問題一覧
1
地域の政治を住民自身が行なうこと
住民自治
2
国とは異なる地方公共団体が自主的におこなうこと
団体自治
3
地方自治は()の学校と呼ばれる
民主主義
4
()は民主主義の学校といわれる
地方自治
5
[民主主義の学校]とは、誰の言葉
ブライス
6
住民自治と団体自治の2つの要素からなり、住民の意思に基づき、かつ国から独立した団体が運営するという意味
地方自治の本旨
7
地方自治の本旨は、憲法第何条
92
8
地方公共団体には、議決機関としての()と執行機関としての()および各種の委員会がある
議会, 長
9
議会と首長が住民の直接選挙で選ぶことを()という
二元代表制
10
首長と議会の議員は住民の()で選ばれる。
直接選挙
11
首長と議会の議員は住民の直接選挙で選ばれる。➡()条()項
93, 2
12
地方公共団体は様々な権限があるが、そのために必要な()を「法律の範囲内」で制定することができる
条例
13
地方公共団体は条例を「()の()」で制定することが出来る
法律, 範囲内
14
地方公共団体は条例を「法律の範囲内」で制定することが出来る➡()条
94
15
昔の地方自治の課題は(1)が多いこと (1)とは、国の事務執行を地方公共団体の町に委任した義務
期間委任義務
16
機関委任事務は廃止された➡()年に()が成立
1999, 地方分権一括法
17
地方分権一括法が成立 ➡地方公共団体の本来の仕事である()と、国の関与が必要なものとして法律で定められた()の2種類となった
自治事務, 法定受託事務
18
地方公共団体は、地方税など()が極めて少ない。
自主財源
19
地方公共団体は、地方税など自主財源が少なく、()や()など国からの援助に依存
地方交付税, 国庫支出金
20
地方公共団体は、地方交付税や国庫支出金など国からの援助に依存➡()、()と呼ばれる
三割自治, 四割自治
21
地方公共団体間の財政力の格差を是正するため、国税の一定割合を国が配分するもの
地方交付税
22
公共事業や社会保障などの国務・事業に要する経費を国が支出するもの
国庫支出金
23
小泉内閣で行われた国から地方への財源移譲、補助金削減、地方交付税の見直しが行なわれた改革
三位一体改革
24
三位一体改革は、()内閣で行われた
小泉
25
三位一体改革の内容は、国から地方への()、()の削減、()の見直しという三つの改革
財源移譲, 補助金, 地方交付税
26
地方特別法の住民投票権
レファレンダム
27
条例の制定・改廃請求権
イニシアティブ
28
長・議員・役員の解職請求権
リコール
29
住民自治の観点から、憲法が保障している権利
選挙権, 地方特別法の住民投票権(レファレンダム)
30
地方自治法が住民に保障している直接請求権➡「条例の()・()」「議会の()」「長・議院・役員の()」
制定, 改廃請求権, 解散請求権, 解職請求権
31
重要な政策決定に住民の意思を反映させる有効な手段
住民投票
32
住民投票は、()をもたない
法的拘束力
33
特定の地方公共団体にのみ適用される地方特別法の住民投票権を保障している➡第()条
95
34
著者「アメリカのデモクラシー」を書いたフランスの政治学者は?
トクヴィル
35
地方自治の本旨とは? ()から独立して政治を行うこと Byみにいけ
中央省庁
36
法に基づいて争いを解決するための重要な機関
裁判所
37
日本の裁判は、3回まで裁判を行うことが出来る➡()
三審制
38
三審制をとる理由 ➡()を期し、()がないようにするため
審理の慎重, 誤り
39
他の国家機関からの干渉を排除
司法権の独立
40
裁判には、()、()、()などがある
民事裁判, 刑事裁判, 行政裁判
41
私人間の権利義務に関する争いを解決 ➡()
民事裁判
42
方を適用して刑罰を下す➡()
刑事裁判
43
行政を相手にして権利救済を求める裁判➡()
行政裁判
44
裁判所は、具体的な裁判に当たって、それらが憲法に違反していないかどうかを判断する権限を有している。 ➡第()条、()という。
81, 違憲審査権
45
裁判官の独立は()条()項
76, 3
46
裁判官の身分保障は第()条
78
47
最高裁判所は、その判断を最終的に確定する権限を持っている➡()と呼ばれる
憲法の番人
48
高度に政治的な事件には違憲審査権は及ばないとする考え方
統治行為論
49
憲法は国民にを()を保障する第32条
裁判を受ける権利
50
国民は裁判を受ける権利を保障されている 第()条
32
51
裁判を受ける権利があることによって ()された権利の回復を求めることが出来る
不当に侵害
52
憲法は()を定めている第82条
裁判の公開
53
憲法は、裁判の公開を定めている ➡第()条
82
54
最高裁判所の裁判官は、適任かどうかを国民の投票によって審査される➡()
国民審査
55
国民審査は、第()条(),()項
79, 2, 3
56
国会に設置される()は、職務上の義務に著しく違反するなど、国民の信託に違反するような行為をおこなった裁判官を訴追し,辞めさせることができる
弾劾裁判所
57
国会に弾劾裁判所を設置➡第()条
64
58
裁判そのものに市民が参加する制度としては,司法制度改革の一環として2009年に導入された()がある
裁判員制度
59
裁判員制度では、()裁判に()以上の国民が選ばれて参加する
刑事, 18歳
60
市民が刑事裁判に関わる制度➡()
検察審査会
61
20歳未満で罪を犯した者などの事件
少年事件
62
2009年に,同一の事件について審査会が再度起訴を相当と判断した場合,裁判所が指定した弁護士が被疑者を起訴する()が新設
起訴議決制度
63
()➡第一審判決に対して上訴すること。
控訴
64
()➡第二審判決に対して上訴すること。
上告
65
()➡裁判所の命令・決定に対して上訴すること。
抗告
66
憲法違反を理由に最高裁判所に上訴すること。➡()・()
特別上告, 特別抗告
67
裁判所には大まかに()と()がある
最高裁判所, 下級裁判所
68
下級裁判所としては、()、()、()、()の四種類がある
高等裁判所, 地方裁判所, 家庭裁判所, 簡易裁判所
69
アメリカなどでは、有罪・無罪の判断を一般市民だけでおこない、量刑などの法律判断は裁判官が行う()が採用されている。
陪審制