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憲法
  • ゴナクキム

  • 問題数 69 • 1/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    恋法が最高法規であるということは、あくまで倫理的・道的な意味しかもたず。慈法に違反する法規範の効力を否定するような意味をもつものではない。

    ×

  • 2

    立的意味の感法とは、国家権力を制限するとともに、基本的人権を国民に保障することを内容とする、近代的な法のことを意味する。

  • 3

    基本的人権は、人が国家社会のなかで人間らしく生きていくために必要な最低限度の条件を権利の形で保障するものである。

  • 4

    基本的人権の内容は、それが人の人間らしい生き方を保障するものである以上は、時代や社会状況によって変化するものではなく、いつの時代・社会でも同じものだと考えられる。

    ×

  • 5

    近代立主義の初期(18世紀末)における人権理解は、人が国家の政治的な決定に対して自らの意見を述べ、積極的に関与するという「国家への自由」を中心とするものであった。

    ×

  • 6

    「国家による自由」という人権概念は市民の生活領域への公権力の積極的な関与を意味することから、場合によっては「国家からの自由」の理念と衝突する。

  • 7

    「人権」が思想的な意味での権利であるのに対して、「基本的人権」は国内法上・実定法上の権利であるということから,両者の草有主体にはずれが生じる可能性がある。

  • 8

    マクリーン事件最高裁判決は、外国人に対する日本国法上の人権保障は、外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎないとした。

  • 9

    博多駅事件最高裁決定が国民の「知る権利」に奉仕することを根拠に報道機関に報道の自由を認めたことから。法人の人権の根拠として「公共の利益」を挙げる理解が有力となっている。

  • 10

    公共の福祉の内容には、人権行使が他者の権利・利益を害してはならないという意味での自由国家的公共の福祉とともに、社会的・経済的格差を是正し、経済全体の発展を促進するという意味での社会国家的公共の福祉が含まれるとされる。

  • 11

    比例原則審査は、手段審査を細分化し、手段の適合性、手段の必要性。手段の相当性を満たす介入のみを憲法上正当化可能な介入とする審査手法である。

  • 12

    三菱街脂事件最高裁判決は、私的支配関係が明確に存在する場合には、人権規定の私人間の法律関係への直接適用がありうるとした。

    ×

  • 13

    感法13条前段が定める「個人の尊重」は、法の解釈にあたっては「個人」以外の価値を一切考慮してはならないという趣旨である。

    ×

  • 14

    法13条後段が定める「幸福追求権」は、法に明文で保障された基本的人権を総称したものにとどまるというのが最高裁の判例の立場である。

    ×

  • 15

    幸福追求権の保護領域に関する人格的利益説は、人の一般的な行動自由をも人格的利益と捉えて広く保障しようとするものである。

    ×

  • 16

    現在では、幸福追求権を「違憲の強制を受けないという保障」と理解する立場が登場し、そこでは公権力の発動を拘束するルールとしての側面が強調されている。

  • 17

    ブライバシー権は、人が他者に対して秘密にしておきたいと考える私的事項が暴露されないことを保障するにとどまり、公権力による個人情報の収集や利用はブライバシー権への介入とはみなされない。

    ×

  • 18

    エホバの証人輪血拒否事件最高裁判決では、患者が自己の宗教上の情念から輸血を伴う医療行為を拒否するとの意思決定をする権利を、人格権の一内容と判断した。

  • 19

    相対的平等観のもとでは、合理的な理由に基づく区別は悪法14条には違反しないとされる。

  • 20

    実質的平等を追求すると、これまで社会的・構造的に差別を受けてきた者の地位向上のためにその者らに特別な優遇措置を認める、いわゆる「積極的差別是正措置」も許されることになるが、これは他の者に対する「逆差別」となるおそれがある。

  • 21

    憲法 14条1項後段列挙事由について、学説はそれらを自らの意思や努力によっては選択したり変更したりすることのできない事柄を例示的に列挙したものと解している。

  • 22

    憲法14条1項後段列挙事由やこれに類する「疑わしき区別」が問題となる不平等取扱いについては、立法等に対する合意性の推定が排除され、区別の理由がとくに厳格に審査されるべきとされる。

  • 23

    非嫡出子相続分差別規定違憲決定では、父母が婚姻関係になかったという事実に基づいた区別は合理的なものとされたが、嫡出子の2分の1という相続分格差が目的に対して 均街を失して続とされた。

    ×

  • 24

    手婚禁止期間規定違判決では、嫡出推定の重複を回避するという目的が合理的であるとしても、それに必要な100日間の再婚禁止を超える部分は過剰な制約であるとされた。

  • 25

    憲法19条が保障する思想・良心の自由についての信条説は、人の内心におけるものの見方や考え方をできるだけ広く保障しようとする立場である。

    ×

  • 26

    謝罪広告強制事件最高裁判決は、謝罪を強制することは思想・良心の自由を侵害するものではないとして、内心と行為との関係性を切断するアプローチを示したが、現在の判例の立場に照らして考えれば、望まぬ行為の強制であり、間接的制約の類型であった。

  • 27

    思想・良心の自由への介入には、望まぬ行為の強制といった間接的な制約は含まれないとするのが現在の判例の立場である。

    ×

  • 28

    特定の思想をもつことの強制・禁止などに代表される思想・良心の自由に対する直接的 介入については、制限を許容しうる程度の必要性および合理性が認められるか否かという観点から審査が行われる。

    ×

  • 29

    外的行為の制限が必要かつ合理的なものであれば、思想・良心への間接的制約も許容されうるとする現在の最高裁の理解を前提とすれば、もはや内心領域への介入は絶対的に禁止されるという伝統的な立場は採用できない。

  • 30

    信教の自由の内容である仰の自由。宗教的行為・結社の自由はいずれも社会領域における自由の保障であり、公の福祉による制約が予定されている。

    ×

  • 31

    宗教法人オウム真理教解散命令事件最高裁判決は、宗教法人の解散命令によって借者ちが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支降を生ずることになったとしても、これについての選法上の正当化は不要とした。

    ×

  • 32

    エホバの証人剣道実技否事件最高裁判決は、学校長の量権行使について考慮道脱、実誤認があったことを理由として、退学等の処分が避法であると認定した。

  • 33

    津地鎮祭事件最高裁判決は、恋法20条等が定める政教分離原則とは国民の信教の自由を制約するための原則だと解した。

    ×

  • 34

    政教分離原則が求める政治と宗教との分離は「厳格分離」を意味するものと考えられており、国家は一切の宗教的活動を禁止されている。

    ×

  • 35

    津地銀祭事件最高裁判決で採用された目的効果基準は、国家の行為が宗教的意義をもつか、またはその効果が宗教に対する援助、助長。促進又は圧迫、千渉等になる場合には政数分離原則違反が成立するという厳格な審査基準である

    ×

  • 36

    愛媛玉串料事件最醤決は、県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったことを重視し、目的においても効果においても政教分離原則に反すると結論づけた。

  • 37

    空知太神社事件高裁判決は、目的・効果基準を採用せず、総合考慮型の審査基準のみを用いて遊判断を下している

  • 38

    表現の自由には、個人の人格を発展させるという人格的な価値とともに、民主政を支えるという民主政的な価値があるとされる。

  • 39

    言論・出版の自由の原型は、17世紀のミルトンの著作である「アレオパヂティカ」に見られ、この著作はその後の「思想の自由市場」論に大きな影響を与えた。

  • 40

    選法21条が保障する表現の自由は、表現の送り手の自由を保障したものであり、表現の受け手の自由までも保障するものではない。

    ×

  • 41

    表現行為の事前抑制の原則禁止は、日本国憲法上明文で示されているわけではないが、21条1項が表現の自由を保障したことから当然に導かれるものと解されている。

  • 42

    法21条2項が定める「検の禁止」は、いかなる理由・目的からも表現行為に対する検閲は許さないとする絶対的禁止を定めたものである。

  • 43

    表現内容規制は、発言しようとするメッセージそのものを規制対象としているため、表現の自由に対する強度な介入となる。

  • 44

    表現内容中立規制は、表現の時・所・方法を規制するにすぎないため、他の手法での表現が可能である以上は、表現の自由に対する侵害を生じない。

    ×

  • 45

    いわゆる表現行為の間接的・付随的規制は、表現以外の行為を直接の規制対象とするものであり、適用のあり方によっても直接規制のような効果を生じることはない。

    ×

  • 46

    北方ジャーナル事件最高裁判決によれば、表現内容が真実でなく、またはそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白で、かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限って、例外的に表現の事前差止めが認められる。

  • 47

    漢然不明確規制・過度に広汎な規制については、税関検査事件最高裁判決が限定解釈の手法によって明確性の原則の審査を緩和することを許容している。

  • 48

    表現内容規制について用いられる「やむにやまれぬ国家利益」の基準は、規制目的が最高度に重要なものであり、かつ規制手段が目的達成のために必要最小限度のものである場合に限って規制が許されるとする基準である。

  • 49

    表現の自由に関する定義づけ量とは、表現のなかでもとりわけ高い保険を受けると考えられる表現類型を定義して、これに対する制約を絶対的に禁止するものである。

    ×

  • 50

    立川反戦ビラ事件最高裁判決は、ビラ配布のための住居等立ち入り行為は憲法21条によって強く保護されるとして、刑法上の犯罪の成立を認めなかった。

    ×

  • 51

    通説・判例によれば、選法22条1項は職業を選択することの保障にとどまらず、選択した職業を遂行する自由を含むとされる。

  • 52

    職業選択に対する介入のなかでも客制的規制は介入強度が高く、それゆえ介入の正当化ハードルも高くなる。

  • 53

    規制目的二分論の立場によれば、社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置については、立法者の裁量判断が尊重されるべきであり、裁判所は緩やかな審査のみを行うとされる。

  • 54

    経済的自由を制約するにあたっての規制目的は、いまや消極目的・積極目的の2つに限定されるものではなく、財政目的や環境保護目的など多様な目的が存在しうる。

  • 55

    感法29条1項が保障する財産権は、感法上は内容が抽象的であり、その具体的内容は法律によって確定される。

  • 56

    森林法事件最高裁判決では、森林法上の共有林の分割制限は財産権の内容の立法による形成にすぎないとされ、選法上の財産権制約には当たらないとされた。

    ×

  • 57

    憲法 29条3項が要求する「正当な補償」については、公用収用の対象となった財産の客観的な市場価格を全額補徴すると解する立場が通説・判例となっている。

    ×

  • 58

    居住・移転の自由に代表される「移動の自由」は、経済的自由としての側面をもつが、ハンセン病事件熊本地裁判決に見られるように、現在では人身の自由としての側面が強調されつつある。

  • 59

    成田新法事件判決によれば、法 31条が定める適正手続保障は、刑事手続だけではなく,行政手続にもその趣旨が及ぶが、行政手続については、行政行為の多様性から適用があるかないかは総合的な衝によって決せられる

  • 60

    GPS 投事件最高裁判決は、法 35条には「私的領域に侵入されることのない権利」が含まれると解している。

  • 61

    参政権は、財産権や裁判を受ける権利などと同様に、法律などによって形成される制度の存在に依存する権利である。

  • 62

    選挙権の平等は、投票機会の平等を意味するものであって、投票価値の平等までをも意味するものではない。

    ×

  • 63

    衆議院議員選挙における定数不均衡の合憲性が問題となった昭和51年最高裁判決は、いわゆる「1票の較差」が意となるためには、①較差に一般的合理性がなく、さらに②是正のための合理的期間が経過していることが必要だと判断した。

    ×

  • 64

    在外国民選挙権制限事件最高裁判決は、選挙権を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないと述べ、こうした事由がある場合を、「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合」と具体化した。

  • 65

    社会権の特性の一つは、国民に国家の支援・保護を求める権利が付与されると同時に、国家には積極的な保護の義務が生じ、とりわけ後者が実現されることではじめて権利が実現するということである。

  • 66

    生存権に関する具体的権利説は、「健康で文化的な最低限度の生活」は積極的に定義できなくとも、ある状況がそれに当たらないということは判断可能であると主張する。

    ×

  • 67

    朝日訴訟最高裁判決は「健康で文化的な最低限度の生活」の水準決定について、広範な行政裁量を認めたが、堀本訴訟最高裁判決は立法についてこのような裁量を認めなかった。

    ×

  • 68

    三菱掛脂事件最高裁判決は、憲法上の人権規定がもっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであることを理由に、人権規定の私人間の法律関係への直接適用を否定している。