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法令(123)
  • 直也山川

  • 問題数 37 • 7/25/2023

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    問題一覧

  • 1

    周回コースの基準はおおむね長方形で100m以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅7m以上であること。

  • 2

    運転シミュレーターを使用した教習は、2時限まで連続で行うことができる。

  • 3

    曲線コースは、 幅3.5m 半径 7.5m、 弧の長さ円周の8分の3である。

  • 4

    第1段階の教習修了後であって終了検定の合格前に AT限定普通免許に係る教習に移行する場合は AT限定普通免許に係る技能教習 (自由教習として1段階の教習内容と同程度の内容)を1時限以上行った後、 終了検定を行わせる。

  • 5

    危険予測に係る学科教習は、同項目名の技能教習の直後の時間に連続して行うこと

  • 6

    2段階項目名15 (特別項目) について、 全国的に共通して求められる技能教習でないため、 1時限を超えて行わせないこと。

  • 7

    大型二輪免許AT限定大型二輪免許に係る集団教習、 普通二輪免許AT限定普通二輪免許に係る集団教習については、第2段階についてのみ行うことができるが、大型は二輪免許と普通二輪免許との合同教習は行うことができない。

  • 8

    大型二輪免許 普通二輪免許の技能教習の項目名 「危険を予測した運転」 学科教習と「危険予測ディスカッション」 は、 合同教習として行うことができる。

  • 9

    普通免許を受けている者に対する、大型免許、中型免許又は準中型免許の学科教習は、学科教習 (二) の項目名1 (危険予測ディスカッション) である。

  • 10

    高速道路での運転で運転シミュレーターを使用した場合、 模擬走行の所定の区間を運転するだけでなく、 本線車道への進入や車線変更を繰り返し練習するなど効果的な教習に努める。

  • 11

    高速道路での運転についての教習は、高速自動車国道のみを使用する。

  • 12

    普通免許、大型二輪及び普通二輪免許を保有する者が、大型、中型及び準中型の教習を受ける場合の学科教習は、 危険予測ディスカッション及び応急救護処置である。

  • 13

    普通免許を保有する者が、大型二輪及び普通二輪免許の教習を受ける場合の学科教習は、 危険予測ディスカッションである。

  • 14

    模擬人体装置を使用する内容は、 気道確保、 人工呼吸、心臓マッサージとする。

  • 15

    指導員の資格を有する者は管理者の選任がなければ、絶対に教習に従事することが出来ない。

  • 16

    優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回運転者講習の4種類の中で、どれか一つを受けなければ免許交付されない。

  • 17

    普通免許に係る基本走行、 応用走行の教習は運転シミュレーターを使用することが出来る。

  • 18

    普通免許の第一段階のみきわめが修了した教習生が、 AT 車へ移行して自由教習を1時限行えば、みきわめを行わなくても修了検定を受けることが出来る。

  • 19

    無線指導装置は、一人の教習指導員につき、3人以下の教習生を対象に実施するが、その際AT車とMT 車の合同教習は実施できない。

  • 20

    普通免許の教習期間は9月であるが、仮免許を保有する者は6月である。

  • 21

    高速教習を実施する道路とは、 高速自動車国道又は60km以上の最高速度が指定されている自動車専用道路をいう。

  • 22

    大型仮免許を受けた者は、大型、中型、 普通自動車を練習のため又は試験等のため運転できる。

  • 23

    学科教習は各免許の種類ごと別々に行うこと。

  • 24

    技能検定コースの決定は、主任検定員が前日に行い、 検定当日に管理者の点検を受ける。

  • 25

    学科教習に従事する教習指導員は、 普通免許及び普通二輪免許を現に受けている者に限る。

  • 26

    第1段階のみきわめで、その性質上教習効果を確認することが困難なものとして、項目21(AT車の運転) 22 (ATの急加速と急発進時の措置) については、 教習効果の確認を行わせないこと。

  • 27

    指定教習所の管理体制を強化し、適切な運営を確保するために、法令の規定で管理者を補佐する副管理者を置くこと。

  • 28

    指導員等の数は指定の基準としては、一定の資格基準に合致した管理者技能検定員、教習指導員が置かれていることとされているが、その人員については規定されていない。

  • 29

    教習指導員は、偽りその他不正な手段により免許証の交付を受けた罪により罰金以上の刑に課せられその執行を終わり又は執行受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの。

  • 30

    普通免許に係る教習を受けている者は、AT限定普通免許に係る教習への移行を希望する場合は、 それまでに行った技能教習の項目については AT限定普通免許等に係る技能教習に相当する項目を、修了した者とみなすことができるものとする。

  • 31

    大型免許教習は、 期間内に技能教習を修了したもので、 これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものについて限り、卒業検定を行うものとする。

  • 32

    自由教習に従事する指導員は、教習指導員の資格を有する者とし、みなし教習指導員及び見習い指導員は行うことが出来ない。

  • 33

    大型二輪免許AT限定大型二輪免許の教習を合同で行う場合、 第2段階についてのみ合同教習を行うことが出来る。

  • 34

    学科教習の教習時間は技能教習と同じで、教習生の修得状況に応じて延長される。

  • 35

    無線教習装置は、一人の教習指導員につき、 3人以下の教習生を対象に実施するが、その際AT車とMT車の合同教習は実施できない。

  • 36

    仮免許の有効期限は、 運転免許試験に合格した日から起算して6月である。

  • 37

    技能審査合格証明書の有効期限は、 技能審査証明書を発行してから起算して3月である。