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行政のしごと

問題数17


No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

中核市は,精神保健福祉センターを設置しなければならない。

No.9

都道府県は,精神保健福祉センターを設置しなければならない。

No.10

精神保健福祉センターは,精神障害者保健福祉手帳の申請の受理を行う。

No.11

精神保健福祉センターは,精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務を行う。

No.12

精神医療審査会は、都道府県に設置の義務がある。

No.13

精神医療審査会制度は、1995 年(平成7 年)の「精神保健福祉法」への改正時に新設された。

No.14

精神医療審査会の事務は、保健所において行われる。

No.15

精神医療審査会は、入院中の者の電話での退院請求を審査することができる。

No.16

精神医療審査会の、委員の任期は5年である。

No.17

精神医療審査会の、委員の任期は2年である。

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