暗記メーカー
保安基準
問題数25
No.1
1
2
3
4
No.2
1.空車状態
2.車体外に取り付けられた後写鏡,後方等確認装置,保安基準第44条第5項の装置(アンダ·ミラー,サイド·アンダ·ミラー等),側面周辺監視装置及びたわみ式アンテナについては,これらの装置を取り付けた状態
3.はしご自動車のはしご,架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては,これらの装置を格納した状態
4.折畳式のほろ,工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては,走行中使用されるすべての状態。ただし,外開き式の窓及び換気装置については,これらの装置を閉鎖した状態とし,また,故障した自動車を吊り上げてけん引するための装置(格納できるものに限る。)については,この装置を格納した状態とする。
No.3
1.測定する自動車は,空車状態とする。
2.測定する自動車のタイヤの空気圧は,規定された値とする。
3.車高調整装置が装着されている自動車にあっては,標準(中立)の位置とする。ただし,車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては,車高が最低となる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。
4.測定値は,2cm未満は切り捨てcm単位とする。
No.4
No.5
No.6
1.接地部は滑り止めを施したものであり,滑り止めの溝は,空気入ゴムタイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤを徐く。)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング,プラットフォーム及びウエア·インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm以上の深さを有すること。
2.自動車の積車状態における軸重を当該軸重に係る輪数で除した値が,当該タイヤの負荷能力以上であること。
3.空気入ゴムタイヤの空気圧が適正であること。
4.亀裂,コード層の露出等著しい破損のないものであること。
No.7
No.8
No.9
No.10
1.前部霧灯は,白色又は淡黄色であり,その全てが同一であること。
2.前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取付けられていること。
3.前部霧灯は,車幅灯,尾灯,前部上側端灯,後部上側端灯,番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。
4.前部霧灯は,その照明部の上縁の高さが地上800mm以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下,下縁の高さが地上400mm以上となるように取付けられていること。
No.11
1.その照明部の下縁の高さが地上250mm以上,上縁の高さが地上1,200mm以下となるように取り付けられていること。
2.その照明部の最内縁において,400mm以上の間隔を有するものであること。
3.照明部の大きさは,20cm2以上250cm2以下であること。
4.光度は,1,440cd以下であること。
No.12
1.光度は,1,440cd以下であること。
2.照明部の下縁の高さが地上250mm以上,上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。
3.照明部の大きさは,25cm2以上200cm2以下であること。
4.数は,1個又は2個であること。
No.13
1.番号灯は,夜間後方20mの距離から自動車登録番号標,臨時運行許可番号標,回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。
2.番号灯は,運転者席において消灯できる構造又は前照灯,前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。
3.番号灯は,点滅しないものであること。
4.番号灯の直射光又は反射光は,当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
No.14
No.15
1.補助制動灯の数は,1個であること。
2.補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取付けられていること。
3.自動車の後面には,補助制動灯を備えることができる。
4.補助制動灯の照明部の中心は,車両中心面上にあること。
No.16
1.昼間走行灯は,その照明部の下縁の高さが地上250mm以上,上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。また,昼間走行灯は,その照明部の最内縁において,400mm以上の間隔を有するものであること。
2.補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.25mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。また,補助制動灯は,点滅するものでないこと。ただし,運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作している場合にあっては,この限りでない。
3.後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。また,後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
4.尾灯は,その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下,下縁の高さが地上0.3m以上となるように取り付けられていること。また,後面の両側に備える尾灯にあっては,最外側にあるものの照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
No.17
1.補助制動灯は,尾灯と兼用でないこと。また,補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
2.尾灯は,自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。また,後面の両側に備える尾灯にあっては,最外側にあるものの照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
3.後退灯は,点滅するものでないこと。また,後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.25m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
4.車幅灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。また,車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
No.18
1.後退灯の数は,2個又は4個であること。
2.後退灯の灯光の色は,白色又は淡黄色であること。
3.後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取付けられなければならない。
4.後退灯は,自動車の後面又は側面に後方に向けて取付けられなければならない。
No.19
1.車幅灯の灯光の色は,白色であること。ただし,方向指示器,非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては,橙色であってもよい。
2.走行用前照灯の灯光の色は,白色であり,かつ,その最高光度の合計は460,000cdを超えないこと。
3.制動灯の灯光の色は,赤色であり,かつ,その照明部の上縁の高さが地上1.5m以下,下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
4.昼間走行灯の灯光の色は,白色であり,かつ,その照明部の大きさは,20cm2以上250c㎡2以下であること。
No.20
1.尾灯の灯光の色は,赤色であること。尾灯は,点滅するものでないこと。
2.車幅灯の数は,2個又は4個であること。車幅灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取付けられていること。
3.走行用前照灯の数は,2個又は4個であること。走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
4.方向指示器の灯光の色は,橙色であること。方向指示器は,每分80回以上160回以下の一定の周期で点滅するものであること。
No.21
1.自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には,灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
2.自動車には,反射光の色が赤色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するものを備えてはならない。
3.自動車に備える灯火の直射光又は反射光は,その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。
4.火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は,他の灯火と兼用のものであってはならない。
No.22
1.イ···112 口···87 ハ···A
2.イ···112 口···87 ハ···B
3.イ···113 口···87 ハ···A
4.イ···112 口···85 ハ···A
No.23
1.車幅灯は,夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
2.走行用前照灯は,その全てを照射したときには,夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
3.制動灯は,昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
4.非常信号用具は,夜間100mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
No.24
1.自発光式,又は反射式のものであること。
2.夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
3.使用に便利な場所に備えられたものであること。
4.振動,衝撃等により,損傷を生じ,又は作動するものでないこと。
No.25
1.運転者が運転者席において,自動車の左右の外側線上後方100mまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線附近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。
2.車室内に備えるものは,当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
3.取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは,当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
4.容易に方向の調節をすることができ,かつ,一定の方向を保持できる構造であること。