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マンション管理士  法令編下②

問題数28


No.1

標準管理規約によれば、WEB会議システムにより出席する組合員の議決権行使の取り扱いを、あらかじめ管理規約に定めておく必要がある。

No.2

標準管理規約によると、理事長は、前会計年度における管理組合の業務の執行に関し報告をして各組合員からの質疑への応答等に適切に対応する必要があることから、集会所における集会に出席しなければならない。

No.3

標準管理規約によれば、いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。

No.4

標準管理規約によれば、理事長は、WEB会議システムにより出席することを予定している組合員に個別のI D及びパスワードを送付する必要があるため、緊急を要する場合であっても少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を発しなければならない。

No.5

民法の規定及び標準管理規約によれば、議会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」と言う手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。

No.6

民法の規定及び標準管理規約によれば、自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。

No.7

民法の規定及び標準管理規約によれば、外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。

No.8

民法の規定及び標準管理規約によれば、議決権行使書に「議案に賛成する」の箇所を○で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。

No.9

標準管理規約によれば、理事が不正の行為をしたと認める場合には、幹事は理事長に理事会の招集を請求することができるが、その請求から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは、監事が理事長に代わり、理事会を招集しなければならない。

No.10

標準管理規約によれば、理事会は、管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を有する。

No.11

標準管理規約によれば、理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、専門委員会は調査または検討した結果を理事会に具申する。

No.12

標準管理規約によれば、外部専門家を役員として選任できることとする場合、理事及び監事は総会の決議によって選任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会の決議によって選任する。

No.13

標準管理規約によれば、理事会に理事がやむをえず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知された事項について、書面を持って評決することを認める旨を、理事会の決議によって定めることができる。

No.14

標準管理規約によれば、理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。

No.15

標準管理規約によれば、理事会が正式な招集手続きに基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、監事が出席していなくても理事会を開催することができる。

No.16

標準管理規約によれば、理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合には、理事全員の承諾がなければ書面または電磁的方法による決議を行うことができない。

No.17

手続き上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部を第三者に使用させることができる。

No.18

手続き上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により、役員活動費の額及び支払い方法を定めることができる。

No.19

手続き上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により、理事会の運営について細則を定めることができる。

No.20

手続き上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により、規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差し止め訴訟を提起することができる。

No.21

標準管理規約によれば、理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すれば足りる。

No.22

標準管理規約によれば、組合員が組合員総数及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は臨時総会の招集の通知を発しなければならないが、通知を発することについて理事会の決議を経ることを要しない。

No.23

標準管理規約によれば、理事会の招集手続きについては、総会の招集手続きの規定を準用することとされているため、理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。

No.24

標準管理規約によれば、理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められているので、理事会に出席できない理事について、書面を持って表決することを認める旨を規約で定めることはできない。

No.25

1棟300戸のマンションのような大規模なマンションの管理組合では、理事会のみで実質的検討を行うことが難しくなるため、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して実質的な検討を行うことができる。

No.26

1棟300戸のマンションのような大規模なマンションの管理組合では、部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長及び副理事長により構成される幹部会を設けることができる。

No.27

1棟300戸のマンションのような大規模なマンションの管理組合では、部会を設ける場合、部会の担当業務とされた時効の決議は、そのまま理事会決議に代えることができる。

No.28

1棟300戸のマンションのような大規模なマンションの管理組合では、部会を設ける場合、副理事長が各部の部長を兼任するような組織体制を構築することが考えられる。

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