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建築法規

問題数16


No.1

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁または軒裏に必要とされる性能を「防火性能」という。建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁または軒裏に必要とされる性能を「防火性能」という。

No.2

耐建築物の延旋のおそれのある部分の外壁に設ける防火設備について、通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後 20分間当該加熱面以外の面に火災を出きないものであることは、防火設備の「庶炎性能」に関する技術的基準である。

No.3

3. 「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに参入しない。

No.4

4. 特定避難時間とは、特殊建築物の構造、建築設備、用途に応じて当該特殊建築物のある階に存する者のすべてが当該 階から他の階へ避難を終了するまでに要する時間を言う。

No.5

5. 倉庫の用途に供するもので、その用途に供する3階の部分の床面積が200m²であるものは、準耐火建築物とすることが出来る。

No.6

6. 地下10階建ての建築物の3階の梁に必要とされる耐火性能は、通常の火災による加熱が1時間加えられた場合に、構 造耐力上支障のある変形等の損傷を生じないものであることである

No.7

7. 給水管が1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該菅と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタ ルその他の不燃材料で埋めなければならない。

No.8

8. 非常用の照明装置の設置は体育館には適用されない。

No.9

9. 非常用エレベーターを設けなければならない建築物において、高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積が 1500m²の場合は、非常用エレベーター設置数は2以上必要である。

No.10

10. 幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した延べ床面積が200m²の建築物を建築することが出来る。

No.11

11. 幅員15m以上の道路は「特定道路」である。

No.12

12. 第二種低層住居専用地域内に、延べ面積が500m²、地上2階建の保健所は新築できる。

No.13

13. 住宅において、床面積が12m2の納戸(収納室)の天井の高さを1.9mとした。

No.14

14. 最下階の居室の床が木造の場合で、床下をコンクリートで覆ったので、床高さを直下の地面から床上面まで15cmとした。

No.15

15.中学校における床面積60m²の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として12m²以上としなければならない。

No.16

16. 建築基準法の改正等により、現行法規に適合しなくなった建築物を既存不適格建築物という。現行法規に適さないため、違反建築物である。

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