問題一覧
1
結婚休暇の取得可能日数 本人の婚姻 ()日 子の婚姻 ( )日
51
2
出産休暇 配偶者の出産 出産日から()ヶ月以内に() 日
13
3
忌引休暇 配偶者、子供、父母の死亡 () 日
5
4
忌引休暇 祖父母、兄弟、孫、配偶者の父母 ()日
3
5
忌引休暇 子の配偶者の死亡 何日?
2
6
赴任休暇 本人 何日?
2
7
赴任休暇 単身赴任し後日家族を呼び寄せるとき 何日?
2
8
赴任休暇に()は含まない
旅行
9
海外赴任休暇 海外赴任するとき 何日?
3
10
海外赴任休暇は赴任前の( )ヶ月前に取得
3
11
単身赴任者帰宅休暇 単身赴任者が勤務地を移動するのに片道()時間を越えるとき1ヶ月につき()日
61
12
対外大会出場休暇と災害休暇 は何日取得可能?
認定日数
13
海外帰国休暇 帰国した時 1年以上 2年6ヶ月未満の場合、何日?
5
14
再就職準備休暇 第48条に定めるセカンドライフサポートの適用を受けて退職する者の休暇日数
連続する5日
15
リフレッシュ休暇 社員が心身のリフレッシュを図ることを目的に 勤続年数5年で( )日、15年で( )日、以後10年ごと
5
16
無給休暇 産前産後休暇 産前()週、産後( )週
68
17
無給休暇 妊娠中の付与回数 23週まで 4週間に()回 24〜35週 ()週間に1回 36週以降 ()週間に1回
121
18
無給休暇 生理休暇 認定日数または()
時間
19
無給休暇 交傷休暇の日数
認定日数
20
無給休暇 子育て看護休暇 小学校()年生期末までの子を養育する社員が、つぎのいずれかに該当するとき 1年間につき()日/ 日または時間単位 ②の事由で取得できるのは( )日 ①子が負傷し、もしくは疾病にかかり看護が必要な時。また予防接種や健康診断をうけるとき ②学級閉鎖で自宅待機になった際の世話が必要で、会社がみとめる事由に該当するとき
6155
21
公暇 4つ
隔離休暇 遮断休暇 公権休暇 公務休暇
22
休職 5つ
傷病休暇 自己都合休暇 ライフデザイン支援休暇 公職休暇 業務休暇
23
休職 ライフデザイン支援休職はykkap在籍中の()回のみ使用できる
1
24
休業 会社はその責帰すべき事由により社員を休業させた場合、給与規定第4条に定義する平均賃金の100分の( )を休職手当として支給する
60
25
欠勤 傷病により7日以上連続して欠勤するとき、または会社が必要と認めた場合は( )などの診断書などを提出しなければならない
医師
26
休暇等の届出 社員は休暇、公暇を取得し、欠勤するときは遅くとも( )日前に届けなければならない。
3
27
【人事】65歳到達日以後、最初に到来する3月末日までの社員を区分すり 5つのコース
MPSET
28
65歳到達日以後、3月末日以降のコース
V
29
【管理者、監督者】 管理職は M1〜M( ) P1〜P( ) S1〜S( ). T7.T8. V1.V2
994
30
役割等級 役割に応じて、 ( )0〜( )9の役割等級を付与する
R
31
【実力等級】 Mコース 1〜9 Pコース PA.PB.PC P( )〜P( ) Sコース SA.SB.SC S1〜S4 Eコース E1〜E( ) Tコース T3〜T( )
1968
32
【管理職】 M( )〜M9 P1〜P9 S1〜S4 T( )、T( )
178
33
【ジョブスケール等級】 vコース 一般社員VA.VB.VC 管理職 ( )( )
V1V2
34
ジョブスケール等級🟰( )等級
JS
35
退職手続きは、( )日前までに退職願を提出しなければならない
14
36
🔳採用 会社は入居者日において満(?)際に達した日以後の最初の()月()日を経過しているもののみ採用する
18.3.31
37
🔳採用 会社に入社を希望するものは、次の掲げる書類を提出しなければならない。 履歴書(写真付き) 学業成績証明書 ()証明書 その他、会社が必要と認める書類
卒業(見込み)
38
🔳採用 入社するものは次の書類を提出しなければならない。 誓約書 現住所及び生年月日を証明する書類 ()
免許証、証明書
39
🔳試用期間 新たに社員として採用されたものは、一定期間試用期間とし、会社は使用期間を()、または設けないことができる
短縮
40
🔳短時間勤務の適用、解除 短時間勤務の適用、解除を希望するものは会社指定の方法で申請することができる。会社は、申請に基づき審査し、適当であると認めた場合は、何月何日付で適用する。
4月1日
41
届け出 社員が次のいずれかに該当するときは、遅滞なく届け出なければならない。 1.()を変更した時、 2.本人に連絡が取れない場合の連絡先に変更があったとき、 3.改正または解明したとき、 4.婚姻離婚養子縁組をした時、 5,()親等内親族に変更があったとき 6.第28条に定める公職に立候補する時、またはその職に就く時 7.その会社が必要と認めた事項
現住所、2
42
🔳異動 1.会社は、社員に配置転換、役職、任免、転勤、出向又は転籍を命ずることがある 2.会社は()()()()コースの社員に国、都道府県を異にし、かつ転居を伴う移動を命ずる事は無い。 ただし、やむを得ない業務上の都合があり、社員の同意を得た場合は()年以内の期間を定めて、国都道府県を異にし、かつ転居が必要な事業所での勤務を命ずることがある
ESTV.3
43
🔳退職。 社員が次のいずれかに該当するときは退職とする。 1自己の都合により退職を願い出て承認された時、 2(a)事由が消滅しないまま、(a)期間が満了したとき。 3.当社の取締役、または監査役に就任した時 4.死亡した時 5.音信不通、または行方不明の状況が()日となったとき
休職、30
44
🔳解雇 業務上の負傷、または疾病による療養の開始後()年を経過しても、当該負傷又は疾病が治らない場合であって、社員が傷病補償年金を受けている時、または受けることとなった時は解雇する
3
45
🔳解雇予告 会社は社員を解雇するときは、少なくとも()日前にその予告をする。この予告に変えて()日分の平均賃金を支払い、即時に解雇することができる。予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。ただし、天災地変、その他やむを得ない。事由により事業の継続が不可能になり()の認定を受けた場合、または社員の席に来すべき事由に基づいて解雇する時で、行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない
30.30
46
🔳解雇制限 つぎのいずれかに該当する期間は解雇しない。 1社員が業務上の傷病により休業する期間及びその後()日間 2 産前産後後の女性社員が第26条第1号の定めによって()する期間及びその後()日間
30.30
47
🔳労働災害補償見舞金、 支給の制限、 業務上の負傷又は疾病の原因が社員の故意又は重大な過失によるものであると、行政官庁の認定を受けた場合、会社は前2条に定める()または障害見舞金を支給しない
休業見舞金
48
🔳労働災害補償、見舞金 1.()見舞金→社員が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、会社は別に定める労働災害見舞金規定により支給する 2.()保障及び休業見舞金→社員が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、会社は必要な療養を行い、またはその療養に必要な費用を負担する 3.()見舞金→業務上の負傷、又は疾病の治癒後、社員の身体に障害が残った場合、会社は別に定める労働災害見舞金規定により支給する 4.()見舞金→社員が業務上の傷病のために死亡した場合、会社は別に定める労働災害見舞金規定により遺族に支給する 5.()費用→社員が業務上死亡した時、会社は葬儀の費用の1部を負担することがある
傷病、療養、障害、遺族、葬儀
49
🔳補償の打ち切り 療養補償を受ける社員が治癒開始後()年を経過し、傷病補償年金を既に受けるかまたは受けることとなった場合、もしくは法令に定める打ち切り補償を行った場合、会社はその後の療養補償を打ち切ることがある
3
50
社員の業務外の傷病による休業、高度障害に伴う、退職及び災害に関わる見舞金等については、別に定める社員()、見舞金規定による
慶弔
51
表彰の方法3つ
賞状、商品、賞金
52
懲戒の対象と種類 社員が懲戒対象行為を行った時は、これを懲戒に処する懲戒の種類は () →始末書を取り、将来を戒める () →始末書を取り、将来を戒めるとともに給料を減額する言及額は1つの懲戒対象行為について平均賃金の1日分の()とし、複数の懲戒対処行為がある場合には認定された行為の数に平均賃金の1ヵ月分の()を乗じた額を減給額の上限とする。ただし1給料支払い期の減給額が当該減給支払期における給料総額の10分の1を超えないものとし、超える部分については、次の給料支払い以降に繰り延べて減額するものとする
戒告、減給、半額、半額
53
() →始末書を取り、将来を戒めるとともに出勤を停止する。その期間は()日以内としその間の給料は支給しない
出勤停止、10
54
🔳懲戒の対象と種類 () →始末書を取り、将来を戒めるとともに、以下のいずれかの処分とする1 1、一般社員 、PSET → ( )等級を下位等級へ降格する。 .Vコース→ ()等級を下位等級へ変更する。 3..管理職 MP ST →現職を免じ、()等級と()等級を下位等級へ降格する Vコース→ ()等級を下位等級へ変更する
降職、降格、実力、J S、実力、役割、JS
55
🔳懲戒の対象と種類 () → 30日間の予告期間を設けるか、または30日分の平均賃金を支払って、解雇する。なお退職金の1部を減額することがある。
論旨解雇
56
🔳懲戒の対象と種類 () →労働基準監督署の解雇予告除外認定、または30日分の平均賃金を支払って、即時に解雇する。なお退職金は支給しない。
懲戒解雇
57
🔳懲戒の決定 町会は懲戒対象行為の内容程度に応じて懲戒委員会において決定する代表的な懲戒行為を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものであり、具体的な処分量定の決定にあたっては、総合的に考慮の上判断するものとする 1.懲戒対象行為の動機、態様及び() 2.故意、または過失の度合いの程度 3.懲戒対象行為を行った社員の(A )のほか、その(A)と当該行為との関係性 4.他の社員及び()に与える影響等
結果、職責、社会
58
🔳懲戒の軽減、 次のいずれかに該当するときは軽減することがある 1.懲戒対象行為について()に申告を行った時 2.改悛の情が顕著である時 3.他社に共用、その他、これに準ずる行為をされ、やむなく懲戒対象行為を行った時 4.その他、全各号に相当する事由があったとき
自主的
59
🔳懲戒の加重 次のいずれかに該当するときは、懲戒を加重することがある。 1.懲戒対象行為の動機、手段、又は方法が極めて()な時 2.懲戒処分の日から()年内において、懲戒対象行為を重ねた時 3.複数の懲戒対象行為を行った時 4.懲戒対象行為について、会社に届け出ない時、または故意に秘匿、隠蔽した時 5.集団による懲戒対象行為を主導した時 6.7
悪質、3日
60
🔳管理監督責任、 管理監督の責任を有するものは、部下が懲戒されたことについて、その管理監督に適正さを書いていた場合、()責任を問われることがある
管理監督
61
🔳業務停止、自宅待機 1.会社は調査または懲戒処分が決定するまで、懲戒対象行為を行い、又はその疑いがある社員の業務の全部もしくは1部を停止し、または()を命ずることがある 2.不正行為の再発.証拠、隠滅の恐れなど、緊急かつ合理的な理由がある場合、全校の自宅待機の期間は()とすることがある
自宅待機、無給
62
🔳届け出義務 刑法、その他の法令状の罪、道路交通法違反、交通事故、()に該当する行為を犯した時、遅滞なく会社にその旨を届け出なければならない
飲酒運転、酒酔い及び酒気帯び
63
🔳不服申し立て 1.懲戒を受けた社員は、その処分に不服がある時、会社に対して不服申し立てを行うことができる 2.不服申し立ては、懲戒を受けた本人のみが行うことができる。 3.不服申し立ては(?)の懲戒の種類について行うことができる。 4.不服もし立は、懲戒処分通知書を受け取った日の()日から起算して()営業日以内に行うことができる。
すべて、翌、3
64
時間外勤務 休憩時間が1時間をら満たない職場において、社員が時間外勤務をし、労働時間が()時間を超える場合は、()時間との差につき、別表1の通り一斉に休憩時間を与える
8.1
65
時間外勤務 小学校()年生期末までの、子を養育する社員まては介護休業規定に定める要介護者の範囲の家族を介護する社員が申し出た場合、時間外勤務は、、1ヶ月に着いて()時間、()年について()時間を超えないものとする
24.1.150
66
育児時間 生後()年未満の子を養育する女性社員は所定の休憩時間のほか、()日()回、各()分を育児のための時間として、申し出る事ができる
1.1.2.30
67
交代勤務の転換 交代勤務者は()週間を単位とする、なお3交代制にあっては、下表を基準とする
1
68
交替勤務の転換 会社は4組3交替勤務に従事するものに毎月()日を起算日とする()ヶ月単位の()制を適用する。 なお勤務の転換は原則として()日間を単位とする。
1.1.変形労働時間、4
69
🔳変形労働時間制 ⚫︎1ヶ月単位。または、1年単位の変形労働時間制を採用して、年間の労働日数、および所定労働時間を変更することができる ⚫︎妊娠中及び産後一年未満の者が申し出た場合、及び満()歳未満の者に変形労働時間制の適用はない ⚫︎1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合。所定労働時間は1ヶ月を平均して、( )時間以内とし、各週の労働時間は変形期間の開始前までに、勤務割表を作成し、社員に周知する。 ⚫︎1年単位の変形労働時間制を採用する場合、( )週間の所定労働時間を労使協定で定められた対象期間を平均して( )時間内とする
18.40.1.40
70
🔳深夜勤務の制限 会社は小学校( )年生までの子を養育する社員または介護規定第3条に定める要介護者の範囲の家族を介護する社員が申し出た場合、午後( )時から午前( )時までの間勤務させる事はない。
3.10.5
71
🔳法定休日 日曜日を労働日に定める場合においては、4月1日ん起算日として、休日数が()週間を通じ、()日に達しない場合、達しない日数について、法定休日出勤とする。
4.4
72
🔳年次有給休暇 計算年度の初日に、前年度において、労働日の()%以上の日数を出勤した社員にたいし、入社年度におうじて、年次有給休暇を付与する
80
73
🔳年次有給休暇 労働日の80%の計算にあたっては、繰越休暇、無給休暇、公暇、ライフデザイン支援休暇の日数、育児休業の期間および、介護休業の期間は( )したものとみなす。
出勤
74
🔳年次有給休暇 失効した年次有給休暇(1日未満は 切り捨て) は()日を限度として、これを繰越休暇とし、次の場合に利用できる。 利用にあたっては、証明書が必要 1.()による1週間以上の連続した欠勤 2.1親等内親族の介護または看護のための1週間以上の連続した欠勤 3.生後()年未満の子の看護のための欠勤
40.傷病、1
75
特別有給休暇 10個 ⚫︎結婚休暇 ⚫︎出産休暇 ⚫︎忌引休暇 ⚫︎赴任休暇 ⚫︎海外赴任休暇 ⚫︎単身赴任者帰宅休暇 ⚫︎対外大会出場休暇 ⚫︎海外帰国休暇 ⚫︎()休暇 ⚫︎再就職準備休暇 ⚫︎()休暇
災害、リフレッシュ
76
🔳無給休暇 7つ ⚫︎産前産後休暇 ⚫︎通院休暇 ⚫︎生理休暇 ⚫︎()休暇 ⚫︎()看護休暇 ⚫︎ならし保育休暇 ⚫︎()休暇
公傷、子育て、介護
77
公暇 4つ ⚫︎隔離休暇 ⚫︎遮断休暇 ⚫︎()休暇 ⚫︎()休暇
公権、公務
78
🔳慣らし保育休暇 1.保育所入所日から()週間以内の期間、かつ育児休業終了後()週間以内の期間の内認定日数または時間 2.保育所転園時から()週間以内の期間のうち、認定日数または時間
3.3.1
79
🔳介護休暇、 要支援状態または要介護状態にある家族の介護その他の世話必要な時 ( )年間につき()日(日または時間単位)
1.10