問題一覧
1
常時 400人の労働者を使用する旅館業の事業場において、総括安全衛生管理者を選任していないことは法令に違反しない。
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2
総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から 21日以内に選任しなければならない。
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3
総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずる者を充てることができる。
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4
労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることは、衛生管理者の業務である。
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5
常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第2種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
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6
常時600人の労働者を使用する製造業の事業場では、衛生管理者は3人以上選任しなければならないが、当該衛生管理者のうち 1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
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7
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師のうちから選任しなければならない。
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8
常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
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9
産業医は少なくとも3カ月に1回作業場などを巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは、必要な措置を講じなければならない。
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10
常時使用する労働者数が 50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
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11
事業者は、安全衛生推進者を選任すべき事由が発生した日から21日以内に選任し、遅落なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。
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12
常時40人の労働者を使用する製造業の事業場では、衛生推進者を1人以上選任しなければならない。
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13
常時40人の労働者を使用する製造業の事業場では、衛生推進者を1人以上選任しなければならない。
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14
衛生推進者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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15
衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の立に関することが含まれる。
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16
衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなる。
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17
衛生委員会の開催のつど、遅滞なく、委員会における議事の概要を、書面の交付等一定の方法によって労働者に周知させなければならない。
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18
衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の規模にかかわらず、その事業場に専属の者でなければならない。
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19
衛生委員会の議長を除く委員の過半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
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20
衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、重要な議事に係る記録を作成して、5年間保存しなければならない。
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