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○×選択問題 市町村・都道府県・国の事務
  • ナカヤマゲンタ

  • 問題数 44 • 8/8/2024

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    問題一覧

  • 1

    ①第二号被保険者の保険料は医療保険者が医療保険と合わせて被保険者より徴収する

  • 2

    ②市町村は介護保険特別会計において、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に分けて管理を行う

  • 3

    ③市町村は介護サービス情報公表に関する介護サービス事業者に対して指導監督を行う

    ×

  • 4

    ④市町村と同様に広域連合や一部事務組合も介護保険の保険者となれる

  • 5

    ⑤国は医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収を行う

    ×

  • 6

    ⑥住所地特例に該当する被保険者資格の管理は都道府県が行う

    ×

  • 7

    ⑦居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定は都道府県が行う

    ×

  • 8

    ⑧都道府県知事は介護老人保健施設の指定を行う

    ×

  • 9

    ⑨国は第二号被保険者の介護保険料の負担率を定める

  • 10

    ⑩厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準を定めるにあたっては、予め社会保障審議会の意見を聴く必要がある

  • 11

    ⑪市町村は介護認定審査会の設置を行う

  • 12

    ⑫市町村は保険給付費のうち、市町村が負担する定率負担金を一般会計から特別会計へ繰入れする

  • 13

    ⑬市町村は被保険者の申請がない限り、要介護状態区分の変更認定はできない

    ×

  • 14

    ⑭市町村は、被保険者が正当な理由なく認定調査に応じないときや、正当な理由なく市町村の指定する医師などの診断に応じない時は認定申請を却下することができる

  • 15

    ⑮都道府県は、指定市町村事務受託法人の指定を行う

  • 16

    ⑯都道府県介護保険事業支援計画は国の基本指針に即して作成され、市町村介護保険事業計画は、都道府県介護保険事業支援計画に即して作成される

    ×

  • 17

    ⑰地域包括支援センターの設置は、市町村または都道府県が行う

    ×

  • 18

    ⑱介護認定審査会の委員には、市町村の職員が含まれる

    ×

  • 19

    ⑲市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と整合性を確保しなければならない

    ×

  • 20

    ⑳市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない

  • 21

    ㉑市町村介護保険事業計画は、医療法に規定する医療計画と調和をとる必要がある

    ×

  • 22

    ㉒介護保険の財源における調整交付金は、「高齢者中の後期高齢者の割合」と「高齢者の所得状況の格差」を調整する「普通調整交付金」と、災害等の特別な事情を勘案する「特別調整交付金」がある

  • 23

    ㉓市町村は第一号被保険者の保険料率を毎年度ごとに設定する

    ×

  • 24

    ㉔介護認定審査会は、被保険者代表、市町村代表、公益代表の委員で構成される

    ×

  • 25

    ㉕地域包括支援センター運営協議会は都道府県ごとに設置される

    ×

  • 26

    ㉖都道府県は介護保険審査会の設置・運営を行う

  • 27

    ㉗都道府県は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項について、必要な助言ができる

  • 28

    ㉘要介護認定等基準時間は、都道府県が定める

    ×

  • 29

    ㉙市町村は、老齢年金等の額が年額18万円に満たない者について普通徴収を行う

  • 30

    ㉚財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する

  • 31

    ㉛市町村相互財政安定化事業では、都道府県知事の指示に従い、調整保険料率を設定する

    ×

  • 32

    ㉜国は、市町村による自立支援等施策の取り組みと、都道府県による市町村の自立支援施策の取り組みを支援する事業を支援するため、市町村と都道府県に対し交付金を交付する

  • 33

    ㉝市町村は市町村介護保険事業計画において、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の必要利用定員数を定めなければならない

    ×

  • 34

    ㉞市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の見込み量を確保するため、都道府県知事が、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護を指定する場合には必要な協議を求めることができる

  • 35

    ㉟市町村が行う第一号被保険者の保険料の徴収は、普通徴収が基本とされている

    ×

  • 36

    ㊱市町村が居宅介護サービス費等区分支給限度額の上乗せを行う場合、その財源は第一号被保険者の保険料となる

  • 37

    ㊲指定介護予防サービスの人員・設備・運営に関する基準の設定は、都道府県の条例に委任されている

  • 38

    ㊳国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する基本的事項は含まれない

    ×

  • 39

    ㊴市町村介護保険事業計画では、各年度における地域支援事業の量の見込みを定める

  • 40

    ㊵市町村が介護認定審査会の意見に基づいてサービスの種類を指定した場合、それ以外のサービスについても保険給付を受けることができる

    ×

  • 41

    ㊶都道府県に設置される、介護保険審査会の決済は、都道府県知事が指揮監督を行う

    ×

  • 42

    ㊷都道府県は、第二号被保険者の保険料率を設定する

    ×

  • 43

    ㊸都道府県は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の上乗せについて定めることができる

    ×

  • 44

    ㊹市町村は、福祉用具購入、住宅改修、高額介護サービスの支給を償還払い方式で行う