問題一覧
1
日本国憲法第60条で○○を採用している
議院内閣制
2
第67条「①は、国会議員の中から国会で議決」で指名され、①が②を任命する場合は、第68条「その③は、国会議員の中から選ばなければならない」としている
内閣総理大臣, 国務大臣, 過半数
3
内閣は、主権者である国民の代表者からなる国会の①をもとにして②を行使している
信任, 行政権
4
憲法第65条「行政権は、内閣に属する」と規定し、内閣は、内閣総理大臣と国務大臣(=①)で組織される
閣僚
5
(第37条)内閣は、一般行政事務をおこなうほか、①の執行、外交関係の処理、予算の作成などをおこなう。
法律
6
内閣の首長である①は、②の任務権・罷免権をもち、③を主宰し、内閣を代表して、内閣作成の法律案、予算その他の議案を国会に提出する。
内閣総理大臣, 国務大臣, 閣議
7
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、①でなければならない」と規定されている
文民
8
①:②全員が出席し、内閣は閣議に基づいて③を行使する。その決定は、④をとる。
閣議, 国務大臣, 行政権, 全会一致制
9
現代の国家の多くは、福祉国家を志向している。 それに伴い、行政の活動分野が非常に拡大し、業務の内容は専門化・複雑化して、その量も急増。 このような国家は①ともよばれる。
行政国家
10
憲法第15条は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めており、法律で公務員の①を制限している。
政治的活動
11
内閣は国民の代表からなる国会からの①をもとにして、国会が制定した②に基づき、行政権を行使している。
信任, 法律
12
日本国憲法は、地方公共団体の組織や運営については、「①に基づいて、法律でこれを定める」とし、地方自治を保障している。
地方自治の本旨
13
地方自治の課題 第1は地方分権への対応。 ①により、地方公共団体と国のおこなう事務は明確に区別されている。
地方分権一括法
14
現在、地方公共団体の処理する事務は、一般事務のほか、都市計画の決定、病院・薬局の開発許可などの①。国政選挙、パスポートの発行、国道の管理などの②に区分される。
自治事務, 法定受託事務
15
地方自治の課題 第二は、①の健全化である。
地方財政
16
地方自治 第3は、効率的な住民サービスのあり方をめぐる問題である。行政の効率化などのために、大規模な①がおこなわれたが、これにより住民サービスが低下しないよう、地方公共団体の対応が課題となっている。
市町村合併
17
地方自治は住民のけんりとして、条例の制定・改正や廃止を請求できる①や、地方議会の解散、首長や議員などの解職を請求できる②などの③を定めている。
イニシアティブ, リコール, 直接請求権
18
地域住民の福祉の実現のために、①と②という地方自治の本旨に基づき、地域社会の一員として地方自治に積極的に参加する。
団体自治, 住民自治
19
司法を担う国家機関が①である。裁判所は②を守る最後の砦である。
裁判所, 人権
20
日本国憲法は、司法の公正と民主化をはかるために、裁判所だけに司法権を与え、①の設置を禁止している。
特別裁判所
21
特別裁判所:①の下の軍法会議、行政裁判所、皇室裁判所がその例である。
大日本帝国憲法
22
裁判が厳正で公正におこなわれるためには、司法権がほかの機関や勢力などから独立していなければならない。(=①)
司法権の独立
23
憲法(第76条)は、「すべて裁判官は、その①に従ひ独立してその職権を行ひ、この②にのみ拘束される。」と定め、③を保障している。
良心, 憲法及び法律, 裁判官の独立
24
裁判官は、心身の故障のために職務をとることができないと判断されるか、あるいは①によらなければ②されない。 →裁判官としてふさわしくない行為をおこなった裁判官は、国会に設置されている③で裁判にかけられる。
公の弾劾, 罷免, 弾劾裁判所
25
①の裁判官については、②の制度がある。(第79条) また、裁判官の懲戒処分は、行政機関がおこなうことはできないとして、その身分を手厚く保障している。
最高裁判所, 国民審査
26
公正な審理をおこなうために①が原則となっている。
公開裁判
27
①:裁判の手続きなどに関する②があり、司法行政に関する各種の権限をもっている。
最高裁判所, 規則制定権
28
①:著作権や特許権などの知的財産権に関する訴訟を専門的に扱う知的財産高等裁判所が、東京高等裁判所の特別支部として設置されている。 ②、③、④がある。
高等裁判所, 地方裁判所, 家庭裁判所, 簡易裁判所
29
法の支配の思想は、裁判所による①を発達させた。
違憲審査制
30
憲法は、すべての裁判所に①を与えるとともに、最高裁判所を終審裁判所として位置づけている。この意味において、最高裁判所は②と言われている。 もし、最高裁判所で③判決が確定すれば、その法令は、その事件に関して無効とされる。
違憲審査権, 憲法の番人, 違憲
31
集団のなかで起こるさまざまな紛争は、①で解決することが難しいことも多い。そのような時、②に基づいて解決をはかる裁判所が必要となる。裁判所は、私たちの③を守る砦である。
個人, 法, 基本的人権
32
裁判には①と②がある。
民事裁判, 刑事裁判
33
①:個人や団体の財産上や身分上の権利・義務についての争いを扱う。 行政によって不当に権利を侵害された被害者が、国・地方公共団体を相手に裁判で争う②も民事裁判の一種。
民事裁判, 行政裁判
34
①:法律に定めている犯罪行為を扱い、検察官が②を代表して原告となり、裁判所に被害者を起訴する。そして、裁判官が検察官・被告人・弁護人の申し立てを聞き、証拠を取り調べて真実の発見に努め、そのうえで判決を下す。
刑事裁判, 公益
35
①は、被告人の人権を守るため、「疑わしきは罰せず」が原則となっている。また、②に基づいて裁判がおこなわれる。
刑事裁判, 罪刑法定主義
36
そして憲法は、刑事被告人に対して、いかなる場合にも弁護人を依頼する権利を認め、みずから依頼できない被告人は国費で①をつける。
国選弁護人
37
裁判は人が人を捌くものであるから、①が起こる場合もある。
冤罪
38
①:裁判で刑が確定したあとでも、判決の判断材料となった事実認定に、合理的な疑いがもたれるような証拠が発見された場合は、裁判のやりなおしをおこなう制度を設けている。
再審制度
39
①を防ぐために、裁判で有罪が認定するまでは、無罪と考えて被告人を扱う②があることを忘れてはならない。
冤罪, 推定無罪の原則
40
裁判に国民の良識を反映させるべきであるという考えから導入された①は、強盗殺人や放火、誘拐事件など、②が課せられるような重大事件の③を対象としている。
裁判員制度, 死刑や無期懲役, 刑事裁判
41
裁判官・弁護士・検察官の①にも、国民にわかりやすい裁判をおこなおうとする姿勢が広がっている。そのほか、国民が司法に参加する制度としては、犯罪被害者やその遺族が②で被告人に質問できる③もある。
法曹三者, 刑事裁判, 被害者参加制度
42
日本の裁判には民事裁判と①があり、事実認定に疑いがもたれる場合には、②も用意されている。国民は重大な①の一審に③として参加する。
刑事裁判, 再審制度, 裁判員
43
日本国憲法前文では、①の理念が示され、日本国民の②平和への願望と決意、全人類が③を達成するための国際協調に向けた姿勢が確認された。
平和主義, 恒久, 平和的生存権
44
憲法第9条では、①とともに、②や③が定められている。
戦争放棄, 戦力の不保持, 交戦権の否認
45
この憲法の下、国防の任務をもつ①が創設されたが、①をめぐる憲法論争は現在まで続いている。政府は、自衛のための②をこえる実力をさすものであり、①は戦力にはあたらないという見解をとっている。
自衛隊, 必要最小限
46
日本の防衛政策は、相手から武力攻撃を受けた時に初めて防衛力を行使するという、①に徹することを原則としている。また、政府や国会が自衛隊を民主的に統制し、自衛隊が独走しないように、②の原則をとっている。
専守防衛, シビリアン・コントロール
47
シビリアン・コントロール漢字で表すと
文民統制
48
政府は、世界唯一の被爆国として、核兵器を「もたず、つくらず、もちこませず」という①を堅持してきた。
非核三原則
49
1951年①と同時に、日本とアメリカとの間に結ばれた②も日本の安全保障体制の柱である。
サンフランシスコ平和条約, 日米安全保障条約
50
日本には、日本の安全とアジアの平和維持のために①が置かれている。
米軍基地
51
日本は、徹底した①を憲法に掲げ、防衛政策は②(3つ)を掲げる。アメリカと結んでいる③条約も重要な柱である。
平和主義, 専守防衛、文民統制、非核三原則, 日米安全保障
52
国際社会における大量破壊兵器の拡散の恐れやテロの脅威が増すなか、①のあり方も変容してきた。
専守防衛
53
これまでは自国に向けた武力攻撃に限定されてきた①の行使が、②の改正によって、他国への攻撃であっても、日本の存立を脅かすような事態があれば、③の行使を含めて対応できるようになった。
自衛隊, 武力攻撃事態対処法, 集団的自衛権
54
これまで武器輸出は原則として禁止されていたが、①により、平和貢献や自国の安全保障に役立つことを条件として、武器輸出や共同開発が認められるようになった。 このような状況に対応するため、防衛力の増強がはかられており、②が増額されている。
防衛装備移転三原則, 防衛費
55
憲法第①条の下では、武力行使のために海外に自衛隊を派遣することは許されてないとされている。しかし、冷戦終結後、各地で地域紛争が頻発するなかで、②を目的とした自衛隊の派遣が求められるようになった。このような状況を受け、政府は1992年③を制定し、自衛隊をPKO(=④)に派遣している。
9, 国際貢献, PKO協力法, 国連平和維持活動
56
国際情勢の変化は、日米の同盟関係にも変化をもたらしている。①において、有事の際も米軍との切れ目のない協力関係がめざされ、日米の安全保障協力は日本周辺から地球規模に拡大された。これに対応し、②が制定され、自衛隊の活動範囲に地理的な制約はなくなっている。
日米防衛協力のための指針, 重要影響事態法
57
①によって、有事における国民の避難・救護のための政府や地方公共団体の役割が定められている。
国民保護法
58
自衛隊は①への参加など、海外派遣の機会が増えた。 また、②の限定的な行使を可能とする法律も制定された。日米の安全保障協力も、日本周辺から③へ拡大されている。
PKO, 集団自衛権, 地球規模
59
①は、すさまじい破壊力をもち、保有することで敵国に対して軍事力の面で優位に立つことができる。また、他国から攻撃された場合に核兵器で報復する姿勢を示すことで、他国からの攻撃を防げるという②から、多くの国が核兵器を保有したり、開発を試みたりしている。
核兵器, 核抑止論
60
多国間で核管理体制の柱となるのは、①である。この条約では、核兵器を新たに保有することと保有国が非保有国に対して核兵器を渡すことを同時に禁止し、原子力の②が定められている。
NPT, 平和利用
61
NPT 日本語で?
核兵器拡散防止条約
62
国連の機関である①が原子力の平和利用の促進と軍事的利用を防止するための活動をおこなっている。
IAEA
63
IAEA 日本語で?
国際原子力機関
64
核軍縮の促進をはかるために、国連で①が採択された。
核兵器禁止条約
65
核兵器禁止条約に対しては、核兵器保有国やアメリカの①に守られている国が安全保障のバランスを崩すことなどを理由に参加していない。
核の傘
66
核実験については、すべての核爆発実験を禁止する①が国連で採択されている。
CTBT
67
CTBT 日本語で?
包括的核実験禁止条約
68
①を結ぶ地域が、南米、東南アジア、アフリカ、オセアニア、核兵器国が存在しない地域で拡大している。
非核兵器地帯条約
69
核兵器は①論という考え方の下、世界に拡散する危険性をつねにはらんでいる。しかし、②条約で核兵器の拡散を防いだり、③条約などで爆発をともなう核実験を禁止したりするなど、国際的なルールづくりによって、核軍縮はおこなわれている。さらに、おたがいが信頼関係を高めるための④の構築を進めることが大切である。
核抑止, NPT, CTBT, 信頼醸成措置
70
アメリカ中心 ①諸国=②側 軍事同盟:1949年③
資本主義, 西, 北大西洋条約機構
71
北大西洋条約機構 英語で
NATO
72
ソ連中心 ①諸国=②側 軍事同盟:1955年③
社会主義, 東, ワルシャワ条約機構(WTO)
73
人間の行動を左右する根本的な考え方=①の対立
イデオロギー
74
1989年①:アメリカ②大統領、ソ連③書記長が会談。 冷戦の集結を宣言、1991年ソ連消滅
マルタ会談, ブッシュ, ゴルバチョフ
75
アメリカ唯一の超大国になり、①と民主主義の考えが世界に広がる。①を採用した国々の間では、②の締結が相次ぎ、グローバル化が進展した。グローバル化は、③など新興国の経済成長にも影響を与えた。
市場経済, 自由貿易協定, BRICS
76
BRICS5カ国
ブラジル, ロシア, インド, 中国, 南アフリカ
77
冷戦構造が崩れたことにより、世界各地でそれまで潜在化していた人種・民族・宗教の違いによる対立が再燃、①などに基づく戦争、独立を求める闘争が起きている。
資源獲得
78
2001年9月11日①以降、テロの不安や脅威が国際社会全体に広がっている。SNSは、国際テロ組織が発信する狂信的な思想の拡散とテロ組織の拡大に利用されている。
アメリカ同時多発テロ
79
第二次世界大戦後、国際社会はアメリカとソ連の二大国が覇権を争う①が起きた。ソ連の消滅後はアメリが唯一の超大国として国際社会をリードした。経済面では②が進展した。一方で紛争や③の多発など、脅威が複雑化・多様化している。国際的な課題を解決するため、国家や国際連合だけでなく、④の活躍や市民の連携が期待されている。
冷戦, グローバル化, テロ, NGO
80
主権国家は、たがいに①で他国から独立し、干渉されないことが主要原則とされている。
平等
81
自国の権利が侵害されても保護してくれる世界政府のような権威が存在せず、自国の①は最終的には自力で守るしかないことを意味している。
安全
82
かつては①が有力であったが、この方法では②を未然に防ぐことができなかった。 このため③を基本原理とする④が設立されたが、④にはさまざまな欠陥があり、⑤をまねいてしまった。
勢力均衡, 第一次世界大戦, 集団安全保障, 国際連盟, 第二次世界大戦
83
1945年①に代わって②が成立。 →③機能が一段と強化された。
国際連盟, 国際連合, 集団安全保障
84
①の目的:国際社会の平和と人権を守り、そのための国際協力を推進する。この目的を達成するために、②により六つの主要機関が設置されている。
国際連合, 国際憲章
85
①の活動のなかで、特に重要なものが国際社会における②であり、③がその役割を担っている。③は、5カ国の④と任期2年で再認可、ただし連続再選は不可という条件の下、10ヶ国の⑤で構成されている。
国際連合, 平和の維持, 安全保障理事会, 常任理事国, 非常任理事国
86
①は、議決に対して②をもち、一国でも反対すれば議決は成立しない。(=③)
常任理事国, 拒否権, 大国一致の原則
87
近年は①も国際社会の平和と安全の維持において重要性を増している。①は、三つの原則に基づいて、世界各地で活動している。
PKO
88
国際社会の平和と安全を脅かすできごとに対しては、①がとられている。安全保障面では②が中心となっているが、常任理事国の③の多発による足並みの乱れなど課題もある。近年では④の重要性も増している。
集団安全保障体制, 安全保障理事会, 拒否権, PKO
89
①問題に対する国際社会の取り組みは進んでいるが、必要な支援がすべての①に行き届いているわけではない。シリア内戦などにより、現在も①は増え続け、その受け入れをめぐり紛争周辺国で意見が割れるなど、大きな国際問題となっている。
難民
90
国際社会は①によって構成されているが、同じ②で成り立っている国は少ない。
主権国家, 人種や民族
91
西アジアやアフリカでは、植民地時代に①が決めた②と民族の居住範囲が一致せず、現在もそれが内線の火種となっている。西アジアの③問題、アフリカの④、⑤はその一例である。
宗主国, 国境, クルド人, ソマリア内戦, ルワンダ内戦
92
1948年ユダヤ人によってパレスチナの地に①が建国された。それにともない、②を信仰するパレスチナ人が家や故郷を失って難民となった。
イスラエル, イスラーム
93
冷戦後、①などの違いを原因とする紛争が増えている。戦争は②の流出という国際問題を生み出してきた。紛争の解決や紛争後の平和の構築②の保護のために、国際社会が協力していくことが求められる。
民族や宗教, 難民
94
第二次世界大戦後の日本は、①を基礎として、②をもとにした国際平和の確率と維持をめざしてきた。日本は③を掲げている。
平和主義, 自由と正義, 外交の三原則
95
東アジア諸国に対しては、①とそれに並行する経済協力として日本の②がおこなわれた。
戦後賠償, 資金協力・技術協力
96
2002年①:冷戦締結後に②と対話を開始。 日本人拉致被害者5人が帰国したものの、いまだに③が結ばれていない。
日韓首脳会議, 北朝鮮, 国交
97
北朝鮮の①や中国の②もアジアの政治情勢を不安定にしている
核開発問題, 海洋進出
98
日本は過去の戦争に対する反省から、第二次世界大戦後一貫して①の姿勢を貫いてきた。国連でも多額の分担金を負担するほか、②や③などでもその存在感を高めている。また、④でもたびたび開催国となり、重要な役割をはたしている。
国際協調, PKO, 国際緊急援助, 主要国首脳会議
99
人間を守るために国連は、①を掲げ、その理念の下支えとして②が採択されている。
人間の安全保障, SDGs
100
第二次世界大戦の日本は①の姿勢をつらぬき、「②の安全保障」や③など国際社会共通の目標達成に向けて大きな役割を果たしている。私たち一人ひとりも身近なことから実践していく必要がある。
国際協調, 人間, SDGs