • 94

    (保護室への収容) 第79-2 刑務官は、被収容者が、イ 刑務官の制止に従わず、【  】を発するとき。 ロ 【  】を加えるおそれがあるとき。 ハ 刑事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は【  】するおそれがあるときで、刑事施設の規律及び秩序を維持するため特に必要があるときは保護室に収容することができる。

    大声又は騒音・他人に危害・汚損

  • 95

    (保護室への収容) 第79-③ 保護室への収容の期間は、(  )時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、(  )時間ごとにこれ を更新することができる。

    72・48

  • 96

    (武器の携帯及び使用) 第80条 刑務官は、法務省令で定める場合に限り、(  )を携帯することができる。

    小型武器

  • 97

    (武器の携帯及び使用) 第80ー② 刑務官は、被収容者が暴動等該当する行為を行った場合には、その事態に応じ(  )に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

    合理的

  • 98

    (収容のための連戻し) 第81条 刑務官は、被収容者が(  )、外出外泊時に帰庁しなかった場合には、定める時から(  )時間以内に着手したときに限り、これを連れ戻すことができる。

    逃走・48

  • 99

    (災害時の応急用務) 第82条 刑事施設の長は、地震、火災その他の災害に際し、刑事施設内にある者の生命又は身体の保護のため必要があると認める場合には、被収容者を刑事施設内又はこれに近接する区域における消火、(  )その他の応急の用務に就かせることができる。

    人命の救助