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地方税法

問題数10


No.1

問5.固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産の所有者の住所地である市町村において課する。 12-37-1

No.2

問7.土地に係る固定資産の所有者として土地登記簿若しくは土地補充課税台帳に登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、賦課期日において当該土地を現に使用している者が当該土地に係る固定資産税の納税義務者となる。 15-39-5

No.3

問9.市町村が所有する固定資産は、公用又は公共の用以外の用に供されている場合であっても、固定資産税は非課税とされている。 13-37-1

No.4

問10.国が有料で借り受けて公用又は公共の用に供している固定資産については、市町村は、当該固定資産の所有者に固定資産税を課することができない。14-37-2

No.5

問11.小規模住宅用地については、当該小規模住宅用地に係る固定資産税額の6分の1に相当する額が、当該住宅用地に係る固定資産税額から減額される。 10-24-5

No.6

問13.固定資産税の制限税率は100分の1.4である。元-38-2

No.7

問14.市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産の評価額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則とし固定資産税を課することができない。12-37-5

No.8

問22.登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 22-38-ハ

No.9

問26.市町村長は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならない。 3-38-1

No.10

問34.市町村長は、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 21-38-ニ

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