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法律知識②

問題数100


No.1

特定商取引法① 訪問販売に関し、販売業者が営業所等以外の場所において商品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者は、書面により当該売買契約の申込みの(●●)を行うことができる。ただし、申込者等が同法5 条の書面(契約書面) を受領した日(その日前に4条の書面(申込書面)を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過した場合においては、この限りではない

No.2

特定商取引法① 訪問販売に関し、販売業者が営業所等以外の場所において商品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者は、書面により当該売買契約の申込みの撤回を行うことができる。ただし、申込者等が同法5 条の書面(契約書面) を受領した日(その日前に4条の書面(申込書面)を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して(●●)日を経過した場合においては、この限りではない

No.3

特定商取引法① クーリング・オフが行使されたときは、売買契約は初めからなかったものとされ、販売業者は、契約の撤回等に伴う損害賠償や(●●)等の請求をすることができない

No.4

特定商取引法① クーリング・オフが行使されたときは、販売業者は、既に引き渡された商品について消費者が返還までの間に使用したことにより得られた利益に相当する金銭の支払いを請求することは(●●)

No.5

特定商取引法① クーリング・オフ行使の場合、すでに引き渡された商品の返還・引取りに要する費用は、(●●)が負担しなければならない

No.6

特定商取引法② 販売業者等が販売目的を隠匿し、電話、郵便、ビラ・パンフレットの配布等によって営業所等への(●●)を要請した場合、アポイントメントセールスとして特定顧客となり、訪問販売と同様の規制を受ける(特定商取引法2 条1 項2 号、同法施行令1 条1 号)

No.7

特定商取引法② 販売業者等が販売目的を隠匿し、電話、郵便、ビラ・パンフレットの配布等によって営業所等への来訪を要請した場合、アポイントメントセールスとして特定顧客となり、(●●)と同様の規制を受ける(特定商取引法2 条1 項2 号、同法施行令1 条1 号)

No.8

特定商取引法② 店舗内から顧客に呼びかけを行い、呼び止める行為は、「来訪の要請」にはあたらず、アポイントメントセールスに該当(●●)

No.9

特定商取引法② 販売業者等が願客を営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた上で商品を販売する行為(いわゆる「(●●)」の場合には、訪問販売に該当する(特定商取引法2 条1 項2 号)

No.10

特定商取引法② 販売業者等の執拗な勧誘や販売行為による消費昔被害を防ぐため、販売業者等に対し、訪問販売の勧誘を行う際には、勧誘に先立って、消費者に対して勧誘を受ける(●●)があるかどうかを確認するように努めなければならない(特定商取引法3 条の2 第1 項)

No.11

特定商取引法② 販売業者等の執拗な勧誘や販売行為による消費昔被害を防ぐため、販売業者等に対し、訪問販売の勧誘を行う際には、勧誘に先立って、消費者に対して勧誘を受ける意思があるかどうかを確認するように(●●)なければならない(特定商取引法3 条の2 第1 項)

No.12

特定商取引法② 消費者が契約締結の意思がない旨の表示をした場合には、訪問販売の販売業者等が当該消費者に対してさらなる勧誘をすることは(●●)されている(特定商取引法3 条の2 第2 項)

No.13

特定商取引法② 特定継続的役務提供の場合、契約を締結しようとするときには(●●)書面、契約を締結したときには契約書面の2 種類の書面を交付することとされている(特定商取引法42 条1 項・2 項)

No.14

特定商取引法② 特定継続的役務提供の温合、契約を締結しようとするときには概要書面、契約を締結したときには(●●)書面の2 種類の書面を交付することとされている(特定商取引法42 条1 項・2 項)

No.15

特定商取引法② 特定継続的役務提供において、5 万円を超える(●●)取引を行う事業者に対しては、業務及び財産の状況を記載した書面(財務等書類)の作成・備付けを義務付け、取引の相手方である消費者は、この書面の開示(閲覧・謄抄本の交付)を求めることができる(特定商取引法45条、同法施行令13 条)

No.16

特定商取引法② 特定継続的役務提供において、5 万円を超える前払い取引を行う事業者に対しては、業務及び財産の状況を記載した書面(財務等書類)の作成・備付けを義務付け、取引の相手方である消費者は、この書面の(●●)(閲覧・謄抄本の交付)を求めることができる(特定商取引法45条、同法施行令13 条)

No.17

特定商取引法② 連鎖販売取引における「特定利益」とは、連鎖販売加入者(再販売・受託販売・販売のあっせんをする者) を増やすことにより、その(●●)が提供する取引料(入会金、加盟料等)や売上金によって生ずる利益の全部又は一部をいう(特定商取引法33 条1 項)

No.18

特定商取引法③ 特定商取引法における「販売業者」とは、販売を(●●)の意思をもって反復継続して(業として)行う者をいう。ここで、「(●●)の意思」と「反復継続」は、インターネット・オークション以外の場における取引も含めて総合的に考慮して判断される

No.19

特定商取引法③ 特定商取引法における「販売業者」とは、販売を営利の意思をもって(●●)して(業として)行う者をいう。ここで、「営利の意思」と「(●●)」は、インターネット・オークション以外の場における取引も含めて総合的に考慮して判断される

No.20

特定商取引法③ 事業者が、インターネット取引以外の事業で取り扱う商品と同種の商品をインターネットのオークションサイトに出品している場合には、その数量や金額等にかかわらず原則として特定商取引法における「販売業者」に(●●)ものとされる

No.21

特定商取引法③ 連鎖販売加入者は、クーリング・オフ期間経過(●●)であっても、連鎖販売契約期間内であれば、同契約を将来に向かって解約することができる(特定商取引法40 条の2 第1 項)

No.22

特定商取引法③ 連鎖販売加入者は、クーリング・オフ期間経過後であっても、(●●)期間内であれば、同契約を将来に向かって解約することができる(特定商取引法40 条の2 第1 項)

No.23

特定商取引法③ 連鎖販売契約の中途解除にあたって、連鎖販売業者は加入者に対して損害賠償請求をすることが(●●)。また、あらかじめ損害賠償額の予定や違約金の定めを置くことも(●●)が、その金額については同法で上限が定められており、当事者間において上限額を超える定めがなされた場合でも、当該上限を超える部分については無効となる(特定商取引法40 条の2 第3 項)

No.24

特定商取引法③ 連鎖販売契約の中途解除にあたって、連鎖販売業者は加入者に対して損害賠償請求をすることができる。また、あらかじめ損害賠償額の予定や違約金の定めを置くこともできるが、その金額については同法で(●●)が定められており、当事者間において(●●)額を超える定めがなされた場合でも、当該(●●)を超える部分については無効となる(特定商取引法40 条の2 第3 項)

No.25

特定商取引法③ 入会後1 年以内の加入者は、連鎖販売契約が中途解除された場合において、解約前に締結した商品購入契約のうち、①当該商品の引渡日から(●●)日以内であり、②商品を再販売しておらず、③商品を使用したり商品の全部又は一部を消費したりしていない場合等の要件に該当するものについては、解除することができる(特定商取引法40 条の2第2 項)

No.26

特定商取引法③ 入会後1 年以内の加入者は、連鎖販売契約が中途解除された場合において、解約前に締結した商品購入契約のうち、①当該商品の引渡日から90日以内であり、②商品を(●●)しておらず、③商品を使用したり商品の全部又は一部を消費したりしていない場合等の要件に該当するものについては、解除することができる(特定商取引法40 条の2第2 項)

No.27

特定商取引法④ 〇×問題 「特定商取引に関する法律」が、適用対象となる各種の取引において、事業者が法律に違反して消費者に申込み書面などを交付しなかった場合、消費者はその契約を取り消すことができると定められている

No.28

特定商取引法④ ○✕問題 「特定商取引に関する法律」が、適用対象となる各種の取引において、事業者が消費者に交付するためにあらかじめ印刷して作成した申込み書面などの内容と異なる特約を、事業者の販売員と消費者とで合意した場合、たとえその内容を申込み書面などの余白に手書きして販売員が署名捺印しても、その特約部分は無効であると定められている

No.29

特定商取引法④ 〇×問題 「特定商取引に関する法律」が、適用対象となる各種の取引において、クーリング・オフ期間の起算日は、申込み書面などが消費者に交付された日とする取引と商品が引き渡された日とする取引がある

No.30

特定商取引法④ 〇×問題 「特定商取引に関する法律」が、適用対象となる各種の取引において、申込み書面などには、契約当事者(事業者と消費者) 双方の署名又は記名捺印が法定の記載事項の一つとされている

No.31

特定商取引法④ ○✕問題 「特定商取引に関する法律」が、適用対象となる各種の取引において、事業者が消費者に虚偽の記載のある申込み書面などを交付した場合、刑罰が科されるとされている

No.32

特定商取引法⑤ ○✕問題 [基本事例] 突然、消費者Aの住居(戸建木造建築)に住宅リフォーム業者Bの販売員が訪れてきて、「お宅の屋根瓦はかなり傷んでいます。まもなく雨漏りします。軽くて台風にも地震にも強い丈夫な瓦に葺き替えませんか」と勧誘した。消費者Aは販売員による説明を聞いた結果、屋根の全面的な改修工事をBに申し込んだ。工事代金は350万円で代金はクレジット(個別信用購入あっせん)で10カ月後に一括払いすることにした。 リフォーム業者Bは、消費者A宅を訪問して契約の締結について勧誘することにつき、あらかじめAの承諾を得ていなかった。「特定商取引に関する法律」は、消費者からの契約締結についての勧誘の要請がないのに消費者宅を訪問して勧誘することを禁止しており、Aはこの法令違反を理由に契約を取り消すことができる。

No.33

特定商取引法⑤ ○✕問題 [基本事例] 突然、消費者Aの住居(戸建木造建築) に住宅リフォーム業者Bの販売員が訪れてきて、「お宅の屋根瓦はかなり傷んでいます。まもなく雨漏りします。軽くて台風にも地震にも強い丈夫な瓦に葺き替えませんか」と勧誘した。消費者Aは販売員による説明を聞いた結果、屋根の全面的な改修工事をBに申し込んだ。工事代金は350万円で代金はクレジット(個別信用購入あっせん)で10カ月後に一括払いすることにした。 消費者A は「雨漏りして家が傷んでは大変ですから」とリフォーム業者Bの販売員に伝えて、契約を締結した。しかし屋根瓦は古くても高級であるため全く傷んでいないことが分かった。Aは、契約締結時から10日を経過しているが、「特定商取引に関する法律」の定める不実告知を信じて契約したとしてリフォーム契約を取り消すことができる

No.34

特定商取引法⑤ ○✕問題 [基本事例] 突然、消費者Aの住居(戸建木造建築)に住宅リフォーム業者Bの販売員が訪れてきて、「お宅の屋根瓦はかなり傷んでいます。まもなく雨漏りします。軽くて台風にも地震にも強い丈夫な瓦に葺き替えませんか」と勧誘した。消費者Aは販売員による説明を聞いた結果、屋根の全面的な改修工事をBに申し込んだ。工事代金は350万円で代金はクレジット(個別信用購入あっせん)で10カ月後に一括払いすることにした。 契約書面には、「地震対策特別キャンペーン割引のため着工後はクーリング・オフによる契約の解除はできません」との赤字のゴム印による記載がされていて、消費者Aはこの説明を受けており納得していた。この場合、Aは、着工後はクーリング・オフによる契約の解除ができない

No.35

特定商取引法⑤ 〇×問題 [基本事例] 突然、消費者A の住居(戸建木造建築) に住宅リフォーム業者B の販売員が訪れてきて、「お宅の屋根瓦はかなり傷んでいます。まもなく雨漏りします。軽くて台風にも地震にも強い丈夫な瓦に葺き替えませんか」と勧誘した。消費者A は販売員による説明を間いた結果、屋根の全面的な改修工事をB に申し込んだ。工事代金は350 万円で代金はクレジット(個別信用購入あっせん)で10 カ月後に一括払いすることにした。 工事が完了して10 日目に雨が降ったところ住宅のあちこちから雨漏りして、天井、壁、家財道具などにシミが発生した。欠陥工事が原因であると判明したので、消費者Aはその10 日後に補修工事と損害賠償を求めたが、リフォーム業者B はこれに応じず、その後倒産した。個別信用購入あっせん業者(クレジット会社)C から工事代金相当額を支払うように請求されたが、1 回払いであっても支払いを拒否できる

No.36

特定商取引法⑤ 〇×問題 [基本事例] 突然、消費者Aの住居(戸建木造建築) に住宅リフォーム業者Bの販売員が訪れてきて、「お宅の屋根瓦はかなり傷んでいます。まもなく雨漏りします。軽くて台風にも地震にも強い丈夫な瓦に葺き替えませんか」と勧誘した。消費者Aは販売員による説明を聞いた結果、屋根の全面的な改修工事をBに申し込んだ。工事代金は350万円で代金はクレジット(個別信用購入あっせん)で10カ月後に一括払いすることにした。 工事が完了してから2年後に雨漏りし始めた。契約書には「工事に欠陥があった時は工事完了から1年間は無料で、それ以後は有料で補修工事をおこないます」と記載されていた。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により屋根の工事に関しては請負人は工事完了から10年間の瑕疵担保責任を負うと定められているので、消費者A はリフォーム業者Bに対して無料で修理するように請求できる

No.37

特定商取引法⑥ ○✕問題 事業者が訪問販売で商品の販売をしようとするときは、契約の申込みを受け又は契約の締結をするまでに、購入者に対して契約の内容について説明しなければならないが、それは口頭でもよい

No.38

特定商取引法⑥ ○✕問題 販売業者が、訪問販売で商品の売買契約の申込みを受けたときは、直ちに(その場で)、「申込みの内容を記載した書面」を申込者に交付しなければならない。申込みを受けた際に売買契約の締結に至ったときは、その場で直ちに「契約の内容を明らかにする書面」を交付する必要はなく、後日遅滞なく購入者に対して交付すればよい

No.39

特定商取引法⑥ ○✕問題 販売業者は訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘するに際し、売買契約に関する事項であって、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならないとされている

No.40

特定商取引法⑥ ○✕問題 販売業者が、商店街など路上を歩いている消費者に対して、売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに呼び止めて、特定の場所に同行させる行為(いわゆるキャッチセールス) であっても、公衆が自由に出入りできる場所に同行させて勧誘する行為は、禁止されていない

No.41

特定商取引法⑥ ○✕問題 「特定商取引に関する法律」が定めているクーリングオフ制度による契約解除権の内容と異なる特約をすることは認められない。特約の内容が購入者又は販売業者にとって有利であるか不利であるかを問わず、法に反する特約として無効とされている

No.42

特定商取引法⑦ 〇×問題 役務の提供を目的とする通信販売については、その適用対象を政令で詣定された種類の役務(指定役務) に限定している

No.43

特定商取引法⑦ ○✕問題 通信販売の販売条件等の広告で、事業者は、商品の性能・品質その他一定の事項について、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示を行ってはならないとしている。違反した場合は、罰則も定められている

No.44

特定商取引法⑦ ○✕問題 通信販売には、商品の引渡しを受けた日から起算して8日間の消費者からの契約解除権が定められており、事業者が広告の中で「返品できません」などと契約解除に関する特約を表示していても、その特約は無効とされる

No.45

特定商取引法⑦ ○✕問題 事業者が消費者に商品を引き渡す前に代金の全部又は一部を受け取る前払式通信販売を行う場合は、事業者は、あらかじめ氏名・住所その他の一定事項を消費者庁に届け出ておかなければならない

No.46

特定商取引法⑦ 〇×問題 適格消費者団体は、通信販売広告に商品の品質その他の事項について著しく事実に相違する表示があるなと一定の場合に、広告を行っている事業者に対してその行為を停止するよう請求することができる、との差止の制度が定められている。

No.47

特定商取引法⑧ 特定商取引法において(●●)は、消費者の商品等の購入における自主性の等重という観点から、クーリング・オフ制度の適用除外とされている。しかし、一方で、(●●)における消費者の唯一の情報源である広告の記載の不備等を原因とする返品・交換をめぐるトラブルが業者と消費者との間で多発していた。そこで、2008(平成20) 年の同法改正により、(●●)の場合において、商品等の受領日から起算して8日以内であれば、消費者は無条件で返品することができる ものとした(同法1 5 条の3 第1 項本文)。ただし、通信販売業者が申し込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合には、上記の規定は適用されない(同項ただし書)

No.48

特定商取引法⑧ 特定商取引法において通信販売は、消費者の商品等の購入における自主性の尊重という観点から、クーリング・オフ制度の適用除外とされている。しかし、一方で、通信販売における消費者の唯一の情報源である広告の記載の不備等を原因とする返品・交換をめぐるトラブルが業者と消費者との間で多発していた。そこで、2008(平成20) 年の同法改正により、通信販売の場合において、商品等の受領日から起算して8日以内であれば、消費者は無条件で返品することができるものとした(同法15条の3第1項本文)。ただし、通信販売業者が申し込みの撤回等についての(●●)を広告に表示していた場合には、上記の規定は適用されない(同項ただし書)

No.49

特定商取引法⑧ 事業者が、商品購入の申込みをしていない消費者に対して、一方的に商品を送りつけ売買契約の申し 入みをする商法を(●●)いう

No.50

特定商取引法⑧ ネガティブオプションの場合、商品を送りつけられた消費者に購入義務や代金の支払義務はなく、「一定の期間内に返送しない場合には、承諾したものとみなす」といった通知文が同封されていたとしても、契約が(●●)以上、同様である

No.51

特定商取引法⑧ ネガティプオプションの場合、販売業者は、一方的に送り付けてきた商品についてはその(●●)を失うこととし、その反射的な効果として、商品の送付を受けた者は、自由に処分することができるようになる

No.52

特定商取引法⑧ ネガティブオプションの場合、販売業者は、一方的に送り付けてきた商品についてはその返還請求権を失うこととし、その反射的な効果として、商品の送付を受けた者は、(●●)することができるようになる

No.53

特定商取引法⑧ 特定商取引法では、店舗や営業所以外の場所であっても、「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの」を営業所等とみなし(同法2 条1 項1 号、同法施行規則1 条4 号)、これらの場所で行われる販売行為は(●●)にあたらないものとしている。ここで、① 「一定の期間」とは、通常は二、三日以上の期間をいい、②「商品を陳列し」とは、消費者が自由に商品を選択することが可能であることをいう。また、③ 「店舗に類するもの」とは、常設展示場、公会堂、集会場、ホテルや体育館等をいうものとされる

No.54

特定商取引法⑧ 特定商取引法では、店舗や営業所以外の場所であっても、「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの」を営業所等とみなし(同法2 条1 項1 号、同法施行規則1 条4 号)、これらの場所で行われる販売行為は訪問販売にあたらないものとしている。ここで、① 「一定の期間」とは、通常は二、三日以上の期間をいい、②「商品を陳列し」とは、消費者が自由に商品を(●●)することが可能であることをいう。また、③ 「店舗に類するもの」とは、常設展示場、公会堂、集会場、ホテルや体育館等をいうものとされる

No.55

特定商取引法⑧ ホテルの会場で呉服の展示販売を1週間の期間行う場合、展示されている着物のうち特定の商品のみを勧誘し、複数の店員が取り囲んで他の商品を見て回ることができないような状況で販売するのは、消費者が自由に商品を(●●)することが可能であるとは言えず、「商品を陳列し」の要件を満たさず、この場合は訪問販売に該当する

No.56

特定商取引法⑧ ホテルの会場で呉服の展示販売を1週間の期間行う場合、展示されている着物のうち特定の商品のみを勧誘し、複数の店員が取り囲んで他の商品を見て回ることができないような状況で販売するのは、消費者が自由に商品を選択することが可能であるとは言えず、「商品を陳列し」の要件を満たさず、この場合は訪問販売に該当(●●)

No.57

特定商取引法⑨ 従来、訪問販売、通信販売、及び(●●)販売については、政令で指定された商品・役務・権利についてのみ規制の対象とされていたが、2008(平成20)年の特定商取引法の改正によって、上記に係る商品・役務について指定制が廃止され、原則としてすべての商品・役務が規制対象とされ、権利については指定制が維持された

No.58

特定商取引法⑨ 従来、訪問販売、通信販売、及び電話勧誘販売については、政令で指定された商品・役務・権利についてのみ規制の対象とされていたが、2008(平成20)年の特定商取引法の改正によって、上記に係る商品・役務について指定制が廃止され、原則としてすべての商品・役務が規制対象とされ、(●●)については指定制が維持された

No.59

特定商取引法⑨ 連鎖販売取引については、従来から、原則として(●●)の商品・役務・権利が規制対象とされている

No.60

特定商取引法⑨ 仕事を提供することを誘い文句にして、その仕事に必要であるとして、消費者に商品等の販売を行う取引を「(●●)販売」という(特定商取引法51条1項)

No.61

特定商取引法⑨ 業務提供誘引販売についても(●●)制度の適用があり、その期間は契約書面の交付日から20日間とされている(特定商取引法58条1項、55条2項)

No.62

特定商取引法⑨ 業務提供誘引販売についてもクーリング・オフ制度の適用があり、その期間は契約書面の交付日から(●●)日間とされている(特定商取引法58条1項、55条2項)

No.63

特定商取引法⑨ 業務提供誘引販売において、販売業者等は、相手方である消費者に対して契約書面の他に(●●)書面を交付しなければならないが(法定書面、特定商取引法55条1項)、(●●)書面の交付はクーリング・オフ期間の起算点とならない

No.64

特定商取引法⑨ 業務提供誘引販売において、販売業者等は、相手方である消費者に対して契約書面の他に概要書面を交付しなければならないが(法定書面、特定商取引法55条1項)、概要書面の交付はクーリング・オフ期間の起算点と(●●)

No.65

特定商取引法⑨ 訪問販売において、販売業者等が、商品の効能について、実際にはそのような効能が認められないにもかかわらす、効能があると告げることは(●●)にあたる(特定商取引法6条1項1号、同法施行規則6条の2第1号)

No.66

特定商取引法⑨ 例えば、実際に浄水器に放射能の除染機能がないにもかかわらす、あると告げた場合、(●●)のケースに該当する。そして、訪問販売業者の不実告知により、消費者が誤認して契約をしてしまった場合、当該消贅者は契約を取り消すことができる(特定商取引法9条の3第1項)

No.67

特定商取引法⑨ 例えば、実際に浄水器に放射能の除染機能がないにもかかわらず、あると告げた場合、不実告知のケースに該当する。そして、訪問販売業者の不実告知により、消費者が(●●)して契約をしてしまった場合、当該消贅者は契約を取り消すことができる(特定商取引法9条の3第1項)

No.68

特定商取引法⑨ 訪問販売では、商品等の購入が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えて販売する過量販売において、商品等を購入した消費者に契約の解除等が認められていた(特定商取引法9条の2)が(●●)販売についても、平成28年の特定商取引法改正によって、過量販売規制が導入された(同法24条の2を新設)。なお、この解除権は、契約の締結時から1年以内に行使しなければならない(同法24条の2第2項)

No.69

特定商取引法⑨ 訪問販売では、商品等の購入が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えて販売する過量販売において、商品等を購入した消費者に契約の解除等が認められていた(特定商取引法9条の2)が電話勧誘販売についても、平成28年の特定商取引法改正によって、過量販売規制が導入された(同法24条の2を新設)。なお、この解除権は、契約の締結時から(●●)年以内に行使しなければならない(同法24条の2第2項)

No.70

クーリング・オフに関する総合問題 ○✕問題 消費者Aは、プロバイダー業者(電気通信業者)Bに光ファイバーインターネットサービス契約の申込みをした。翌日に回線接続工事も完了して、インターネット接続サービスの提供が始まった。契約から5日目に、事業者Cとの契約の方が、自分の利用の仕方に最も適していることに気づいた。「電気通信事業法」の規定によって、Aは、Bとの契約を初期契約解除制度によって解除することができる。ただし、AはすでにBから受けたインターネット接続サービスの対価(料金)や設備工事費を支払わなければならない

No.71

クーリング・オフに関する総合問題 〇×問題 消費者は、職場訪問販売による勧誘を受けて生命保険契約の申込みをした。その際に消費者はクーリング・オフ制度に関して記載されている書面を受け取った。その2日後に保険会社指定の医師の診察を終了した。消費者は「保険業法」の規定により、書面受領から7日経過しているが、クーリング・オフ制度による申込みの撤回をすることができる

No.72

クーリング・オフに関する総合問題 ○✕問題 消費者が建売住宅販売の広告を見て、一団の分譲住宅の現地案内所を訪ねたところ、住宅販売会社の営業員から勧誘されて住宅を購入する契約の申し込みを行った。消費者は翌日に冷静になって考えた結果、その住宅購入をやめることにした。消費者は法定の書面を受領して14日目であるが、「宅地建物取引業法」の定めるクーリング・オフ制度によりその住宅売買契約の申込みの撤回をすることができる

No.73

クーリング・オフに関する総合問題 ○✕問題 会社員をしながら個人投資を行っているAは、投資顧問会社とその事務所で投資顧問契約を締結した。Aは、「金融商品取引法」の定めるクーリング・オフ制度により法定の書面を受領してから10日間は、契約の解除をすることができる

No.74

クーリング・オフに関する総合問題 ○✕問題 消費者Aは、職場訪問販売による勧誘を受け、事業者Bと会員制レジャークラブ入会契約を締結した。その際、クーリング・オフについて記載した書面の交付はなかった。契約から1カ月後に、そのレジャークラブの宿泊施設とテニスコートを利用してみたが、案内パンフレットと説明から期待していたものとかなり異なっていると感じた。Aは、「特定商取引に関する法律」の定めるクーリング・オフ制度により契約を解除することができるが、すでに受けた役務の対価(宿泊料やテニスコート利用料)は支払わなければならない

No.75

インターネット取引 ○✕問題 近年、消費生活のグローバル化の進展により、消費者自らが海外から商品を直接輸入するケースが増加している

No.76

インターネット取引 〇×問題 日本における消費財の輸入額は、1990 (平成2) 年の約10 兆円から2014 (平成26) 年には約18 兆円まで増加している

No.77

インターネット取引 ○✕問題 2007 (平成19) 年度以降、海外業者及び輸入品などに関する相談は、北米に関連するものが最も多く、次いで中国に関連するものが多い

No.78

インターネット取引 ○✕問題 ここ数年、輸入に関する相談では、とりわけ「安全・衛生」や「品質・機能」に関する内容の相談が増加している

No.79

インターネット取引 ○✕問題 越境消費者センター(CCJ) は、インターネット通販などにおいて、海外事業者との取引でトラブルにあった消費者のための相談窓口である

No.80

インターネット取引 ○✕問題 ウェブサイト(業者のホームページ) の広告を見て商品を注文した場合、事業者が承諾のメールを送信した時に契約が成立する

No.81

インターネット取引 ○✕問題 ウェブサイトで1 個の注文をする際に、注文者が誤って11個と入力して申し込んだ場合、意思確認画面など、注文の送信前に購入意思を確認する措置が講じられていなければ、注文者は、11 個分の代金を支払わなくてよい

No.82

インターネット取引 〇×問題 事業者は、メールによる商品の広告を行うことは自由であるが、相手方がメールの受信を拒んだ場合には、以後、広告メールを送ってはならない

No.83

インターネット取引 ○✕問題 ネットオークションにおいて、出品者が代金を先払で受け取ったのに約束した品物を引き渡さない場合、被害者は、オークションの場を設けている事業者に責めに帰すべき事由がなかったとしても損害の賠償を求めることができる。

No.84

インターネット取引 ○×問題 インターネットの掲示板に他人を中傷する事実に反する書込みがされた場合には、被害者は、掲示板を運営する事業者(プロバイダー)に対して、その発信者情報の開示を請求できる。事業者もそれを書き込んだ者の同意がなくても、その書き込みを削除できる

No.85

インターネット取引 電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律) は、(●●) ー個人間の電子商取引(BtoC)について規定したものである(電子消費者契約法2条1項)

No.86

インターネット取引 電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律) は、企業ー(●●)間の電子商取引(BtoC)について規定したものである(電子消費者契約法2条1項)

No.87

クレジット取引(代金後払い取引) ○✕問題 包括信用購入あっせん業者(カード会社) は、消費者にカードを交付する時は取引条件に関する一定事項を記載した書面を交付しなければならない

No.88

クレジット取引(代金後払い取引) ○✕問題 カードの紛失盗難などでカード会員(消費者) 以外の者によってカードが不正使用された場合のカード会員の支払責任の内容は、「民法」及び「消費者契約法」によって無効とならない限り、包括信用購入あっせん業者(カード会社) は約款(会員規約) によって自由に定めることができる

No.89

クレジット取引(代金後払い取引) ○✕問題 カード会員が販売業者など(加盟店) に対して生じている事由を持って包括信用購入あっせん業者(カード会社)に対抗できる抗弁権の制度は、カードを利用した代金の総額が1万円に満たない場合は適用されない

No.90

クレジット取引(代金後払い取引) ○✕問題 カード会員が販売業者など(加盟店) でカードを利用して購入した商品の欠陥が原因で負傷したなど損害が発生した場合、会員はカード会社に対して損害賠償を請求できるとされている

No.91

クレジット取引(代金後払い取引) ○✕問題 リボルビング払いの場合にカード会員(消費者) が包括信用購入あっせん業者(カード会社)に支払う手数料率は実質年率20% を超えてはならないとされている

No.92

消費者金融等 ○✕問題 銀行と消費者との住宅ローンなどの貸付取引(金銭消費貸借契約)で用いられる契約条件(約款) は、銀行法によって、予め主務大臣の認可を受けたものでなければならないと定めている

No.93

消費者金融等 ○✕問題 銀行法は、銀行は消費者(顧客) に対して不確実な事項について確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならないなどの禁止行為を定めている

No.94

消費者金融等 ○✕問題 銀行が破産したなどで預金の払戻しができなくなった場合は、預金保険法の定める預金保険制度によって、当該銀行の普通預金では預金者一人あたり合算して元本(利息を含む)3,000 万円を限度として保護される

No.95

消費者金融等 ○✕問題 銀行が消費者に住宅ローンなどで資金を貸し付ける際に、利息・手数料その他の融資費用をアドオン方式で表示すると、「不当景品類及び不当表示防止法」の不当表示に該当し、措置命令の対象となる

No.96

消費者金融等 〇×問題 いわゆる振り込め詐欺にあって、犯人が指定した銀行の預金口座に金銭の振込みをしてしまった場合、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」(いわゆる振り込め詐欺被害救済法)では、被害者に被害額の一定割合の被害回復分配金が預金保険機構によって支払われるとされている

No.97

消費者金融等 わが国では、消費者金融取引について、統一的な法律はなく、超高金利に刑事罰を科して取り締まる、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 消費貸借契約の利息の利率を制限する利息制限法 及び、金融業者の高金利や不当な取立行為等に対処すべく制定された(●●) の3 法による規制がされている。

No.98

消費者金融等 利息制限法による最高利率は、元本10 万円未満の場合の年利(●●)である。過剰貸付による多重債務を防止するため、貸金業法13条の2の規定に基づき、住宅ローンを除き、借入金総額を年収の3分の1に制限する総量規制が行われている

No.99

消費者金融等 利息制限法による最高利率は、元本10 万円未満の場合の年利20%である。過剰貸付による多重債務を防止するため、貸金業法13条の2の規定に基づき、住宅ローンを除き、借入金総額を年収の(●●)に制限する総量規制が行われている

No.100

金融商品取引等 ○✕問題 預金契約者である妻に無断でその夫がキャッシュカードを持ち出してATM で預金の払戻しを受けた場合において、銀行が不正使用について善意・無過失であるときは、払戻しは有効であり、妻の預金残高はその分減少する

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