問題一覧
1
国会は〜であって国の〜である
国権の最高機関、唯一の立法機関
2
〜の原則 ・国会以外の機関は立法できない ・例外:両院の規則制定権 ・例外:最高裁判所の規則制定権
国会中心立法
3
〜の原則 ・立法の際に他の機関の同意は不要 ・例外:〜、〜
国会単独立法、地方特別法の住民投票、憲法改正の国民投票
4
〜:〜(定数465/任期4年/解散あり)+〜(定数248/任期6年/解散なし)
二院制、衆議院、参議院
5
〜:毎年1月召集/会期150日、予算案審議
通常国会
6
〜:内閣または各院総議員の〜の開催要求、法律案審議など
臨時国会、1/4以上
7
〜:総選挙後〜以内、〜の指名
特別国会、30日、内閣総理大臣
8
〜:一般職国会公務員の最高額以上の歳費を保障
歳費特権
9
〜:国会会期中は原則として逮捕されない
不逮捕特権
10
〜:議員内で行った発言や表決について院外でその責任を問われない
免責特権
11
衆議院のみの権限 〜:予算案に関しては衆議院が先に審議する 〜:内閣の衆議院解散権に対抗し権力の均衡をはかる目的・可決は戦後4回のみ
予算の先議権、内閣不信任決議権
12
参議院のみの権限 〜:衆議院の解散中に内閣の要求で召集される・議決事項は次期国会で10日以内に衆議院の同意。得ないと廃案となる 〜:参議院は内閣の責任を問うことができるが法的拘束力はない
緊急集会、問責決議
13
両院の議決を要する権限で衆議院の優越なし 〜:国会が裁判官を裁く裁判・訴追請求→訴追委員会→弾劾裁判 〜:各議員の総議員の2/3以上の賛成で国会が発議する
弾劾裁判所の設置、憲法改正の発議
14
各院個別の権限 〜:憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定できる権限 〜:国政に関する事項を調査するために証人喚問や記録の提出を要求できる
規則制定権、国政調査権
15
法律案の提出:〜発議法案or〜発議法案
内閣、国会議員
16
〜制度:法案の実質審議は委員会で行う。定足数:1/2 表決:過半数 →〜(衆参でそれぞれ17)と〜で審議 →〜:有識者から意見を聞く会
委員会、常設委員会、、特別委員会、公聴会
17
〜:委員会で慎重に審議した議案の議決。定足数:〜 表決:〜
本会議、1/3、過半数
18
両院の議決を要する権限で衆議院の優越あり 〜:議長に提出された法律案を審議し議決する権限 〜:内閣が作成した予算案を議決する権限 〜:内閣が締結した条約を承認する権限 〜:内閣総理大臣を指名する権限
法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名
19
〜:衆議院と参議院で議決が異なるor参議院が議決期限までに議決しない場合に適用される規定
衆議院の優越
20
法律案の議決の期限:〜日 衆議院の優越パターン:衆議院で出席議員の〜の賛成で再議決され国会の議決となる、〜の開催は任意
60、2/3以上、両院協議会
21
予算の議決・条約の承認の参議院の議決期限:〜日
30
22
内閣総理大臣の指名の参議院の議決期限:〜日
10
23
〜(1999) →国会審議の活性化と政治主導の政策決定を目的に制定 →〜(国会対策委員長での与野党間の密室政治)批判に対応 →〜(官僚が政府委員として答弁する慣行)が廃止され大臣・副大臣が答弁する
国会審議活性化法、国対政治、政府委員制度
24
〜の導入:与野党間の国会議論の活性化
党首討論
25
〜(政党所属の議員は政党の決定に拘束される)の緩和
党議拘束
26
議院内閣制における内閣の組織・国会に対する連帯責任:・内閣は〜と〜で組織する ・内閣総理大臣と国務大臣は〜でなければならない ・内閣は、行政権の行使について〜に対し〜して責任を負う
内閣総理大臣、国務大臣、文民、国会、連帯
27
議院内閣制における内閣総理大臣の指名・衆議院の優越:内閣総理大臣は〜の中から国会の議決で指名する
国会議員
28
議院内閣制における国務大臣の任命・罷免:国務大臣の〜から選ぶ
過半数は国会議員
29
議院内閣制における衆議院の内閣不信任と解散または総辞職:衆議院で〜が可決された場合→〜(69条解散)→〜
不信任決議、10日以内に解散、総辞職
30
内閣の権限 ①法律の誠実な執行と国務の総理 ②外交関係の処理権 ③条約の〜 ④予算の作成 ⑤〜の制定 ⑥天皇の〜 ⑦最高裁判所長官の〜 ⑧その他の最高裁判所裁判官と下級裁判所裁判官の〜
締結、政令、国事行為に対する助言と承認、指名、任命
31
〜:政治的中立性を求められる特定の行政分野について内閣から独立した権限をもつ合議制機関
行政委員会
32
2000年〜:国家公務員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、国家公務員の職務と利害関係を有するものから金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止
国家公務員倫理法
33
2001年〜:行政事務の一部を担う省庁から独立して法人格をもった機関。自律的な運営や効率性・透明性の向上を図ることを目的に設立
独立行政法人
34
2008年〜:縦割り行政の是正や官僚政治の転換を目的に制定。2014年改正で内閣人事局を新設し各省庁の幹部職員を官邸が一元的に管理
国家公務員制度改革基本法
35
2009年〜制度:民主党(当時)政権発足を受けて天下り規制を強化
天下り
36
〜:司法に対する政治的な圧力や干渉の排除
司法権の独立
37
裁判所の独立 全ての司法権は〜と〜にある 〜および行政機関の終審の禁止
最高裁判所、下級裁判所、特別裁判所
38
裁判官の独立 全ての裁判官は〜に従い、〜して職権を行い〜にのみ拘束される 裁判官は〜の故障または国会の〜で罷免される場合を除いて罷免されない
良心、独立、憲法および法律、心身、弾劾裁判
39
〜・:裁判官15人で構成/東京に1つのみ設置 ・最高裁判所長官1人:内閣が指名/天皇が任命 ・最高裁判所裁判官14人:内閣が任命/天皇が認証 ・合議制:大法廷15人/小法廷3人以上
最高裁判所
40
〜:全国に8か所設置/変更事案:5人合議制・通常事案:3人合議制
高等裁判所
41
〜:各都道府県1か所(北海道は4か所)/重要事案:3人合議制・通常事 案:1人制
地方裁判所
42
〜:家庭・少年事件の第一審/所在地や裁判官の構成などは地方裁判所と同じ
家庭裁判所
43
〜:全国438か所/1人制/刑事:罰金以下の罪/民事:訴額140万以下
簡易裁判所
44
〜:私人間の紛争を法律的に解決するための裁判
民事裁判
45
刑法等が規定する犯罪を犯したものを国家(検察官)が起訴し刑罰を課すことを求める裁判
刑事裁判
46
〜:行政官庁の行為で不利益を受けたものが権利救済を求めて争う裁判
行政裁判
47
〜:判決等に不服がある場合、上級審の裁判所に判断を求め、3度裁判を行える
三審制
48
〜:第一審の判決に対し、上級の裁判所に不服を申し立てる
控訴
49
〜:第二審の判決に対し、上級の裁判に不服を申し立てる ※上告審は憲法違反・判例違反など法律の適用の誤りについての判断が中心で書面審査だけの審理が可能
上告
50
〜:裁判所の決定・命令(判決以外の判断)に対して上級の裁判所に不服を申し立てる
抗告
51
〜(刑事裁判)・〜(民事裁判):第一審が違憲判決など下した時、なるべく早く確定判決を下すために控訴審を飛び越えて上告する制度
跳躍上告、飛躍上告
52
〜,〜:民事裁判で高等裁判所判決等に対し憲法違反などを理由に最高裁に不服を申し立てる
特別上告、特別抗告
53
〜:判決が確定した後に事実認定が発見されたときは裁判をやり直せる制度
再審制度
54
裁判所は〜と呼ばれる:全ての裁判所が違憲審査権をもつ
憲法の番人
55
〜(81条):裁判所が法律・命令・規則・処分が憲法に違反していないか判断する権限
違憲審査権
56
〜:個々の訴追の過程でその解決に必要な範囲で違憲審査権を行使する。違憲判決が確定した法律は当該事件において向こうであり、法律自体の削除や改正は国会の権限(日本・アメリカなど)
付随的(具体的)審査制
57
〜:憲法裁判所で具体訴訟を離れて法令などの合憲制を審査する(ドイツなど)
抽象的審査制
58
〜への批判:欧米諸国と比べ違憲立法審査の数が少ない →〜(法律の条項それ自体が違憲)は10種11件 →〜(法令は合憲だが当該事件への適用は違憲)は3件 →〜の採用:高度な政治判断を要する事案は司法審査の対象外とする
司法消極主義、法令違憲、適用違憲、統治行為論
59
〜:司法制度改革審議会の提言により2000年〜が交付される
裁判員裁判、裁判員法
60
裁判員の権限は裁判官と合議:〜(有罪無罪)+〜(懲役、罰金など)
事実認定、量刑判断
61
〜:裁判員のみで事実認定を行う(量刑判断は裁判官のみで行う)
陪審制
62
〜:事実認定・量刑判断ともに裁判官と合議
参審制
63
検察官:・刑事事件において裁判所に公訴を提起し、法の正当な適用を求め執行を監督する ・〜:検察官の不起訴処分に対する適正審査機関(国民から11人選出される)→二度起訴相当の議決がなされると裁判所が指定した弁護士による〜がなされる
検察審査会、強制起訴
64
地方公共団体の組織および運営に関する事項は〜に基づいて法律でこれを定める→法律:〜(1947年日本国憲法と同日施行)※大日本帝国憲法には地方自治の規定なし
地方自治の本旨、地方自治法
65
〜の原理(自由主義的要素) →地域の住民から構成される公的団体(〜)が国から独立した政治を行う →地方公共団体は法律の範囲内で国の統制を受けずに条例や予算を作る(〜) →自治立法に基づきその地域の行政を行う(〜)
団体自治、地方公共団体、自治立法、自治行政
66
地方公共団体の執行機関は〜: ・任期4年/多選可/被選挙権(都道府県知事30歳以上・市区町村長25歳以上) ・議案(予算案・条例案)の提出権 ・〜:議会の議決に対する拒否 ・〜:議会の不信任決議を受けて議会を解散させることができる
首長、拒否権、解散権
67
地方公共団体の議決機関は〜: ・一院制/任期4年/多選可/被選挙権(25歳以上) ・条例も制定・改廃/副知事・副区市町村長の任命の同意 ・〜:〜で首長の不信任を可決できる
地方議会、不信任決議、2/3以上の出席かつ3/4以上の賛成
68
〜の原理(民主主義的要素) →身近な問題を住民自ら解決する住民主体の自治を行う →〜:住民は身近な地域への政治参加を通して民主主義に必要な能力を身につける →〜:地方自治は〜の学校である
住民自治、トックビル、ブライス、民主主義
69
直接選挙:〜→地方公共団体の長および地方議会の議員の直接選挙
二元代表制
70
住民投票(〜):・地方自治特別法の法的拘束力は〜 ・住民投票条例の法的拘束力は〜 ・直接請求権の法的拘束力は〜
レファレンダム、ある、ない、ある
71
内容:条例の制定・改廃請求(〜) 必要な署名:〜以上 請求先:〜 取り扱い:首長が議会にかけその結果を公表
イニシアティブ、1/50、首長
72
内容:事務監査の請求 必要な署名:〜以上 請求先:監査委員 取り扱い:監査結果を公表・報告
1/50
73
内容:議会の解散請求 必要な署名:〜以上 請求先:〜 取り扱い:〜で過半数の同意で解散
1/3、選挙管理委員会、住民投票
74
内容:首長・議員の解散請求(〜) 必要な署名:〜以上 請求先:〜 取り扱い:〜で過半数の同意で辞職
リコール、1/3、選挙管理委員会、住民投票
75
内容:副知事・市区町村長の解職 必要な署名:〜以上 請求先:〜 取り扱い:議会にかけて〜以上の同意で辞職
1/3、首長、3/4
76
〜(1999年):国と地方の関係を上下関係から対等関係に転換する
地方分権一括法
77
地方分離一括法によって〜(地方公共団体の首長が法令に基づいて国から委任され、国の機関として処理する事務)が廃止され、〜(自治体が法律の範囲内で主体的に行う事務)と〜(国の役割に係るものを地方が行う事務)が新設された
機関委任事務、自治事務、法定受託
78
地方公共団体の独自の財源:〜 国からの援助:〜 使い道が自由なもの:〜 使い道が指定されているもの:〜
自主財源、依存財源、一般財源、特定財源
79
〜:自主財源が少なく予算の多くを国からの援助に頼っている
三割自治
80
〜(2005):〜の地方移譲+〜(補助金)削減+〜見直し
三位一体改革、税源、国庫支出金、地方交付税交付金
81
〜:平成に行われた市区町村合併
平成の大合併
82
地方自治体発の条例 →〜制定:行政機関が保持する情報の開示を要求することを定めた条例
情報公開条例
83
住民投票の広がり →住民投票条例や〜に基づく常設的な住民投票の実施
自治基本条例
84
〜:共通の政治的主張によって集まり政権獲得を目指す〜を基軸に行われる政治 →種類:〜・〜・〜
政党政治、政党、一党制、二大政党制、多党制
85
1955年〜 ・〜(革新)と〜(保守)が成立する
55年体制、日本社会党、自由民主党
86
1960年〜の時代 ・〜(公明党など)が結成される ・自由民主党の〜は継続
多党化、中道政党、一党優位体制
87
1970年代 保守の危機:〜で田中角栄前首相が逮捕される 革新の危機:〜の福祉政策への傾倒による財政危機
ロッキード事件、革新自治体
88
1993年 細川護煕内閣 ・中選挙区制を廃止し〜導入→二大政党制を目指す ・政治改革の断行→〜改正:政治家個人への企業・団体貢献金禁止 →〜:一定要件を満たした政党に交付される資金
小選挙区比例代表並立制、政治資金規正法、政党助成法
89
〜選挙:一定年齢に達した全員に選挙権が与えられる
普通
90
〜選挙:一人一票投票できる
平等
91
〜選挙:選挙結果に対して責任を負わない
自由
92
〜選挙:誰に投票したかを公開されない
秘密
93
〜選挙:直接投票を行う
直接
94
〜:1選挙区から最多得票者1名選出する方法
小選挙区制
95
〜:1選挙区から2名以上選出
大選挙区制
96
〜:各党の得票数に応じて議席配分
比例代表制
97
日本の選挙制度は〜で定められている
公職選挙法