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法学概論

問題数55


No.1

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No.2

立法という言葉が元々指していた6つの代表的な法律を全て答えなさい

No.3

憲法など、国の体制や国と個人の関係に関する諸法律を(1)と呼び、民法など、個人と個人の生活関係を中心として規定する諸法律を(2)と呼ぶ。

No.4

当事者が法律の規定と異なる合意をした場合において、その合意の効力が認められるときに、その規定を(1)規定といい、その合意の効力が認められないときは、その規定を(2)規定という。

No.5

民法は、(1)表示によって、誰かとの間にその(1)通りの法的な効果を生み出すことを(2)と呼ぶ。このうち、2人以上の(1)表示によって成立する(2)を(3)といい、1つの(1)表示によって法的効果が生じる(2)を(4)という。」

No.6

民法 90条「公の秩序又は善良の風俗に反する(1)は、(2)とする。」

No.7

民法96条1項「(1)又は(2)による意思表示は、(3)ことができる。」

No.8

消費者契約法は、消費者に民法より広い(1)表示の(2)権を認めた法律である。

No.9

民法 709条 故意又は過失によって他人の(1)又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた(2)を(3)する責任を負う。

No.10

他人に損害を与えたときでも、損害について責任を負うのは、加害者に故意又は過失がある場合だけであるという原則を(1)という。

No.11

民法が定める離婚は、(1)離婚(763条)と(2)離婚(770条)である。夫婦で話し合いがまとまらず(1)離婚が成立しなかった場合、直ちに裁判に移るわけではなく、まずは家庭裁判所での(3)を利用することになる[(3)前置主義】。

No.12

民法752条 夫婦は(1)し、互いに(2)し(3)しなければならない。

No.13

次の文章のうち誤っているものを全て選びなさい。 1. 不法行為として責任を負うのは、故意・過失、違法な利益侵害、損害の発生という3つの要件が満たされた場合である。 2. 損害賠償の内容は、積極的損害、逸失利益、慰謝料(精神的損害)の3種類ある。 3 小学校の校庭で児童がサッカーゴールに向けフリーキックの練習中、蹴ったボールが校門を越えて道路に転がり、バイクで走行中の 80代男性が転倒して足を骨折した事案で、最高裁判所は、児童の両親に賠償を命じた。 4. 民法 760条は、夫婦の生活費の支払い分担に関する義務を「夫婦は(・・)婚姻から生ずる費用を分担する」という文言で規定している。この義務を日常家事債務の連帯責任という。 5. 未成年の子は親権に服し、嫡出子の場合には、父母の婚姻中は共同で親権を行使するのが原則である。 これを共同親権という。親権の内容は、身上監護(820条)と財産管理(824条)である。 6. 法律婚関係にある妻が妊娠中に懐胎した子は、その夫の子と決定される。一方、婚外子の場合、母子関係は出産・分娩の事実によって当然に発生するが、父子関係は裁判によって創設される。

No.14

どのような行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるのかは、あらかじめ法律のかたちで定められていなければならないという原則を(1)主義という。

No.15

狙罪が成立するには、(1)性、(2)性、(3)性の3つの要件を満たす必要がある。

No.16

刑法 176条「13歳以上の者に対し、(1)を用いて(2)をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、(2)をした者も、同様とする。

No.17

次の文章のうち誤っているものを全て選びなさい。 1. 刑法上の故意とは、罪を構成する事実だけでなく、法益侵害の発生が具体的に行為者の頭の中に浮かんでいる状態のことを言う。 2. 狙罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合を、未遂という。 3. 刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定する。これは、過失責任の原則を表したものである。 4. 公務執行妨害罪は、公務員の生命・身体の利益に関わるもので個人法的に対する罪である。 5. 殺人罪(刑法199条)の殺す行為は、自然の死期に先立って他人の生命を絶つことである。殺意があっても、人の死を惹起する危険性を有しなければ実行行為とならない。 6. 福岡県青少年保護育成条例事件で最高裁は、条例が規制する「淫行」を、青少年を誘惑し、威迫し、数罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解釈した。 7. ストーカー規制法は、正式名称「ストーカー行為等の規制に関する法律」であり、「つきまとい等」や「ストーカー行為」を禁止している。「ストーカー行為」をした者に対し、都道府県の公安委員会が禁止命令を出したにもかかわらず、その命令に違反した者は処罰の対象となる

No.18

私的自治の原則とは何か。

No.19

契約と単独行為の違いを簡潔に説明しなさい

No.20

民法上の法律行為に関する「無効」と「取消し」の違いを説明しなさい

No.21

法律行為が無効となる場合

No.22

法律行為を取り消しうる場合をあげなさい

No.23

法律行為とは

No.24

諾成契約

No.25

訪問販売を規制する法律の名称(通称)を答えなさい。

No.26

クーリング・オフとは何か説明しなさい。

No.27

なぜ、クーリング・オフ制度が設けられるのか説明しなさい。

No.28

特約による排除・制限ができるかどうか、返品費用は誰が負担するかについて、クーリング・オフと通宿販売の返品制度との違いを説明しなさい。

No.29

特定商取引法6条が規定し、当該行為を行うと消費者に取消権が認められる行為を3つ挙げなさい

No.30

消費者契約法4条3項は「困惑」により契約を締結したときに取消権を認めているが、その困惑類型を3つ以上挙げなさい

No.31

マルチ商法(連鎖販売取引)とは何か、説明しなさい

No.32

民法 709条の規定の内容(条文の文言)を答えなさい

No.33

過失責任の原則とは何か、説明しなさい。

No.34

無過失責任を定める法律を1つ挙げなさい。

No.35

不法行為として責任を負うのはどのような要件を満たした場合か。要件を4つ挙げなさい。

No.36

不法行為が阻却される場合の例を1つ挙げなさい

No.37

損害賠償の内容は、損害の種類に基づいて3種類あるとされる。その3種類を書きなさい

No.38

民法典のうち、第4編(ア)と第5編(イ)の部分のことを「家族法」と呼ぶ。諸外国では相続法を財産法と捉えているが、日本法では(ウ)制度を前提とした家相続という特殊な事情があったため、(ア)法と(イ)法を統一的に家族法として理解している。

No.39

民法 731条:婚姻は、(エ)歳にならなければ、することができない。

No.40

民法 739条1項:婚姻は戸籍法(...)の定めるところにより(オ)ることによって、その効力を生ずる

No.41

夫婦は(カ)し、互いに(キ)し(ク)しなければならない。

No.42

(ア)とは、夫・妻それぞれ自分の財産は自分に帰属するということである(民法762条)

No.43

民法 760条は、夫婦の生活費の支払い分担に関する義務を「夫婦は(…・)婚姻から生ずる費用を分担する」という文言で規定している。この義務を(イ)という。

No.44

常生活の債務は夫婦相互の責任になるというのが、(ウ)である(761条)。

No.45

日常生活の債務は夫婦相互の責任になるというのが、(ウ)である(761条)

No.46

法律婚関係にある妻が妊娠中に懐胎した子は、その夫の子と推定される。一方、婚外子の場合、母子関係は出産・分娩の事実によって当然に発生するが、父子関係は(エ)によって創設される

No.47

民法は離婚した女性について300日の(オ)期間を設けていたが、最高裁が2015(平成27)年に100日を超える部分を憲法違反とした。また、改正により 2024年から( )期間そのものが廃止される

No.48

未成年の子は親権に服し、嫡出子の場合には、父母の婚姻中は共同で親権を行使するのが原則である。これを(カ)という。父母の一方が死亡したり離婚した場合には、父または母の(キ)となる。親権の内容は、身上監護(820条)と財産管理(824条)である

No.49

民法が定める離婚は、(ク)離婚(763条)と(ケ)離婚(770条)である。後者は、家庭裁判所での調停、審判を経てもなお合意に達しない場合で、夫婦のどちらかが一方的に離婚請求をしたときに、審理が行われることになる。

No.50

刑法の存在理由として、(ア)の維持と、(イ)が挙げられる。後者は、刑罰を定める法の執行者の恣意の抑制と市民に対する公正な告知を求めるもので、ここから、(ウ)法定主義が導かれる。

No.51

罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合を、(エ)という

No.52

刑法 38条1項は「罪を狙す意思がない行為は、罰しない」と規定する。これは、(ア)の原則を表したものである。過失が処罰されるのは、法律に(イ)の規定がある場合に限られる。例えば、道路交通法には過失犯処罰規定が多くある。

No.53

狙罪が成立するには、①(ウ) 性、②(エ) 性、③(オ) 性の3つの条件を満たすことが必要である

No.54

第176条 13歳以上の者に対し、(ア)を用いて(イ)をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、(イ)をした者も、同様とする。

No.55

第178条1項 人の心神喪失若しくは(ウ)に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2項、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

No.56

179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に(エ)する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。 2項 18歳未満の者に対し、その者を現に(エ)する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。

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