問題一覧
1
P85 検査制度 〜自動車の検査〜 第58条 自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、 有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。ただし、国土交通省令で定める ( )及び( )にあっては、この対象から除くものとする。
検査対象外軽自動車, 小型特殊自動車
2
P86 検査対象外軽自動車<施行規則第35条の2> 1.検査が必要ない検査対象外軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。 (1)( ) (2)カタピラ及びそりを有する軽自動車 (スノーモービル等) (3)二輪軽自動車または小型特殊自動車により 牽引される被牽引軽自動車
二輪軽自動車
3
P86 検査対象外軽自動車<施行規則第35条の2> 1.検査が必要ない検査対象外軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。 (1)二輪軽自動車 (2)( )及び( )を有する軽自動車 (スノーモービル等) (3)二輪軽自動車または小型特殊自動車により 牽引される被牽引軽自動車
カタピラ, そり
4
P86 検査対象外軽自動車<施行規則第35条の2> 1.検査が必要ない検査対象外軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。 (1)二輪軽自動車 (2)カタピラ及びそりを有する軽自動車 (スノーモービル等) (3)( )または( )により 牽引される被牽引軽自動車
二輪軽自動車, 小型特殊自動車
5
P86 検査対象外軽自動車<施行規則第35条の2> 1.検査が必要ない検査対象外軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。 (1)二輪軽自動車 (2)カタピラ及びそりを有する軽自動車 (スノーモービル等) (3)二輪軽自動車または小型特殊自動車により 牽引される( )
被牽引軽自動車
6
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
当該審査結果通知書
7
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
完成検査終了証, 当該完成検査終了証
8
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
登録識別情報等通知書
9
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
自動車検査証返納証明書
10
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
保安基準適合証
11
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
当該登録識別情報等通知書
12
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
自動車検査証返納証明書
13
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
審査結果通知書
14
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
保安基準適合証
15
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
限定保安基準適合証
16
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
限定自動車検査証
17
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
当該限定保安基準適合証
18
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
審査結果通知書, 限定自動車検査証
19
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
独立行政法人自動車技術総合機構, 当該審査結果通知書
20
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
保安基準適合証, 当該保安基準適合証
21
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
限定保安基準適合証
22
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
限定自動車検査証
23
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
当該限定保安基準適合証
24
P86 検査の実施の方法 1.新規検査、その他の検査の実施方法は、別表第2のとおりとする ◎別表第2 検査の実施方法 問)表の空欄を答えよ。
審査結果通知書, 限定自動車検査証
25
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・( ) 〜車両法〜 ・・・第59条 〜内容〜 ・・・新たに自動車を使用するときに受ける検査 (中古車でも一時抹消登録をしたものは受ける) 〜検査を受ける運輸支局等〜 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
新規検査
26
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・新規検査 〜車両法〜 ・・・第( )条 〜内容〜 ・・・新たに自動車を使用するときに受ける検査 (中古車でも一時抹消登録をしたものは受ける) 〜検査を受ける運輸支局等〜 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
59
27
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・( ) 〜車両法〜 ・・・第62条 〜内容〜 ・・・自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 最寄りの運輸支局等
継続検査
28
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・継続検査 〜車両法〜 ・・・第( )条 〜内容〜 ・・・自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 最寄りの運輸支局等
62
29
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・( ) 〜車両法〜 ・・・第63条 〜内容〜 ・・・自動車の事故が著しく生じている等により、 その構造、装置または性能が保安基準に適合していないおそれがある場合に国土交通大臣が期間を公示して行う検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 最寄りの運輸支局等
臨時検査
30
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・臨時検査 〜車両法〜 ・・・第( )条 〜内容〜 ・・・自動車の事故が著しく生じている等により、 その構造、装置または性能が保安基準に適合していないおそれがある場合に国土交通大臣が期間を公示して行う検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 最寄りの運輸支局等
63
31
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・( ) 〜車両法〜 ・・・第67条 〜内容〜 ・・・使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生じるような改造をしたときに受ける検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
構造等変更検査
32
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・構造等変更検査 〜車両法〜 ・・・第( )条 〜内容〜 ・・・使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生じるような改造をしたときに受ける検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
67
33
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・( ) 〜車両法〜 ・・・第71条 〜内容〜 ・・・販売店等が使用者の定まらないうちに商品として受ける検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 最寄りの運輸支局等
予備検査
34
P87 「自動車検査」のまとめ 〜検査の種類〜 ・・・予備検査 〜車両法〜 ・・・第( )条 〜内容〜 ・・・販売店等が使用者の定まらないうちに商品として受ける検査 〜検査を受ける運輸支局等〜 最寄りの運輸支局等
71
35
P88 新規検査 第59条 次の各号に掲げる自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、自動車を提示して、国土交通大臣の行う( )を受けなければならない。 (1)登録を受けていない自動車 (2)車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車 (3)車両番号の指定を受けていない二輪小型自動車
新規検査
36
P88 新規検査 第59条 次の各号に掲げる自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、自動車を提示して、国土交通大臣の行う新規検査を受けなければならない。 (1)( )を受けていない自動車 (2)車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車 (3)車両番号の指定を受けていない二輪小型自動車
登録
37
P88 新規検査 第59条 次の各号に掲げる自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、自動車を提示して、国土交通大臣の行う新規検査を受けなければならない。 (1)登録を受けていない自動車 (2)車両番号の指定を受けていない( ) (3)車両番号の指定を受けていない二輪小型自動車
検査対象軽自動車
38
P88 新規検査 第59条 次の各号に掲げる自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、自動車を提示して、国土交通大臣の行う新規検査を受けなければならない。 (1)登録を受けていない自動車 (2)車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車 (3)車両番号の指定を受けていない( )
二輪小型自動車
39
P89 新規検査 第59条 4.自動車が( )である場合は、製作者の発行する完成検査修了証(発行後9ヶ月を経過しないものに限る)が提出されたとき、または情報処理機関に完成検査終了証が提示されたときは、新規検査の( )の提示に代えることができる。
型式指定自動車, 現車
40
P89 継続検査 第62条 登録自動車、または車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も自動車を使用しようとするときは、自動車を提示して、国土交通大臣の行う( )を受けなければならない。この場合において、自動車の使用者は、自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
継続検査
41
P91 ( ) 第63条 国土交通大臣は、一定の範囲の自動車または検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等により、その構造、装置または性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車または検査対象外軽自動車について、臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
臨時検査
42
P91 自動車検査証記録事項の変更及び構造等変 更検査 第67条 自動車の( )は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から( )に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う( )の( )を 受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
使用者, 15日以内, 自動車検査証, 変更記録
43
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (1)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(( ))に規定する指定自動車にあっては、使用の本拠の位置が窒素酸化物対策地域外から対策地域内へ変更する場合
自動車NOx・PM法
44
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (2)自動車の( )、( )、( )
長さ, 幅, 高さ
45
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (3)車体の( )
形状
46
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (4)( )の型式
原動機
47
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (5)( )の種類
燃料
48
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (6)( )または( )の別
自家用, 事業用
49
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (7)( )(特種用途、貨物、乗用、乗合)
用途
50
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (7)用途(( )、( )、( )、( ))
特種用途, 貨物, 乗用, 乗合
51
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (8)( )にあっては、牽引自動車の車名または型式
被牽引自動車
52
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (8)被牽引自動車にあっては、( )の車名または型式
牽引自動車
53
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (8)被牽引自動車にあっては、牽引自動車の( )または( )
車名, 型式
54
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (9)( )または最大積載量
乗車定員
55
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (9)乗車定員または( )
最大積載量
56
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (10)( )にあっては、被牽引自動車の車名または型式
牽引自動車
57
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (10)牽引自動車にあっては、( )の車名または型式
被牽引自動車
58
P91 構造等変更検査が必要な自動車検査証の変 更事由<施行規則第38条> 8.自動車検査証記録事項の変更のうち、構造等変更検査が必要な事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 (10)牽引自動車にあっては、被牽引自動車の ( )または( )
車名, 型式
59
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 2.次のいずれかに該当する場合には、 ( )について変更があったときに該当しないものとする。 (1)簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合 (2)指定部品が固定的取付方法により装置した場合 (3)指定部品が恒久的取付方法により装着した場合、または指定外部品が固定的取付方法もしくは恒久的取付方法により装置した状態において、自動車の長さ、幅、高さ及び車両重量が自動車検査証に記録されている値に対して、次の範囲内に含まれる場合。 etc...
自動車検査証記録事項
60
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 2.次のいずれかに該当する場合には、 自動車検査証記録事項について変更があったときに該当しないものとする。 (1)簡易な取付方法により( )を装着した場合 (2)指定部品が( )により装置した場合 (3)指定部品が( )により装着した場合、または指定外部品が固定的取付方法もしくは恒久的取付方法により装置した状態において、自動車の長さ、幅、高さ及び車両重量が自動車検査証に記録されている値に対して、次の範囲内に含まれる場合。 etc...
自動車部品, 固定的取付方法, 恒久的取付方法
61
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 2.次のいずれかに該当する場合には、 自動車検査証記録事項について変更があったときに該当しないものとする。 (3)指定部品が恒久的取付方法により装着した場合、または指定外部品が固定的取付方法もしくは恒久的取付方法により装置した状態において、自動車の長さ、幅、高さ及び車両重量が自動車検査証に記録されている値に対して、次の範囲内に含まれる場合。 問)次の表の空欄に当てはまる数値を記入せよ。
±3cm
62
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 2.次のいずれかに該当する場合には、 自動車検査証記録事項について変更があったときに該当しないものとする。 (3)指定部品が恒久的取付方法により装着した場合、または指定外部品が固定的取付方法もしくは恒久的取付方法により装置した状態において、自動車の長さ、幅、高さ及び車両重量が自動車検査証に記録されている値に対して、次の範囲内に含まれる場合。 問)次の表の空欄に当てはまる数値を記入せよ。
±2cm
63
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 2.次のいずれかに該当する場合には、 自動車検査証記録事項について変更があったときに該当しないものとする。 (3)指定部品が恒久的取付方法により装着した場合、または指定外部品が固定的取付方法もしくは恒久的取付方法により装置した状態において、自動車の長さ、幅、高さ及び車両重量が自動車検査証に記録されている値に対して、次の範囲内に含まれる場合。 問)次の表の空欄に当てはまる数値を記入せよ。
±4cm
64
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 2.次のいずれかに該当する場合には、 自動車検査証記録事項について変更があったときに該当しないものとする。 (3)指定部品が恒久的取付方法により装着した場合、または指定外部品が固定的取付方法もしくは恒久的取付方法により装置した状態において、自動車の長さ、幅、高さ及び車両重量が自動車検査証に記録されている値に対して、次の範囲内に含まれる場合。 問)次の表の空欄に当てはまる数値を記入せよ。
±100kg, ±50kg
65
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 3.この通達に用いる用語の定義は、次によるものとする。 (1)「簡易な取付方法」とは、( )で容易に着脱できる取付方法をいう。
手
66
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 3.この通達に用いる用語の定義は、次によるものとする。 (2)「固定的取付方法」とは、簡易な取付方法又は( )以外の取付方法(ボルト又はナットなどで装着される取付方法)をいう。
恒久的取付方法
67
P92 《通達:自動車部品を装着した場合の構造等 変更検査時等における取扱いについて》 3.この通達に用いる用語の定義は、次によるものとする。 (3)「恒久的取付方法」とは、( )または ( )で装着される取付方法をいう。
溶接, リベット
68
P94 予備検査 第71条 登録を受けていない自動車または車両番号の指定を受けていない( )及び ( )の所有者は、自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。
検査対象軽自動車, 二輪小型自動車
69
P94 予備検査 第71条 3.自動車予備検査証の有効期間は、( )とする。
3月