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調査士の業務

問題数73


No.1

不動産の表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する【 】又は【 】

No.2

調査士は不動産の表示に関する登記の【 】又はこれに関する【 】の手続きについて【 】をする

No.3

登記の申請手続き、これに関する審査請求の手続きについて法務局又は地方法務局に提出、または提供する【 】又は【 】の作成

No.4

筆界特定の手続きについての代理は筆界特定の手続きまたはその申請の【 】に関する【 】の手続き

No.5

筆界特定の手続きについて法務局または地方法務局に提出、または提供する書類又は電磁的記録の作成をする

No.6

調査士法3条①〜⑥の相談を業務とする

No.7

土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争解決を法務大臣が指定する団体は【 】と【 】をする

No.8

調査士は権利に関する登記と言われる規約による共用部分の登記を代理することができる

No.9

調査士ら所有権の保存、移転登記の代理をすることができる

No.10

調査士ら合体における所有権の保存登記を業務として成し得る

No.11

調査士は抵当権の設定登記ができる

No.12

民間紛争解決手続きの代理、相談の業務は調査士単体ですることができる

No.13

民間紛争解決手続きの業務は弁護士と共同で行う場合に限り認められる

No.14

民間紛争解決手続き代理関係の業務をする調査士は ①法人が実施する研修を受け、法務大臣が指定するものの課程を修了した者 ②法務大臣が必要な能力を有すると認めた者 ③調査士会の【 】である者

No.15

研修内容は必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものである

No.16

研修を実施する法人は計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎は有しなくても良い

No.17

研修を実施する法人に対して法務大臣は必要な報告、資料提供を求め、必要な【 】をすることができる

No.18

調査士はADR認定を受ける時は【 】を納める

No.19

ADRの必要な基準 ①民間紛争解決手続きにおける【 】と【 】

No.20

ADR認定の基準 ②代理人としての【 】 ③代理関係業務を行うのに必要な事項

No.21

研修実施法人は、当該研修を修了した者に対して【 】の成績証明書と【 】証明書を交付する

No.22

ADR認定を受けようとする者は、研修の成績証明書と修了証明書を添えて、事務所を管轄する法務局または地方法務局の長に【 】を提出する

No.23

認定を受けるための手数料は認定証明書に【 】を貼って納付する

No.24

法務大臣は民間紛争解決手続き代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認めた者に【 】を交付して、氏名を官報で【 】する

No.25

他の調査士の作成した図面に基づいて、他の調査士が申請行為をすることができる

No.26

調査士の作成した図面は永久保存である

No.27

申請書は30年間保存される

No.28

申請手続きは調査、測量を含む

No.29

調査士は不正な手段によって誘致する行為をしてはならない、違反した時は【 】の処分を受ける

No.30

補助者は申請情報の提供ができる

No.31

補助者は登記識別情報の受領ができる

No.32

補助者は申請情報の補正ができる

No.33

補助者は調査士が不在の時に調査・測量をすることができる

No.34

複数の調査士が同一人を補助者とすることは認められる

No.35

調査士は正当な理由がなければ依頼を拒んではならない

No.36

調査士が依頼を拒んだ時、依頼者の請求があれば【 】を交付する

No.37

民間紛争解決手続代理関係業務について、依頼を承諾できない時は、その旨を速やかに通知しなければならない

No.38

【筆界特定の手続きの代理・相談】は、積極的に自己の意思によって解決・相談に応じるには特別な知識が必要なことから負担となるため、必ずしも業務に応じる必要はない

No.39

土地の筆界の特定に関して【民間紛争解決手続代理関係業務】は認定調査士でなければ依頼に応じることができない

No.40

調査士は調査士会・調査士会連合会が実施する研修を受け、その【 】を図るように努めなければならない

No.41

土地の境界を明らかにするための方法に関する【 】その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない

No.42

調査士は【 】として職務上取り扱った事件及び仲裁手続きにより【 】として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。

No.43

筆界特定手続代理関係業務または民間紛争解決手続代理業務に関するものとして、 ①相手方の協議を受けて【 】 ②その依頼を【 】した事件は業務を行えない

No.44

筆界特定・民間紛争解決手続代理関係の業務に関するものの相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度・方法が【 】に基づくと認められるときは、業務を行えない。

No.45

筆界特定・民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手から【 】について依頼を受けることは【 】されている

No.46

紛争解決手続き代理関係業務の相手方とは依頼者ではなく敵対関係の相手である

No.47

筆界特定の手続きとは、法務局・地方法務局に提出・提供する【 】と【 】の作成

No.48

調査士法人の【 】又は【 】である調査士として業務に従事していた期間内に、調査士法人が筆界特定・民間紛争解決手続代理関係業務を受任していて、これに関与してた場合は業務を行うことはできない

No.49

調査士法人の社員・使用人として担当した事件で相手方との協議の際に、相手方の主張にそって処理するような【 】ができている時は、双方に関与した調査士として業務が【 】されている。

No.50

調査士法人の社員または使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続き代理関係業務または民間紛争解決手続き代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められた時、自ら関与したものは業務を受けることができない

No.51

相手方の協議・方法が信頼関係に基づくとは、相手方の主張にそって処理する時も認められる

No.52

調査士法人の【 】である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定・民間紛争解決手続き代理の業務を受任している時は、使用人の調査士【 】として業務を受任できない

No.53

調査士法人の【 】である場合に、当該調査士法人が筆界特定・民間紛争解決手続き代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による【 】の業務はできない

No.54

筆界特定・民間紛争解決手続き代理関係業務を受任している場合、受任者が同意していれば相手方の業務を受任できる

No.55

認定調査士は、調査士法人の【 】である場合に、当該調査士法人が相手方から【 】手続き代理関係業務に関するものとして受任している事件は【 】解決手続き関係業務として処理することは認められない

No.56

認定調査士が調査士法人の【 】であるときに法人が民間紛争代理関係業務に関するものとして受任している時は相手方から【 】を受けることは禁止されている

No.57

業務を行えない事件について、書類・電磁的記録の作成ならば許される

No.58

調査士は業務の補助をさせるために補助者を置くことができるが、[業務を補助させる]とは補助者がすることに対して調査士の【 】及び【 】を要するということである

No.59

調査士はあらかじめ依頼者に対して報酬額を示さなければならない

No.60

調査士法人は使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件については、筆界特定手続代理関係業務を行ってはならない

No.61

調査士法人は使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件については、書類作成業務であっても筆界特定手続代理関係業務は行ってはならない

No.62

調査士法人は使用人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件については、相手方が同意していれば書類を作成できる

No.63

調査士法人は筆界特定手続代理関係業務に関するものとして相手方から協議を受けた事件で信頼関係に基づくと認められるものについては書類等の作成であっても業務を行うことはできない

No.64

調査士は法人の社員として業務に従事していた時に、筆界特定手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件に自ら関与したものについては依頼者の同意があれば、書類作成できる

No.65

調査士は筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手型(B)からの依頼による他の事件について、受任している事件の依頼者(A)が同意した時は、他の事件を受任することができる

No.66

調査士は法人の社員として業務に従事していた時の筆界特定手続代理関係業務に関するものとして、相手方から協議を受けて賛助し、又は依頼を承諾した事件であって、自ら関与していない時は法人を脱退後、筆界特定手続代理関係業務を行っても良い

No.67

調査士法人の社員は自己もしくは第三者のために調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない

No.68

調査士又は調査士であった者は正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない

No.69

調査士は公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員でなくとも官公署の依頼による登記申請手続きを行うことができる

No.70

補助者を置いた時は【 】に届出をする

No.71

業務を廃止した時は、調査士会を経由して調査士会連合会へ届出をする

No.72

会社が調査士を雇用して、調査士業務を行わせ、報酬を会社の収入としても良い

No.73

依頼者の申請書が虚偽の疑いがあるときは、依頼を拒否できる

No.74

調査士が調査士会を脱会しても登録が取り消されるまでの間は業務を行うことができる

No.75

補助者が退職した時は【 】へ届出する

No.76

調査士は事件簿を【 】年間保存する

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