問題一覧
1
交通量の多い道路では、キャッチボールをする程度は差し支えないが、ローラースケート等危険なことをしてはいけない。
×
2
オートマ車で後退するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだままチェンジレバーを操作し、その位置が間違ってないことを目で見て確認し、ハンドブレーキを戻し、ブレーキペダルを徐々に戻してアクセルペダルを静かに踏み込むという手順がいい。
○
3
シートの背もたれの角度は、ハンドルを持った時わずかに肘が曲がるのがよい。
○
4
自動車の後部座席で親が幼児を抱っこしていれば、チャイルドシートの使用が免除される。
✕
5
シートベルトを備えている自動車を運転する時は、運転者自身着用すると共に、助手席の同乗者も着用しないといけないが、後部座席の同乗者は着用しなくても良い。
✕
6
AT車で停車時間が長くなる時は、チェンジレバーを「N」にしておくと良い。
○
7
シートベルトの正しい着用方法は、シートの背を倒さずに座席に深く腰かけ、腰ベルトを腹部にかかるようにゆるく締める。
✕
8
自動車に幼児を同乗させる場合は、必ずチャイルドシートを使用し、助手席に座らせなければならない。
✕
9
歩道と車道の区別がされているところでは、歩道上に商品などを陳列しても良い。
✕
10
運転免許証は、自動車や一般原動機付自転車に常に備えておけば運転前に改めて確認する必要は無い。
✕
11
自動車や一般原動機付自転車や軽車両は、前方の信号が青色の灯火のときは直進し、左折し、右折することが出来る。
✕
12
交差点で警察官が腕を垂直に上げている時はその身体に対面する交通は信号機の赤色の灯火と同じ意味である。
○
13
3つの信号は、正面から進行する場合にそれぞれ意味が異なる。
✕
14
信号機の黄色の灯火は「止まれ」の意味ではない。従って、自動車や原動機付自転車は黄信号で停止する必要は無い。
✕
15
車は信号が黄色の灯火に変わった時、停止位置に近づいていて安全に停止することが出来ない場合は、そのまま進むことが出来る。
○
16
対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合、歩行者や自動車などは、他の交通に注意しながら進行しなければならない。
○
17
信号交差点にこの表示板があったので、前方の信号が赤だったが、信号に従って横断している歩行者が居ないことを確認した上で、左折した。
○
18
この信号に対面する自動車や原動機付自転車及び、軽車両は、矢印の方向に進むことが出来る。
○
19
この信号に対面する自動車や路面電車は、停止位置で一時停止をし安全を確認して進むことが出来、歩行者もほかの交通に注意して進むことが出来る。
○
20
警察官が交差点以外の横断歩道を踏切もないところで、手信号をしている場合の車の停止位置は、その警察官の3m手前である。
✕
21
信号機のある交差点では、横の信号が赤になれば、前方の信号は当然すぐに青になる。
✕
22
この2つの標識は規制標識である。
○
23
この標識は自転車の通行を禁止している。
○
24
この標識は、普通乗用自動車のみが通行できる。
✕
25
この標識は、普通乗用自動車のみの通行を禁止している。
✕
26
この標識は、自動車と一般原動機付自転車の通行を禁止している。
✕
27
この標識は、二輪の自動車以外の交通を禁止している。
○
28
この標識は、最大積載量が5.5tを超える車は通行できない。
✖︎
29
この標識は、前方に広い交差点があることを示している。
✕
30
この標識は、指示標識である。
○
31
この標識は、規制標識である。
○
32
この標識は、この先に上り坂や下り坂があることを表している。
✕
33
この標識は、この先曲がりくねっていることを表している。
✕
34
この標識は、「一時停止をしなければならない」ことを示している。
✕
35
この標識は、普通自転車等および歩行者専用道路であることを示しており、自動車や一般原動機付自転車は通行許可を受けない限り、基本的に通行できない。
○
36
上の補助標識は交通規則の始まりを、下の補助標識は交通規則の区域内であることを示している。
✕
37
踏切ありの標識は、案内標識である。
✕
38
この標識は、8時から20時までは展開しては行けないことを表している。
○
39
この標示は自転車専用道路である。
✕
40
この表示がある時は、表示がある方の道路が優先となる。
✕
41
車両通行帯とは、その中で停止することを禁止しており、次の表示で表される。
✕
42
交差点を進行中に緊急自動車が近づいてきたので、進路を譲るために交差点内の左側によって停止した。
✕
43
原動機付自転車や、小型特殊自動車はバス専用通行帯を通行することが出来る。
○
44
左に路線バス専用通行帯がある道路では、左折する時でもその道路を通行できない。
✕
45
この標識の有る車両通行帯は、交通量が、少ないとき、前後にバスが見えない時でも他の車は通行できない。
✕
46
車は、道路の右半分にはみ出して通行できる場合でも、一方通行の道路を通行する他は、そのはみだしができるだけ少なくなるように務めなければならない。
○
47
路線バスが発信の合図をした時は、後方の車は、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を覗いて、その発進を妨げてはいけない。
○
48
車は、路線バスが停止して、乗客を乗り降りさせている時は、バスの後方で停止していなければならない。
✕
49
自動車は、同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も左側の通行帯をあけ、それ以外の通行帯を走行しなければならない。
✕
50
車が道路を横断するということは、道路外の施設などに入るために道路を横切ることであり、施設から道路に出るために道路を横切ることは、横断とは言わない。
✕